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政府参考人(
佐藤信秋君) まず、東名の料金収入で北海道の
高速道路を造る、こういうことではないという点について申し上げたいと思います。
基本的なこれからの会社と機構の間の協定の大前提といたしまして、そこの部分を一つ申し上げたいと思うんですが、まず管理する
路線区間は、先ほど御質問がありました、東、中、西でどの範囲で分けるか、ここでもって詳細、細部について決めて、
大臣が指定し、協定もそれに基づいて結ぶ、こういうことになるわけであります。
その中で、その所管する範囲の区域の、東なら東の所管する区域の
路線区間については、その当該会社が
建設するかどうか、これは複数協議制、こういうことを申し上げているわけでございます。それを造るか造らないかというところまで固めないと、実は次に総料金収入、当該所管する会社の全体の料金収入から管理費を引いて、毎年貸付料幾ら払うか、これが決まってまいらないわけでありますので、先に、まず現在供用している
路線区間の管理をどこまでするか、この区域分けと、次に、その区域の中で新規
建設を引き続き実行する部分、これが今
建設中あるいは
調査中の区間について複数協議制の下に決まってくる。この決めました場合に、それぞれの会社は当該収益見通し、収入見通しを毎年の管理費を引いていって、その貸付料として払い得る範囲で債務をそれぞれが分担する、こういう
構造になるわけであります。これは
民営化委員会の
意見書においても、基本的な
考え方としてはこうすべきである、こういうふうに御
意見いただいているところではあるわけであります。
したがいまして、そういう意味では、地域の全体のプールといいますか、という
委員会の
意見ではありましたが、ここの部分は
高速道路なら
高速道路が、
高速自動車国道が、現在申し上げましたような新規
建設をどこまでやるかという点を固めてしまいますと、
高速自動車国道として、総額、既存の債務分とそれから新規に
建設し得る分、これがそれぞれの収益に応じて決まってくる、収益能力に応じて、貸付料を返済できる額に応じて決まってくる、こういう問題になろうかと思います。
ここまではよろしいでしょうか。
つまり、それぞれの地域ごとに分けますが、区域と、それから新たに新規
建設する部分も分けますが、分けてしまいますと、新規
建設も含めて分けてしまいますと、四十五年間、あるいは料金の徴収期間で徴収し得る料金収入の見通しが決まりますので、そこで管理費を引いて、貸付料としてお返しする額が決まり、その三つの会社のトータルが、これまでの既存の債務プラス新規
建設総額をそれぞれ貸付料として返していただくことによって総額が返し得ると、こういうふうに、言ってみれば出発に当たっての調整が行われる。
会社の出発に当たっての調整、こういう形になるわけでありますが、したがいまして、新規
建設分につきましてはそれぞれの所管する区域の会社が新規
建設し、なおかつそれに伴って必要となる将来の貸付料による返済ということもその会社が
責任を持ち得る範囲で返します、貸付けを返済していきます。こういう形になるわけであります。
そこでもう一つ、法律的には、
高速自動車国道全体といたしましては、それに伴います
ネットワークの、
ネットワーク型の一般の
有料道路につきましてもこれを全体の料金を徴収する期間を一緒にする、こういうものがもう一つ命題としてできてきておりますので、常にここの部分についても、会社ごとの料金収入、貸付料、管理費、これを常に明らかにしながら、これも
高速自動車国道と一般の
有料道路の
ネットワーク型のものと、これも常に明確にしながら世の中にきちっとした御
説明を申し上げるべきである。これがまた大事な部分として申し上げるべきかと思います。
そういう意味では、手続としては、独立行政法人の通則法に基づきまして
国土交通大臣が定めます機構の中期目標にこうした
方針を明記します。そして、
国土交通大臣から機構に指示して公表をいたしますので、これに基づいて、この指示に基づいて機構が作成する中期
計画にもこの内容が盛り込まれると。そして、
国土交通大臣がこれを確認の上、認可する、こういう形で常にフォローしていくということを実行してまいるわけであります。
それと、会社ごとに機構と締結する協定及びこれを踏まえて機構が作成する業務実施
計画におきまして、今申し上げましたような会社ごとの貸付料総額、新規
建設費、これを常に明示する。今申し上げたようなことをきちっとこうした手順で手続をきっちり明確にしていくということを決めておるわけであります。
これによりまして、新規
建設費が当該会社の支払う貸付料の範囲に収まっているかどうか、これが明確になりまして、この業務実施
計画を
国土交通大臣が認可する仕組み、これを法律で定めることにしていただいておりますので、そういう意味で常に透明性を持ってそれぞれの所管の区域のこれからの新規
建設分は当該会社の料金収入を元にした貸付料の返済で、貸付料で賄っていく、こういうことが明確にしてお分かりいただけようかと思うわけであります。
したがいまして、現行のプール制で全国一本でという形でやってまいりますのとは趣を異にいたしまして、最初から会社ごとにどれだけの新規
建設を行い、そしてどれだけの貸付料を返済していくか、既存の債務の分も含めましてそれを常に明らかにしながら会社ごとに堅実に適切に運営していっていただく、こういうことにしているわけであります。
次に、もう一点、先生のお話の、しからば新規
路線は、今新規
建設する
路線は既存の成績のいい
道路の力で応援してもらうのじゃないか、内部補助と、こういう問題がございました。
ここの部分につきましては、現時点で東、中、西と、それぞれ分割した会社ごとにその収益見通しを出す、こういう面から申し上げますと、既存のそういう料金収入の力を使わせていただく、こういうことではありますが、この時点ですべて、これからの債務の返済も新規の
建設の貸付料の返済も明確にする、こういう意味で今までの既存プールを、全体を一度に大きなどんぶりでということとは別に、明確にそこをさせていただきながら常に世の中に御
説明できるような形でやっていくと、こういう面が今までより大幅に違ってまいろうかと思うわけでございます。