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衆議院議員(衛藤晟一君) 衆議院
厚生労働委員長の衛藤晟一でございます。
ただいま議題となりました両案について、提案理由及び
内容を御
説明申し上げます。
まず、
クリーニング業法の一部を
改正する
法律案について御
説明申し上げます。
本案は、クリーニング業において新しい営業形態の出現やクリーニング業を営む者に対する利用者の苦情が増えている
状況等を踏まえ、利用者の利益の擁護を図り、クリーニング業における適正な衛生水準を確保するため、必要な
措置を講じようとするもので、その主な
内容は次のとおりであります。
第一に、法の
目的に、「利用者の利益の擁護を図る」ことを加えること。
第二に、営業者は、業務用の車両について必要な衛生
措置を講じなければならないものとすること。
第三に、営業者は、利用者に対し、洗濯物の処理方法等を
説明するよう努めなければならないとともに、苦情の申出先を明示しなければならないものとすること。
第四に、クリーニング所を開設しないで取次業を営もうとする者は、営業方法等を都道府県知事に届け出なければならないものとすること。
なお、この
法律は、一部の事項を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。
次に、
公衆浴場の確保のための
特別措置に関する
法律の一部を
改正する
法律案について御
説明申し上げます。
本案は、
公衆浴場が住民の健康の増進等に関し重要な
役割を担っていることにかんがみ、住民の福祉の
向上のため、
公衆浴場の位置付けを明確にしようとするもので、その主な
内容は次のとおりであります。
第一に、法の
目的に、
公衆浴場が住民の健康の増進等に関し重要な
役割を担っていることを明確にするとともに、「住民の福祉の
向上」を加えること。
第二に、国及び地方公共団体は、住民の健康の増進、住民相互の交流の促進等の住民の福祉の
向上のため、
公衆浴場の
活用について適切な配慮をするよう努めなければならないこと。
第三に、
公衆浴場の経営者は、
公衆浴場の
活用に係る国及び地方公共団体の施策に協力するよう努めなければならないこと。
なお、この
法律は、公布の日から施行することとしております。
以上が、両案の提案理由及びその
内容であります。
何とぞ、御
審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。