○
政府参考人(
五味廣文君) 御
説明申し上げます。
多重債務の防止のための取組でございますが、貸手に関するものと借り手に関するものがございます。
貸手である業者に対しましては、貸金業
規制法で過剰貸付けの
禁止ということが定められておりまして、これに基づく事務ガイドラインなどによりまして、貸金業者に対して適切な顧客審査の徹底ということを指導しております。
また、借り手の利用者側につきましては、従来からホームページなどを、
金融庁のホームページなどを通じまして、消費者啓発のための広報活動を行っております。
また、業界、
関係団体等におけるカウンセリング事業、これの拡充に協力をしてきております。特に、財団法人
日本クレジットカウンセリング協会の機能の拡充ということに積極的に協力をしております。
次に、やみ
金融の問題でございますが、これは今年の一月一日に施行されましたいわゆるやみ
金融対策法、これにおきまして、やみ
金融撲滅のための必要な
措置が講じられました。これを踏まえまして、
金融庁では、主として監督体制の整備、それから監督当局、警察を始めとする
関係当局との連携ということの強化に努めております。
具体的には、
一つは苦情相談窓口を拡充するということを財務局そして都道府県に
要請をしておりまして、この結果として、財務局、都道府県の貸金業担当職員の増員というのがこの十六年度から認められておりますとともに、また、四十七都道府県のうち二十一の都道府県でやみ金一一〇番といったような窓口も設けられました。
もう
一つ、今お話しになっております口座の不正利用、架空請求等による口座の不正利用でございますが、昨年の九月以降、
金融機関に対しまして、口座名義人不存在あるいは公序良俗に反する
行為に利用される場合、こういった場合における預金
取引停止等を
要請をしております。また同時に、私どもに寄せられましたやみ金あるいは架空請求等に関します預金口座不正利用に係る
情報、これをその当該の
金融機関、そして警察当局、ここに速やかに提供することにしております。昨年九月から二月末までの累計で二千七百十二件の
情報提供をいたしました。このうち、口座の解約に至ったものが四百五十一件、
取引停止に至ったものが八百三十六件。また、こうした
情報提供の有無にかかわらず、全銀協におきましては、口座不正利用に伴う口座の利用停止等を行っておりまして、一例を申しますと、十五年の十月から十二月の三か月で利用停止又は強制解約などで九千百五十八口座がこの対象となっております。
そのほか、広報の充実、あるいは警察等
関係当局の連携強化ということで、連携強化につきましては、ヤミ
金融等被害対策会議といいますものを都道府県に設けております。財務局、都道府県、警察、弁護士会等がこのメンバーとなりまして、必要な連携の強化を行っております。