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2004-05-12 第159回国会 参議院 議院運営委員会 第20号
公式Web版
会議録情報
0
平成十六年五月十二日(水曜日) 午前九時二十五分
開会
─────────────
委員
の異動 五月十一日 辞任
補欠選任
関口 昌一君
後藤
博子
君
田村耕太郎
君
吉田
博美
君 ─────────────
出席者
は左のとおり。
委員長
宮崎
秀樹
君 理 事 金田 勝年君 小
斉平敏文
君 溝手 顕正君 谷 博之君 平田 健二君
魚住裕一郎
君
井上
哲士
君 委 員 有村 治子君 大仁田 厚君 岡田 広君 小泉 顕雄君
後藤
博子
君
田村
公平君
西銘順志郎
君
野上浩太郎
君
吉田
博美
君 池口 修次君 大江 康弘君 藤井 俊男君 藤原 正司君 森 ゆうこ君 千葉 国男君 池田
幹幸
君 ─────
議長
倉田 寛之君 副
議長
本岡 昭次君 ─────
衆議院議員
議院運営委員長
武部
勤君
議院運営委員長
代理
小坂
憲次
君
議院運営委員長
代理
一川 保夫君
議院運営委員長
代理
西
博義
君
事務局側
事務総長
川村
良典
君
事務次長
石堂
武昭
君
議事部長
阿部 隆洋君
委員部長
高山 達郎君
記録部長
山口 一夫君
警務部長
橋本 雅史君
庶務部長
小幡 幹雄君
管理部長
田中
英明君
国際部長
本田 均君
衆議院法制局側
法制次長
郡山
芳一
君 ───────────── 本日の
会議
に付した案件 ○
国会議員
の
秘書
の
給与等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
衆議院提出
) ○本
会議
における
議案
の
趣旨説明聴取
及び
質疑
に 関する件 ○本日の本
会議
の
議事
に関する件 ─────────────
宮崎秀樹
1
○
委員長
(
宮崎秀樹
君) ただいまから
議院運営委員会
を
開会
いたします。 まず、
国会議員
の
秘書
の
給与等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
提出者衆議院議院運営委員長武部勤
君から
趣旨説明
を聴取いたします。
武部勤
君。
武部勤
2
○
衆議院議員
(
武部勤
君) ただいま
議題
となりました
国会議員
の
秘書
の
給与等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
提案
の
理由
及び
内容
を御
説明
申し上げます。
秘書給与
をめぐる不祥事、とりわけ
秘書給与
を
不正流用
、詐取する
事件
が度重なり、
国民
の
国会議員
に対する不信を招いてきたことから、
衆議院
においては、
秘書
問題について
議長
から諮問を受け、
議会制度協議会等
において、鋭意、慎重に、かつ精力的に
検討
を重ねました結果、本
法律案
を成案として決定したものであります。 その
内容
は、六十五歳以上の者及び
議員
の
配偶者
の
議員秘書
への
採用
を
禁止
すること、
秘書
の
兼職
は
原則禁止
とし、例外的に、
議員
の
許可
を得て
議長
に届け出た場合には、これを認めるとともに、その旨
公開
すること、また、
秘書
の
給与
は全額を直接本人に支給すること、並びに
秘書
に対する
所属議員
の
政党
その他の
政治団体
・支部への
寄附
の
勧誘
及び
要求
を
禁止
すること等であります。
本案
は、去る四月九日の
衆議院議院運営委員会
において
賛成
多数で
委員会提出
の
法律案
と決定し、同日の本
会議
で可決したものであります。 何とぞ、御審議の上、御賛同をお願い申し上げます。
宮崎秀樹
3
○
委員長
(
宮崎秀樹
君) これより
質疑
に入ります。
井上哲士
君。
井上哲士
4
○
井上哲士
君 時間をいただきまして、
秘書給与法案
について
質問
をいたします。 今回の
改正
の
目的
は、辻元清美、
山本譲司
、
田中眞紀子
、
佐藤観樹
氏と、一連の
秘書給与流用
や
詐欺事件
などを受けて、その再発を防止しようということにあると思います。 昨年九月に、
衆議院
に
国会議員
の
秘書
に関する
調査会
が設けられまして、
答申
が出されております。その中でも、「
秘書
に支払われるべき
給与
が、
秘書業務等
に従事していない、もしくはほとんど
秘書
としての
勤務実態
のない者に支払われ、さらにはその支払われた
給与
が別の用途に
流用
されていることが露見し、大きな社会問題となっている。」、こう
指摘
をしております。
秘書給与流用事件
の一番の問題は、こうした
勤務実態
のない
公設秘書
の
名義借り
で
給与
を詐取する、ここにあると思います。そうであれば、
改正
はこの
名義借り
ができないようにするということを中心にするべきでありますし、
日本共産党
は、そのために、
公設秘書
の
氏名
や
勤務先
を
公表
し、
国民
が監視しやすいようにすること、もう
一つ
は、不正の温床にもなってきた
近親者
の
秘書採用
を
禁止
するなどの
改正
をすべきだと主張してまいりました。結果、
法案
には盛り込まれませんでしたけれども、衆参での
議員秘書
の
氏名等
の
公表
に係る
申合せ
で院の指定する
閲覧場所
において行うということになりました。 ただ、この
法改正
の
目的
、
趣旨
から考えますと、
国民
が簡単に
情報
を得ることができるように院の
ホームページ等
で
公開
をするということが必要かと思うわけですが、この点、
提案者
の御
意見
をまずお
伺い
をいたします。
小坂憲次
5
○
衆議院議員
(
小坂憲次
君)
井上議員
に
お答え
申し上げます。 御
指摘
のように、院が直接、
議員秘書
の
氏名等
という、この
内容
についての
公表
にかかわるということは、
氏名等
という中にはプライバシーにかかわる
情報
も関与する
可能性
があることから、院が直接関与するよりは、
会派
がそれぞれにおいて行うことが適切である、このように考えておるわけでございまして、様々な方法を
検討
いたしましたわけでございますが、
公表事項
や様式を
各派共通
のものとして、
国民
に対して分かりやすい形で
情報
提供することが適切かと考えまして、その
意味
で、御
指摘
の
公開場所
につきましては、各
会派ごと
に別々に
公表
するのではなく、
国会議員
の
資産等報告書
が
公開
されている
場所
においてすべての
会派
の
情報
を一か所に集めて
公開
することが、より
国民
が
情報
に容易にアクセスできるという点において適切であろうと、そのように考え、予定しているところでございます。 したがいまして、御
指摘
の院の
ホームページ等
における
公表
ということは、先ほど申し上げた
理由
によりましてこれを行わず、むしろ
ホームページ
での
公開
は、今回の
議員秘書氏名等
の
公表
は各
会派
の
責任
において行うものであることを考えれば、まず各
会派
において
検討
すべき課題であると考えるところでございます。
井上哲士
6
○
井上哲士
君 先ほどの
理事会
でも
是非ホームページ
で
公開
をすべきだということを申し上げましたが、是非各
会派
も積極的な御
検討
をお願いしたいと思います。
法案自体
についてお聞きをいたします。
法案作成
の
衆議院
での
協議
の過程で、与党からは、
公設
の
議員秘書
が
当該国会議員
の
資金管理団体
又は
当該国会議員
が所属する
政党
に対しての
寄附
を
禁止
する、こういう案が提示もされました。この案を
作成
した考え方についてお聞きをいたします。
秘書
が
政党
や
議員等
に対して行う
寄附
について、先ほどのこの
答申
では、本来、
寄附
は
法律
にのっとり自由に行うことができるもので、特別な法規をもって
禁止
できるものではないと、こうしております。
国民
一人一人の行う
寄附
というのは、
憲法
十五条の
参政権
と同様、
国民
の基本的な
権利
の
一つ
と言ってよいものだと思います。
公設秘書
であれだれであれ、各人の意思に基づく
寄附
は
国民
の
政治参加
の
権利行使
であり、
秘書
の
当該国会議員
の
資金管理団体
や
所属政党
への
寄附
を
禁止
する、このことは
憲法
に違反をするものではないかと、こう考えますけれども、これは
法制局
にお
伺い
をいたします。
郡山芳一
7
○
衆議院法制局参事
(
郡山芳一
君)
衆議院法制局
でございます。
先生
御
指摘
の点でございますが、これは
衆議院
での
法案作成協議
の途中段階で
各党
から提示された案の中身に関してのことでございますので、今ここで私どもの方から
お答え
申し上げることは適当ではないと考えております。 ただ、そのことはそのこととしまして、
政治団体
に対する
寄附
の
禁止
についてどう考えるかという御
質問
として
お答え
をさせていただきますと、
先生
御承知のように、
政治団体
に対する
寄附
は
憲法
上保障された
国民
の
政治活動
の自由の重要な要素であるということでありまして、したがって、仮にこれを
制限
するとすれば、問題を解決するために必要な
最小限度
の合理的な
制限
でなければならない。また、逆に申し上げますれば、その
範囲
内ならば
規制
をすることもまた可能であるということになります。 したがいまして、今回起きております
公設秘書
についての問題の
状況
や、それに関して
国民
が抱いていると思われます
疑惑
なり
疑念
なりの
範囲
や
程度
に対する
先生方
の御
認識
や御判断によって
憲法
上許容される
規制
の
範囲
や
程度
についての御
認識
が異なってくることがあるんだろうと、このように理解をしているところでございます。
井上哲士
8
○
井上哲士
君
改正案
は、この
公設秘書
のする
政党
その他の
政治団体
に対する
寄附
それ
自体
は
禁止
をしておりません。ところが、二十一条の三で
秘書
に対して
寄附
の
勧誘
や
要求
を
禁止
している、こういうことになっておりますが、この
立法目的
はどういうことになるでしょうか。
小坂憲次
9
○
衆議院議員
(
小坂憲次
君)
井上議員
が先ほど来御
指摘
になりましたような
秘書給与
にかかわる事案は、
税金
によって賄われている
秘書給与
の一部が
当該議員
の
資金管理団体
や
政党
に還流し
流用
される等の問題が発生し、
国民
から厳しい批判を受けているところであります。 もとより、
公設秘書
が真に自発的な
寄附
を行うことは
本案
では何ら
禁止
されているものではありません。一方で、
秘書
と
国会議員
の
関係
から、
議員
の
資金管理団体
や
議員
が所属する
政党
に対する
寄附
の
勧誘
、
要求
がなされる場合には、
秘書
が強い圧力、プレッシャーを感じて事実上
寄附
せざるを得ないことが考えられるわけであります。これを利用して
秘書給与
の
流用
が行われるケースもあると思われるわけでありまして、そこで今回、
国民
から
秘書給与
が
政治資金等
に
流用
されるという
疑惑
を招きかねない
寄附
に限ってその
勧誘
と
要求
を
禁止
するとしたところであります。
井上哲士
10
○
井上哲士
君
議員
と
秘書
の
政党所属
の
関係
は
各党
それぞれいろいろあります。ただ、
秘書
が
当該議員
の属する
政党
の
構成員
であるということは、
一般国民
と比べますとはるかにその比率は当然高いわけであります。 党に在籍をする
議員
の
秘書
に対してその
政党
が
寄附
の
勧誘
、
要求
をするかということは本来その
政党
が決めることでありまして、
政党
の権限に属することだと思います。それを
法律
で
禁止
をするということは、自由であるべき
政党
の
政治活動
を
制限
することになるのではないか。それはまた
結社
の自由を侵害するものになるのではないかと考えますけれども、この点、
法制局
、いかがでしょうか。
郡山芳一
11
○
衆議院法制局参事
(
郡山芳一
君)
お答え
をいたします。 先ほども御
説明
をさせていただきましたが、今回の
改正案
は、
先生方
の御
認識
、すなわち今回の問題で、
税金
を原資として
公設秘書
に支払われている
秘書給与
が
雇主
である
議員
の
資金管理団体
やその所属する
政党
に
政治資金
として言わば還流し
流用
されているのではないかという
国民
から強い
疑念
を抱かれているのではないかという
先生方
の御
認識
に立脚してなされたものであります。そのような
先生方
の御
認識
に立てば、今申し上げましたような
疑念
を持たれる
可能性
が高い、そういう
寄附
に限って
勧誘
、
要求
を
禁止
することには十分な
合理性
があると考えます。 なお、今回の
寄附勧誘
、
要求
の
禁止
は、これは
秘書
に対する
寄附
の
勧誘
、
要求
の
禁止
でありまして、
政党
の
構成員一般
に対して
寄附
の
勧誘
、
要求
を
禁止
するものではないということからも併せ考えますと、
先生
御
指摘
のような
政党
の
政治活動
の自由及び
結社
の自由を不当に侵害するものとは言えないと考えております。
井上哲士
12
○
井上哲士
君
政党
の
政治活動
の自由の
制限
にはならないということを繰り返し求めておきます。 次に、
兼職禁止規定
の第二十一条の二で「他の
職務
に従事し、又は
事業
を営んではならない。」としておりますが、この
規定
の
立法趣旨
、それからその
職務
及び
事業
、この定義について述べていただきたい。例えば
政党
の
政審
の
仕事
、
政治団体
の
会計責任者
、それから
福祉
の
作業所
、こういったものについては
職務
や
事業
に該当するのかということも含めて
お答え
をいただきたいと思います。
法制局
。
郡山芳一
13
○
衆議院法制局参事
(
郡山芳一
君)
お答え
をいたします。 本
改正案
で
規定
しております
職務
に従事するというのは、
法人
その他の
団体
の
役職員
としてその地位に応じて
当該団体
の
事務
を行うことでありまして、また
事業
を営むというのは自己の
名義
で商業、
工業等
の
事業
を経営することであります。いずれにしましても、
公設秘書
がその
職務
以外の
事業
又は
職務
に継続的又は定期的に従事する場合をいうのでございます。 そこで、
先生
御
指摘
の
政審
の
仕事等
でございますが、これは
公設秘書
さんが
先生方
の
職務遂行
の
補佐
の
一環
としてあくまでも
先生
のお手伝い、
先生
の
補佐
ということで
先生
がなさっている
仕事
を手伝う
意味
から
政審
における
政策立案作業
を手伝うというような場合には、これはその
仕事そのもの
は
公設秘書
の
職務
の
一環
と考えられますので、
兼職
というふうには評価はされないと思います。しかしながら、そうではございませんで、その
秘書
さんが
政党職員
として、言わば
議員
の
指揮命令
から、
雇主
である
議員
の
指揮命令
から離れた形で、要するに独立した形で
政党
の
事務
を行っている場合、
政審
の
仕事
を行っているような場合は
兼職
に当たるということになろうと、このように考えております。 また、
福祉作業事務所等
につきましても、これは
兼職
に当たるということで届出をしていただくことになろうと、このように考えております。
井上哲士
14
○
井上哲士
君
政治団体
の
会計責任者
という場合はいかがですか。
郡山芳一
15
○
衆議院法制局参事
(
郡山芳一
君)
政治団体
の
会計責任者
におきましても、
兼職
に当たるかと言われますれば、これは
当該団体
の
仕事
としてその
職務
を遂行するわけでございますから、一般的に言いますと
兼職
に当たると考えられます。
井上哲士
16
○
井上哲士
君 この
兼職文書
の
公開
、
保存
についてお聞きしますけれども、
法案
では
任期
中ということになっておりますけれども、
国民
のいろんな
公開
にこたえていくという点で言いますと、その
議員
が初めて当選をしてから引退するまで、
議員
の
在任期間
すべてを通して
公開
し
保存
をすべきだと考えますけれども、この点はいかがでしょうか。
西博義
17
○
衆議院議員
(
西博義
君)
お答え
申し上げます。
兼職文書
の
公開
につきましては、
当該議員秘書
の
退職
までの間これを行うことを考えております。
公開
でございます。また、
兼職文書
の
保存期間
につきましては、
当該議員秘書
を使用する
国会議員
の
退職
までの間ということを想定しております。 今回の
兼職文書
の
公開
の
趣旨
は、
兼職
の
状況
を
公開
することによりまして
勤務実態
のない
議員秘書
に対して公費が支払われるというようなゆゆしき事態が行われないようにということを
目的
としたものでございます。上記のような
趣旨
にかんがみれば、
議員活動
の節目である
任期ごと
に
当該任期
中の
兼職
の
状況
を
公開
して、また
公開
された
文書
を
保存
するということにいたしますれば、今回
兼職
について
許可制
を導入した
目的
は十分達成するものというふうに考えております。
宮崎秀樹
18
○
委員長
(
宮崎秀樹
君) 時間です。
井上哲士
19
○
井上哲士
君 終わります。
宮崎秀樹
20
○
委員長
(
宮崎秀樹
君) 以上で
質疑
は終局したものと認めます。 特に討論の申出もありませんので、これより直ちに
採決
を行います。
本案
に
賛成
の諸君の
挙手
を願います。 〔
賛成者挙手
〕
宮崎秀樹
21
○
委員長
(
宮崎秀樹
君) 多数と認めます。よって、
本案
は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、
審査報告書
の
作成
につきましては、これを
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
宮崎秀樹
22
○
委員長
(
宮崎秀樹
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
宮崎秀樹
23
○
委員長
(
宮崎秀樹
君) 次に、本
会議
における
議案
の
趣旨説明聴取
及び
質疑
に関する件を
議題
といたします。 本件につきましては、
理事会
において
協議
いたしました結果、
国民年金法等
の一部を
改正
する
法律案
、
年金積立金管理運用独立行政法人法案
及び高
年齢者等
の
雇用
の
安定等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
につき、本日の本
会議
においてその
趣旨説明
を聴取するとともに、自由民主党一人十分、民主党・新緑風会一人十五分、公明党及び
日本共産党各々
一人十分の
質疑
を順次行うことに
意見
が一致いたしました。
理事会申合せ
のとおり決定することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
宮崎秀樹
24
○
委員長
(
宮崎秀樹
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
宮崎秀樹
25
○
委員長
(
宮崎秀樹
君) 次に、本日の本
会議
の
議事
に関する件を
議題
といたします。
事務総長
の
説明
を求めます。
川村良典
26
○
事務総長
(
川村良典
君) 御
説明
申し上げます。 本日の
議事
は、最初に、
国民年金法等
の一部を
改正
する
法律案
、
年金積立金管理運用独立行政法人法案
及び高
年齢者等
の
雇用
の
安定等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
の
趣旨説明
でございます。まず、
日程
に追加して
提出者
の
趣旨説明
を求めることを
異議
の
有無
をもってお諮りいたします。
異議
がないと決しますと、
坂口厚生労働大臣
から
趣旨説明
があり、これに対し、
武見敬三
君、
山本孝史
君、
渡辺孝男
君、
小池晃
君の順にそれぞれ
質疑
を行います。 次に、
日程
第一ないし第三を一括して
議題
とした後、
外交防衛委員長
が報告されます。
採決
は三件を一括して行います。 次に、
日程
第四について、
環境委員長
が報告された後、
採決
いたします。 次に、
日程
第五について、
総務委員長
が報告された後、
採決
いたします。 次に、先ほど本
委員会
を議了いたしました
国会議員秘書給与法改正案
の
緊急上程
でございます。まず、
本案
を
日程
に追加して
議題
とすることを
異議
の
有無
をもってお諮りいたします。
異議
がないと決しますと、
議院運営委員長
が報告された後、
採決
いたします。 なお、本日の
議案
の
採決
は、いずれも押し
ボタン式投票
をもって行います。 以上をもちまして本日の
議事
を終了いたします。その所要時間は約一時間五十五分の見込みでございます。
宮崎秀樹
27
○
委員長
(
宮崎秀樹
君) ただいまの
事務総長説明
のとおり本日の本
会議
の
議事
を進めることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
宮崎秀樹
28
○
委員長
(
宮崎秀樹
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。 暫時
休憩
いたします。 午前九時四十五分
休憩
〔
休憩
後
開会
に至らなかった〕