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2004-02-10 第159回国会 参議院 共生社会に関する調査会 第1号
公式Web版
会議録情報
0
平成十六年二月十日(火曜日) 午後一時四十二分開会 ─────────────
委員氏名
会 長
狩野
安君 理 事
有馬
朗人
君 理 事
大野つや子
君 理 事
中原
爽君
理 事
神本美恵子
君 理 事
羽田雄一郎
君 理 事
山本
香苗
君 理 事 林
紀子
君 有村 治子君
大仁田
厚君
小泉
顕雄
君
後藤
博子
君 清水嘉与子君
段本
幸男
君
南野知惠子
君
橋本
聖子
君
岡崎トミ子
君 郡司 彰君
千葉
景子
君 森
ゆうこ
君
弘友
和夫
君
吉川
春子
君 福島 瑞穂君
山本
正和
君
高橋紀世子
君 ─────────────
委員
の
異動
一月十九日 辞任
補欠選任
山本
正和
君
松岡滿壽男
君 ─────────────
出席者
は左のとおり。 会 長
狩野
安君 理 事
有馬
朗人
君
大野つや子
君
中原
爽君
神本美恵子
君
羽田雄一郎
君
山本
香苗
君 林
紀子
君 委 員
大仁田
厚君
小泉
顕雄
君
後藤
博子
君 清水嘉与子君
段本
幸男
君
南野知惠子
君
橋本
聖子
君
岡崎トミ子
君
千葉
景子
君 森
ゆうこ
君
弘友
和夫
君
吉川
春子
君
高橋紀世子
君
事務局側
第三
特別調査室
長 岩波 成行君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○
参考人
の
出席要求
に関する件 ○
政府参考人
の
出席要求
に関する件 ○
共生社会
に関する
調査
(「
配偶者
からの
暴力
の
防止
及び
被害者
の
保護
に関する
法律
」の
見直し
に関する
プロジェクト
チーム
に関する件) ─────────────
狩野安
1
○
会長
(
狩野安
君) ただいまから
共生社会
に関する
調査会
を開会いたします。 まず、
委員
の
異動
について御
報告
いたします。 去る一月十九日、
山本正和
さんが
委員
を辞任され、その
補欠
として
松岡滿壽男
さんが選任されました。 ─────────────
狩野安
2
○
会長
(
狩野安
君)
参考人
の
出席要求
に関する件についてお諮りいたします。
共生社会
に関する
調査
のため、
今期国会
中、必要に応じ
参考人
の
出席
を求め、その意見を聴取いたしたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
狩野安
3
○
会長
(
狩野安
君) 御
異議
ないと認めます。 なお、その日時及び
人選等
につきましては、これを
会長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
狩野安
4
○
会長
(
狩野安
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
狩野安
5
○
会長
(
狩野安
君)
政府参考人
の
出席要求
に関する件についてお諮りいたします。
共生社会
に関する
調査
のため、
今期国会
中、必要に応じ
政府参考人
の
出席
を求め、その
説明
を聴取することとし、その
手続
については
会長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
狩野安
6
○
会長
(
狩野安
君) 御
異議
ないと認め、さよう取り計らいます。 ─────────────
狩野安
7
○
会長
(
狩野安
君)
共生社会
に関する
調査
を議題といたします。
配偶者
からの
暴力
の
防止
及び
被害者
の
保護
に関する
法律
の
見直し
に関する
プロジェクトチーム座長南野知惠子
さんから、協議の
経過
について
報告
の
申出
がありましたので、これを許します。
南野知惠子
さん。
南野知惠子
8
○
南野知惠子
君 それでは御
報告
させていただきます。 昨年の二月十二日に
理事会
におきまして
設置
が決定されました
配偶者
からの
暴力
の
防止
及び
被害者
の
保護
に関する
法律
の
見直し
に関する
プロジェクトチーム
は、
設置
以来、
学識経験者
、有識者及び
政府関係者等
からのヒアリング並びに
メンバー
間での議論を重ねてまいりました。その
経過
につきましては、これまで二回にわたって本
調査会
にも御
報告
させていただいたところでございますが、今般、
メンバー
の
方々
の昼夜を問わない熱心な討議の結果、お手元にありますような
配偶者暴力防止法改正案
の
骨子
をまとめ上げることができました。 今後は、この
骨子
に基づきまして具体的に
立案化
の作業に入ることとなりますが、本日、この場で
調査会委員
の
方々
に
法律改正案骨子
の
内容
について御
説明
をさせていただきたいと思います。 第一は、「
配偶者
からの
暴力
」の
定義
の
拡大
であります。 「
配偶者
からの
暴力
」の
定義
における「
暴力
」の
内容
について、
保護命令
に関する
部分等
を除き、
身体的暴力
のみならずそれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動が含まれるようにすることとしております。なお、これに伴いまして、
法律
の前文について所要の
改正
を行うこととしております。 第二は、
保護命令制度
の拡充であります。 その一は、元
配偶者
からの
暴力
に係る
保護命令
の
申立て
でありますが、
配偶者
からの
暴力
を受けた後離婚した者が、その
配偶者
であった者から引き続き
暴力
を受けるおそれがある場合についても、
保護命令
の
申立て
をすることができることとしております。 その二は、
子ども
への
接近禁止
でありますが、
被害者
に対する
保護命令
の
実効性
を減殺させることを
防止
する観点から、
被害者
の同伴する
子ども
への
接近
の
禁止
を命ずることができるようにするとしております。 その三は、
退去命令
の
期間
の
拡大
でありますが、
退去命令
の
期間
を現行の二週間から二か月に
拡大
することといたしております。 その四は、
退去命令
の再度の
申立て
でありますが、
当事者双方
の事情から見てやむを得ないような場合については、
退去命令
の再度の
申立て
をすることができることとしております。 その五は、
保護命令
の再度の
申立て手続
の改善でありますが、
保護命令
の再度の
申立て
をする場合において、
配偶者暴力相談支援センター
又は
警察職員
に対し、その後の状況に関して
相談等
をした事実に係る所定の事項が
申立て書
に記載されているときは、
公証人面
前
宣誓供述書
の添付を不要とすることとしております。 その六は、
退去住居付近
の徘回の
禁止
でありますが、
接近禁止命令
及び
退去命令
が併せて発せられた場合に、
被害者
とともに生活の本拠としている
住居
の
付近
を徘回することをも
禁止
することとしております。 三番目としては、
市町村
における
支援センター業務
の
実施
であります。
都道府県
のほか、
市町村
においても、
配偶者暴力相談支援センター
の
業務
を
実施
することができるようにすることとしております。 第四は、
被害者
の
自立支援
の
明確化等
であります。 その一は、国及び
地方公共団体
の
責務
でありますが、国及び
地方公共団体
は、
配偶者
からの
暴力
を
防止
するとともに、
被害者
の
自立
を
支援
することを含め、その適切な
保護
を図る
責務
を有することを規定することとしております。 その二は、
基本方針
及び
基本計画
の策定であり、
配偶者
からの
暴力
の
防止
及び
被害者
の
保護
のための施策に関し、
政府
の基本的な
方針
を定めることとするとともに、
都道府県
は基本的な
計画
を定めることとし、国は
都道府県
に対してその作成に必要な
助言等
を行うよう努めるべきであることを規定することとしております。 その三は、
福祉事務所
による
自立
の
支援
でありますが、
福祉事務所
は、法令の定めるところにより、
被害者
の
自立
の
支援
のために必要な措置を講ずるよう努めるべきことを規定することとしております。 その四は、
自立支援
に係る
市町村
の
連携協力
でありますが、
被害者
の
保護
のために
連携協力
に努めるものとされている
関係機関
として、
市町村
を明記することとしております。 その五は、
支援センター
による
自立支援
の
明確化
及び
調整機能
の発揮でありますが、
被害者
が
自立
して生活することを促進するため、就業の促進、住宅の確保、
援護等
に関する
各種制度
の
利用等
についての情報の提供、
助言
、
関係機関
との
連絡調整
その他の
援助
を
配偶者暴力相談支援センター
が行うことを、その
業務
として明記することとしております。 その六は、
自立支援等
に係る
民間団体
との
連携
でありますが、
配偶者暴力相談支援センター
は、その
業務
を行うに当たっては、必要に応じ、
配偶者
からの
暴力
の
防止
及び
被害者
の
保護
を図るための活動を行う
民間団体
との
連携
に努めるべきであることを規定することとしております。 第五は、
外国人
、
障害
のある
人等
への対応であります。
職務関係者
は、その
職務
を行うに当たり、
被害者
の国籍、
障害
の
有無等
を問わず、その人権を尊重すべきことを規定することとしております。 第六は、
警察
による
援助
であります。
警察
においては、更なる
配偶者
からの
暴力
による生命又は
身体
への危害の
発生防止
について
被害者
からの
援助
を求められたときは、
被害者
に対し必要な
援助
を行うよう努めるべきであることを規定することとしております。 第七は、
苦情
の適切かつ迅速な処理についてであります。
被害者
の
保護
に係る
関係機関
は、その
業務
の
実施
に関して
被害者
からの
苦情
の
申出
を受けたときは、適切かつ迅速に処理するよう努めるべきであることを規定することとしております。 最後は、
法律
の
見直し
についてでありますが、
改正法
の施行後三年を目途とする
見直し規定
を置くこととしております。 以上が
改正案
の
骨子
であります。 冒頭にも申し上げましたように、今後も
改正案
の
立案化
に向けて詰めるべき問題もございますが、今
国会
におきまして、本
調査会
として
法律改正案
を提出することを目指しておりますので、
委員各位
の御
協力
をよろしくお願いしたいと思っております。 また、
プロジェクトチーム
の
メンバー
の
方々
におかれましては、今後とも引き続き御
協力
を賜るようお願い申し上げ、
報告
を終わらせていただきます。 ありがとうございました。
狩野安
9
○
会長
(
狩野安
君) どうも御苦労さまでした。また、
プロジェクトチーム
の
皆さん方
、御苦労さまでした。 次回は来る二月十八日午後一時から開会することとし、本日はこれにて散会いたします。 午後一時五十三分散会