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2004-05-12 第159回国会 参議院 議院運営委員会 第20号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成十六年五月十二日(水曜日)    午前九時二十五分開会     ─────────────    委員の異動  五月十一日     辞任         補欠選任      関口 昌一君     後藤 博子君      田村耕太郎君     吉田 博美君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         宮崎 秀樹君     理 事                 金田 勝年君                 小斉平敏文君                 溝手 顕正君                 谷  博之君                 平田 健二君                 魚住裕一郎君                 井上 哲士君     委 員                 有村 治子君                 大仁田 厚君                 岡田  広君                 小泉 顕雄君                 後藤 博子君                 田村 公平君                 西銘順志郎君                 野上浩太郎君                 吉田 博美君                 池口 修次君                 大江 康弘君                 藤井 俊男君                 藤原 正司君                 森 ゆうこ君                 千葉 国男君                 池田 幹幸君         ─────        議長       倉田 寛之君        副議長      本岡 昭次君         ─────    衆議院議員        議院運営委員長  武部  勤君        議院運営委員長        代理       小坂 憲次君        議院運営委員長        代理       一川 保夫君        議院運営委員長        代理       西  博義君    事務局側        事務総長     川村 良典君        事務次長     石堂 武昭君        議事部長     阿部 隆洋君        委員部長     高山 達郎君        記録部長     山口 一夫君        警務部長     橋本 雅史君        庶務部長     小幡 幹雄君        管理部長     田中 英明君        国際部長     本田  均君    衆議院法制局側        法制次長     郡山 芳一君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○国会議員秘書給与等に関する法律の一部を  改正する法律案衆議院提出) ○本会議における議案趣旨説明聴取及び質疑に  関する件 ○本日の本会議議事に関する件     ─────────────
  2. 宮崎秀樹

    委員長宮崎秀樹君) ただいまから議院運営委員会開会いたします。  まず、国会議員秘書給与等に関する法律の一部を改正する法律案議題といたします。  提出者衆議院議院運営委員長武部勤君から趣旨説明を聴取いたします。武部勤君。
  3. 武部勤

    衆議院議員武部勤君) ただいま議題となりました国会議員秘書給与等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案理由及び内容を御説明申し上げます。  秘書給与をめぐる不祥事、とりわけ秘書給与不正流用、詐取する事件が度重なり、国民国会議員に対する不信を招いてきたことから、衆議院においては、秘書問題について議長から諮問を受け、議会制度協議会等において、鋭意、慎重に、かつ精力的に検討を重ねました結果、本法律案を成案として決定したものであります。  その内容は、六十五歳以上の者及び議員配偶者議員秘書への採用禁止すること、秘書兼職原則禁止とし、例外的に、議員許可を得て議長に届け出た場合には、これを認めるとともに、その旨公開すること、また、秘書給与は全額を直接本人に支給すること、並びに秘書に対する所属議員政党その他の政治団体・支部への寄附勧誘及び要求禁止すること等であります。  本案は、去る四月九日の衆議院議院運営委員会において賛成多数で委員会提出法律案と決定し、同日の本会議で可決したものであります。  何とぞ、御審議の上、御賛同をお願い申し上げます。
  4. 宮崎秀樹

    委員長宮崎秀樹君) これより質疑に入ります。井上哲士君。
  5. 井上哲士

    井上哲士君 時間をいただきまして、秘書給与法案について質問をいたします。  今回の改正目的は、辻元清美、山本譲司田中眞紀子佐藤観樹氏と、一連の秘書給与流用詐欺事件などを受けて、その再発を防止しようということにあると思います。  昨年九月に、衆議院国会議員秘書に関する調査会が設けられまして、答申が出されております。その中でも、「秘書に支払われるべき給与が、秘書業務等に従事していない、もしくはほとんど秘書としての勤務実態のない者に支払われ、さらにはその支払われた給与が別の用途に流用されていることが露見し、大きな社会問題となっている。」、こう指摘をしております。  秘書給与流用事件の一番の問題は、こうした勤務実態のない公設秘書名義借り給与を詐取する、ここにあると思います。そうであれば、改正はこの名義借りができないようにするということを中心にするべきでありますし、日本共産党は、そのために、公設秘書氏名勤務先公表し、国民が監視しやすいようにすること、もう一つは、不正の温床にもなってきた近親者秘書採用禁止するなどの改正をすべきだと主張してまいりました。結果、法案には盛り込まれませんでしたけれども、衆参での議員秘書氏名等公表に係る申合せで院の指定する閲覧場所において行うということになりました。  ただ、この法改正目的趣旨から考えますと、国民が簡単に情報を得ることができるように院のホームページ等公開をするということが必要かと思うわけですが、この点、提案者の御意見をまずお伺いをいたします。
  6. 小坂憲次

    衆議院議員小坂憲次君) 井上議員お答え申し上げます。  御指摘のように、院が直接、議員秘書氏名等という、この内容についての公表にかかわるということは、氏名等という中にはプライバシーにかかわる情報も関与する可能性があることから、院が直接関与するよりは、会派がそれぞれにおいて行うことが適切である、このように考えておるわけでございまして、様々な方法を検討いたしましたわけでございますが、公表事項や様式を各派共通のものとして、国民に対して分かりやすい形で情報提供することが適切かと考えまして、その意味で、御指摘公開場所につきましては、各会派ごとに別々に公表するのではなく、国会議員資産等報告書公開されている場所においてすべての会派情報を一か所に集めて公開することが、より国民情報に容易にアクセスできるという点において適切であろうと、そのように考え、予定しているところでございます。  したがいまして、御指摘の院のホームページ等における公表ということは、先ほど申し上げた理由によりましてこれを行わず、むしろホームページでの公開は、今回の議員秘書氏名等公表は各会派責任において行うものであることを考えれば、まず各会派において検討すべき課題であると考えるところでございます。
  7. 井上哲士

    井上哲士君 先ほどの理事会でも是非ホームページ公開をすべきだということを申し上げましたが、是非各会派も積極的な御検討をお願いしたいと思います。  法案自体についてお聞きをいたします。  法案作成衆議院での協議の過程で、与党からは、公設議員秘書当該国会議員資金管理団体又は当該国会議員が所属する政党に対しての寄附禁止する、こういう案が提示もされました。この案を作成した考え方についてお聞きをいたします。  秘書政党議員等に対して行う寄附について、先ほどのこの答申では、本来、寄附法律にのっとり自由に行うことができるもので、特別な法規をもって禁止できるものではないと、こうしております。国民一人一人の行う寄附というのは、憲法十五条の参政権と同様、国民の基本的な権利一つと言ってよいものだと思います。公設秘書であれだれであれ、各人の意思に基づく寄附国民政治参加権利行使であり、秘書当該国会議員資金管理団体所属政党への寄附禁止する、このことは憲法に違反をするものではないかと、こう考えますけれども、これは法制局にお伺いをいたします。
  8. 郡山芳一

    衆議院法制局参事郡山芳一君) 衆議院法制局でございます。  先生指摘の点でございますが、これは衆議院での法案作成協議の途中段階で各党から提示された案の中身に関してのことでございますので、今ここで私どもの方からお答え申し上げることは適当ではないと考えております。  ただ、そのことはそのこととしまして、政治団体に対する寄附禁止についてどう考えるかという御質問としてお答えをさせていただきますと、先生御承知のように、政治団体に対する寄附憲法上保障された国民政治活動の自由の重要な要素であるということでありまして、したがって、仮にこれを制限するとすれば、問題を解決するために必要な最小限度の合理的な制限でなければならない。また、逆に申し上げますれば、その範囲内ならば規制をすることもまた可能であるということになります。  したがいまして、今回起きております公設秘書についての問題の状況や、それに関して国民が抱いていると思われます疑惑なり疑念なりの範囲程度に対する先生方の御認識や御判断によって憲法上許容される規制範囲程度についての御認識が異なってくることがあるんだろうと、このように理解をしているところでございます。
  9. 井上哲士

    井上哲士君 改正案は、この公設秘書のする政党その他の政治団体に対する寄附それ自体禁止をしておりません。ところが、二十一条の三で秘書に対して寄附勧誘要求禁止している、こういうことになっておりますが、この立法目的はどういうことになるでしょうか。
  10. 小坂憲次

    衆議院議員小坂憲次君) 井上議員が先ほど来御指摘になりましたような秘書給与にかかわる事案は、税金によって賄われている秘書給与の一部が当該議員資金管理団体政党に還流し流用される等の問題が発生し、国民から厳しい批判を受けているところであります。  もとより、公設秘書が真に自発的な寄附を行うことは本案では何ら禁止されているものではありません。一方で、秘書国会議員関係から、議員資金管理団体議員が所属する政党に対する寄附勧誘要求がなされる場合には、秘書が強い圧力、プレッシャーを感じて事実上寄附せざるを得ないことが考えられるわけであります。これを利用して秘書給与流用が行われるケースもあると思われるわけでありまして、そこで今回、国民から秘書給与政治資金等流用されるという疑惑を招きかねない寄附に限ってその勧誘要求禁止するとしたところであります。
  11. 井上哲士

    井上哲士君 議員秘書政党所属関係各党それぞれいろいろあります。ただ、秘書当該議員の属する政党構成員であるということは、一般国民と比べますとはるかにその比率は当然高いわけであります。  党に在籍をする議員秘書に対してその政党寄附勧誘要求をするかということは本来その政党が決めることでありまして、政党の権限に属することだと思います。それを法律禁止をするということは、自由であるべき政党政治活動制限することになるのではないか。それはまた結社の自由を侵害するものになるのではないかと考えますけれども、この点、法制局、いかがでしょうか。
  12. 郡山芳一

    衆議院法制局参事郡山芳一君) お答えをいたします。  先ほども御説明をさせていただきましたが、今回の改正案は、先生方の御認識、すなわち今回の問題で、税金を原資として公設秘書に支払われている秘書給与雇主である議員資金管理団体やその所属する政党政治資金として言わば還流し流用されているのではないかという国民から強い疑念を抱かれているのではないかという先生方の御認識に立脚してなされたものであります。そのような先生方の御認識に立てば、今申し上げましたような疑念を持たれる可能性が高い、そういう寄附に限って勧誘要求禁止することには十分な合理性があると考えます。  なお、今回の寄附勧誘要求禁止は、これは秘書に対する寄附勧誘要求禁止でありまして、政党構成員一般に対して寄附勧誘要求禁止するものではないということからも併せ考えますと、先生指摘のような政党政治活動の自由及び結社の自由を不当に侵害するものとは言えないと考えております。
  13. 井上哲士

    井上哲士君 政党政治活動の自由の制限にはならないということを繰り返し求めておきます。  次に、兼職禁止規定の第二十一条の二で「他の職務に従事し、又は事業を営んではならない。」としておりますが、この規定立法趣旨、それからその職務及び事業、この定義について述べていただきたい。例えば政党政審仕事政治団体会計責任者、それから福祉作業所、こういったものについては職務事業に該当するのかということも含めてお答えをいただきたいと思います。法制局
  14. 郡山芳一

    衆議院法制局参事郡山芳一君) お答えをいたします。  本改正案規定しております職務に従事するというのは、法人その他の団体役職員としてその地位に応じて当該団体事務を行うことでありまして、また事業を営むというのは自己の名義で商業、工業等事業を経営することであります。いずれにしましても、公設秘書がその職務以外の事業又は職務に継続的又は定期的に従事する場合をいうのでございます。  そこで、先生指摘政審仕事等でございますが、これは公設秘書さんが先生方職務遂行補佐一環としてあくまでも先生のお手伝い、先生補佐ということで先生がなさっている仕事を手伝う意味から政審における政策立案作業を手伝うというような場合には、これはその仕事そのもの公設秘書職務一環と考えられますので、兼職というふうには評価はされないと思います。しかしながら、そうではございませんで、その秘書さんが政党職員として、言わば議員指揮命令から、雇主である議員指揮命令から離れた形で、要するに独立した形で政党事務を行っている場合、政審仕事を行っているような場合は兼職に当たるということになろうと、このように考えております。  また、福祉作業事務所等につきましても、これは兼職に当たるということで届出をしていただくことになろうと、このように考えております。
  15. 井上哲士

    井上哲士君 政治団体会計責任者という場合はいかがですか。
  16. 郡山芳一

    衆議院法制局参事郡山芳一君) 政治団体会計責任者におきましても、兼職に当たるかと言われますれば、これは当該団体仕事としてその職務を遂行するわけでございますから、一般的に言いますと兼職に当たると考えられます。
  17. 井上哲士

    井上哲士君 この兼職文書公開保存についてお聞きしますけれども、法案では任期中ということになっておりますけれども、国民のいろんな公開にこたえていくという点で言いますと、その議員が初めて当選をしてから引退するまで、議員在任期間すべてを通して公開保存をすべきだと考えますけれども、この点はいかがでしょうか。
  18. 西博義

    衆議院議員西博義君) お答え申し上げます。  兼職文書公開につきましては、当該議員秘書退職までの間これを行うことを考えております。公開でございます。また、兼職文書保存期間につきましては、当該議員秘書を使用する国会議員退職までの間ということを想定しております。  今回の兼職文書公開趣旨は、兼職状況公開することによりまして勤務実態のない議員秘書に対して公費が支払われるというようなゆゆしき事態が行われないようにということを目的としたものでございます。上記のような趣旨にかんがみれば、議員活動の節目である任期ごと当該任期中の兼職状況公開して、また公開された文書保存するということにいたしますれば、今回兼職について許可制を導入した目的は十分達成するものというふうに考えております。
  19. 宮崎秀樹

    委員長宮崎秀樹君) 時間です。
  20. 井上哲士

    井上哲士君 終わります。
  21. 宮崎秀樹

    委員長宮崎秀樹君) 以上で質疑は終局したものと認めます。  特に討論の申出もありませんので、これより直ちに採決を行います。  本案賛成の諸君の挙手を願います。    〔賛成者挙手
  22. 宮崎秀樹

    委員長宮崎秀樹君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、審査報告書作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  23. 宮崎秀樹

    委員長宮崎秀樹君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  24. 宮崎秀樹

    委員長宮崎秀樹君) 次に、本会議における議案趣旨説明聴取及び質疑に関する件を議題といたします。  本件につきましては、理事会において協議いたしました結果、国民年金法等の一部を改正する法律案年金積立金管理運用独立行政法人法案及び高年齢者等雇用安定等に関する法律の一部を改正する法律案につき、本日の本会議においてその趣旨説明を聴取するとともに、自由民主党一人十分、民主党・新緑風会一人十五分、公明党及び日本共産党各々一人十分の質疑を順次行うことに意見が一致いたしました。  理事会申合せのとおり決定することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  25. 宮崎秀樹

    委員長宮崎秀樹君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  26. 宮崎秀樹

    委員長宮崎秀樹君) 次に、本日の本会議議事に関する件を議題といたします。  事務総長説明を求めます。
  27. 川村良典

    事務総長川村良典君) 御説明申し上げます。  本日の議事は、最初に、国民年金法等の一部を改正する法律案年金積立金管理運用独立行政法人法案及び高年齢者等雇用安定等に関する法律の一部を改正する法律案趣旨説明でございます。まず、日程に追加して提出者趣旨説明を求めることを異議有無をもってお諮りいたします。異議がないと決しますと、坂口厚生労働大臣から趣旨説明があり、これに対し、武見敬三君、山本孝史君、渡辺孝男君、小池晃君の順にそれぞれ質疑を行います。  次に、日程第一ないし第三を一括して議題とした後、外交防衛委員長が報告されます。採決は三件を一括して行います。  次に、日程第四について、環境委員長が報告された後、採決いたします。  次に、日程第五について、総務委員長が報告された後、採決いたします。  次に、先ほど本委員会を議了いたしました国会議員秘書給与法改正案緊急上程でございます。まず、本案日程に追加して議題とすることを異議有無をもってお諮りいたします。異議がないと決しますと、議院運営委員長が報告された後、採決いたします。  なお、本日の議案採決は、いずれも押しボタン式投票をもって行います。  以上をもちまして本日の議事を終了いたします。その所要時間は約一時間五十五分の見込みでございます。
  28. 宮崎秀樹

    委員長宮崎秀樹君) ただいまの事務総長説明のとおり本日の本会議議事を進めることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  29. 宮崎秀樹

    委員長宮崎秀樹君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  暫時休憩いたします。    午前九時四十五分休憩    〔休憩開会に至らなかった〕