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2004-05-11 第159回国会 参議院 総務委員会 第16号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成十六年五月十一日(火曜日)    午前十時開会     ─────────────    委員異動  四月二十七日     辞任         補欠選任      吉川 春子君     宮本 岳志君  五月十日     辞任         補欠選任      谷林 正昭君     川橋 幸子君  五月十一日     辞任         補欠選任      野沢 太三君     藤野 公孝君      内藤 正光君     山根 隆治君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         景山俊太郎君     理 事                 柏村 武昭君                 岸  宏一君                 山崎  力君                 小川 敏夫君                 広中和歌子君     委 員                 狩野  安君                 片山虎之助君                 久世 公堯君                 椎名 一保君                 世耕 弘成君                 藤野 公孝君                 川橋 幸子君                 高橋 千秋君                 松岡滿壽男君                 山根 隆治君                 渡辺 秀央君                 鶴岡  洋君                 日笠 勝之君                 八田ひろ子君                 宮本 岳志君                 又市 征治君    衆議院議員        修正案提出者   滝   実君    国務大臣        総務大臣     麻生 太郎君    副大臣        総務大臣    田端 正広君    事務局側        常任委員会専門        員        藤澤  進君    政府参考人        内閣経済社会        総合研究所景気        統計部長     小島愛之助君        総務省情報通信        政策局長     武智 健二君        総務省総合通信        基盤局長     有冨寛一郎君        総務省政策統括        官        鈴木 康雄君        経済産業省商務        情報政策局長   豊田 正和君        国土交通省自動        車交通局長    峰久 幸義君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○政府参考人出席要求に関する件 ○電波法及び有線電気通信法の一部を改正する法  律案内閣提出衆議院送付) ○地方自治法の一部を改正する法律案内閣提出  、衆議院送付) ○市町村合併特例に関する法律の一部を改正  する法律案内閣提出衆議院送付) ○市町村合併特例等に関する法律案内閣提  出、衆議院送付)     ─────────────
  2. 景山俊太郎

    委員長景山俊太郎君) ただいまから総務委員会を開会いたします。  まず、委員異動について御報告をいたします。  昨日まで、吉川春子君及び谷林正昭君が委員辞任され、その補欠として宮本岳志君及び川橋幸子君が選任されました。     ─────────────
  3. 景山俊太郎

    委員長景山俊太郎君) 次に、政府参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  電波法及び有線電気通信法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会内閣経済社会総合研究所景気統計部長小島愛之助君、総務省情報通信政策局長武智健二君、総務省総合通信基盤局長有冨寛一郎君、総務省政策統括官鈴木康雄君、経済産業省商務情報政策局長豊田正和君及び国土交通省自動車交通局長峰久幸義君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 景山俊太郎

    委員長景山俊太郎君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  5. 景山俊太郎

    委員長景山俊太郎君) 次に、電波法及び有線電気通信法の一部を改正する法律案を議題といたします。  本案の趣旨説明は去る四月二十七日に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。  質疑のある方は順次御発言を願います。
  6. 山崎力

    山崎力君 おはようございます。自民党の山崎でございますが、電波法、それから有線電気通信法の一部改正ということで幾つかお伺いしたいと思います。  これだけIT化が進んで、その情報伝達手段としてケーブルとかワイヤを使ったものもどんどん増えております、光ファイバーを含めて。その一方で、また、ワイヤレスといいますか、無線についてのいろいろな問題も出てきていると。これだけ日本が、世界の先進的な情報伝達手段といいますか、そういったものの基盤整備していく中で、ますますこれからこの電波というものが利用されていくであろうと。そういった中で、これからの我が国ニーズのこういったものの拡大に備えて、総務省としてはどのような観点からどのような政策をこれから展開していこうとしているのかという点について、まず大臣の御見解を伺いたいと思います。
  7. 麻生太郎

    国務大臣麻生太郎君) 誠におっしゃるとおり、この分野需要が急激に拡大をしていく、更に拡大をしていくだろうと思っております。  それに伴いまして、昨年の七月に情報通信審議会より答申がなされておりますので、これを受けまして、私どもとしては、西暦二〇一三年までには、その市場、マーケットとしては九十二兆円を超えると言われておりますこの無線サービス分野におきまして世界最先端をやっておりますこのブロードバンド使用のためには、無線というものの分野を更に開放していくというのが基本的に必要な戦略の第一だと思っております。その中核を担うことになりますのは、これはいわゆる無線LAN無線ローカル・エリア・ネットワークと、移動通信モバイルということになろうと存じますが、そこに周波数が不足をすることが予想されますので、その周波数確保することが不可欠と存じます。  また、これのために、昨年七月答申が出されました後の昨年十月にいわゆる周波数再編方針というのを私ども総務省としては確定をいたしておりますので、今、この周波数再編方針というのにおきまして、電波利用状況調査、これは、昔は許可したけれども、今は技術が進んでもっとほかのものを使っているとか、いろいろあろうと思いますので、その利用状況調査を行わさせていただいて、具体的には、平成十四年度に五ギガヘルツ電波利用状況につきましては先行的に状況調査実施をいたしております。その結果、四ギガヘルツ及び五ギガヘルツのところの通信事業者中継用固定局というものにつきましては、これ無線に上げてくださいと、これ光ファイバーの方にこれを移してくださいというような話を、周波数帯移動可能性が高いと、移動できる可能性が高いということで、無線LAN導入を早くするために周波数再編に着手することが適当という評価をいたしたところでもあります。  この評価結果を踏まえまして、今回、電波法改正におきましてお願いをいたしております給付金制度実施等々を活用して、電波の再配分というものをタイミング良くさせていただきたいと思っておりますので、山崎先生質問のとおり、これ、電波は基本的に更に開放するという方法で利用の便にこたえてまいりたいと存じます。
  8. 山崎力

    山崎力君 よく分かりましたが、ただ、今、余り私自身も好きじゃないんですけれどもユビキタスとかなんとかいう非常に初めて聞くような言葉がこの世界では飛び交っているようでございまして、いつでもどこでもだれとでもって、私、前身がマスコミにいたものですから、いつ、どこで、だれが、どうしたというファイブWワンHですか、いかにとかいう、それを思い出すような内容なんですけれども、こういったことをこれからますますニーズが広まってくるとすれば、そして私ども素人は、電波帯がどんなものだとかどういうふうに使うかというのは、技術的なことというのは余りよく分からぬのですが、そういったところも含めて、これから、例えば今おっしゃられたようなモバイル通信がどんどん、もう携帯普及している、そういったところの電波帯が必要であろうと。だけれども、また逆に言えば、今まで使っていない未使用電波帯の使い方をどうするとか、そういった面での技術開発というものは日本の得意とするところでもございますので、国としてもそういうことに関しての長中期的な視点で対応考えていくということも必要ではないかと思うんですが、そういった取組方についてどのようにお考えでしょうか。
  9. 麻生太郎

    国務大臣麻生太郎君) 今先生指摘になりましたように、いわゆるモバイル通信というものの周波数需要伸びというのは急激なものが予想されておりまして、移動通信におきましては、現状でいきますと、多分十年後には今の四倍から五倍ぐらいが必要であろうと予想しておりますし、同じく無線LANにつきましても同様の四、五倍の需要が予想されておるところでもあります。  そういった意味におきましては、今、昔は電話でよかったものが、それがいわゆる通信が、通信というか、iモードiモードって御存じかと思いますが、iモードというようなものを使い始めましたり、いつのまにか写真は全部こうやって写真を撮るような時代になりましたし、何となく私どもも付いていかないようなレベルのところにも来ておりますので、加えて画素数が四百万画素等々とえらい画素数も上がって、デジタルカメラというようなものがほとんど同じ機能のものが携帯電話の中に組み込まれるということになってきておりますので、多分、今言われました、いつでもどこでも何とでもというような、だれからとでもというようなことが予想されるときの中心の多分器材は、この携帯電話がその主力を占めることはほぼ間違いないと思っております。  また、無線LANにつきましては、いろいろ御説がありますけれども光ファイバーとかDSLとかADSLとかいうような有線系のものだけのブロードバンドではなくて、無線系ブロードバンド利用数というのが急激に上がってまいりますので、携帯電話テレビが普通に見られるような時代というのはそんな難しい話じゃないんであって、そういった意味では、平成十九年度末には五百万局ぐらいになるだろうと、今、今は二百万局ぐらいが五百万局ぐらいになるだろうと思っております。  そういった意味で、周波数というのは、これどうしても確保をしておきませんと需要にこたえられないということにもなりますし、この需要伸び経済に与える影響も極めて大きいという感じがいたしますので、再配分実施に関しましては私どもも積極的にと思っておるところでもあります。  また、今、技術の進歩ということを言われましたけれども、今はやっぱり同じ周波数の上ではほかのものは使えないというんですが、同じ周波数でも別の機械を、例えばレーダー無線LANを一緒の周波数で使えるということも今技術的には可能ではないかということでかなり技術の進めておりますので、技術開発ということでやっておりますし、携帯電話も大体二ギガヘルツぐらいのところが主力ですが、これを五ギガヘルツまでということで今、技術開発等々が進んでおりますので、この電波有効利用ということプラス、技術開発によってこういったものの需要に更にこたえていけるように法律的な配慮はしていかねばならぬものだと思ってもおります。
  10. 山崎力

    山崎力君 この今での電波の再配分、そういう電波帯といいますかそっちの方、正確にはそうなんでしょうけれども。そこで、ヨーロッパではそれを、限られた資源と言うとおかしいんですけれども、それを使うんだからということで、その割当てについてオークション制度を取っているということを聞いておりますが、これは一長一短だろうと思います。確かに、オークションして金が入ればその分だけいいということもあろうかと思うんですが、そうすると、全部の電波帯利用者に金を払わせるのかという既得権と新規の問題も出てくるでしょうし、その金が、オークション代が当然利用者への負担という、転嫁されるということもある。  そういったことを考えると一長一短だなというのが普通の人の考え方ではないかと思うんですが、その点、オークション制導入について御意見ありますでしょうか。
  11. 麻生太郎

    国務大臣麻生太郎君) オークションというのは、これは欧米というより欧で、特にドイツイギリス等々でこれが採用された前例がありますが、基本的には、大きく申し上げて二つの点で問題があろうかと思っております。  一つは、この額を見ましてもけたが、ちょっとゼロが一つ違うんじゃないかと思うような五兆円とかいうような額になっておりますので、そういうような形になりますと、例えばドイツ落札総額五兆八千億とか、イギリスでも四兆五千億というような額のものが当時落札をされておりますが、これは落札価格の高騰というのはいろんな意味で、後、その落札した会社が事業を展開するのに、初期投資の分において余りに高額なためにいろいろ問題が起きてくる。例えば、サービス開始がされていない。落札はしたけれどもサービスをしておらぬというようなことにもなりますので、本来の電波利用されるべきものがされていないということになっておりますので、ただ、そこはもう、免許の有効期間が二十年ということになっておりますので、その間はもう既得権益みたいな形になっております点が非常に問題かなという感じがいたしますので、サービス開始ができないようなのはちょっといかがなものかと思っております。  二つ目は、やっぱりこれは、電波というのはある程度国民の共有の財産という感覚のものでつかんでおく必要があろうかと思いますので、許認可を渡すときに少なくとも、おたくどれだけの地域をその額でカバーしてくれるんですかとか、もうかるところ、民間ですから、もうかるところだけ放送するのは駄目ですよと。人口割でいく点につきましては、過疎地においてもある程度のものがいけるように配慮してもらわないととかいうような意味で、人口カバー率の話やら何やらある程度勘案して決めておかないと、これは公平性とか公共性というものに欠けるのではないかと思いますので、金の額だけで、それは取る方はそれはそれなりの利益が得られることになりましょうが、その分、国民がいわゆる利便性を欠くことになるという可能性もございますので、そういった意味公共性確保の面と二つの面から問題があるのではないかと思っておりますので、今の段階においてこのドイツやらイギリスがやったようなオークション型を日本導入するというのは適切ではないのではないかというのが率直なところであります。
  12. 山崎力

    山崎力君 終わります。
  13. 高橋千秋

    高橋千秋君 民主党・新緑風会の高橋でございます。今日もまたよろしくお願いをしたいと思います。  この電波法は、電波有効利用するというのは我々も大変重要なことだと思いまして、政府考えとさほど変わらないのかなというふうに思うんですが、やはり今回のこの法案を見させていただくと、やっぱり幾つかの部分で不備な部分があるのかな。というのは、先ほど大臣公平性というお話をされましたが、公平性ともう一つ大事なことは、今回、この立ち退きということも含めて透明性という部分が必要になってくるんだろうと思うんですが、そういう部分では少し不備があるのかなという感じをいたしました。  それで、私は三十数年前、中学一年のときにアマチュア無線技士というのを取りまして、ハムですね、いわゆる、あれの電話級というやつを取ったんです。それで、当時、まだそのころ、いわゆる郵政省対応というのが、まあ私は中学生ですからそんな郵政省と直接やるわけではありませんが、試験を取るにも、私は三重県ですが、名古屋まで行かないと取れないとか、その後も随分改良されて良くはなっているんですけれども、そのころ、中学生のときに感じたのは、非常に電波ということに対して役所の力が非常に強いということと、非常に中学生ながら役所というのは横柄なんだなというふうにそのとき思ったんですね。  その意味で、随分良くはなってきていると思うんですけれども、今回の中身を見ても、やはりまだ役所裁量というか、そういう部分がまだまだ随分残っていて、後でテレビ、ラジオのことも話聞かさせていただこうと思いますけれども、まだまだ役所側がおれたちの権利みたいな感じ裁量をしていくというような雰囲気が非常に強いなというふうなことを全体で私は感じました。こういう部分をやっぱり改良していかないと本当に公平性透明性というのは確保されていかないんだろうというふうに思うんですね。  今日は、一時間時間をいただきましたので全体的なお話を伺っていきたいと思いますけれども、まず、私が議員になって初めて質問したのが森総理がイットと呼んだIT戦略のことでございました。そのときに、二〇〇五年までに日本世界一のIT先進国にするんだという、そういう目標の下、頑張ってこられたということは大変評価をしたいというふうに思いますし、e―Japan戦略の中で随分実績も上がっているようでございます。このe―Japan戦略について、大臣なりの、引き継がれて、この総務大臣を引き継がれて、それの、今、e―JapanⅡというのも何か今度出るそうでございますけれども、その辺の評価と今後もっとどうしていくのかということをまずお伺いをしたいと思います。
  14. 麻生太郎

    国務大臣麻生太郎君) 最初に、中学一年生にして感じられた感性は正しいと思います。役人は横柄だなと思わないのがおかしいんであって、やっぱり横柄な、まあ例外もいろいろいますので、その中では総務省なんてかなり良くなったのではないかと、この数か月間でと褒めにゃいかぬところの立場なのかもしれませんけれども。  なかなか電波というのは、特に私ども子供のときの時代でも、やっぱり電波というのは、レーダーというもので日本は戦争に負けた等々のこともありまして、電波に関してはえらく厳しかったというのが正直、私も子供のときに同じような経験がありますので、電波に関してはかなり情報とかセキュリティーとかインテリジェンスとかいう意味で、これは極めて閉鎖的な世界であったということは間違いないと存じます。  そこで、今、二〇〇五年までに世界で最も進んだ電子化された政府というのを目指して、e―Japan計画を進め、行政手続オンライン化法というのを昨年の二月に施行させていただくところまでになったんですが、これが世界のこの種のことにかかわっておられる政治家方々はいずれも、この行政手続オンライン化法という法律が国会で通ったというところが最も皆さん方の関心のおありになるところのようでして、お見えになる各大臣方々、各国のこの種の問題にお詳しい方々、いずれもこの問題を御質問をされますが、少なくとも今までの段階西暦二〇〇四年の段階ではありますけれども、私ども計画をいたしましたものに関しましては、まあ簡単に申し上げれば目標はほぼ確実に達成できると思っております。  まず、ネットワーク整備では、目標を大幅に上回るペースで事は進んでおりますので、少なくとも私ども段階では予想以上の達成数で事は進んでおります。  スピードもまた値段も最も低廉かつ最速ということになっておると思いますが、値段でいきましても、日本では、百キロビット当たりになろうかと思いますが、日本で〇・〇九ドルということになっておって、アメリカの三・五三ドル、また隣の韓国、最初スタートいたしましたときに韓国に遅れること三年と思っておりましたけれども、この韓国は今〇・二五ドルでありますので、いろんな意味でこのネットワーク整備に関しては、小泉改革いろいろありますけれども、これは優等生かなという意味で、第一段階としてはこれはかなり評価は高いと思っております。  ただ、問題点がないわけではございませんので、いわゆるもうからないというか、不採算地域につきましての整備が余り進んでいないという点が一つ問題点だろうと思っております。  それから、情報というのは、これはITによって安全じゃなくて、ITが安全じゃないのではないか。いわゆるハッキングの話やら、まあ窃盗という言葉はこの情報には当たりませんけれども情報の搾取、途中で盗まれる等々漏えいの話とか、また、いろんな意味で、今ユビキタスという、先ほど山崎先生言われましたユビキタスという世界に入っていくに当たっての技術に関しては更に技術開発が必要なのではないか等々、今後はネットワークを更に整備していく上での問題点がまだまだ山積をしておるとは思っておりますので。  第一段階としては確かに評価の高いところだとは思いますが、私たちの目指しておりますのは、基本的には、身体障害者心身障害者も、高齢者であろうとも、いわゆる要介護者であろうとも普通に社会生活ができるようなユニバーサル社会に参加できていくという、そっちの意味でのu―Japanなのかもしれませんが、ユニバーサル意味でのuというものを含めまして、そういった社会構築にこのIT、ICTの技術が更に利用されるべきだと思っておりますので、そういう社会構築というのをもし成功すれば間違いなく活力ある高齢化社会として世界のお手本になり得るんだと、私どもはそう思って頑張りたいと思っております。
  15. 高橋千秋

    高橋千秋君 大臣の方からも、不採算部門、不採算地域普及がまだ遅れているというお話がございましたけれども、数年前にパラオという国の、パラオってありますよね、あそこは前の大統領は三重県の出身の方でございましたのでお招きをしたことがあるんですが、そのときに、パラオは二千六百の島がありましてね、電話が余り普及していないんですよ。そこの方が来られたときに我々の携帯を見て、ああこれはいいなというふうに、そのときに是非パラオでもやりたいというようなことを言われていて、その後、携帯普及したかどうかはちょっと分かりませんが、いわゆる過疎地域とか、そういういわゆるインフラがなかなか難しい、中国なんかもそうみたいですけれども、そういうところこそ、この電波ということを考えれば、無線LANのようなものが非常に有効になってくるというふうに思うんですね。  しかし、今回のこの無線LAN普及計画とか見ても、まだまだ、三大都市圏かなりスピードでこれから進んでいくようでありますし、普及を強めていくということだと思うんですけれども過疎地域へのそういう普及を強めるという意味ではこの無線を使ったLANというのは非常に有効な措置ではないかなというふうに思うんですね。  その意味でも、いわゆるデジタルデバイドとよく言われましたが、これの解消の意味でも、やはりこの無線を使った施設を、都会が確かに採算性が取れますからその意味では普及が進んでいくんだろうとは思うんですけれども過疎地域というか、そういうなかなか有線で配備をしていくというのが難しい地域こそこういうものを優先的にしていったらどうかなというふうに思うんですけれども、このことについていかがでございましょうか。
  16. 有冨寛一郎

    政府参考人有冨寛一郎君) 今、先生指摘のとおりでございまして、我が国インフラ整備につきましては民間主導民間主導原則というのがございますので、特に経済的な観点で、あるいは地形的な観点でなかなか民間主導では光ファイバー等の敷設が困難であるというようなことが、特にブロードバンドにおきましては出ておりまして、そんな中において無線LAN等電波利用するということは極めて有効であるというのは、私どもも認識をしているつもりでございます。  こういった観点で、実は平成十年ごろからでございますが、電気通信事業者無線アクセスサービスを行うために各種周波数を順次開放してきたということもあるわけでございますけれども、さらに、民間ではなくて地方公共団体もブロードバンド無線ブロードバンド環境を整備できるようなという観点で、平成十五年に十八ギガヘルツ帯を割り当てております。  こういったことを受けまして、実際にインターネットの未整備地域とか、あるいは離島を擁した自治体においては住民向けのインターネットサービスあるいは地域イントラネットを無線構築する動きというのも出てきておりまして、例えば福島県原ノ町あるいは大分県の津久見市というようなところでこういったシステムを導入しているというようなことがございます。  それから、こういったものをより促進するという観点で、税制の優遇措置等も今電気通信事業者に対して行っておりますし、さらに、過疎地あるいは離島等の町村が行う超高速インターネットアクセス環境整備、これに対する補助事業の設備の追加というようなものも行ってきております。  いずれにしましても、こういった無線ブロードバンド環境というものを整備するという観点で、各種支援措置と併せて今回、登録制というものもお願いしておりますけれども、こういったものをすべて組み合わせて、できる限り我が国全体がブロードバンド環境を実現できるように取り組んでいきたい、このように思っておるところでございます。
  17. 高橋千秋

    高橋千秋君 先ほどのe―Japan戦略の方に戻りますが、当初そういうインターネットを利用できる、利用可能世帯数ということで目標を立てて、それはほぼ達成をできたと。ただ、確かに韓国やアメリカなんかに比べて急速に普及をしたという事実はあるわけで、それは評価できると思うんですが、実際の利用可能世帯数に比べて、実際に入っている、実際に利用している人というのはかなり差があるんですね。これは、実際利用している数も確かに増えてはいるんですが、まだまだかなり差があるんです。まだまだこれから普及をしていくためには、本当に使う人をどうやって増やしていくのかというのが大変重要なことだと思いますし、道路と一緒で、道は造ったけれども通る車がいなけりゃ無駄なことになりますので、その意味で、そういう実際に利用する人をどうやって普及していくのかということが非常に重要なことだと思うんですね。    〔委員長退席、理事山崎力君着席〕  私の父も、七十五歳ですが、インターネットを始めまして、ただ、それがインターネットを使うのはある程度簡単にできるんですが、それを敷設するのに結構時間が掛かったり、手間が掛かったり、お金が掛かったりするんですね。だから、そういう意味で、やっぱり利用を可能にするためにいろんな、利用を、実際に利用する人を増やすための策というのがやっぱり今後重要になってくると思うんですけれども、その辺はどういうふうにお考えでございますか。
  18. 麻生太郎

    国務大臣麻生太郎君) 全く御指摘のとおりだと思いますが、今道路を例に引かれましたけれども、分かりやすい例だと思いますが、オプティカルファイバー、光ファイバーを引きましても、その中でいわゆるダークファイバーと言われる、使われない部分が約九割弱ぐらいのところで、実際使われているのは約一割ぐらいというのが実態のものがあるというのが事実だろうと思います、全国で平均いたしますと、使っているところはやたら使っているんですけれども。そういうのを、状態でいきますと、やっぱり使うのを、敷設して使えるようになったはいいけど余りコンテンツが面白くない、何となく見たくなるコンテンツがないというのも非常に大きな理由の一つだろうと思いますし、今おっしゃいましたように、敷設するまでの経費が掛かる、時間が掛かるというようなこともあろうと思います。  もう一つは、やっぱりいわゆる個人情報の保護という問題で、いわゆるセキュリティーという問題がもう一つ、別に何となくこう大丈夫なのかなという部分もあろうと思いますんで、いわゆる不信、いや不信じゃないな、不安というようなものもあろうという問題がありますんで、こういった問題は今後解決せねばいかぬ大事なところ、中でもこのコンテンツは非常に大きな問題だと思っております。  そこで、昨年の七月からたしかIT戦略本部におきまして、今御指摘のe―JapanⅡというのが策定して、ITの未利用部分と、余りよくまだ開かれていない部分の中として、主に先導的七分野を中心にして取組をいたしておるのは御存じのとおりで、医療とか食とか中小企業金融とか就労とか行政とか、いろいろやっておりますが、医療の話につきましても、いわゆるレセプトの話やら何やら含めまして、これは規制の改革というのをかなり他省庁との間でも詰めをしないと、こちらが幾ら開放してもそこのところで規制が掛かってできないとか法律があってできないとか、いろんな個人情報の話を含めましてございますが、間違いなく行政の方はこれはサービスとして、私どもは開かれた形で、少なくともいろんな形でアクセスできるということにするべきものだと思いますんで、もっと、せっかく敷設されているものをもっと利用されてしかるべきというように思います。  このたび、例えば私どもとして、役所として新たに指摘をいたしておりますのは、お騒がせをいたしました年金の未納の話の件につきましても、自分が今幾ら未納しているのか、若しくは幾ら払っているのか、幾らたまっているのか、将来幾らもらえるのかというのはだれが分かるのかというと、これは昔と違って、今、社会保険庁まで歩いて、社会保険庁でもらわないかぬ。  そして、今、三重県どれくらいか存じませんけれども、例えば和歌山県、世耕先生いらっしゃいますが、ここが一日平均三百五十人からの人が押し寄せて、もうその対応だけで役所は手一杯という実態が起きております。これは、他の県においてもほぼ似たようなケースが起きていると思いますので、これとしては少なくとも番号さえきちんと提示をすれば、少なくとも個人のPC、パソコンから少なくとも社会保険庁に接続して、その接続した内容で自分のは今幾らなのかというのを知れるようにするのを行政サービスとしてやれというのは、二〇〇五年度末までに是非このシステムを作り上げてもらいたいということを行政管理局を担当いたします総務省としては社会保険庁に申し入れて、今その準備をさせておりますけれども、いろんな意味でこういったものは広く利用されてしかるべきものがあるんだと思いますが、そのときに個人情報というところとかなり重なってくるところがあろうかと思いますので、そこらのところは先ほどの中学一年のときとは大分時代が違ってきておりますんで、もっと開かれた形にされて、利用されてしかるべきだと私どももそう思いますんで、その方向で、御趣旨の方向で進めてまいりたいと思っております。
  19. 高橋千秋

    高橋千秋君 セキュリティーの問題が出ましたので、それに関連してお聞きをしたいなと思うんですが、年金の話は触れずにおこうかなというふうに思ったんですが、実は私の家では昨日、年金を二重取りされていたということで、社会保険庁が、社会保険事務所か、そこが取りに来たということ、取りに来たらしいんですが、それが二重取りだったということで、今朝、妻が言ったら返す措置をするというようなお話でございましたが、それを見ても、電波とは直接関係ありませんが、役所側の問題もかなりあるのかなというふうに思うんですね。  それはともかく、セキュリティーということがやっぱり非常に、さっきの個人情報も含めて、電波というのは目に見えませんから非常に不安があるわけですね。  今日も朝、ワイドショーで話題になっていましたが、ピンクレディーの未唯さんという方がキャッシュカードで千七百万円勝手に引き出されたと。これ、どういう方法でやるのかなと思ったら、キャッシュカードの機械に無線機を付けて、その外で、キャッシュカードの外の車の中に受信機を付けておいてスキミングというのをやるらしいんですね。だから、年間、去年で百六十五億円勝手に引き出される被害が起こっていると。これは電波が起こす、いわゆる個人情報というのとはまた別の、まあ個人情報といえば個人情報ですが、キャッシュカードの番号と暗証番号をそこでスキミングしてしまうと。これはもう電波使った犯罪ですね。  どんな法律を作っても、どんなに厳しくしても、やっぱり犯罪を起こす人は起こすんだろうし、そういうことは当然起きてくるんだろうと思うんですが、やっぱりこれ電波というのは目に見えないものですから、さっき申しましたように、非常に不安が強いわけですね。  その意味で、今回のこの電波法の中でも、無線LANというのが今後も普及する中で、暗号化の問題なり、そういうセキュリティー対策というのがまだまだ不十分ではないかなというふうに思うんですけれども、その暗号化対策も含めて、そこの部分をどう強化していくのか、どう対応していくのかということをお聞きをしたいと思います。
  20. 有冨寛一郎

    政府参考人有冨寛一郎君) 無線LAN等につきましては、これは電波、なかなか有線のようにきちっとセキュリティー上管理できるというのは難しいということは性格的にあるわけでございますけれども、したがってこういった情報無線LANに流れる情報等については、これは暗号にするということは大変重要なものだというふうに認識をしております。  ただ、今現在時点で物を申しますと、現在の無線LAN利用されているWEPと今言っておりますが、ワイヤード・エクイバレント・プライバシーというような暗号でございますけれども、これは今一般的に使われております。ただし、これは暗号かぎを解読される可能性が非常に強いということで、極めて脆弱性が高いというふうに言われておりまして、したがってこういったものを使う場合においてはなるべく長いビット数の暗号を利用するとともに、頻繁にかぎを換えるというようなことが必要だろうというふうに考えております。それと、それ以外に、一層安全な無線LANを必要だというような観点からいいますと、今WPA、WiFiプロテクテッド・アクセスと、こういうふうに呼んでおりますけれども、こういったより強固な暗号方式を採用するというようなことでの製品の利用、これが望ましいものだと思っております。  こういった流れがございますので、総務省といたしましては、まずは、これ平成十五年の三月でございますけれども無線LANのセキュリティー対策に関する利用者向けのガイドライン、こういったものを策定をして、ホームページに掲載し、周知啓発に努めてきております。  それから、十五年の九月には無線LANのセキュリティーに関する調査研究を行っておりまして、WEPの脆弱性とか、あるいはWPAなどの新たなセキュリティー規格も含めた、より詳細なガイドラインをこの四月に公表をしてホームページに掲載をしております。  これと併せまして、今回お願いをしておりますけれども、暗号通信の復元がなされた段階にありましても、その復元が漏示、窃用の目的で行われた場合については処罰を可能とするというようなことで、先生言われましたように、罰則を幾ら設けてもということもあるかもしれませんけれども、こういったことによって、よりその抑止効果が図れるのではないかというふうに期待をしておるところでございます。
  21. 高橋千秋

    高橋千秋君 確かにどんな罰則を設けても、やる人はやるということもあって、イタチごっこのようなところはあるんですが、議員に配付されているパソコンのインターネット上も、メール上も、最近すごい、何というんですかね、ウイルスメールが来るんですね。大臣のところにも多分行くんだろうと思うんですが、その意味で、ここの部分をやっぱりもっと強化をしないと、インターネットの普及、そして無線有効利用部分で、爆発的に普及をしていくというのは、今後の部分ですけれども、ここまではある程度基本の部分ですからゼロのところから増えてくるのはある程度加速して出てくるでしょうが、これから普及していくためには、そういう部分をやっぱりもっと強化をしていかないと、なかなか普及しないんだろうと思うんですね。その意味で、なかなかこれ、今回のこの法律の中では、そこまで強固な罰則だとか、そういうものは設けていないなというふうに思いますし、それともう一つ総務省の方で、通信・放送業界、それからテレビショッピング業界に対してそういう情報管理をきっちりするようにということも言われているようで、そういう意識は多分あるんだろうと思うんですが、まだまだ不十分だろうと。  私の知り合いがつい最近、ヤフーネットというやつでオークションで車買ったら、車が届かなかったということがあるんですが、それはまあ電波の問題ではないかも分かりませんが、非常にそういう、何というんですかね、そういう不安感というのを払拭するために、やはり政府がもっと強い姿勢を出してもいいと思うんですけれども質問通告しなかったんですが、そういう捜査令状の問題だとか、いろいろそういう不備な部分がまだまだ随分あると思うので、その辺も強めていただきたいと思うんですが、いかがでございましょうか。
  22. 有冨寛一郎

    政府参考人有冨寛一郎君) これは無線だけではなくて有線も同じでございますけれどもITが随分発展をしてまいりますと別の意味で、先ほどから大臣申し上げておりますが、個人情報、プライバシーといったもの、非常にこれは侵されやすいというようなこともございます。  したがって、私どもとしては、放送業界あるいは電気通信業界に対しまして一定のガイドラインを示しまして適切な処理というものをお願いをしているわけでありますけれども、今、個人情報保護等の問題につきましては、今のガイドラインというものの見直しを行うというようなことで、先般の事件を一つの契機といたしましていろいろ分析をして、新たな観点でのガイドラインの見直しを行おうというふうにしております。  と同時にまた、先般の個人情報保護法の宿題がございまして、各分野で、必要な分野で個別法の要否も検討しなさいというようなことでございますので、私どもとしては、安全なIT社会を実現するという観点でいかなることが可能かということについて今懇談会等を開いて研究をしておりますけれども、速やかに結論を得たいというふうに思っておるところでございます。
  23. 高橋千秋

    高橋千秋君 これも直接電波に関係ありませんが、連休前にサッサーワームというのが、ウイルスです、これが一挙に出回るという話が出まして、連休明けどうなったかなという心配があるんですが、その辺の被害状況等、分かれば教えていただけますか。
  24. 鈴木康雄

    政府参考人鈴木康雄君) 今御指摘のサッサーワームによる被害状況でございますけれども、全世界で百万台というふうな報道もなされておりますが、我が国の場合、主要なウイルス対策を行っている企業、会社から事情聴取したところでございますと、国内では感染による被害報告は数百件程度にとどまっております。これは、前回話題になりましたブラスターとか、あるいは今、三月ごろから話題になっておりますネットスカイ等に比べますとその十分の一程度でございまして、そういう意味では皆様方のウイルス対策が十分功を奏しているというふうな状況だと思っております。
  25. 高橋千秋

    高橋千秋君 今回の電波法の主要な部分である電波利用制度と、その立ち退きも含めて、そこの質問をしたいと思うんですけれども、一番は、有効利用を図るために整理をして、今電波を使っている人たちに立ち退いてもらうということだと思うんですけれども、今の電波の逼迫状況、どれだけ大変なことになっているのかというのを、簡単で結構ですけれども、状況報告をいただけますでしょうか。
  26. 有冨寛一郎

    政府参考人有冨寛一郎君) 電波の逼迫状況でございますが、これは先ほど大臣から答弁ございましたけれども、昨年の十月に電波周波数再編方針というものを示しておりまして、その中で、例えば移動通信については、現在では二百七十メガヘルツ幅というものが確保されておるわけでありますけれども、いずれこれ五年後には三百三十から三百四十メガヘルツ帯が必要ではないか、あるいは十年後には千六十から千三百八十メガヘルツ帯が、幅が必要じゃないかというような見込みを算出をしてもらっておりまして、そういったビジョンを踏まえて再編方針示しておりますので、こういう観点からすると、特にモバイルユビキタス社会というものを展望した場合に今よりも数倍の電波が要るというふうに理解をしているところでございます。
  27. 高橋千秋

    高橋千秋君 この整理の目的、目標の年度というか、年数はどれぐらいで処理する予定ですか。
  28. 有冨寛一郎

    政府参考人有冨寛一郎君) これは、移動無線システム等あるいは無線LAN等、いろいろニーズの動向等もございますが、片方でそういった幅、周波数幅を確保するという観点からいいますと、のいてもらうということも必要でございます。  したがって、一つの、我々としては、五年以内にどこがどのぐらい空くであろうか、あるいは五年から十年以内にどのところが空くであろうかということについて再編方針を示しておりますので、五年から十年の間という幅でこの再編実施をしたいというふうに考えておるところでございます。
  29. 高橋千秋

    高橋千秋君 給付金というか、立ち退き料を払ってまで動いてもらわなきゃいけないということになると、今そういう権利は持っているけれども使っていない人というのは、既得権のような形で、その人にとってみれば使っていないのにもらうというような形で、何か不公平なような感じがするんですけれども、そこまでしないと駄目なんでしょうか。
  30. 有冨寛一郎

    政府参考人有冨寛一郎君) 電波有効利用という観点でいいますと、これまでは、免許というものを与えてそこでチェックはしていないというのがこれまでの実態でございましたけれども、今申しましたように、電波の新たなニーズというものに対しては、新たに既存の免許を与えている周波数をのいてもらう必要もあるというようなことでございます。  それだけ逼迫している、あるいは将来、逼迫をする可能性が高いということでございますので、今回は、実際にたとえその免許期間中であっても、やはりのいてもらうということが電波有効利用については有益であるという観点で私どもとして考えているところでございます。
  31. 高橋千秋

    高橋千秋君 金も要らない、だけれども立ち退くのを嫌だと言った場合、どうなるんですか。
  32. 有冨寛一郎

    政府参考人有冨寛一郎君) システムからいいますと、この法律に書いてございますが、免許の有効期間内においてあっても、使用期限というものを五年以内に定めますけれども、例えば三年というふうに定めますが、その到来、来ても、もうどうしても嫌だという場合につきましては、これは給付金は払いません。払いませんが、使用期限が来たという段階においては免許を取り消すというようなことも制度的には可能としております。    〔理事山崎力君退席、委員長着席〕  ただし、その場合については、一定の補償は要るというのがございますので、これはいわゆる損害賠償のたぐいの話として整理をしながら、ある面でいうと強制的にやっていくというふうになるというふうに思っております。
  33. 高橋千秋

    高橋千秋君 簡単で結構なんですが、どういうところを想定されておるんでしょうか。聞くところによると、役所も使っているところも結構あるというふうに聞いているんですけれども、立ち退いてもらうところですね、全部言っていただく必要はありませんが、こういうところを想定しているというのはありますか。ちょっと質問通告していないので、なければ結構ですけれども
  34. 有冨寛一郎

    政府参考人有冨寛一郎君) 平成十四年度に電波利用動向調査というものをやっておりまして、四ギガ、五ギガヘルツ帯でございますけれども、そこについて調査をやっておりますけれども、その中で事業者の中継固定局については、これは光ファイバーにも十分移行でき得るというようなことがございますので、そういうことで今回そのための予算措置等もお願いしておりますけれども、例えばそういうところでございます。
  35. 高橋千秋

    高橋千秋君 一方で立ち退き料をもらうところがあって、一方で新規業者というのは今回余分に払うというか、電波利用料割増しがあるわけですね。ここの考え方、負担割合ですね。特に、無線LAN電波を共用する場合とか携帯電話とか、免許不要局の情報家電だとか、今後増えてくるところだと思うんですけれども、そういうところの負担割合が結構、五割から十割ということになっているというふうに聞いているんですけれども、そこの一方で、立ち退く人には金を渡してまで立ち退いてもらって、今度は、入ってくる人には高くもらうというのは、さっきの話に戻ってしまいますが、何か不公平な感じがするんですね。  電波利用というのはみんなのものだというさっき大臣、冒頭にもありましたけれども、そのことから考えると、新規参入、新たな技術開発も含めて、そういうことを少し阻害するような気がするんですが、その辺はいかがでしょうか。
  36. 有冨寛一郎

    政府参考人有冨寛一郎君) 言わば、給付金については、これは私どもとしては言わば立ち退き料というふうに位置付けておりまして、これについてだれがどう負担をするかということについて、これは私ども、学識経験者のほか携帯電話事業者などの関係者にも参加をしていただいて研究会で検討を進めてきたわけでありますけれども、大きく言いますと二つ意見がございました。  一つは、再配分が新しい無線通信システムを導入するために実施するものであって、その利益を直接受ける新規免許人が立ち退き料の全額を負担すべきではないのかという意見が一つと、それから電波の適正な利用を図るための施策であるので、免許人全体の問題として給付金は広く薄く免許人全体で負担することがいいのではないのか、つまり電波利用料で全部賄ってはどうかというような意見もございました。  こういった両極端な意見があったわけでありますけれども、研究会でこの議論を踏まえまして検討を深めて、コンセンサスを得た案といたしましてどういうものになったかということでございますが、これは、政府が新規免許人の収益の多寡、要するにもうかるかもうからぬかというようなことでの個別の事情を勘案して定めるのじゃなくて、何かきちんとした客観的な算定式が要るのではないかと。それから、負担割合につきましては、新規免許人のための立ち退き料という観点と、それから電波監理上の必要という免許人全体の利益の観点と、この二つの異なる観点がございますので、これは原則二分の一と、半分ずつ分けるということにしてはどうかと。ただし、共用する無線LANのようなものと違いまして、携帯電話につきましては、言わばこれは排他的に、独占的に電波利用できるという特権的な地位にもあるということがありますので、これは二分の一を超えてもいいんじゃないかというようなことで整理をしていただいて、こういったものを踏まえてパブリックコメントを募集した上でございますので、とりわけこれが過度に負担をするとか、新規免許人に負担があるとか、あるいは阻害するとかというものではないのではないか、むしろ電波有効利用のためにはこういったことの方がいいのではないかというふうに考えております。
  37. 高橋千秋

    高橋千秋君 今回のこの給付金の制度を設けるということは、いわゆる電波利用制度そのものの枠の中ではないというふうに衆議院の方でも何かそういう答弁があったというふうに伺っているんですが、そういう考え方でよろしいんでしょうか。
  38. 有冨寛一郎

    政府参考人有冨寛一郎君) これは、あくまでも立ち退き料についての負担という観点でいいますと、電波利用料自体と直接リンクはしない。しかし、現時点では電波利用制度を前提としているというふうには考えておりますが、この電波立ち退き料の部分について、この法律では電波利用料、現在の電波利用料をもって取りあえず充てるというので、あと回収として半分ずつ負担をすると、こういう仕組みになっておりますけれども、直接電波利用料、今の電波利用料をすべて前提にして考えているというものではありません。
  39. 高橋千秋

    高橋千秋君 冒頭で電波のことに対して、役所の横柄さじゃないけれども、その話をさせてもらいましたけれども、この電波利用制度そのものをやっぱりもう見直すときに来ているんではないかなと。さっきの話で、これとは直接関係ないというお話でございましたけれども、その意味で、電波利用制度、電波利用料金制度ですか、そのものをやっぱり見直すときに来ているんではないかと思うんですが、これは大臣にお聞きしたいということで通告してありますけれども、いかがでしょうか。
  40. 麻生太郎

    国務大臣麻生太郎君) この電波利用料の見直しという件につきましては、今、高橋先生おっしゃるように、これはいろいろこれまでも審議会やら研究会で総合的な観点から検討すべきではないかという点が既に論議をされております。  基本的には、電波利用料というのは現在はもうこれ手数料という感覚ですから、この手数料という観点は維持しつつ、局数で原則頭割りということになっておるのが今のやり方ですけれども、それに代えて、使用する電波の出力、あれによって、局数によって違いますので、また帯域幅をある程度勘案して算定しろという意見。また、電波有効利用を図るためにはもう手数料という性格をもう一回見直して、これやめて、電波経済的価値を反映した料金を徴収しろという御意見。また、免許の不要局なもの、不要の、いわゆる公共のものとか、不要という、免許不要局というものに関しても、いわゆる国とか地方自治体とかいろいろありますが、そういったところからも電波のいわゆる利用料をもう負担すべきだという御意見等々もありますので、これは私ども電波有効利用政策研究会におきましてこの電波利用料の部会というのを設置して見直しの検討を開始したところでありまして、昨年の十二月、既に論点をある程度整理してパブリックコメントにも付したところでもありますので、その結果はこの二月に公表をいたしておりますが、いずれにいたしても今秋、この秋ごろにはそれなりの成案を得て、基本的な考え方を取りまとめたいと思っております。  具体的な見直し案につきましては、検討状況いろいろありましょうけれども、少なくとも、できれば年内には策定したいというように考えております。
  41. 高橋千秋

    高橋千秋君 既に立ち退きということでお金を払うわけですから、電波経済的価値はあるわけですよね。その意味で、やっぱり今の電波利用制度とちょっと不具合が出てきているというふうに私は思うんですが、この立ち退きというちょっと言葉が何かビルの立ち退きみたいなもので、何か変な感じがするんですが、立ち退きをしてもらう人、会社とかそういうところだと思うんですが、そういう人と新たに入ってくる人をどうするのかという、どうやって決めるのか。  さっきの話で、パブリックコメントやいろんな話がありましたけれども、ここが今回のこの法案の中で一番懸念されるところだと思うんですよ。さっき役所の話をしましたが、おれたちの言うことを聞かぬと入れてやらぬぞとか、おれたちの言うことを聞かぬから立ち退けというような話が出かねない中身かなというふうに思うんですが、その辺はいかがでしょうか。
  42. 有冨寛一郎

    政府参考人有冨寛一郎君) これまでの電波行政については、先生先ほどから御指摘のように、非常に役所専横的ではないかというような印象を持たれていることについて私も否定はいたしませんが、しかしそういったことについては、私どもも大分努力をしてきておることは御理解を賜りたいと思います。  そういう意味で、今回の立ち退きをしていただく、言わば免許を返していただく、それから新規参入者を選定していくと、こういう過程においてはできる限り役所の恣意性が働かないようにという観点での取組が必要だというふうに認識をしております。  実は、これは平成十四年にお願いをして電波法改正をしていただいたわけでありますけれども、実際に電波がどう有効に利用されているのか、あるいは光ファイバー等に代替が可能ではないのかということについては実際の状況を知ることが必要であるということで、法律に基づきまして電波利用状況調査をする、そしてその利用状況について評価をし、さらにそれを公表するということで、利用実態についてオープンな形で国民皆さん方に明らかにしていくというようなことを一つ取り組んでいるところでございます。  それからもう一つは、今後どういうところに電波というものについて重点的に配分をしていくのかということにつきましては、先ほど申しましたけれども、昨年の十月に今後の移動通信等の導入に必要な周波数確保する方針という形で、周波数再編方針を公表しておりまして、どこにどういう周波数をいつごろまでにということもお示しをしているというところでございます。  こういったことを示しながら、免許を返していただく、あるいは立ち退きをしていただくということにつきましては、基本的にはこの再編方針を基本に、ベースになりまして、そして実際の利用状況調査制度を活用するということでございますので、その手続の過程においては、審議会の、電波監理審議会でございますが、意見をよく聞いてやるというようなことになっております。  それからまた、実際の新規参入者の方の選定につきましても、これは立ち退きと同じ、同様の手続を取るわけでございますので、私どもとしては行政の恣意が働かないようにという観点でその透明性あるいは客観性というものを確保しているというつもりでございます。  ちなみに、無線LANの場合でございますと、これは一社が入るわけではございませんので、特別、参入に当たって事前に行政があれこれ言うというようなことではございません。原則参入自由という形になります。
  43. 高橋千秋

    高橋千秋君 さっき総務大臣から総務省は随分良くなったというお話ありましたが、実際のところまだまだそうでもない話も聞いておりますので、例えばこの電波のところも、何というんですかね、さっき恣意性をなくすというお話ありましたけれども、ねらい撃ちのようなことが出てくるんではないかなという心配も一方ではあるんですね。  その意味で、やっぱりもっと透明性確保するためには、さっきの山崎委員からオークションの話もありましたが、そういうことも含めて、オークションも含めて、もう少し透明性ということを確保すべきだと思うんですけれども、担当の方で結構ですが、いかがですか。
  44. 有冨寛一郎

    政府参考人有冨寛一郎君) 行政の透明性確保につきましては、これは不断に見直しを行っていく必要もあると思いますし、また、いろいろな意見申出等々の制度もございますので、率直に関係者の方の意見については耳を傾けたいと、このように思っております。
  45. 高橋千秋

    高橋千秋君 無線LANの話もありましたけれども、安いけれども余り遠くまでつながらないとか、遠くまでつながるけれども高いとか、評価は見方によっていろいろあるわけで、それはやっぱり役所の方での判断になってくるだろうと。確かに、そういういろんなホームページの公開だとかいろんなことで透明性を高めていくというお話でありましたけれども、そういうところの懸念というのはやっぱり今回のこの法案の中でも残るのかなというふうに思うんですね。  だから、是非この部分も含めて、さっき年内に電波利用の制度の案を作るというお話でございましたけれども、法案として来年ぐらいまた出す予定でございましょうか。それはまだ分かりませんですか。
  46. 有冨寛一郎

    政府参考人有冨寛一郎君) 確たることはまだ実は申し上げることできませんけれども、先ほど大臣、答弁させていただいたように、秋、この秋ぐらいには一つの研究会としての報告書を取りまとめていただいて、それをベースにして年内には一つの整理をしたいなと思っておりますけれども法律にどこまでできるかについては、今日の時点においては何とも言えないというふうに御理解賜りたいと思います。
  47. 高橋千秋

    高橋千秋君 民主党の方では対案を出して、透明性確保するために別の機関でやったらどうかという法案を提出したんですけれども、これはまあ通りませんでしたが、そういうことについてどうでございましょうか。
  48. 有冨寛一郎

    政府参考人有冨寛一郎君) 行政機関の在り方ということにつきましては、いろいろな御意見があろうかと思いますけれども、公平にやるとかあるいは迅速にやるとか、いろいろ行政の局面局面において議論があり、あるいは整理が必要だろうとは思っております。ただ、一般の行政の観点でいいますと、行政責任を明らかにしてきちんと電波の監理、振興等も行うというのは殊更に別の組織を作ってというふうにする必要はないんじゃないかとは思います。  私どもとしては、特に行政の公平性、特にこれは競争政策を展開する上におきましては、NTTと新規参入者との間においていろいろな利害関係があるわけでありますけれども、それを調整するという観点で紛争が起こります。そういった場合については、二年前でございますが、紛争処理委員会というものを作っていただいて、そういうそのさばきをするということについては第三者の公平なものが必要であろうということで、組織的には手当てをしているところもございますが、行政全般の問題につきましては、きちんとした大臣制の下で一体的な責任を果たすような体制が望ましいんではないかというふうに思っております。
  49. 高橋千秋

    高橋千秋君 私が言っているのは、行政全体の話ではなくて、ここの正に言われたさばきをする、公平な、ほかの一般の方から見て信用でき、まあ役所を信用しないわけではありませんが、そういう第三者機関がやっぱり適正に評価できるような、さばきができるような、そういう部分を作るべきだと思うんですけれども、いかがですか。
  50. 有冨寛一郎

    政府参考人有冨寛一郎君) 電波のいろいろないわゆる公正な利用とかいうことについては、これは言わば独立行政的、独立規制機関的なものではございませんけれども電波監理審議会というものを今活用しておりまして、その中で第三者的な観点でのいろいろな御審議をいただくと。そういう中で公平性なりを担保するというような形で行政の透明性確保のために努力をしているということでございます。
  51. 高橋千秋

    高橋千秋君 審議会というのはほかにもたくさんあって、結局は役所の息が掛かってきますので、なかなかそうはいっても公平な審査ができるというのはなかなか難しいというふうに思いますので、その件も含めて今後も是非対応考えていただきたいと思います。  それと、時間が余りございませんので、LANのことでも今回の立ち退きにかかわってくるのかも分かりませんが、だんだん技術が革新されてくると、今までは使っていたところを使わなくなって新たなものに移っていくというのは、これはまあ競争社会の中ですからこれは当然のことで、それはそれで致し方ないところはあると思うんですが、しかし、例えばPHS、電話ですね、あれで電力系の会社のやっていた、今もやっていますが、アステルという会社がございまして、私も昔それを使っていたことがあるんですけれども、大阪の方ではもうこれを新規の加入をもうしていかないと。今あるサービスは取りあえず続けていくということなんですけれども、今後、電力系のそういうアステルについては多分新規加入をしない地域がどんどん増えていくと思うんですね、それぞれの電力会社がやっているサービスですけれども。  そういうことが今後出てくる中で、今までその携帯、PHSぐらいは安いと言ったら語弊がありますが、ある程度安いものでいいんですけれども、そういう意味で、それまで投資をしてきた人に対してどんどんサービスがなくなっていくという可能性も出てくるんですね。その意味で、アステルも含めてどう対応していくのかというのをお聞きをしたいんですが。
  52. 有冨寛一郎

    政府参考人有冨寛一郎君) 今、アステルのお話がございましたけれども先生確かに今言われましたように、この旧アステルグループによるPHSの事業、これは平成十一年以降、アステル各社から電力系の地域通信会社に譲渡をされ、事業は継続をされてきてはおりますけれども、例えば九州通信ネットワーク、これは昨年の十一月でございます。北海道総合通信網、これは本年の三月でございますけれども、PHS事業というものを廃止をしております。それから、北陸通信ネットワークと関西のケイ・オプティコムの二社は、先生今言われましたような将来的な事業廃止を視野に入れて既に新規加入の受付を停止しているというような状況にございます。  これに対して、これを使っているユーザーに対しての配慮というのが大きな問題になるわけでありますし、これは何もこのアステルのPHS事業だけではございませんけれども事業をやめるという場合に、利用者に対する保護をどうするのかというのは大変重要な課題でございます。  先ほど申しました九州通信ネットワークとかあるいは北海道通信網につきましては、これは事業廃止の六か月以上前に、まずその利用者に不測の損害を与えないという、できる限り与えないという観点と、他に移行する、できるチャンスというものを確保するという観点事業廃止をするという旨を周知をする。あるいは場合によっては移行に伴う諸経費、諸費用を事業者側が負担をするという形で、利用者に与える影響は最小限とする措置を事業者は取ってきたというものがございます。  こういったものをよく見まして事業の廃止について許可をしてきたというものがございますけれども、この四月からはこの改正電気通信事業法が施行されまして、従来のような事業退出の際の許可制というものが廃止になっております。したがって、これに対してどう対応するかにつきましては、これはまた法律お願いしておりましたけれども利用者利益の保護を図る観点事業をやめると、事業を退出する際には事前に相当な期間を置いて利用者に対してその旨を周知しなきゃならないという義務を新たに課しております。  私どもとしては、この義務を守ってほしいというのが一つ、これは当然のことでございますけれども。さらに、報道発表とか、あるいはホームページの掲載等の手段を用いて明確に事業の廃止ということについての周知を図る、それからその際に複数の連絡手段も活用する。さらに、代替サービスについても紹介する、あるいは説明をするというような対策を可能な限り取っていただきますように事業者に対して指導、要請をしていくと、また、しているということもございますので、法律の仕組みが変わりましたけれども、廃止をしたいという事業者に対しましては、これまで同様の対応お願いしたいというふうに思っておるところでございます。
  53. 高橋千秋

    高橋千秋君 もう時間がなくなってきましたので最後の質問に移りたいと思うんですが、この電波のことでいえば、FM局の話を伺いたいと思うんですけれども、私の地元でもコミュニティーFMという余り飛ばないFM局ですね、範囲の狭いFM局が幾つ計画もされておりまして、実際のところ既に開局しているところもあるんですけれども、ここの、何というんですか、経営状況とか非常に厳しいという話も聞いております。しかしながら、地域にとっては結構、地域情報かなり狭い範囲での地域情報が入るということもあって、聞いている人は結構聞いているんですね。その意味で、災害対策も含めて、神戸の地震のときには結構、生存情報をここで流したという経過もあるそうなんですけれども、その災害対策も含めてやっぱり行政のサポートもしていくべきではないかなというふうに思うのと、それから、この開局に当たって結構、初期投資も要るんですね。そういう地域でやろうと思う人は余り予算に余裕がないようなところも多いものですから、そういうことで、開局に当たっての規制緩和も含めて、このコミュニティーFMというのを今後どういうふうに対応されていくのか、お聞きをしたいと思います。
  54. 武智健二

    政府参考人武智健二君) コミュニティー放送に対するお尋ねでございますが、この制度は平成四年に制度化されたわけでございますが、以降着実に普及しておりまして、現在既に百六十八局が開局をしているところでございます。  コミュニティー放送局は、御指摘のとおり、地域に密着した情報を提供するということで設立をされております。そうした性格から、自治体とは極めて密接な関係にございまして、半数以上のコミュニティー放送局が自治体からの出資を受けているいわゆる第三セクターということになっております。また、先ほど災害との関係の御指摘がございましたけれども、七割を超えるコミュニティー放送事業者が防災情報の提供のために緊急割り込み放送等の協定を自治体との間で締結をしております。また、自治体との関係においては、例えば市からのお知らせなどの番組を流しているわけでございますが、そういった番組につきまして広告費の提供を受けるという形での、ある意味での資金的なつながりがあるという状況もございます。以上、まとめますと、全体としては約八割以上のコミュニティー放送事業者が何らかの形で自治体との関係を有しているということであります。  先ほど、経営状況が厳しいというお話がございましたが、平成十四年度の数字で申し上げますと、当時は百五十八社あったわけでございますが、百五十八社中九十二社が黒字を上げているということでございます。  また、初期投資観点につきましては、地方自治体との関係で申し上げれば、例えば平成七年六月には市町村の出資率の制限撤廃、これまで三〇%であったものを制限なしとするような、言わば制度的な改正を行っているところでございます。
  55. 高橋千秋

    高橋千秋君 もう時間がございませんが、大臣もアメリカはお詳しいようでございますから、アメリカへ行くともうラジオ局、一杯あるんですよね。ロサンゼルスなんかでも行くともう次から次にラジオ局があって、すごいなというふうによく思うんですけれども、東京なんかはこれだけの大都市でありながら数局ですよね、FMなんかでも。聞くところによると、電波を出している基地局は多い、アメリカと変わらないと。しかし、一般の方から見ると、それ選択する部分が非常にアメリカなんかに比べると少ないというふうに思うんです。アメリカなんかは、特に地域に非常に密着しているコミュニティーラジオという感じではなくて、かなり広い範囲に届く地域に向けた放送が普及しておるんですね。  その意味で、日本はまだまだ、確かに電波が逼迫しているということはあるんですけれども、あるいは出力を緩和するだとかもっと広い範囲で聞けるように対策をすべきだというふうに思います。  その意味で、一番冒頭の話で、役所裁量権でこれまでなかなかそういう免許が下りなかったとか、そういうこともありましたので、やはり地域のことを考えればそういうことも普及できるように是非対策を打っていただきたいということをお願いを申し上げて、私、時間来ましたので、終わりたいと思います。
  56. 日笠勝之

    ○日笠勝之君 公明党の日笠勝之でございます。  まず、この電波法及び有線電気通信法の一部を改正する法律案、賛成ということでございますが、その周辺のことにつきまして今日は何点かお伺いしたり、また御要望を申し上げておきたいと思います。  まず、電話加入権と言われる施設設置負担金、このことでございますが、これは多数の固定電話使用しておる企業は、これは企業の資産にも計上しておったり、いろいろとまた、電話加入権の売買も市場がございますし、七千社弱の企業がそれにタッチしているということも言われておるわけでございます。今後、この接続料の検討と併せて施設設置負担金についても検討が進められると、こう聞いておりますけれども、是非ひとつ関係者の意見にも十分耳を傾けながら、適切なひとつ検討をお願いを申し上げておきたいと思うわけでございます。  そこで、お伺いしたい点について参りたいと思いますが、IP電話等がどんどん今普及しております。私も、当委員会でIP電話普及について総務省自らが実験的にやったらどうかと、こういうことも申し上げました。昨年、農水委員会で同じようなことを申し上げました。昨年はIP電話普及元年と、こう言われておったわけでございますので、所属しておりました農水委員会でも、出先のどこでもいいと、実験したらどうかと、試みたらどうかと、こう申し上げたところ、平成十六年度予算で一農水省の研究所でございますが、IP電話を取り入れましょうと、こういうことで既に準備をしていただいておるようでございます。  そういう中で、このIP電話普及それからまた携帯電話普及ということでどんどんと進んでおるわけでございますが、一方、固定電話サービスの通話時間が年一五%、場合によっては二〇%と言われておりますが、の勢いで減少しておるわけであります。ブロードバンド利用しない一般の利用者、またIP電話利用者であっても、警察、消防等への緊急通報は固定電話に依存しなきゃいけないわけでございます。  したがって、今後もユニバーサルサービスを維持する必要がありますが、そのためにユニバーサルサービス基金制度が平成十三年度の法改正により設けられたわけでございますが、実際に発動していないと。いろんな理由があるようでございます、NTTの経営が厳しいとも一方聞いておるわけでございますが、ユニバーサルサービス基金制度が発動されていない理由は那辺にあるか、まずお伺いをしたいと思います。
  57. 有冨寛一郎

    政府参考人有冨寛一郎君) 先生指摘のとおりでございまして、今のNTTの固定電話につきましては、IP電話あるいは携帯電話電話との競争の進展、こういったこと等によりまして、固定電話の通話時間は平成十四年度では四十六時間だったんですが、平成十五年度の見込みでは三十九時間に減少するというような、三十九時間、ごめんなさい、四十六億時間から、大変失礼いたしました、四十六億時間から平成十五年度見込みでは三十九億時間に減少するというような状況がございます。  それから、NTT東西の営業収益でございますが、これを平成十五年度と十四年度と比べますと、東西の合計でございますが、約一千六百億円減少すると、こういうような状況になっておりまして、経営は大変厳しくなっているというのは事実でございます。  ただ、そのNTT自身は、NTT東西でございますが、これは平成十三年度以降、構造改革というものを推進をしておりまして、コスト面での相当の努力をされておりますので、結果だけ見ますと、営業利益が平成十四年度の東西合計で約九百億円、平成十五年度の業績予想では約千六百億円の黒字というふうになっておりまして、収益は厳しいほどではございますが、経営努力によりまして黒字は確保されていると。  他方、このユニバーサルサービスにつきましては、これは加入電話、公衆電話、緊急通報という形になっておりますけれども、これについての収支につきまして、これは赤字になった場合にその基金が発動すると、こういう仕組みになっておりますので、現時点でのNTT東西からの報告によりますと、平成十五年度の収支の見込み、このユニバーサルサービスについての収支の見込みは黒字であるというような状況でございますので、現実問題といたしまして、ユニバーサルサービス基金が発動できる状況にはない、このように認識をしているところでございます。
  58. 日笠勝之

    ○日笠勝之君 IP電話が今後急速に普及するとは思うわけでございますが、固定電話の維持も先ほどから申し上げているように非常に重要なわけであります。現在のユニバーサルサービス基金制度を積極的に活用できるように、例えばフランスなどはもう少し利用勝手がいいと、こういうふうなことも聞いておりますが、検討すべきではないかと、このように思いますが、いかがでしょうか。
  59. 有冨寛一郎

    政府参考人有冨寛一郎君) ユニバーサルサービスという言わば基礎的な電気通信役務でございますけれども、これは先生先ほどから御指摘のとおり、国民生活には不可欠であるということであまねく全国にその提供が確保される必要があるというようなことでございます。  そこで、ただ、今の状況は、今申しました、先ほど申しましたように、現時点では黒字であるということでこのユニバーサル基金制度は発動されておりませんけれども、これにつきましてはその導入後二年を目途に見直しを行うというようなことになっておりまして、IP電話携帯電話が急速に普及しているということを踏まえましてこの制度の見直しを含めて検討する必要があるというふうに思っております。  具体的に申し上げますと、NTTの決算、これが六月に確定いたします。それから、ユニバーサルサービスの収支の確定も九月ごろ出てまいります。したがって、こういったものを踏まえてこの財務情報、言わばこういった財務情報整備を踏まえてこの秋からでもその検討を行いたいというふうに思っているところでございます。
  60. 日笠勝之

    ○日笠勝之君 次に、電波利用料について何点かお伺いをしたいと思います。  まず、電波利用料徴収の仕方でございますが、俗に携帯電話のユーザー、利用者に対して携帯電話事業者はどういうふうな徴収をしているのか。請求書を見ても電波利用料幾らとは何にも書いておりませんし、大体携帯電話使っている人が電波利用料取られているという意識も余りないんじゃないかなと、このようにも思うわけであります。  私も昨日、おとついといろんな方々に聞きましたら、えっ、私たち電波利用料払っているのという人が圧倒的でございます。金額を聞いたらもうてんでんばらばらで、もう全然年五百四十円なんていう人は一人もいません。ということ、事ほどさように、まず業者は、携帯電話業者はどういうふうにしてユーザーにこれ賦課しているのか、徴収はどのようにしているのか、どういう御理解をされていますか。
  61. 有冨寛一郎

    政府参考人有冨寛一郎君) 携帯電話電波利用料につきましては、これは実際の免許を受けている携帯電話事業者がその電波利用料を国に払うという仕組みになっておりますが、それが五百四十円というのが年額でございます。  これについて利用者に対してはどうなんだろうかということでございますが、こういった電波利用料の負担につきましては、これ以外にもいろいろなコストがあるわけでありまして、その他のコストと合わせまして、例えば基本使用料とかあるいは通話料とかというものの中から回収をしているというふうに考えておりますけれども、ただ具体的な回収方法につきましては、これ現在、携帯電話事業そのものが競争的な市場でございますので、具体的にその料金の中に転嫁をする、どう、どのぐらい転嫁するのかとか、あるいはそれを経営努力でのみ込むのかとかいうのはある意味でいうと経営、携帯電話事業会社の経営判断あるいは料金政策にかかわるものだというふうに考えておりまして、個別具体的に、例えば五百四十円という一局当たりの携帯電話のお金が、コストがユーザー料金にどの程度転嫁しているかについては必ずしも明確になっていないというのが実態でございます。  ただ、そうは申しましても、先般、国会で御質問がありましたけれども、こういった電波利用料を事業者が払って、それが何らかの形で利用者に転嫁されているんじゃないかということについての周知が足らないんではないかというお話がございまして、私どもといたしましてはその情報公開を徹底するという観点でホームページ上で携帯電話端末の電話電波利用料の料額等につきまして解説するなど周知に努めてきているものでございます。
  62. 日笠勝之

    ○日笠勝之君 もう少し透明性、公開性の観点から、携帯電話ユーザーは八千万台とも言われておるわけでございますから、大変多くの国民がこれは何らかの形で支払っているわけですね。そういう意味では是非もう少し、インターネットホームページだけじゃなくて、いろんな観点からPRできないのかなと。これ電波の日というのがありますよね、電波の日。ああいうような日にも、例えば政府広報できちっとあなたの電波利用料はこのように使われていますとか、きちっと新聞やテレビ政府広報でやるとか、今後とも更に周知徹底をお願いすることが有限の希少な国民的財産である電波というものに対する国民への大きな周知徹底、PRになると、こう思いますので、特段の御努力をお願いをしておきたいと思います。  そこで大臣に、先ほど申し上げました電波利用料、携帯電話一台につき五百四十円ということでございます、高いか安いか、どういうふうにお考えでしょうか。  というのは、平成十一年からずっと変わっていないんですよ、これだけ携帯電話どんどんどんどん伸びて。御存じのように電波利用料も平成五年のときが七十数億でしたか、今が五百数十億で七倍も増えておるわけですね、電波利用料そのものの収入が。こういう中にあって、携帯電話というもう本当に一国民の、それこそ緊急用に持っているような方もたくさんいらっしゃる。それの料金がずっと五百四十円据置きというのはちょっといかがなものかなと。やはりもう少し、十円でも二十円でも五十円でも下げれないのかなと、このように思います。  いわゆる利用者にまだまだ還元できる余地があるんじゃないかと、このようにも思いますが、この料金体系、今後どのように見直しをされるか、また、されようとされておるか、お答えを願いたいと思います。
  63. 麻生太郎

    国務大臣麻生太郎君) 御指摘のように、いわゆる携帯電話につきましては五百四十円、またタクシー無線等々いろいろございますが、そういったものは約六百円ということになっておると思いますが、基本的には利用額三年ごとに見直すということになっておるんですが、おっしゃるとおりに、今から十年前の平成五年度で八百三十三万局が平成十五年度では八千七百三十七万局というように約十倍以上に増えておりまして、予算にいたしましても七十五億円から約五百七十七億円ということに膨れ上がっている、増えておりますのはおっしゃるとおり事実でありますが、これは同時に無線局の急増に伴いましてこれはコストの方も、これは監視するコストというのも必要になってまいりますし、また無線局のデータベースというものを構築する必要もありますし、また何というのか知らぬ、技術試験というのがくっ付いてまいりますし、加えて、御存じのようにアナ・アナ変換等々いろいろコストが掛かっておりますのも事実でありますので、そういった意味からいきますと、これは無線局で均等配分をしていただいておるのが今言われた約五百四十円、正確には五百三十五円幾らになるんだと思いますが。  こういったようなものに関しましては、いろいろもう一回検討してみる必要があるのではないかというところは御意見をいただいているところでもありますので、私どもといたしましては、この問題につきましては経済的価値というものを少し反映させた考え方もあるのではないかということやら何やらでいろいろ御意見をいただいているところでありますので、私どもとしてはこの問題は検討してまいりたいと思っております。
  64. 日笠勝之

    ○日笠勝之君 それから、是非その方向で御検討を要望しつつ、先ほど大臣もおっしゃいましたね、いろいろ費用も掛かっているんだと、そういうお話も理解できるわけでございますが、電波監理とか監視とかですね。  一方、財務省の主計局が予算執行調査の反映状況ということでいろいろ各省庁の予算執行に対して調査をしてそれを予算に反映しておるわけでございますが、その中に、総務省関連では、移動通信用鉄塔施設整備事業にかかわる財務省の先ほど申し上げました予算執行調査結果が出ておるわけでございますが、いわゆる移動通信用鉄塔施設整備事業事業単価を五%圧縮しなさいと、もっともっと安くできるんじゃありませんかということで、平成十六年度にはそれが反映されておるわけでございます。  このようにまだまだ公益、共益費ですか、割り算する分母を、これを縮めることができるんじゃないかなと。片一方、例えばトンネルや何かの電波遮へい対策事業も、これももっともっと単価の見直し、入札の改善、規格の変更などなどによって、これもまだまだ縮減できるんじゃないかなと。また、遠隔方位測定設備ですね、DEURASというのがございますが、これも同じようにもっともっと、設備ですから単価の見直し、入札改善、それから規格のいろいろな変更などによってこれは圧縮できるんじゃないかなと。そうすることによって、先ほど申し上げたような、分母が少なくなれば、当然電波利用料、特に携帯電話なんかでも、先ほど申し上げました二十円、五十円ぐらいはぐっと縮減できるんじゃないかなということにもつながるわけでございますが、この財務省の予算執行調査結果は、移動通信用鉄塔設備事業は分かりましたが、電波遮へい対策事業、それからDEURASのこの対応、これらについてはどういうふうに今検討されておりますか、縮減ということでの。
  65. 有冨寛一郎

    政府参考人有冨寛一郎君) 移動通信用の鉄塔については先ほど先生言われたとおりでございますので、ですが、その以外の二つでございます。  電波遮へい対策事業、これについては現在、予算執行調査が行われております。その結果を踏まえて、これは適切に対応しなきゃならぬというふうに思っておりまして、どれぐらい適正な単価になるかというものはまだ実は分かっておりません。いずれにいたしましても、この電波遮へい対策事業について、これはもしもコスト縮減できるというのであれば、それをきちっと踏まえた上で対応したいというふうに思っております。  それから、DEURASのシステムでございますけれども、これは現時点では財務省による予算執行調査の対象となっておりません。おりませんけれども、私どもとしては、自主的に前年度の契約金額を参考に単価を見直すなどして、言わばコスト全体の縮減に図ると、縮減に努力をするという観点で、適切な単価となるように努めてまいりたいというふうに思っております。
  66. 日笠勝之

    ○日笠勝之君 是非、内部監査というんでしょうかね、事前評価というんでしょうか、しっかり一つ移動通信用鉄塔のことがこれだけ指摘されたわけでございますから、その他の設備の方も自主的に判断をされて縮減を目指して頑張っていただければと、このように思うところでございます。  さて、次の質問携帯電話番号のポータビリティーでございます。  携帯電話番号のポータビリティーを実現するということは、ユーザーの利便性向上のためにも大いに私も賛意を示すところでございますし、ただ、費用が相当掛かるのではないかと。ざくっと言って一千億円ぐらい掛かるという説もございます。  他国、よその国は一体どういうふうにしてそこの費用を分担をしているのか、また日本の国においては総務省はこのポータビリティー、携帯電話の番号ポータビリティーについてどのようなスケジュールで今後取り組んでいくおつもりなのか、大臣のお考えをお聞きしたいと思います。
  67. 田端正広

    ○副大臣(田端正広君) 日笠先生においては、この番号ポータビリティー制度については大変総務省に対してもいろいろな御支持、御意見、ふだんからいただきまして大変に感謝しているところでございます。  利用者携帯電話事業者を変更しても同じ番号を持ち込めると、こういうことはかねてから要望が強かったわけでありますが、私も副大臣にさしていただいて、省内において昨年、検討、研究するようにということで、そんなことから昨年十一月に研究会が発足いたしまして今日まで七回研究会を開いていただきまして、四月二十七日に最終的な報告として、「平成十八年度のなるべく早い時期を目途に実施されることが適当である。」という取りまとめをいただきました。  そういう意味で、電気通信事業者実施すべきテーマ、課題と、総務省がこれからやっていかなければならない問題と二つあるかと思いますが、この電気通信事業者あるいは携帯電話事業者等においては、これからはインターフェース等の技術仕様の問題、あるいはシステム構築の費用の回収をどうするか、それから接続料金の精算をどうするか、手続、利用手続等の運用ルールをどうするかといったこういった問題を早急に検討していただくことが喫緊の課題だと思っておりまして、今後は事業者間で是非そういった問題について検討していただくように、今我々としても期待しているところでもございます。  総務省としては、この番号ポータビリティーがすべての携帯事業者が同時に、同時期にまた実施されるということが一番大事でありまして、そういう意味での制度整備をしていくことが必要だと思っております。  それから、利用者に対しての利便性を向上させるために公正な競争を確保すること、そしてまたサービスの提供等における留意事項等においてガイドラインを作成して、そして速やかに検討してまいりたいと、こういったことを考えているところでもございます。  なお、各国、国際的な状況においては、無料になっているような、料金等が一定額を負担しているとか、していただいているとか、いろんな形態はあるようでもございますが、日本においても、これは事業者間で是非検討していただいて、利用者利便性を損なわないような費用の負担が大事かと、こういうふうに考えております。
  68. 日笠勝之

    ○日笠勝之君 是非、これから検討をいただくわけでございますが、是非利用者の負担が過度にならないというか、極端に言えばゼロになるたけ近づくような、そういう方向での特段の関係者の御努力を要請をしておきたいと思うところでございます。    〔委員長退席、理事山崎力君着席〕  さて、次に、障害者の方々携帯電話もいろいろと利用されておるわけでございます。四大事業者はそれぞれ障害者向けサービスをやっておられることについては、これは敬意を表するわけでございます。ただ、視覚障害者の方が電話帳は見れませんし、携帯の記録ですね、に電話番号の記録を取ったとしても、これは見れないわけでございますから、しょせんは一〇四、番号案内で教えてもらわなきゃいかぬわけでございますが、今のところ四社ある携帯事業電話会社の中で二社はこの番号案内が無料だそうでございます。もちろん、障害者向けですよ、割引サービス、あっ、障害者向けのサービスとして。ところが、あとの二社は、いろいろ御理由が、理由があるようでございますが、要は割引がない、番号案内の割引がない、いや無料化が、そういう制度がないということだそうでございますが、この際、先ほど申し上げました視覚障害者の方などから見れば、是非、重要なこれは一つサービスだと思いますので、国会で、いまだこういう番号案内の無料化をやっていない事業者に対して是非前向きに検討すべきではないかと、こういうふうに一委員総務委員会で言っておったということぐらいはその電話業者の方にお伝えはしていただけますでしょうか。
  69. 有冨寛一郎

    政府参考人有冨寛一郎君) 先生今御指摘のとおり、二社だけが無料でやっておるということで、ほかの二社はまだやっておりません。これは法律的にはもちろん強制できないわけでありますけれども、私も個人的には当然そういったことが望ましいのではないかというふうに思っておりますので、今日の先生の御指摘は、ちゃんとその関係の事業者にはしっかりと伝えておきたいというふうに思っております。
  70. 日笠勝之

    ○日笠勝之君 それから、迷惑メールのことについてはいろいろと総務省も今対応していただいて感謝をしておるところでございますが、最近は、アクセスした覚えもないのに督促状、請求書がいろいろ出回っておるということで、鳥取の弁護士会なんかも、そういうふうないわゆる業者に対してのいわゆる携帯電話などの禁止をしたらどうかと、こういう要望が総務省にも来ていると思います。いわゆる、アクセスをした覚えもないのに有料番組の未納金があなた、ありますよと、こういったたぐいのはがきなどの請求が来るわけですが、その問い合わせ番号は、皆これ携帯電話、プリペイドカード式の携帯電話も多いようでございますが、これに対して共同正犯の片棒を担ぐようなものじゃないかということもありまして、この番号の使用を禁止したらどうかと、こういうのが来ていると思います、鳥取弁護士会から。それに対してどのようなお考えをお持ちでしょうか。
  71. 有冨寛一郎

    政府参考人有冨寛一郎君) 先生指摘のとおり、鳥取県の弁護士会からこの四月の二十一日付けで、電気通信事業法第百七十二条に基づく総務大臣への意見申出があったところでございます。内容につきましては今先生お話しのとおりでございまして、いわゆる架空請求のトラブルの多発を防止をするという観点から、電気通信事業者に対しまして、鳥取県弁護士会が調査した架空請求者の電話利用契約を解除をする、又は停止をするように勧告はできないか、あるいは犯罪に電話を用いることを約款で禁止をした上で、そのような電話利用があった場合に契約を解除あるいは停止するように指導はできないか、それから犯罪に利用されることの多い携帯電話の販売方法について指導はできないか、こういうようなこと等でございました。    〔理事山崎力君退席、委員長着席〕  これにつきまして、現在法律的な観点で、こういった犯罪に用いられた電話利用停止等の措置が可能であるかという、これは大変難しい問題だと思っておりますけれども、この今月のできる限り早い時期にこの電気通信事業者からきちんとした事情聴取を行う等いたしまして、この検討を深めていきたいというふうに思っております。
  72. 日笠勝之

    ○日笠勝之君 終わります。
  73. 宮本岳志

    宮本岳志君 日本共産党の宮本岳志です。  今回の法改正は、全体として、携帯電話無線LANなど新たな分野への電波利用を促進しようというものであり、我が党は衆議院でも本改正案に賛成をいたしました。しかし、電波有効利用というテーマでいえば、地上波テレビ放送のデジタル化という大問題があります。今日は、その進捗状況を踏まえて質問をしたいと思います。  まず、誤解がないように申し上げておきたいんですけれども日本共産党は、地上波テレビ放送のデジタル化には賛成であります。法案審議でも、九九年の放送法改正には賛成の態度を取りました。そのとき、私の質問に当時の品川放送行政局長は、国民にデジタル化を押し付けるものではないと、はっきり答弁をいたしました。  その後、二〇〇一年の電波法改正に我が党が反対したのは、テレビをデジタル化するからではなく、二〇一一年のアナログ放送打切りを決めるものだったからであります。もちろん、我々もデジタル放送への移行という以上、アナログ放送を止めることになることは否定いたしません。しかし、デジタル受像機の普及状況などを勘案することなく打切り期日だけを先に決めるというのでは、結局は国民に受像機の買換えを強制することになりかねないと考えます。  その後、既にスケジュールが当初の予定から大きくずれ始めていると思うんです。  まず、総務大臣に、この地上波テレビのデジタル化の進捗状況について全体の認識を聞きたいんですけれども大臣はこのスケジュールは滞りなく進んでいると、そういう認識でございますか。
  74. 麻生太郎

    国務大臣麻生太郎君) 御存じのように、昨年十二月の一日、東京、名古屋、大阪、三つでしたか、三つの地域でスタートしたと思っておりますが、そのスタートにつきましては成功裏にまず、地上局の初めての試みでしたけれども、スタートいたしております。  受信機の販売、これは業者の話ですから、聞いているとしか言いようがありませんけれども、販売は好調ということに言っております。また、ケーブルの受信可能な世帯数というものは、私どもは最初、本年六月末には約二百万世帯と思っていたんですが、現実既に八百七十万世帯になるということに思っておりますんで、その点につきましてはかなり目標より早く普及をしつつあるということは現状では確かだと思っております。  また、この地上波の受信可能な機械というものが、約半年になりますけれども、一五%ぐらい値段が下がってきていると思っておりますんで、私どもとしては、このデジタル放送の地域拡大というのを、前提となりますアナログ周波数の変更対策というのが大事なところで、ここのところの周知徹底を始め、いろんな意味でこの問題につきまして普及推進というものに努力を払っていかねばならぬところだと思っております。
  75. 宮本岳志

    宮本岳志君 では、そのような楽観的な見通しでいくかどうかということを論じたいと。  昨年五月二十九日の私の質問に対し、高原情報通信政策局長は、末端の中継局においてはデジタル放送開始からアナログ放送打切りまでのサイマル放送、つまり両方の電波が飛ぶ期間は平均一年から二年程度と見積もっておりますと答弁をし、地方の末端の中継局の住民にとっては一、二年でテレビの買換えが迫られるということが明らかになりました。  ところで、去る三月十八日、衆議院総務委員会で田端副大臣は、アナログ周波数変更が当初思っていたよりも三年ぐらい早く、二〇〇七年ごろには完了すると答弁をされましたけれども、たしか昨年の電波法改正で、サイマル放送の期間、総務省は平均二・八年としていたはずですけれども、田端副大臣が言う三年前倒しということによって、これは平均サイマル期間は五・八年に延びるというふうに考えてよろしいですか。
  76. 田端正広

    ○副大臣(田端正広君) アナログ周波数変更対策については、今年度の予算において国庫債務負担行為が設定されることによりまして、今後は集中的に実施されていくことになると考えています。今お話ありましたように、当初は二〇一〇年ごろという見込みでありましたが、しかし、まあそれが三年ぐらい前倒しして二〇〇七年ごろには目標が達成できるんではないかという考えでいるわけであります。  で、このアナログ周波数変更対策については、地上デジタル放送の電波を発射することを可能とする環境を整備するということでありまして、無線局をいつ設置して、そして放送事業者がどういう経営判断の下にデジタル放送をするかということとはこれは別のものではないかなと。そこがどういうふうに組み合わさっていくのかということになるんだと思います。したがって、アナ・アナ変換があったからといってデジタル放送に直にということにはならないんではないかというように考えております。  サイマル放送期間が平均的に二・八ということで、今までも言っておりますが、見直す必要はよほどの大幅な変動がない限りは必要はないというふうに考えておりまして、つまり二・八という平均値に三年早まったからといって単純にプラスして五・八と、こういうことにはならないんではないかと考えております。
  77. 宮本岳志

    宮本岳志君 環境が整うということと電波が飛ぶということは別のことだと。おっしゃるとおり、そういうふうに早まるということにならないですね。  それで、三大都市圏以外の周波数、三大都市圏でのデジタル放送も本来の出力になるのは来年の末です。三大都市圏以外の周波数変更は二〇〇七年まで掛かると。それから、末端の中継局までデジタル放送が始まるのは、結局、地方のテレビ局の経営との兼ね合いもあって、サイマル期間、一年から二年どころか、二〇一一年のアナログ停波に何とか間に合うかというのが実態だと思います。  だからこそ私は、アナログ打切りを決めた二〇〇一年の電波法改正時に、二〇一一年のアナログ停波の一年前に、デジタル放送による受信地域の一〇〇%カバーが達成されない場合や、又はデジタル用受像機の普及が十分でない場合には、アナログ放送の打切りの延期など必要な措置を取ることを総務大臣に求める法案の修正案を提案をさせていただいた。そのときはあなた方は耳もかさない態度でありましたけれども大臣、今の進捗状況を考えれば当然一定の時点でそういった見直しが必要になると私は思いますけれども大臣はそう思われませんか。
  78. 麻生太郎

    国務大臣麻生太郎君) 今、宮本先生お話しの話は二〇〇一年に御党から出された修正案と思いますが、これは、衆議院におきまして出された修正案というのは否決されたというようにたしか記憶をいたしております。衆参において両方で否決されたんだと思いますので、賛成者少数により否決ということになっておると記憶をいたしますので、私ども役所を預かる立場といたしましては、国会で否決された話を今ここでやらにゃいかぬという立場にはとてもありませんので、そこのところであります。  ただ、委員もおっしゃるように、これは、もしも天災みたいな話が起きてみたり、いろんな状況が起きる話ではありますから、それは確かにいろんなことを考えておかにゃいかぬというのは事実かと思いますが、まだ宮本先生、まだちょっと時間がある先の話でございますので、今の段階で、それを見直すようなつもりを今の段階で聞かれた場合はございません。
  79. 宮本岳志

    宮本岳志君 まあ、もちろん否決されたからこそ聞いているんであって、可決されていればこんなこと問題にする必要ないんですよね。  では聞きますけれども、今日は経済産業省にお越しをいただいております。経済産業省が電機メーカーに示しているガイドラインで、カラーテレビと白黒テレビの修理に必要な部品の最低保有期間は何年になっておりますか。
  80. 豊田正和

    政府参考人豊田正和君) お答え申し上げます。  テレビの補修用性能部品の最低保有期間については、昭和四十九年四月に機械情報産業局長の通達が出ております。それによりますと、カラーテレビもそれから白黒テレビにつきましても、両方とも最低保有期間は八年というふうに定められております。
  81. 宮本岳志

    宮本岳志君 政府は、企業には最低でも八年間は修理に応じられるようにしなさいと言う一方で、今売られているアナログテレビ電波はあと七年と二か月後には強制的に止めてしまうということを決めているわけであります。電波が来なければそもそも修理をしても意味がないわけでありまして、今全国で販売されているテレビ受像機の大半はアナログ専用の機種ですよ。デジタルテレビを買えと言われても、国内の世帯の四分の三ではまだアナログの放送しか見ることができないんですから。  二〇〇一年の電波法改正のときには、三大都市圏でデジタルテレビ放送が始まれば、その魅力が国民に伝わって、デジタル放送が始まっていない地域でもデジタル放送に対応したテレビを買おうとする動きが広がっていくんだと、これが総務省説明でありました。しかし、実際には三大都市圏、デジタル放送が始まった地域でも、従来のままのアナログ専用テレビ受像機が少なからず売れ続けているというのが実態だと思います。  これは田端副大臣、そういう事実ですよね。今も売れていますよね。
  82. 田端正広

    ○副大臣(田端正広君) 先ほど大臣からも、三大広域都市圏において順調にデジタル化が進んでいるというお話がございました。  それで、今、先生からは地上デジタル放送の受信機がどういうことなんだと、アナログの方の専用の受信機も売れているじゃないかと、こういうお考えであろうかと思いますが、デジタル放送の方は今デジタル家電の一つのブーム等もありまして大型化あるいは薄型化という形で今中心になって進んでいるんだと思いますが、しかし、逆にアナログの方は小型化という形で今販売されているものというふうに考えております。そして、デジタル化が進めばこの販売の比率というものは上昇していくわけでございまして、そういった意味では、先ほど大臣が御答弁させていただいたようにおおむね順調にいっていると、こういう考えでございます。
  83. 宮本岳志

    宮本岳志君 いやいや、今でもアナログテレビは売れ続けているでしょうと言っているんです。  総務省も参加している地上デジタル推進全国会議の第四次アクションプランでは、二〇〇六年夏のワールドカップ・ドイツ大会の時点で、デジタルテレビ普及台数の目標が一千二百万台となっております。大体、テレビの受像機の需要は年間一千万台ですから、これからドイツのワールドカップまでに二千数百万台が売れるはずなんですね。仮にこの目標どおり事が進んだとしても、それまでにアナログテレビ、従来のアナログテレビが一千万台以上まだ家庭に入っていくという計算になるんですよ。二〇〇六年にアナログテレビを買えば、八年間どころか、停波までわずか五年ということになります。それにもかかわらず、田端副大臣は、三月二十三日の衆議院総務委員会で、テレビの買換えは平均的に八年だと、こう言って、二〇〇三年から二〇一一年までの八年間で、それなりに一つの寿命といいますか、買換えの自然な流れができるのではないかと、こう答弁されました。  サイマル放送の期間が短いところで一、二年しかない、平均でも三年と、なぜこれで買換えの自然な流れができるとおっしゃるんですか、大臣、副大臣
  84. 田端正広

    ○副大臣(田端正広君) 人間の寿命も、これは平均寿命といってもその平均寿命の前に亡くなる方はたくさんあるわけでありまして、そういう意味では、八年という、先ほども経済産業省の方から御答弁がありましたが、そういう形で我々としては八年から十年という平均的な使用期間ということを買換えのめどとして申し上げているわけでありまして、それがたまたま、二〇〇三年から八年という数字を当てはめますと、ちょうど二〇一一年という時期に符合すると、こういうことで申し上げたわけでございます。
  85. 宮本岳志

    宮本岳志君 いや、もうそんな説明だったら、そもそもテレビの買換えサイクルから論じるという意味がないわけですよね。大体、この平均的な買換えサイクルが八年という話自体が疑わしいと私は思っております。  四月の十三日、衆議院総務委員会で我が党の塩川議員質問に、経済産業省は、カラーテレビの平均使用年数は十・三年だと答弁をいたしました。一方で、武智情報通信政策局長は、九年という数字もあれば六年という数字もあるので、総務省としては買換えサイクルは八年と考えていると答弁をされたんですね。  武智局長が示された、短いもので六年という数字の根拠になったのは、内閣経済社会総合研究所が行っている消費動向調査の結果ですね。
  86. 武智健二

    政府参考人武智健二君) 四月の十三日の衆議院の総務委員会において塩川先生に対してお答えをしたその六年という数字でございますけれども、これはただいま御指摘のありました内閣経済社会総合研究所が行っている消費動向調査の主要耐久消費財品目別購入世帯割合に基づいて更に総務省が推計をしたものでございます。
  87. 宮本岳志

    宮本岳志君 ここにその最新の四月実施調査結果を持ってまいりました。これを見ると、四半期ごとに四%内外の世帯がカラーテレビを購入しているというふうになっております。つまり、一年間に一六%の世帯がカラーテレビを買ったことになる。一年間に一六%がカラーテレビを買うならば、六倍すれば六年間でほぼ一〇〇%となると。すべての世帯が六年間に一回はテレビを買うという結論が出るというわけですね。  しかし、この表からこの六年というのを導くというのは、そういう計算ですね、違いますか。
  88. 武智健二

    政府参考人武智健二君) 御質問そのものについてお答えすれば、そういうことであります。
  89. 宮本岳志

    宮本岳志君 しかし、この計算は大間違いなんですよ。この調査の次のページを見ていただけば、買換え前のテレビを何年使っていたかという数字があって、平均して九・八年と。もう一枚めくったら、そこに九・八年と書いてあります。  テレビの購入世帯数からの推計六年というのと、平均使用年数九・八年、なぜこの食い違いが起きるか、お分かりになりますか。
  90. 武智健二

    政府参考人武智健二君) 前の衆議院の予算委員会のときに私が答弁を申し上げましたのはこういうことでございます。  まず、八年というのはどういう根拠かというお尋ねがございましたので、まずは、私ども、信頼すべき業界団体の数字がございますと。それが社団法人電子情報技術産業協会というところの数字がございまして、そちらの予測でありますと、通常八年から十年程度というのがカラーテレビの買換えサイクルだという、業界としてそういう予測をしておるということであります。  それで、それに加えまして、まだいろんな数字があるわけでございますね。幾つかそういったものを基にいたしまして、最終的にその八年という判断を総務省とはしているということでございますが、その点は御理解をいただきたいと思います。
  91. 宮本岳志

    宮本岳志君 いや、内閣府だって別にテレビの買換えサイクルを調査しているんじゃないですよ。あなた方がこの内閣府の、カラーテレビをどれだけの世帯が、何%の世帯が買ったかという資料から六年という期間をあなた方が勝手に導いたと、その導き方が間違いだと私は言っているんです。だって、六年というのは、平均的に家庭は六年に一回テレビを買うということが示されているだけであって、買い換えるサイクルではないんですよ。  今、各家庭には複数のテレビがあります。ですから、買換えはそれは九・八年、十年であってもやっぱり二台目のテレビを買うということになっていて、だからそれは買った率からいうとこういうことになってくるわけですね。だから、結局、テレビの買換えサイクルは、経済産業省の言う十・三年、消費動向調査でも九・八年、やっぱり十年というのが一つの目安なわけなんですよ。  そこで、サイマル放送期間は平均三年、短いところは一年から二年と。これから二〇〇六年夏のワールドカップ・ドイツ大会までだってまだ引き続き一千万台もアナログテレビが売れると。そのアナログテレビは大体十年、つまり二〇一六年ごろまで十分使えるわけですよ。それを、二〇一一年にアナログ放送打ち切るということは、結局、デジタル受像機を国民に無理やり買わせるということに、大臣、なるんじゃないですか、これ。大臣
  92. 武智健二

    政府参考人武智健二君) アナログテレビであっても、これは例えばチューナーを接続することによって地上デジタル放送も見ることができるわけでございますので、すべてがすべて駄目になって、デジタル専用機を買うということには必ずしもならないと考えております。
  93. 宮本岳志

    宮本岳志君 大臣、どうですか。
  94. 麻生太郎

    国務大臣麻生太郎君) 現在、アナログ専用テレビというのを、きれいな映るのもありますが、この放送は二〇一一年にはアナログはデジタルに変わりますということを知った上で買っておられるという方の比率のパーセントは御存じだと思いますが、ね。だから、知った上で買っておるわけです。その理由はチューナーを付ければ見られるということも分かっておられるわけで、今の予算の都合もありますから、もうしばらくすればもっと安うなると思って待っておる。で、二〇一〇年ぐらいになって本当に安くなった段階で買えばいいというように思っている方も随分いらっしゃるんだと思いますが。
  95. 宮本岳志

    宮本岳志君 いや、それは、デジタルテレビが安ければみんな買いますよね。でも、そんな、あなた、六十万も七十万もするものを買えないから、いまだにアナログテレビ買っているわけですよ。覚悟の上で買っているというのはちょっと私は実態と合わないと思いますけれどもね。  二〇〇一年の法改正時には既にBSデジタル放送が始まっていたんです。それが国民にどう受け入れられていくのかしっかり見極めながら、謙虚に、そして着実に進めるという姿勢が大事だったんです。それを、私の警告も聞かずに、あなた方は一方的に二〇一一年というアナログ打切り期限だけを国民に押し付けたと。そもそも、なぜテレビをデジタルに切り替えるのかについても国民の納得が得られているとは言えない、言える状態ではないと思うんですよね。例えば、デジタル放送の高画質についても、アナログテレビの画質自体が相当に良くなっております。だから、それなりに大きな画面でなければ違いが分からないですね。  そこで、内閣府にもう一問聞きますが、消費動向調査の結果で、昨年度の一年間に二十九インチ以上のテレビを購入した世帯、二十九インチ未満のテレビを購入した世帯の割合はどうなっていますか。
  96. 小島愛之助

    政府参考人小島愛之助君) お答え申し上げます。  消費動向調査の結果によりますと、平成十五年度に二十九インチ以上テレビを購入した世帯の割合は六・五%、二十九インチ未満のテレビを購入した世帯の割合は一〇・三%となっております。
  97. 宮本岳志

    宮本岳志君 これ、足して一〇〇パーにならないのは一六%程度しか一年間でテレビ買わないからです。これは絶対数ですからね。だから、買った一六%のうちでもやっぱり二十九インチ未満の小さい画面の方がはるかに多いんですよね。一〇%がそうなっていると。それで、二十インチ台では、デジタルでもアナログでも、あるいはハイビジョンであっても、それほど画質の差は感じられないんです。二十インチ以下ではもう違いそのものが素人目には分からないのが実際のところなんですね。大画面のテレビが増えたといっても、一般消費者にはまだまだ二十九インチ未満のテレビの方がはるかに多く買われていると。だから、高画質のデジタルテレビを見るために、わざわざ高いテレビを買おうというふうにまだなっていないということが言えると思います。  もう一つの魅力として言われているのが双方向ということですね。そこで、BSデジタル放送の番組表から双というのね、双方向の双と付いた、マークの付いた番組を拾ってみると、多くの局では一日に一つ二つしかないんです、大体。双方向の放送にただ一局だけ積極的に取り組んでいるのはBS―iの番組ですね。ここにこのマークが付いているのは、テレビショッピングばかりなんですね。  こういう双方向のテレビが見たいからといって国民がこぞってデジタル用のテレビ受像機を買うようになると、総務大臣はそういうふうにお考えになりますか。
  98. 麻生太郎

    国務大臣麻生太郎君) 長期的には、遠隔地において、孫とじいちゃんが直接大画面を通じてしゃべり合えるというのは魅力だと思います。私どもの方は田舎がありますんで、少なくとも大画面を置けるだけのうちの広さもある、またそういったものを引くための金も払う気もある。なぜなら、孫と双方向で話ができるからという理由であります。  人によって価値観が違いますんで、それがすべてと申し上げるつもりはありませんけれども、いろいろ山村、へき地の方こそむしろ需要は高いかなと思うぐらい、いろんな意味で、私どものこの数か月の話聞かせていただいている範囲では、むしろ都会の方は情報があふれておって、余り興味はない方の方が多い。しかし、いわゆる地方の方が、娯楽が少ないせいもあって、この種のものに対する需要は多い。双方向に関しましても、まあ田舎のおじいちゃんの方が都会のおじいちゃんよりはるかにEメールができる。  もう御存じのとおりだと思いますんで、そういった意味では、私は双方向いうのは、今まだ大したことはないと思っておりますけれども、いずれにいたしましてもこういったもののコンテンツが更に発達してくると、いろんな意味での需要というものはおのずと出てくるであろうと予想しております。
  99. 宮本岳志

    宮本岳志君 いやいや、デジタルによるテレビ電話技術のことであれば、それは大臣おっしゃられることはあるのかもしれません。  今、デジタル放送の議論をやっていましてね、大臣、三月二十三日にも、救急患者等々の顔色をデジタル放送で病院に送って、病院でその患者の顔を見て病状を判断でき得るというところまでいきますと、救急患者につきまして適切な薬等々を搬送中に打てるなど、いろいろな意味で影響が大きいと、こう答弁されたんですね。  僕、ちょっとこれ、事実関係確認しますけれども総務省ね、テレビ放送がデジタル化されると、将来、病院に搬送される救急患者の容体がテレビ放送でリアルタイムで見られるようになるんですか、いかがですか。
  100. 武智健二

    政府参考人武智健二君) もう既に先生御案内だと思いますけれども、御説明をさせていただきますと、デジタル放送、地上デジタル放送におきましては、高精細度なハイビジョン画像を表示する技術でありますとか、多くの情報を効率的に伝送する技術でありますとか、移動する車でも安定して高精細度のハイビジョン画面が受信できる技術など、最新のデジタル技術が採用をされているわけであります。  大臣が先般の委員会で引用した救急車の件は、昨年、ジュネーブで開催されました世界情報通信サミットにおきまして、東海大学の遠隔医療画像伝送システムの展示といたしまして、救急車から病院に搬送する患者の映像を病院に送る実験が報告をされたというところに基づいているわけでございますが、この実験におきましては、デジタル放送の実績のある映像符号化方式が採用され、非常に成果を上げたわけであります。  今後、この高精細度のデジタルテレビ技術普及が進めば、患者の顔色や容体が分かる映像が移動する救急車からリアルタイムに送信できるような技術も実用化されることは期待できるというわけでございます。  もとより、既に御案内だと思いますが、地上デジタル放送においてそういうものを出すということではなくて、こういった地上デジタルの技術が応用されて、今後、安全、安心に暮らせる社会の実現に寄与するであろうということで申し上げたというふうに私としては理解をしております。
  101. 宮本岳志

    宮本岳志君 デジタル放送という点では、そんな話が出てくるというぐらいですから、国民に分かるはずないんです。  デジタル放送のアナログ放送にない特徴として双方向と言うけれども、いいですか、情報の伝達方式がアナログであろうとデジタルであろうと電波そのものに違いないんですから、テレビ局から家庭のアンテナへと一方向で伝わるものなんです、そんなもの。逆に、家庭からテレビ局に電波が飛んだりはしないんです。双方向といっても、結局、デジタル放送の双方向の各家庭の受像機からテレビ局への情報電話回線やインターネット回線を使って送るということでしょう。そして、その電話回線やインターネット回線は通信の秘密ということがきちっと掛かったものになりますね。
  102. 武智健二

    政府参考人武智健二君) 御指摘のとおり、地上デジタル放送における双方向機能につきましては、電話回線やインターネット回線を使って情報を送信するということでございまして、通信でありますので、通信の秘密は掛かってくるというふうに理解しております。
  103. 宮本岳志

    宮本岳志君 情報通信のイロハに属することですけれども通信と放送には全く別な規律が存在をします。放送はだれでも見ることができるし、公正中立であるとか視聴者を欺いてはならないと、規律が必要なんです。一方、通信は典型的には一対一であって、通信の秘密が守られなければならず、第三者がそれを傍受することは許されておりません。  例えば、大臣が言うような病院に急行する救急車の中での患者の状態などという情報は、たとえそれがデジタルテレビ放送と同じ技術によって送られたとしても、みだりに第三者に見られるべきものではなく、純然たる通信に属するものであって、完全な個人情報ですよ。これがテレビ放送のように見られたらとんでもないことになります。  そもそも自分たちでさえよく分からないようなデジタル化のメリットなるものを無責任に振りまいて、しかも国民にきちんと理解してもらえる自信があるというなら、何も性急に打切り期日を決めなくとも、それが国民に広がれば、正に田端副大臣が言うように、自然に買換えが進むはずであるにもかかわらず、結局、二〇一一年アナログ停波のスケジュールにしがみついて再検討しようともしない。結局、デジタルテレビでもうけようという家電業界のことしか頭にないと言わざるを得ません。  破綻した二〇一一年のアナログ停波の期日を白紙に戻し、改めて国民的な議論で無理のない移行計画を作り直すことを求めて、私の質問を終わります。
  104. 又市征治

    ○又市征治君 社民党の又市です。  この法案については賛成であることをあらかじめ申し上げながら、その周辺の問題を質問をしたいと思います。  政府は、電波に新しいニーズが生まれており、国民共通の資源としてもっと有効に使うことが必要だと、こんなふうにおっしゃっています。ただ、有効利用とはいえ、電波料をオークションにせよという案は問題ありと考えておられるようですけれども、これについては、電波有効利用政策研究会の第一次報告書が、かえって有効利用を阻害する危険性が強いというふうに述べて採用しないという結論を出しているようですけれども、この内容について簡単に紹介をしてください。
  105. 有冨寛一郎

    政府参考人有冨寛一郎君) オークションの方式につきましては、欧米の先例を分析いたしますと、大きく言って二つの点で問題があるというふうに認識をしておりまして、一つ目は落札価格の高騰の問題、二つ目が免許人の選定に対しての電波公共性確保の欠如ということがあろうかと思います。  この電波落札価格の高騰の問題でございますが、欧州の第三世代の携帯電話の例を取ってみますと、この免許料の高騰によりましてサービス開始ができないというようなことで電波有効利用を大きく阻害したとか、あるいはさらに電気通信事業者のみならずメーカーの経営基盤の悪化も招いて、国家の成長あるいは戦略産業であるようなIT産業の衰退を招いたとか、あるいは免許の有効期間が長期化することによって既得権化というものになって、それが将来の再配分を阻害したとかというような多岐にわたる問題が生じたというふうに理解をしております。  また、免許人の選定に際しての電波公共性確保でございますけれども電波国民共有の資源でございますので、例えばサービスの提供地域が適切であるかとか、あるいは人口カバー率が十分かといったような、国民にとって最もプラスになるような形で電波が使われていることがこの電波公共性を考慮した免許人の選定ということになるものだと思っております。  こういった点でいいますと、オークション方式そのものは電波公共性を考慮することなく単に支払の多寡のみを物差しとして免許人を選定するというものが通常だと思われますので、こういった形でありますと、不採算地域の切捨てあるいは公共性確保が困難だという観点で問題があるというふうに認識をしておるところでございます。
  106. 又市征治

    ○又市征治君 何でもかんでも市場原理がいいというわけではないと、こういうことですね。特に電波は限られた財ですから、オークションは危険だという、そういう判断についてはこれは賛成であります。  さて、それに代わる審査項目の代表例として人口カバー率という尺度を挙げられておるようですけれども、しかしこれが乱用されれば、都会で開業するのは簡単ですけれども人口希薄な地域では最初から免許を取りにくいということにもなりかねませんね。むしろ、過疎地の人たちほど、他のサービスが乏しい分だけ電波情報によって受けるメリットは大きいはずですね。人口だけでなくカバーする面積といった、ある種の過疎地補正とでもいいますか、そういう必要性があるんだろうと思いますけれども、当然そういう意味を含んでいますね。その点についてどうですか。
  107. 有冨寛一郎

    政府参考人有冨寛一郎君) 先ほど申しましたように、電波国民共有の、かつ有限な資産でございますので、例えばサービスの提供地域が適切かとか、あるいは人口カバー率が十分かといったような、国民にとって最もプラスになるような形で電波が使われる、それが電波公共性を考慮した免許人の選定であるというふうに考えておりまして、実は電波有効利用政策研究会におきましても、携帯電話事業の免許の選定のための比較審査においては人口カバー率を審査項目とすることの検討が必要であるというような提言も受けております。  私どもといたしましては、こういった免許申請の審査の段階人口カバー率などの評価項目をするということによって、できるだけ広い地域で、人口の少ない地域においても電波のシステムの利用が可能となるように取り組むということは重要な政策だと思っております。
  108. 又市征治

    ○又市征治君 次に、大臣にお伺いをしますが、電波利用者に平等な免許の仕組みとは何かということについて、事業者のベースではなくて末端の利用者、また今は利用できていない潜在的な利用者、そして電波過疎地の住民や高齢者、障害者、一般国民のベースで考えるべきではないかと、こう思います。利用料が余りにも高くては、それが端末に転嫁されて、利用できるのはお金の余裕がある人だけになってしまいますね。また、大都市と同じような人口要件を人口が少ない地域まで適用しては実質的な不平等になってしまうということがあると思いますが、平等を保障するためのこの免許の仕組みについて大臣はどのようにお考えになっていますか。
  109. 麻生太郎

    国務大臣麻生太郎君) 又市先生指摘のとおり、公共性の高い電波ということでもありますので、こうした公共性のことを踏まえれば、これいかに有効利用されるかということは、これは国民平等、なるべく広く、かつ多くの方々電波利用できるように配慮するというのはもう基本的なところでもありますし、最も重要なところだと思います。  御指摘のとおりだと思いますので、こういったものの免許に当たりましては、人口に偏ると大都会にという御指摘も誠に正しいところでもありますので、そういったところも十分に勘案をして、また妙にそっちを、妙に偏ると今度は高くなったりいたしますので、そういったことにならないように今後とも配慮いたしてまいりますが、これまでもいろいろな方々が、今手数料という性格が基本ですから、これを維持しつつ、かつ、こういったことも考えろという説と、もう手数料という発想、これはやめろと、そしてもう経済的な利用価値の点だけでいけという御意見やら、また地方公共団体等々からも徴収すべきだという御意見、いろいろ出てきておりますので、私どもといたしましては、こういった御意見を十分に踏まえながら年内にはこういったものを一応取りまとめてきちんとした方向を出したいと思いますが、今御指摘にありましたように、多方面からいろいろ御意見をいただいておりますので、その点を勘案いたしまして検討させていただきたいと存じます。
  110. 又市征治

    ○又市征治君 次に、電波利用料についてお伺いしますが、電波利用料は毎年多額の黒字を出していましたけれども、収入が増える主な理由は携帯電話なわけですね。一台につき年、さっきも大臣はお答えになりましたが、五百四十円、二〇〇二年度決算では四百十五億円で、全収入の何と八七%を占めている。そして、毎年かなりの決算剰余金を出してきているわけですが、平成十四年まで十か年累計では二百九十三億円で、年収の五三%相当分までたまっていたわけですけれども、しかし二〇〇一年度から新たに百億円を超える大口の支出、例のアナ・アナ変換が加わって、今年の予算でも二百二億円、収入の三五%が持っていかれるという、こんな格好になっていますね。将来にわたって膨大な支出が決まってしまったわけですけれども、その結果、十三年度以降は初めから赤字予算で繰越金をどんどん崩していくということにされています。  この五つの点について、理由を含めてもう少し説明をしてください。
  111. 有冨寛一郎

    政府参考人有冨寛一郎君) これは数字を見れば今先生言われたとおりの流れがあるわけでありまして、電波利用料の過去の決算を見ますと、これは毎年収入額が支出額を上回っておると、いわゆる剰余金が累積されているというのは、これは事実でございます。  これはなぜかということでございますが、これは各年度の予算要求時に見込んだ携帯電話の増加数、これが予想をしたものよりも大きく上回っておるということで、予想以上の収入があったということがこれは大きな原因になっております。  そういう形でずっと積み上がってきたわけでございますが、この平成十三年度以降、これはアナログ周波数変更対策業務というものが電波利用料の使途に追加をされておりまして、今先生が言われましたように、その部分の割合が非常に多くなっているという形で、この数字を見ますと赤字というような形での予算になっているということでございます。
  112. 又市征治

    ○又市征治君 そこで、大臣にお伺いをいたしますが、ということは結局、携帯電話でもうかるから地上デジタルにどんどん注ぎ込めと、結果的にはこういう格好になっているわけですね。昨年、テレビ局の電波使用料を暫定値上げをしたわけですけれども、その分はたかだか一五%程度で、正に焼け石に水、こんなことになっています。この点、携帯とデジタルは別物でありましてどこかおかしいんじゃないか、こういう声が当然上がってきますね。  総務省は、研究会の名で昨年末、利用料の論点整理をまとめておられますが、この焦点をぼかして検討対象を全体的に広げてしまっていますけれども、今の収入と支出の今話があったような偏り、また赤字転落状態をどう改善をする考えなのか、大臣のお考えを伺いたいと思いますが、もっと金を取ってデジタルに注ぎ込めというのはこれは駄目ですから、その点、どのようにお考えなのかをお伺いしたいと思います。
  113. 麻生太郎

    国務大臣麻生太郎君) 又市先生御存じのように、携帯電話が採用というか利用されるようになった導入時におきましては約、携帯電話は五百万台ぐらいが、今が八千五百とか七百とかいう大台になってきておりますので、この点に関しましては携帯電話からの収入割合が急激に増えていったことはもう間違いございません。また、それに対応してアナログ周波数の変換対策に関して多額の支出がだあっと増えていったというのもこれは事実でありまして、その比率が高くなっておりますということもこれも間違いない事実、御指摘のとおりでありますので。  いろんな意味で、この点につきましては、先ほど申し上げましたようにいろんな御意見が、手数料からやめろとかいろいろ御意見が出されているとおりでもありますので、いずれにしても公平性ということは非常に大事なところであろうと思いますので、国民の納得をいただけるような形でこれはいろんな形で検討してみる必要があろうと思いますので、年内にはと思っております。
  114. 又市征治

    ○又市征治君 次に、無線LANが企業や家庭で今急速に普及をしてまいりました。しかし、情報が漏れる危険性が言われてサイバー犯罪条約に合わせて処罰の対象になるわけですけれども、しかし電波統制を強化をして悪意のない者を犯罪者扱いをしてはならないと思いますね。  実は、おとといの日に、ソフト、ウィニーの作者が逮捕されました。これは電波法ではなくて著作権法でやられているわけですけれども、有識者は、あのソフト自体はネットワーク的で民主的なものであって類似品はいずれ出てくるんだと、こんなふうに言っていますね。  そこで、一点だけお伺いするんですが、改正案では暗号を解読しただけでも未遂罪だということなんですけれども、犯行、すなわち漏示であるとか窃用の意図の有無をどうやって一体全体確認をするのか。盗聴を監視するといっても、そのためにまた役所が常時盗聴するなんという、こんなばかげたことが起こったんじゃこれはどうにもならぬわけですが、ここら辺のところはどのようにされようとしておるのか、お伺いしたいと思います。
  115. 有冨寛一郎

    政府参考人有冨寛一郎君) 今回お願いをしております法案でございますが、これはあくまでも暗号通信の復元がなされる段階であって、その復元の目的が漏示、窃用であるという場合に適用されるという形でございます。したがって、単純に漏示、窃用目的を持って行われないで復元をしたということについては、これは違法というふうにはなりません。  ただ、じゃ具体的に漏示、窃用という目的がどういうもので、どういう形で確認するのかということでございますが、これはやはり客観的なものがなけりゃならないということは当然でございます。例えばでございますが、これは比喩がいいかどうかというのはまた別にしていただきたいと思いますが、例えばでございますが、探偵会社の職員が依頼者からの依頼で他人の暗号通信の傍受あるいは復元を行ったという場合に、その他人の通信内容を教える旨の依頼人との契約書があると、こういったことについてはこれは明らかに漏らす目的でやったねという話になると思いますし、また、企業の職員が競争相手の企業秘密を窃用する、そのために暗号通信の傍受又は復元を行ったと、傍受及び復元を行ったという場合においては、その企業秘密が盛り込まれた企画書、こういったものがあるとすればそれは窃用する目的でやったということが確認できるというふうに考えております。
  116. 又市征治

    ○又市征治君 それでは、法案の改正以外の問題でちょっとお聞きをいたしますが、国土交通省にも今日は来てもらいましたけれども、改造されたトラック無線などの違法な高出力電波を受けるとバスがブレーキが利かなくなって、前を走っていた車に追突をして乗客が骨折するなどの人身事故が東京都内で二件起きていた。これはひょっとすると氷山の一角かもしれませんが。バスメーカーが約二千二百台を対象に部品を交換すると届出がなされている、こういうふうに聞いています。  せんだってからの横浜の脱輪による死亡事故がようやく真相が分かってまいりましたけれども、こうした無線の問題に絡んで、電波交通障害とでも言うんですかね、このような状況についてどのように掌握をされて、また対応されようとしているのか。まず、これはひとつ国土交通省からお伺いをしておきたいと思います。  あわせて、こうした電波法違反の高出力の無線局、特に車への対策はどうしようとしているのか、総務省にもこれは関連があると思いますが、この点は総務省からお伺いをしたいと思います。
  117. 峰久幸義

    政府参考人峰久幸義君) 御指摘のように、バスの走行中にブレーキの利きが悪くなりましてそれで追突事故などが起こりまして、それに関連しまして、昨年の十二月十五日でございますが、三菱ふそうトラック・バス株式会社から、一部のバスにつきまして、搭載されておりましたブレーキを制御する電子装置、電子機器に関して改善対策の届出がありました。  この改善対策と申しますのは、この間から問題になっておりますように、基準に不適合しているというようなリコールの問題ではございませんで、そういう問題ではございませんけれども、安全上問題となるということで、そういうことで届出をしていただいているものでございます。  その不具合の内容は、具体的に申し上げますと、アンチロックブレーキシステムといって、急ブレーキなどを掛けた場合にタイヤがロックされましてそれでスリップなどが起こると、それを防ぐために、ハンドル操作がそのスリップによって不可能になりますのでそれを防止する電子制御装置でございますが、この電子制御装置が想定外の不正な高出力の電波を受けますと、そのセンサーに侵入したノイズによりましてその装置が誤作動して、最悪の場合はブレーキの利きが悪くなるという、こういうふうなものでございました。  それで、これについて改善対策の内容として、ABSと呼んでおりますが、電子制御装置について高出力の電波対応したものにも対応できるというふうな対策品に交換したというものでございます。  不具合の状況自体は、事故に至ったのが二件でございますが、それ以外に二件あったということで、ほかにはございません。ただ、こういう形で改善対策をやっております。
  118. 有冨寛一郎

    政府参考人有冨寛一郎君) 電波との関係、若干御説明させていただきたいと思いますが、三菱ふそう独自の実験によりますと、想定外の高出力の電波が原因となる場合も確認されたということであるようでございます。しかしながら、実際の事故にそれがつながったのかということにつきましては、因果関係はまだ明らかになってないというようなことでございますのですが、それはそれとして、やはりこの不法な無線局を搭載しているようなトラックやダンプカー等、これは極めて遺憾なことでございますので、これは鋭意その取締り等の取組を進めてきております。  と同時に、広くこれは違法であるということを関係業界等も通じまして、このリーフレットの配布等、重点的にその啓発活動を行ってきているというものでございます。  それと併せまして、これは電波監視システムというものの整備を図ることによりまして、迅速にこの不法電波の発射源を突き止める、そしてその発射を停止させるというような措置を行うとか、あるいは警察等との、警察等との捜査機関と共同で不法無線局を取り締まるとかということもやってきております。  今後とも、この周知啓発活動を強化していくということと併せまして、電波監視システムの機能の向上を図る、そしてまた混信等に関する申告の迅速かつ的確な対応のための業務体制の整備、こういったことを進めながら安全な電波環境の実現に努めてまいりたいと、こういうふうに思っております。
  119. 又市征治

    ○又市征治君 先ほどのサイバー犯罪は、意図が文書や電子データで立証できることが要件で、警察や裁判所が恣意的に判断をしないということのようですから、これは了解できます。  また、今ほどありました無線LANは、盗聴やデータの改ざん、破壊、あるいは今日はそこまで触れませんでしたけれども、預金の盗聴など被害に遭う可能性がありますけれども総務省もパンフレット、今もお話ありましたが、パンフレットを出して周知を徹底を図っていくということのようですから、更に努力をいただくようにお願いをして、私の今日の質疑を終わりたいと思います。  ありがとうございました。
  120. 景山俊太郎

    委員長景山俊太郎君) 他に御発言もないようですから、本案に対する質疑は終局したものと認めます。     ─────────────
  121. 景山俊太郎

    委員長景山俊太郎君) この際、委員異動について御報告いたします。  本日、内藤正光君及び野沢太三君が委員辞任され、その補欠として山根隆治君及び藤野公孝君が選任されました。     ─────────────
  122. 景山俊太郎

    委員長景山俊太郎君) これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。  電波法及び有線電気通信法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  123. 景山俊太郎

    委員長景山俊太郎君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  この際、広中君から発言を求められておりますので、これを許します。広中和歌子君。
  124. 広中和歌子

    広中和歌子君 私は、ただいま可決されました電波法及び有線電気通信法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、民主党・新緑風会、公明党、日本共産党及び社会民主党・護憲連合の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。  案文を朗読いたします。     電波法及び有線電気通信法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)   政府は、本法施行に当たり、次の各項の実施に努めるべきである。  一、電波の再配分に係る給付金は、公正かつ合理的な方法を用いて算定するとともに、給付金支給の実施状況を明らかにする等制度の透明性確保すること。  二、電波の再配分に当たっては、既存の免許人への経済的な影響等に加え、当該免許人からサービスの提供を受けている利用者への影響についても配慮すること。  三、無線局の登録制度導入に当たっては、異なる無線システム間に混信等が生じないよう万全を期すとともに、万一混信等が発生し事後措置等を講じる場合においても、電波利用が促進されるよう配慮すること。  四、電波利用料制度については、制度創設時に比べて電波利用をめぐる環境が大幅に変化していることにかんがみ、電波利用拡大利用形態の動向等を踏まえ、電波経済的価値を反映することも含め電波利用料の新たな算定方法等その在り方について早急に結論を得ること。  五、電波の逼迫状況を解消するため、未利用周波数帯利用技術や共同利用システム等の研究開発を含め、電波有効利用に一層取り組むこと。  六、電波国民生活に密着したものとなっていることにかんがみ、電波の人体への影響等の研究、不法電波対策及びネットワークセキュリティの確保を推進するなど安心で安全な電波利用環境の整備に努めること。  七、無線システムを更に活用するなど、過疎地域等における高速・超高速インターネットアクセス網の環境整備を一層進めること。また、身体障害者高齢者等の日常生活の利便向上に資する電波利用システムの普及促進に努めること。    右決議する。  以上でございます。  何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
  125. 景山俊太郎

    委員長景山俊太郎君) ただいま広中君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。  本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  126. 景山俊太郎

    委員長景山俊太郎君) 全会一致と認めます。よって、広中君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。  ただいまの決議に対し、麻生総務大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。麻生総務大臣
  127. 麻生太郎

    国務大臣麻生太郎君) ただいまの附帯決議につきましては、その御趣旨を十分に尊重してまいりたく存じます。
  128. 景山俊太郎

    委員長景山俊太郎君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  129. 景山俊太郎

    委員長景山俊太郎君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  130. 景山俊太郎

    委員長景山俊太郎君) 次に、地方自治法の一部を改正する法律案市町村合併特例に関する法律の一部を改正する法律案市町村合併特例等に関する法律案、以上三案を一括して議題といたします。  政府から順次趣旨説明を聴取いたします。麻生総務大臣
  131. 麻生太郎

    国務大臣麻生太郎君) ただいま議題となりました地方自治法の一部を改正する法律案市町村合併特例に関する法律の一部を改正する法律案及び市町村合併特例等に関する法律案の提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。  まず、地方自治法の一部を改正する法律案の提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。  この法律案は、地方分権の推進に資するとともに地方公共団体の組織及び運営の合理化を図るため、地方制度調査会の答申にのっとり、都道府県の申請に基づく都道府県合併等の手続の整備地域自治区制度の創設及び条例による事務処理特例に係る要請手続の整備を行うものであります。また、収入役制度及び議会の定例会制度を見直し、財務会計制度に関する規定の整備を図るほか、所要の規定の整備を併せて行うことといたしております。  次に、法律案の内容につきまして、その概要を御説明させていただきます。  第一に、都道府県の申請に基づく都道府県合併の手続等の整備に関する事項であります。  都道府県の合併につきましては、関係都道府県の申請に基づき、内閣が国会の承認を経てこれを定めることができるものといたします。また、都道府県の境界にわたる市町村の設置に伴う市町村の廃置分合につきましては、関係のある普通地方公共団体の申請に基づき、総務大臣が定めるものといたしております。  第二に、地域自治区に関する事項であります。  市町村は、市町村長の権限に属する事務を分掌させ、地域の住民の意見を反映させつつこれを処理させるため、条例で、地域自治区を設けることができるものといたしております。  第三に、条例による事務処理の特例に関する事項であります。  市町村長は、その議会の議決を経て、都道府県知事に対し、その権限に属する事務の一部を当該市町村が処理することとするよう、要請することができるものといたしております。  第四は、収入役に関する事項であります。  政令で定める市は、条例で収入役を置かず市長又は助役にその事務を兼掌させることができるものといたしております。  第五は、議会の定例会に関する事項であります。  普通地方公共団体の議会の定例会について、回数に係る制限を廃して、毎年、条例で定める回数これを招集しなければならないものといたしております。  第六は、財務会計制度に関する事項であります。  普通地方公共団体の長による支出の命令について政令の定めるところにより行うものとするとともに、普通地方公共団体は、法律で定めるもののほか、政令で定める長期継続契約を締結できるものといたしております。  以上がこの法律案の提案理由及び内容の概要であります。  次に、市町村合併特例に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。  この法律案は、市町村合併後の一定期間、合併関係市町村の区域を単位として合併特例区を設けることができることとするほか、市町村合併に伴う一部事務組合等に関する特例措置を定めることとするものであります。また、平成十七年三月三十一日までに行われた申請に係る市町村合併であって、平成十八年三月三十一日までに合併が行われるものについて、市町村合併特例に関する法律はなおその効力を有するものといたします。  次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。  第一に、市町村合併に関し、合併関係市町村の協議により、市町村合併後の一定期間、一又は二以上の合併関係市町村の区域を単位として合併特例区を設けることができることといたしております。  第二に、一部事務組合等の構成市町村間の合併において、合併後規約が変更されるまでの一定期間、当該一部事務組合等は、合併市町村の区域における事務について従前の例により行うものといたしております。  第三に、平成十七年三月三十一日までに、市町村が議会の議決を経て都道府県知事に合併の申請を行い、平成十八年三月三十一日までに合併が行われるものにつきましては、市町村合併特例に関する法律は、なおその効力を有するものとすることといたしております。  以上がこの法律案の提案理由及び内容の概要であります。  次に、市町村合併特例等に関する法律案の提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。  この法律案は、市町村合併について関係法律特例その他の必要な措置を講じ、自主的な市町村合併の推進による市町村の規模の適正化並びに合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図り、もって合併市町村地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うことができるようにすることを目的とするものであります。  次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。  第一に、議会の議員の定数に関する特例、一部事務組合等に関する特例及び地方税に関する特例等市町村合併に際し、所要の特例措置を講ずることとしております。  第二に、市町村合併に際し、合併関係市町村の協議により、市町村合併後の一定期間、一又は二以上の合併関係市町村の区域を単位として合併特例区を設けることができることといたしております。  第三に、総務大臣の定める基本指針に基づき、都道府県が自主的な市町村合併の推進に関する構想を定めるものとし、市町村合併調整委員による合併協議会に係るあっせん及び調停、都道府県知事による市町村合併に関する協議の推進に関する勧告等の規定を設けることといたしております。  第四に、この法律平成十七年四月一日から施行するものとし、平成二十二年三月三十一日限り、その効力を失うものといたしております。  以上がこの法律案の提案理由及び内容の概要であります。  何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いを申し上げます。
  132. 景山俊太郎

    委員長景山俊太郎君) この際、市町村合併特例等に関する法律案の衆議院における修正部分について、修正案提出者衆議院議員滝実君から説明を聴取いたします。滝実君。
  133. 滝実

    衆議院議員(滝実君) ただいま議題となりました市町村合併特例等に関する法律案の衆議院における修正部分につきまして、趣旨及び内容を御説明申し上げます。  御承知のとおり、町村が合併して市となるための要件は、平成十五年の市町村合併特例法の改正により、平成十七年三月三十一日までは、人口三万以上を有することのみとする特例措置が講じられているところでありますが、政府原案におきましては、このような特例措置は設けられていないため、平成十七年四月以降は、地方自治法の規定が適用されることとなります。  しかしながら、現在、多数の町村が合併協議会等に参加しており、また、多くの関係町村からも特例措置の存続を望む声があるところであります。  以上のことから、市町村合併の一層の促進を図るため、平成十七年四月以降の新法の下においても、現在と同様の特例措置を設けることとした次第であります。  次に、その内容について申し上げます。  本修正は、町村の合併が行われる場合、地方自治法の規定にかかわらず、合併後の普通地方公共団体が市となるべき要件は、人口三万以上を有することのみとするものであります。  以上が本法律案の衆議院における修正部分の趣旨及び内容であります。  何とぞ御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。
  134. 景山俊太郎

    委員長景山俊太郎君) 以上で三案の趣旨説明及び衆議院における修正部分説明の聴取は終わりました。  三案に対する質疑は後日に譲ることといたしまして、本日はこれにて散会いたします。    午後零時四十六分散会