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国務大臣(
小池百合子君) ただいま議題となりました
廃棄物の処理及び清掃に関する
法律の一部を改正する
法律案につきまして、その提案の理由及び
内容の概要を御説明申し上げます。
我が国においては、硫酸ピッチの不適正な保管といった悪質な
廃棄物の不適正処理が依然として後を絶たず、また、
廃棄物の処理施設における甚大な事故が発生するなど、
廃棄物をめぐる問題の解決は、なお喫緊の
課題となっております。こうした
課題に的確に対処するため、この
法律案を提出した次第であります。
以下、この
法律案の主な
内容について御説明を申し上げます。
第一に、産業
廃棄物の不適正処理の事案に対処するため緊急の必要があると認めるときは、
環境大臣は、都道府県知事に対し、必要な指示をすることができることといたしております。
第二に、硫酸ピッチといった人の健康又は生活
環境に係る重大な
被害を生ずるおそれがある
廃棄物の不適正な処理を直罰をもって禁止することとするほか、
廃棄物の不法投棄や不法焼却の
目的で
廃棄物の収集又は運搬をした者を処罰の対象とするなど、不法投棄の撲滅に向けた罰則の強化を行うこととしております。
第三に、
廃棄物の最終処分場の跡地などにおいて土地の形質の変更を行おうとする者に対し、その
施行方法等を都道府県知事へ届け出ることを義務付けるなど、
廃棄物が地下にある土地の形質の変更による生活
環境の保全上のリスクを管理するための制度を創設することといたしております。
第四に、ごみ固形化燃料施設など、
廃棄物の
特定の処理施設において事故が発生し、
廃棄物の飛散など生活
環境の保全上の支障が生じ、又は生ずるおそれがあるときは、その施設の設置者に応急措置の
実施及び都道府県知事への事故の状況等についての届出義務を課すなど、
廃棄物の処理施設における事故時の措置に関する制度を創設することとしております。
第五に、
廃棄物処理施設の設置手続を円滑に進め、再活用を促進するため、過去に
許可を受けて設置された
廃棄物処理施設と、その設置の場所、施設の種類、処理能力などの事項が同一の
廃棄物処理施設の設置
許可の申請については、生活
環境影響調査書の添付及び公衆の縦覧を要しないこととしております。
最後に、この
法律の
施行期日は、一部の事項を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において
政令で定める日としております。
以上が、この
法律案の提案理由及びその
内容の概要でございます。
何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願いを申し上げます。