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2004-05-26 第159回国会 参議院 イラク人道復興支援活動等及び武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会 第10号
公式Web版
会議録情報
0
平成十六年五月二十六日(水曜日) 午前十一時四十九分開会 ─────────────
委員
の
異動
五月二十日 辞任
補欠選任
渡辺
孝男
君
高野
博師
君 ─────────────
出席者
は左のとおり。
委員長
清水
達雄
君 理 事 田村 公平君 常田
享詳君
舛添 要一君 齋藤 勁君 若林 秀樹君
高野
博師
君
小泉
親司君 委 員 有村 治子君
大野つや子
君
小泉
顕雄君 後藤 博子君 中原 爽君
西銘順志郎
君
野上浩太郎
君
福島啓史郎
君 藤野 公孝君 松村 龍二君 三浦 一水君 森田 次夫君 山崎 力君 池口 修次君 岩本 司君
神本美恵子
君 佐藤 道夫君
榛葉賀津也君
高橋 千秋君 ツルネン
マルテイ
君 辻 泰弘君 平野 達男君 森 ゆうこ君 遠山 清彦君 森本 晃司君 吉岡
吉典
君 吉川 春子君 大田 昌秀君 山本 正和君
衆議院議員
修正案提出者
久間 章生君
修正案提出者
前原 誠司君
修正案提出者
遠藤 乙彦君
国務大臣
外務大臣
川口 順子君
国務大臣
(
防衛庁長官
)
石破
茂君
国務大臣
井上
喜一
君 副
大臣
外務
副
大臣
阿部 正俊君
事務局側
常任委員会専門
員
鴫谷
潤君
常任委員会専門
員 田中 信明君 ───────────── 本日の会議に付した
案件
○
理事補欠選任
の件 ○
武力攻撃事態等
における
国民
の
保護
のための措 置に関する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) ○
武力攻撃事態等
における
アメリカ合衆国
の
軍隊
の
行動
に伴い
我が国
が
実施
する
措置
に関する法
律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) ○
武力攻撃事態等
における
特定公共施設等
の
利用
に関する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) ○
国際人道法
の重大な
違反行為
の
処罰
に関する法
律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) ○
武力攻撃事態
における
外国軍用品等
の
海上輸送
の
規制
に関する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) ○
武力攻撃事態
における
捕虜等
の
取扱い
に関する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) ○
自衛隊法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) ○
日本国
の
自衛隊
と
アメリカ合衆国軍隊
との間に おける
後方支援
、
物品
又は
役務
の
相互
の
提供
に 関する
日本国政府
と
アメリカ合衆国政府
との間 の
協定
を改正する
協定
の
締結
について
承認
を求 めるの件(
内閣提出
、
衆議院送付
) ○千九百四十九年八月十二日の
ジュネーヴ
諸
条約
の国際的な
武力紛争
の
犠牲者
の
保護
に関する追
加議定書
(
議定書
Ⅰ)の
締結
について
承認
を求 めるの件(
内閣提出
、
衆議院送付
) ○千九百四十九年八月十二日の
ジュネーヴ
諸
条約
の非国際的な
武力紛争
の
犠牲者
の
保護
に関する
追加議定書
(
議定書
Ⅱ)の
締結
について
承認
を 求めるの件(
内閣提出
、
衆議院送付
) ○
政府参考人
の
出席要求
に関する件 ─────────────
清水達雄
1
○
委員長
(
清水達雄
君) ただいまから
イラク人道復興支援活動等
及び
武力攻撃事態等
への
対処
に関する
特別委員会
を開会いたします。
委員
の
異動
について御報告いたします。 去る二十日、
渡辺孝男
君が
委員
を辞任され、その
補欠
として
高野博師
君が
選任
されました。 ─────────────
清水達雄
2
○
委員長
(
清水達雄
君)
理事
の
補欠選任
についてお諮りいたします。
委員
の
異動
に伴い現在
理事
が一名欠員となっておりますので、その
補欠選任
を行いたいと存じます。
理事
の
選任
につきましては、先例により、
委員長
の指名に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
清水達雄
3
○
委員長
(
清水達雄
君) 御
異議
ないと認めます。 それでは、
理事
に
高野博師
君を指名いたします。 ─────────────
清水達雄
4
○
委員長
(
清水達雄
君)
武力攻撃事態等
における
国民
の
保護
のための
措置
に関する
法律案
、
武力攻撃事態等
における
アメリカ合衆国
の
軍隊
の
行動
に伴い
我が国
が
実施
する
措置
に関する
法律案
、
武力攻撃事態等
における
特定公共施設等
の
利用
に関する
法律案
、
国際人道法
の重大な
違反行為
の
処罰
に関する
法律案
、
武力攻撃事態
における
外国軍用品等
の
海上輸送
の
規制
に関する
法律案
、
武力攻撃事態
における
捕虜等
の
取扱い
に関する
法律案
、
自衛隊法
の一部を改正する
法律案
、
日本国
の
自衛隊
と
アメリカ合衆国軍隊
との間における
後方支援
、
物品
又は
役務
の
相互
の
提供
に関する
日本国政府
と
アメリカ合衆国政府
との間の
協定
を改正する
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件、千九百四十九年八月十二日の
ジュネーヴ
諸
条約
の国際的な
武力紛争
の
犠牲者
の
保護
に関する
追加議定書
(
議定書
Ⅰ)の
締結
について
承認
を求めるの件及び千九百四十九年八月十二日の
ジュネーヴ
諸
条約
の非国際的な
武力紛争
の
犠牲者
の
保護
に関する
追加議定書
(
議定書
Ⅱ)の
締結
について
承認
を求めるの件の十
案件
を一括して
議題
といたします。
政府
から順次
趣旨説明
を聴取いたします。
井上国務大臣
。
井上喜一
5
○
国務大臣
(
井上喜一
君) ただいま
議題
となりました
武力攻撃事態等
における
国民
の
保護
のための
措置
に関する
法律案
、
武力攻撃事態等
における
アメリカ合衆国
の
軍隊
の
行動
に伴い
我が国
が
実施
する
措置
に関する
法律案
、
武力攻撃事態等
における
特定公共施設等
の
利用
に関する
法律案
及び
国際人道法
の重大な
違反行為
の
処罰
に関する
法律案
について、その
提案理由
及び
内容
の
概要
を御説明いたします。 初めに、
武力攻撃事態等
における
国民
の
保護
のための
措置
に関する
法律案
について御説明申し上げます。
我が国
の平和と
独立
を守り、国及び
国民
の安全を保つため、
我が国
に対する
外部
からの
武力攻撃
に際して、
我が国
を防衛し、
国土
並びに
国民
の
生命
、
身体
及び
財産
を
保護
するために必要な
法制
を整えることは、国家としての当然の
責務
であり、こうした観点から、
武力攻撃事態等
における
我が国
の平和と
独立
並びに国及び
国民
の安全の
確保
に関する
法律
、いわゆる
事態対処法
が
整備
されました。 本
法律案
は、
事態対処法
に定められた基本的な
枠組み
に沿って、
武力攻撃事態等
において
武力攻撃
から
国民
の
生命
、
身体
及び
財産
を
保護
し、並びに
武力攻撃
の
国民生活
及び
国民経済
に及ぼす
影響
が
最小
となるようにすることの
重要性
にかんがみ、これらの
事項
に関し、国、
地方公共団体等
の
責務
、
国民
の
協力
、
住民
の
避難
に関する
措置
、
避難住民等
の
救援
に関する
措置
、
武力攻撃災害
への
対処
に関する
措置
その他必要な
事項
を定めることにより、
事態対処法
と相まって、国全体として万全の態勢を
整備
し、もって
武力攻撃事態等
における
国民
の
保護
のための
措置
を的確かつ迅速に
実施
することを
目的
とするものであります。 以上がこの
法律案
の
提案理由
であります。 次に、この
法律案
の
内容
についてその
概要
を御説明いたします。 第一に、
総則的事項
として、国、
地方公共団体
並びに
指定公共機関
及び
指定地方公共機関
は、
国民
の
保護
のための
措置
を
実施
するに当たっては、
相互
に連携
協力
し、その的確かつ迅速な
実施
に万全を期さなければならないこと、
国民
は
国民
の
保護
のための
措置
の
実施
に関し
協力
を
要請
されたときは、必要な
協力
をするよう努めるものとすること、
国民
の
保護
のための
措置
を
実施
するに当たっては
日本国憲法
の保障する
国民
の自由と権利が尊重されなければならないこと、国及び
地方公共団体
は
国民
に対し正確な
情報
を
提供
しなければならないこと、国は
武力攻撃事態等対策本部
において
国民
の
保護
のための
措置
を総合的に推進すること、
地方公共団体
は
都道府県国民保護対策本部
又は
市町村国民保護対策本部
を設置し、
当該地方公共団体
の
区域
に係る
国民
の
保護
のための
措置
を総合的に推進すること、
政府
は
武力攻撃事態等
に備えて
国民
の
保護
に関する
基本指針
を策定し、
地方公共団体
及び
指定公共機関等
は
基本指針等
に基づいて
国民
の
保護
に関する
計画
又は
国民
の
保護
に関する
業務計画
を作成すること等を定めております。 第二に、
住民
の
避難
に関する
措置
について、
対策本部長
は、
武力攻撃
から
国民
の
生命
、
身体
又は
財産
を
保護
するため緊急の必要があると認めるときは警報を発するとともに、
関係都道府県知事
に対し
所要
の
住民
の
避難
に関する
措置
を講ずべきことを
指示
すること、
避難措置
の
指示
を受けた
都道府県知事
は
市町村長
を通じて
住民
に対し
避難
の
指示
をすること、
市町村長
は消防を含む
市町村職員
を指揮し、
警察等
の
関係機関
と連携して
避難住民
を誘導しなければならないこと等を定めております。 第三に、
避難住民等
の
救援
に関する
措置
について、
都道府県知事
は
避難住民等
に対し、
食品
の給与、医療の
提供
その他の
救援
を行わねばならないこと、
都道府県知事
は必要があると認めるときは
救援
の
実施
に関する
事務
の一部を
市町村長
が行うこととすることができること、
都道府県知事
は
救援
を行うため必要があると認めるときは、医薬品、
食品
その他の
救援
の
実施
に必要な
物資
についての
売渡し
を
要請
すること等ができること、
地方公共団体
の長、
総務大臣
その他の
関係機関
は、
避難住民等
の
安否情報
を収集し、照会に対し回答すること等を定めております。 第四に、
武力攻撃災害
への
対処
に関する
措置
について、国は自ら必要な
措置
を講ずるとともに
地方公共団体
と
協力
して
武力攻撃災害
への
対処
に関する
措置
を的確かつ迅速に
実施
しなければならないこと、
地方公共団体
はその
区域
に係る
武力攻撃災害
を防除し、及び軽減するため必要な
武力攻撃災害
への
対処
に関する
措置
を講じなければならないこと、
指定行政機関
の長は
危険物質等
に係る
武力攻撃災害
の発生を防止するため必要な
措置
を命ずることができること、
内閣総理大臣
は
放射性物質等
による汚染への
対処
のため
関係大臣
を指揮し必要な
措置
を
実施
しなければならないこと等を定めております。 第五に、
国民生活
の安定に関する
措置等
について、
指定行政機関
の
長等
は、
武力攻撃事態等
において
生活関連物資等
の価格の高騰又は
供給不足
が生ずるおそれがあるときは、法令の
規定
に基づいて適切な
措置
を講じなければならないこと、
電気事業者
、
ガス事業者
その他の
指定公共機関等
は、
武力攻撃事態等
において、
電気
、
ガス
の安定的な供給等必要な
措置
を講じなければならないこと等を定めております。 第六に、
復旧
、備蓄その他の
措置
について、
指定行政機関
の
長等
は
武力攻撃災害
の
復旧
を行わねばならないこと、
指定行政機関
の
長等
はその
国民
の
保護
のための
措置
の
実施
に必要な
物資等
を備蓄等しなければならないこと、
指定行政機関
の
長等
は
武力攻撃事態等
において
国民
の
保護
のための
措置
に係る
職務
を行う
者等
に対し
特殊標章
を交付できること等を定めております。 第七に、財政上の
措置等
について、国及び
地方公共団体
は、この
法律
の
規定
に基づく
処分
が行われたときは
当該処分
により通常生ずべき
損失
を補償しなければならないこと、
地方公共団体
が
実施
する
国民
の
保護
のための
措置
に要する費用については、原則として国が負担すること等を定めております。 第八に、
緊急対処事態
に
対処
するための
措置
については、
住民
の
避難
、
避難住民等
の
救援
、
災害
への
対処
に関する
措置
など
国民
の
保護
のための
措置
に準ずる
措置
を講ずること等を定めております。 このほか、大都市の特例、罰則に関する
規定
その他の
所要
の
規定
の
整備
を行うこととしております。 以上が本
法律案
の
提案理由
及びその
内容
の
概要
でございます。 引き続きまして、
武力攻撃事態等
における
アメリカ合衆国
の
軍隊
の
行動
に伴い
我が国
が
実施
する
措置
に関する
法律案
について御説明申し上げます。 この
法律案
は、
事態対処法
に定められた基本的な
枠組み
に沿って、
武力攻撃事態等
において、
日米安保条約
に従って
我が国
に対する
外部
からの
武力攻撃
を排除するために必要な
アメリカ合衆国
の
軍隊
の
行動
が円滑かつ効果的に
実施
されるための
措置
その他の
当該行動
に伴い
我が国
が
実施
する
措置
について定めることにより、
我が国
の平和と
独立
並びに国及び
国民
の安全の
確保
に資することを
目的
とするものであります。 以上がこの
法律案
の
提案理由
であります。 次に、この
法律案
の
内容
についてその
概要
を御説明いたします。 第一は、
政府
は、
武力攻撃事態等
において、的確かつ迅速に
行動関連措置
を
実施
するとともに、
武力攻撃事態等
の
状況
の認識及び
武力攻撃事態等
への
対処
に関し、
日米安保条約
に基づき、
アメリカ合衆国政府
と常に緊密な
連絡
を保つよう努めることとし、並びに、
地方公共団体
及び
事業者
は、
指定行政機関
から
行動関連措置
に関し
協力
を要請されたときは、
要請
に応ずるよう努めるものとするものであります。 第二に、
行動関連措置
は、
我が国
に対する
武力攻撃
を排除する
目的
の範囲内において、
事態
に応じ合理的に必要と判断される限度を超えるものであってはならないこととするものであります。 第三に、
政府
は、
武力攻撃事態等
においては、
国民
に対し、
合衆国軍隊
の
行動
に係る
地域
その他の
合衆国軍隊
の
行動
に関する
状況
及び
行動関連措置
の
実施状況
について、必要な
情報
の
提供
を適切に行うこととするとともに、
合衆国軍隊
の
行動
又は
行動関連措置
の
実施
が
地方公共団体
の
実施
する
対処措置
に
影響
を及ぼすおそれがあるときは、関係する
地方公共団体
との
連絡調整
を行うものとすることとし、並びに、
防衛庁長官
は、
武力攻撃事態
において、
合衆国軍隊
から
道路
の工事に係る
連絡
を受けたときは、
自衛隊法
の
規定
の例に準じて
関係機関
に通知することとするものであります。 第四に、国は、
武力攻撃事態
において、
合衆国軍隊
による、
通行
に支障がある場所を迂回するために行う
緊急通行
又は
通行
の妨害となっている
車両等
の物件の破損により
損失
を受けた者がある場合においては、それぞれ
自衛隊法等
の
規定
の例により、その
損失
を補償しなければならないこととするものであります。 第五に、
武力攻撃事態等対策本部長
は、
行動関連措置
を的確かつ迅速に
実施
するため、
対処基本方針
に基づき、
行動関連措置
に関する
指針
を定めることができること等とするものであります。 第六に、
自衛隊
の
行動関連措置
としての
物品
及び
役務
の
提供
について
規定
するとともに、
役務
の
提供
の
実施
を命ぜられた
自衛隊
の
部隊等
の
自衛官
は、その
職務
を行うに際し、
自己
又は
自己
とともに
当該職務
に従事する
自衛隊員
若しくはその
職務
を行うに伴い
自己
の
管理下
に入った者の
生命等
の防護のため一定の要件に従って武器を使用することができることとするものであります。 第七に、
内閣総理大臣
は、
武力攻撃事態
において、
合衆国軍隊
の用に供するため
土地
又は家屋を緊急に必要とする場合において、その
土地等
を
合衆国軍隊
の用に供することが適正かつ合理的であり、かつ、
武力攻撃
を排除する上で不可欠と認めるときは、その告示をして定めた
地域
内に限り、期間を定めて、
当該土地等
を使用することができること等とするものであります。 以上がこの
法律案
の
提案理由
及びその
内容
の
概要
でございます。 引き続きまして、
武力攻撃事態等
における
特定公共施設等
の
利用
に関する
法律案
について御説明申し上げます。 この
法律案
は、
事態対処法
に定められた基本的な
枠組み
に沿って、
港湾施設
や
飛行場施設等
の
利用
に関し必要な
事項
を定めるものであります。
武力攻撃事態等
においては、
事態
の推移に応じ、多数の
指定行政機関
、
地方公共団体
、
指定公共機関等
により
対処措置等
、すなわち、
武力攻撃
からの
国民
の
生命
、
身体
及び
財産
を
保護
するための
措置
又は
武力攻撃
が
国民生活
及び
国民経済
に及ぼす
影響
を
最小
にするための
措置
並びに
武力攻撃
を排除するために必要な
自衛隊
及び
合衆国軍隊
の
行動等
が
実施
されます。
港湾施設
、
飛行場施設
、
道路
、
海域
、
空域
及び
電波
は、
対処措置等
の
実施
において、
利用
が不可欠であり、かつ、
利用
の集中が予想されるものであるため、
対処措置等
の的確かつ迅速な
実施
を図るためには、その円滑かつ効果的な
利用
の
確保
が極めて重要であると考えております。 このため、これら
特定公共施設等
の
利用
に関し、その総合的な調整を図り、もって
対処措置等
の的確かつ迅速な
実施
を図るため、
指針
の策定その他の必要な
事項
を定める必要があります。 以上がこの
法律案
の
提案理由
であります。 次に、この
法律案
の
内容
についてその
概要
を御説明いたします。 第一に、
武力攻撃事態等
における
港湾施設
、
飛行場施設等
の
利用
について、
対策本部長
は、
対処措置等
の的確かつ迅速な
実施
を図るため、
特定
の
地域
における
港湾施設
又は
飛行場施設
の
利用
に関する
指針
を定めることができること、
対策本部長
は、
特定
の
港湾施設
又は
飛行場施設
に関し、
対処措置等
の的確かつ迅速な
実施
を図る上で特に必要があると認めるときは、
港湾施設
又は
飛行場施設
の
利用
に関する
指針
に基づき、
当該施設
の
管理者
に対し、
特定
の者に優先的に
利用
させるよう
要請
することができること、
当該要請
に基づく
所要
の
利用
が
確保
されない場合等においては、
事態対処法
第十五条に定める
内閣総理大臣
の
権限
を行使することができることとするものであります。 第二に、
武力攻撃事態等
における
道路
の
利用
について、
対策本部長
は、
対処措置等
の的確かつ迅速な
実施
を図るため、
特定
の
地域
における
道路
の
利用
に関する
指針
を定めることができることとするものであります。 第三に、
武力攻撃事態等
における
海域
、
空域
の
利用
について、
対策本部長
は、
対処措置等
の的確かつ迅速な
実施
を図るため、
特定
の
海域
又は
空域
の
利用
に関する
指針
を定めることができること、
海上保安庁長官
は、
海域
の
利用
に関する
指針
に基づき、
船舶
の
航行
の安全を
確保
するため、
特定
の
海域
において
船舶
の
航行
を制限することができること、
国土交通大臣
は、
空域
の
利用
に関する
指針
に基づき、航空機の
航行
の安全を
確保
するため、
飛行禁止区域
の
設定等
の
措置
を適切に
実施
することとするものであります。 第四に、
武力攻撃事態等
における
電波
の
利用
について、
対策本部長
は、
対処措置等
の的確かつ迅速な
実施
を図るため、
特定
の
電波
の
利用
に関する
指針
を定めることができること、
総務大臣
は、
電波
の
利用
に関する
指針
に基づき、
特定
の
無線通信
を優先をして
実施
をするために必要な
免許条件
の
変更等
を行うことができることとするものであります。 以上がこの
法律案
の
提案理由
及びその
内容
の
概要
でございます。 最後に、
国際人道法
の重大な
違反行為
の
処罰
に関する
法律案
について御説明申し上げます。
武力攻撃事態等
に
対処
するに当たっては、
傷病者
、
捕虜
、
文民等
の
武力紛争
の
犠牲者
を
保護
することによって、
武力紛争
による被害をできる限り軽減するため、
国際人道法
の的確な
実施
を
確保
することが重要であります。また、
我が国
として、
国際人道法
を遵守する体制を
整備
することは、
我が国国民
の
生命
、
身体
及び
財産
を
保護
するに資するのみならず、憲法の理念である
国際協調主義
にも合致し、
国際社会
における
我が国
に対する信頼を一層向上させるものであります。 このような趣旨から、
事態対処法
第二十一条第二項では、「
事態対処法制
は、国際的な
武力紛争
において適用される
国際人道法
の的確な
実施
が
確保
されたものでなければならない。」と
規定
しており、本
法律案
はこの
規定
を受けて、
国際人道法
に
規定
する重大な
違反行為
を
処罰
することにより、
刑法等
による
処罰
と相まって、これら
国際人道法
の的確な
実施
の
確保
に資することを
目的
とするものであります。 以上がこの
法律案
の
提案理由
であります。 次に、この
法律案
の
内容
についてその
概要
を御説明いたします。 第一に、
締結
について御
承認
をいただくため今国会に提出されている
ジュネーヴ
諸
条約
第一
追加議定書
の
実施
のために必要である重要な
文化財
を破壊する罪、
捕虜
の
送還
を遅延させる罪、
占領地域
に移送する罪及び
文民
の
出国等
を妨げる罪の
新設等
、
所要
の
法整備
を行うこととしております。 重要な
文化財
を破壊する罪は、
武力紛争
において、正当な
理由
がないのに、その
戦闘行為
として、
歴史的記念物
、
芸術品
又は
礼拝所
のうち、重要な
文化財
として政令で定めるものを破壊する
行為
を
処罰
することとしております。
捕虜
の
送還
を遅延させる罪は、
捕虜
の
送還
に関する
権限
を有する者が、
捕虜
の抑留の原因となった
武力紛争
が終了した場合等において、正当な
理由
がないのに、
当該武力紛争
の
相手国等
への
捕虜
の
送還
を遅延させる
行為
を
処罰
することとしております。
占領地域
に移送する罪は、
占領
に関する
措置
の一環として
占領地域
に入植させる
目的
で、自
国民等
を
占領地域
に移送する
行為
を
処罰
することとしております。
文民
の
出国等
を妨げる罪は、
出国
の
管理
に関する
権限
を有する者が、正当な
理由
がないのに、
文民
の
出国
を妨げる
行為等
を
処罰
することとしております。 第二に、これらの
行為
その他の
ジュネーヴ
諸
条約等
が
規定
をしている重大な
違反行為
について、これらの
条約
による
国外犯
の
処罰
を可能にするため、
所要
の
法整備
を行うこととしております。 以上がこの
法律案
の
提案理由
及びその
内容
の
概要
でございます。 なお、これらの
法律案
のうち、
武力攻撃事態等
における
国民
の
保護
のための
措置
に関する
法律案
及び
武力攻撃事態等
における
特定公共施設等
の
利用
に関する
法律案
につきましては、
衆議院
において一部修正されております。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。
清水達雄
6
○
委員長
(
清水達雄
君) 次に、
石破防衛庁長官
。
石破茂
7
○
国務大臣
(
石破茂
君) ただいま
議題
となりました
武力攻撃事態
における
外国軍用品等
の
海上輸送
の
規制
に関する
法律案
、
武力攻撃事態
における
捕虜等
の
取扱い
に関する
法律案
及び
自衛隊法
の一部を改正する
法律案
について、その
提案理由
及び
内容
の
概要
を御説明いたします。 まず、
武力攻撃事態
における
外国軍用品等
の
海上輸送
の
規制
に関する
法律案
について申し上げます。 本
法律案
は、
武力攻撃事態
に際して、
我が国領海
又は
排他的経済水域
を含む
我が国周辺
の公海における
外国軍用品等
の
海上輸送
を
規制
するため、
自衛隊法
第七十六条第一項の
規定
により出動を命ぜられた
海上自衛隊
の
部隊
が
実施
する
停船検査
及び
回航措置
の
手続並び
に
防衛庁
に設置する
外国軍用品審判所
における
審判
の
手続等
を定めることを
内容
としております。 昨年六月に成立した
武力攻撃事態等
における
我が国
の平和と
独立
並びに国及び
国民
の安全の
確保
に関する
法律
において
規定
されておりますとおり、
武力攻撃
が発生した場合には、これを排除しつつ、その速やかな終結を図るため、
自衛隊
の
行動
を円滑かつ効果的にするための
措置
に係る
法制
を
整備
していく必要がございます。 本
法律案
は、かかる考え方を踏まえ、
武力攻撃事態
に際して、
我が国領海
又は
我が国周辺
の公海における
外国軍用品等
の
海上輸送
を
規制
するため、
停船検査
等の
措置
その他の必要な
事項
を定め、
我が国
の平和と安全の
確保
に資することを
目的
として提案するものであります。 以上がこの
法律案
の
提案理由
であります。 次に、この
法律案
の
内容
について、その
概要
を御説明いたします。 第一に、防衛出動が命ぜられた
海上自衛隊
の
部隊
に対し、
我が国領海
又は
我が国周辺
の公海における
外国軍用品等
の
海上輸送
を
規制
する必要があると認めるときは、
防衛庁長官
は、
内閣総理大臣
の
承認
を得て、
停船検査
等の
措置
の
実施
を命ずることができることとし、そのために必要な
規定
を
整備
するものであります。 第二に、
外国軍用品等
及びそれを輸送する
船舶
に係る
規制
措置
について、必要な
規定
を
整備
するものであります。 第三に、
外国軍用品等
を輸送している疑いのある
船舶
が
実施
区域
を
航行
しているときは、当該
船舶
を停止させ、積荷等の検査を行うことその他
停船検査
及び
回航措置
の手続、武器の使用について、必要な
規定
を
整備
するものであります。 第四に、
防衛庁
に、
船舶
又は積荷の
取扱い
について
審判
等を行う機関として、臨時に、特別の機関として
外国軍用品審判所
を置くこととし、その所掌
事務
等の
規定
を
整備
するとともに、同
審判
所における
審判
の手続、審決の執行等について、必要な
規定
を
整備
するものであります。 第五に、補償、罰則に係る
規定
等を
整備
するとともに、附則において
防衛庁
設置法等について
所要
の改正を行うものであります。 次に、
武力攻撃事態
における
捕虜等
の
取扱い
に関する
法律案
について申し上げます。 本
法律案
は、
武力攻撃
を排除するために必要な
自衛隊
の
行動
が円滑かつ効果的に
実施
されるようにするとともに、
武力攻撃事態
において
捕虜
の待遇に関する千九百四十九年八月十二日の
ジュネーヴ
条約
、いわゆる
ジュネーヴ
第三
条約
その他の
捕虜等
の
取扱い
に係る
国際人道法
の的確な
実施
を
確保
するため、
武力攻撃事態
における
捕虜等
の拘束、抑留その他の
取扱い
に関し必要な
事項
を定めることを
内容
としております。 昨年六月に成立した
武力攻撃事態等
における
我が国
の平和と
独立
並びに国及び
国民
の安全の
確保
に関する
法律
において
規定
されておるとおり、
武力攻撃事態
が発生した場合には、これを排除しつつ、その速やかな終結を図るため、
自衛隊
の
行動
を円滑かつ効果的にするための
措置
に係る
法制
を
整備
していく必要があるとともに、
武力攻撃事態
に
対処
するに当たっては、
傷病者
、
捕虜
、
文民等
の
武力紛争
の
犠牲者
を
保護
することによって、
武力紛争
による被害をできる限り軽減するため、
国際人道法
の的確な
実施
を
確保
することが重要であり、
我が国
として、
国際人道法
を遵守する体制を
整備
することは、
我が国国民
の
生命
、
身体
及び
財産
の
保護
に資するのみならず、
憲法
の理念である
国際協調主義
にも合致し、
国際社会
における
我が国
に対する信頼を一層向上させるものであります。 本
法律案
は、かかる考え方を踏まえ、
武力攻撃事態
における
捕虜等
の拘束、抑留その他の
取扱い
に関し必要な
事項
を定め、
武力攻撃
を排除するために必要な
自衛隊
の円滑かつ効果的な
行動
の
実施
に資するとともに、
武力攻撃事態
における
ジュネーヴ
第三
条約
その他の
捕虜等
の
取扱い
に係る
国際人道法
の的確な
実施
を
確保
することを
目的
として提案するものであります。 以上がこの
法律案
の
提案理由
であります。 次に、この
法律案
の
内容
についてその
概要
を御説明いたします。 第一に、
捕虜等
の人道的な待遇を
確保
すること、
捕虜等
の
生命
、
身体
、健康及び名誉を尊重し、これらに対する侵害又は危難から常に
保護
することその他
捕虜等
の
取扱い
に関する
責務
等を定めるものであります。 第二に、敵国
軍隊
等の構成員その他この
法律案
の対象となる
捕虜等
の範囲を定め、防衛出動を命ぜられた
自衛隊
の
自衛官
が
捕虜等
の資格を有すると疑うに足りる相当の
理由
のある者を拘束できる
権限
を
整備
するとともに、拘束された者についてその資格を認定するために必要な手続を
規定
するものであります。 第三に、
捕虜等
の抑留その他の業務を行うため、陸海空三
自衛隊
の共同の機関として、臨時に
捕虜
収容所を設置できることとするとともに、
捕虜等
の人道的な待遇を
確保
するため、
ジュネーヴ
第三
条約
その他の
国際人道法
の
規定
に従って、必要な食糧、衣服等の
提供
に係る
規定
、敵国衛生要員による医療活動の
実施
その他の衛生、医療に係る
規定
、
捕虜等
と
外部
の通信に関する
規定
及び
捕虜等
に対する金銭給付に係る
規定
その他
所要
の
規定
を
整備
するとともに、
捕虜等
の規律
違反行為
に対する懲戒制度を
整備
するものであります。 第四に、
捕虜等
の資格認定及び抑留中の懲戒
処分
に対する不服申立てを審理するため、
防衛庁
に
捕虜
資格認定等審査会を臨時に設けるとともに、その審理
手続等
所要
の
規定
を設けるものであります。 第五に、
捕虜等
の
送還
その他の抑留の終了に必要な
規定
を設けるものであります。 第六に、
捕虜等
の拘束及び抑留業務の
目的
達成に必要な範囲の
自衛官
による武器の使用
権限
、
捕虜等
が逃走した場合の再拘束の
権限
並びにそのために必要な調査及び
土地等
への立入りに関する
規定
、
捕虜等
の所持品の領置に係る
規定
、重傷病
捕虜等
の
送還
の決定等に関与し得る
独立
した
委員
の指定に係る
規定
、その他
所要
の特別
措置等
に係る
規定
を
整備
するものであります。 第七に、敵国衛生要員等が行う医療活動に関する守秘義務違反に係る罰則を
整備
するものであります。 最後に、
自衛隊法
の一部を改正する
法律案
について申し上げます。
武力攻撃事態等
に際しての活動及び国際の平和及び安全に寄与するための
国際社会
の努力の促進、大規模
災害
への
対処
その他の
目的
のための活動に必要な
物品
又は
役務
の
自衛隊
と
アメリカ合衆国
の
軍隊
との間における
相互
の
提供
に関する
枠組み
につきましては、これまで日米等で検討を続けてきたところでありますが、今般日米間で合意に達し、二月二十七日に、
日本国
の
自衛隊
と
アメリカ合衆国軍隊
との間における
後方支援
、
物品
又は
役務
の
相互
の
提供
に関する
日本国政府
と
アメリカ合衆国政府
との間の
協定
を改正する
協定
に署名が行われたところであります。 本改正
協定
は、
自衛隊
と米軍との間の緊密な
協力
関係を促進し、もって日米安全保障体制の円滑かつ効果的な運用及び国際連合を中心とする国際平和のための努力等に寄与するものでありますが、本改正
協定
に定める
物品
及び
役務
の
提供
を実際に
自衛隊
が行うことができることとするためには、
自衛隊法
を改正することが必要であります。 本
法律案
は、天災地変その他の
災害
に際して
災害
応急対策のための活動を行う
合衆国軍隊
、外国における緊急
事態
に際して邦人の輸送と同種の活動を行う
合衆国軍隊
、及び訓練、
連絡調整
その他の日常的な活動のために本邦内にある
自衛隊
の施設に到着して一時的に滞在する
合衆国軍隊
に対する
物品
、
役務
の
提供
権限
を
整備
し、併せて
所要
の
規定
の
整備
を行うものであります。 以上が、
武力攻撃事態
における
外国軍用品等
の
海上輸送
の
規制
に関する
法律案
、
武力攻撃事態
における
捕虜等
の
取扱い
に関する
法律案
及び
自衛隊法
の一部を改正する
法律案
の
提案理由
及びその
内容
の
概要
でございます。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
清水達雄
8
○
委員長
(
清水達雄
君) 次に、川口
外務大臣
。
川口順子
9
○
国務大臣
(川口順子君) ただいま
議題
となりました
日本国
の
自衛隊
と
アメリカ合衆国軍隊
との間における
後方支援
、
物品
又は
役務
の
相互
の
提供
に関する
日本国政府
と
アメリカ合衆国政府
との間の
協定
を改正する
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件につきまして、
提案理由
を御説明いたします。 日米両
政府
は、
武力攻撃事態等
における
我が国
の平和と
独立
並びに国及び
国民
の安全の
確保
に関する
法律
に言う
武力攻撃事態
又は
武力攻撃
予測
事態
に際しての活動、並びに国際の平和及び安全に寄与するための
国際社会
の努力の促進、大規模
災害
への
対処
その他の
目的
のための活動を行う
日本国
の
自衛隊
と
アメリカ合衆国軍隊
との間の
後方支援
、
物品
又は
役務
の
相互
の
提供
を、平成八年に
締結
され、平成十一年に改正された
日本国
の
自衛隊
と
アメリカ合衆国軍隊
との間における
後方支援
、
物品
又は
役務
の
相互
の
提供
に関する
日本国政府
と
アメリカ合衆国政府
との間の
協定
によって確立された
枠組み
に従って行い得るようにするため、現行
協定
を改正することにつき協議を行ってまいりました。その結果、
政府
は、現行
協定
を改正する
協定
の案文について、米国
政府
との間で最終的合意を見るに至ったので、平成十六年二月二十七日に東京において、先方ベーカー駐日大使との間でこの
協定
に署名を行った次第であります。 この
協定
は、日米共同訓練、国際連合平和維持活動、人道的な国際
救援
活動又は周辺
事態
に際しての活動に必要な
後方支援
、
物品
又は
役務
の
提供
について現行
協定
が定める
自衛隊
と米軍との間の
相互
主義の原則に基づく
枠組み
を、
武力攻撃事態
又は
武力攻撃
予測
事態
に際して
日本国
に対する
武力攻撃
を排除するために必要な活動並びに国際の平和及び安全に寄与するための
国際社会
の努力の促進、大規模
災害
への
対処
その他の
目的
のための活動に必要な
後方支援
、
物品
又は
役務
の
提供
についても適用し得るようにするため、現行
協定
を改正するものであります。 この
協定
による現行
協定
の改正により、
日本国
の平和及び安全に寄与することとなるとともに、国際連合を中心とした国際平和のための努力等に積極的に寄与することとなると考えられます。 よって、ここに、この
協定
の
締結
につき御
承認
を求める次第であります。 次に、千九百四十九年八月十二日の
ジュネーヴ
諸
条約
の国際的な
武力紛争
の
犠牲者
の
保護
に関する
追加議定書
(
議定書
Ⅰ)の
締結
について
承認
を求めるの件につきまして、
提案理由
を御説明いたします。
武力攻撃事態等
に
対処
するに当たっては、
傷病者
、
捕虜
、
文民等
の
武力紛争
の
犠牲者
を
保護
することによって、
武力紛争
による被害をできる限り軽減するため、
国際人道法
の的確な
実施
を
確保
することが重要であります。また、
我が国
として、
国際人道法
を遵守する体制を
整備
することは、
我が国国民
の
生命
、
身体
及び
財産
の
保護
に資するのみならず、
憲法
の理念である
国際協調主義
にも合致し、
国際社会
における
我が国
に対する信頼を一層向上させるものであります。 この
追加議定書
は、千九百四十九年八月十二日の
ジュネーヴ
諸
条約
を補完し及び拡充することによって、国際的な
武力紛争
の
犠牲者
を一層
保護
することを
目的
とするものであり、
傷病者
、
捕虜
、
文民等
の
保護
並びに戦闘の方法及び手段の
規制
等について
規定
するものであります。
我が国
がこの
追加議定書
を
締結
することは、
国際人道法
の的確な
実施
を図るとの見地から有意義であると認められます。 よって、ここに、この
追加議定書
の
締結
について御
承認
を求める次第であります。 次に、千九百四十九年八月十二日の
ジュネーヴ
諸
条約
の非国際的な
武力紛争
の
犠牲者
の
保護
に関する
追加議定書
(
議定書
Ⅱ)の
締結
について
承認
を求めるの件につきまして、
提案理由
を御説明いたします。 いわゆる内乱等の非国際的な
武力紛争
に
対処
するに当たっては、
傷病者
、
文民等
の
武力紛争
の
犠牲者
を
保護
することによって、
武力紛争
による被害をできる限り軽減するため、
国際人道法
の的確な
実施
を
確保
することが重要であります。また、
我が国
として、
国際人道法
を遵守する体制を
整備
することは、
我が国国民
の
生命
、
身体
及び
財産
の
保護
に資するのみならず、
憲法
の理念である
国際協調主義
にも合致し、
国際社会
における
我が国
に対する信頼を一層向上させるものであります。 この
追加議定書
は、千九百四十九年八月十二日の
ジュネーヴ
諸
条約
を補完し及び拡充することによって、非国際的な
武力紛争
の
犠牲者
を一層
保護
することを
目的
とするものであり、
傷病者
、
文民等
の
保護
及び戦闘の方法の
規制
等について
規定
するものであります。
我が国
がこの
追加議定書
を
締結
することは、
国際人道法
の的確な
実施
を図るとの見地から有意義であると認められます。 よって、ここに、この
追加議定書
の
締結
について御
承認
を求める次第であります。 以上三件につき、何とぞ御審議の上、速やかに御
承認
いただきますようお願いいたします。
清水達雄
10
○
委員長
(
清水達雄
君) この際、
武力攻撃事態等
における
国民
の
保護
のための
措置
に関する
法律案
及び
武力攻撃事態等
における
特定公共施設等
の
利用
に関する
法律案
の
衆議院
における修正部分について、
修正案提出者
衆議院議員
久間章生君から説明を聴取いたします。久間章生君。
久間章生
11
○
衆議院議員
(久間章生君) ただいま
議題
となりました
武力攻撃事態等
における
国民
の
保護
のための
措置
に関する
法律案
及び
武力攻撃事態等
における
特定公共施設等
の
利用
に関する
法律案
に対する
衆議院
の修正部分につきまして、その
内容
を御説明いたします。 まず、
武力攻撃事態等
における
国民
の
保護
のための
措置
に関する
法律案
に対する
衆議院
における修正部分について御説明いたします。 修正の第一点は、
緊急対処事態
に関する
事項
についてであります。
政府
原案では、
緊急対処事態
への
対処
については緊急
対処
保護
措置
に着目して
国民
保護
法案に位置付けていますが、
国民
保護
措置
だけに限定することなく、
事態対処法
において
緊急対処事態
への
対処
に関する
規定
を設けるべきであるとの意見が出されたところであります。 このような意見を踏まえ、
緊急対処事態
への
対処
については、緊急
対処
保護
措置
のみならず、攻撃の鎮圧等の
事態
を終結させる
措置
についても
対処
方針に定めるとともに、
緊急対処事態
への
対処
については
事態対処法
の中に位置付けることとし、
事態対処法
について
所要
の改正を行うこととしたものです。 具体的には、
緊急対処事態
の認定については、
政府
原案では、
対処
方針の策定とは別に行うこととしていましたが、
対処
方針において
緊急対処事態
であることの認定及び当該認定の前提となった事実についても定めるものとし、
対処
方針の策定と
緊急対処事態
の認定が同時に行われることとしたところであります。 また、
緊急対処事態
の認定についての国会の
承認
については、
政府
原案では
規定
がなかったところですが、国会の事後承諾に係る
規定
を設けることとし、国会の適切な関与が担保されるようにしたところであります。 さらに、国会が
緊急対処事態
への
対処措置
を終了すべきことを議決した場合には、
政府
の
実施
する当該
措置
が終了されるよう、
所要
の
規定
を追加したところであります。 以上の修正については、すべて
事態対処法
に
規定
することといたしました。 修正の第二点は、国の現地対策本部の設置に関するものであります。
政府
原案では、国の現地対策本部について
規定
を置いていないことから、
災害
対策基本法と同様に、
武力攻撃事態等
においても現地対策本部を設置できるようにすべきであるという意見が出されたところであります。 このような意見を踏まえ、
武力攻撃事態等
において
国民
の
保護
のための
措置
を行う組織として現地対策本部を、また、
緊急対処事態
においても同様に、現地対策本部を設置することができるよう、
所要
の
規定
を追加したところであります。 修正の第三点は、訓練に関するものであります。 訓練については、
災害
も含めた幅広い
事態
に対応できるような
趣旨
を盛り込むべきではないかという意見があったことを踏まえ、
国民
の
保護
のための
措置
の訓練については、
災害
対策基本法に基づく防災訓練との有機的連携に配慮するものとし、
所要
の
規定
を追加したところであります。 また、そうした訓練の経費については、国が財政
措置
をすべきであるという意見があったことを踏まえ、国が
地方公共団体
と共同して行う訓練に係る費用で
地方公共団体
が支弁したものについては、原則として国の負担とし、
所要
の
規定
を追加したところであります。 次に、
武力攻撃事態等
における
特定公共施設等
の
利用
に関する
法律案
に対する
衆議院
における修正部分について御説明いたします。
武力攻撃事態等
における
特定公共施設等
の
利用
に関する
法律案
については、今まで述べた
国民
保護
法案の修正に伴う
所要
の
規定
の整理を行ったところであります。 以上が
衆議院
の修正部分の
内容
の
概要
であります。 何とぞ、
委員
各位の御賛同をお願いいたします。
清水達雄
12
○
委員長
(
清水達雄
君) 以上で
趣旨説明
及び
衆議院
における修正部分の説明の聴取は終わりました。 十
案件
に対する質疑は後日に譲ることといたします。 ─────────────
清水達雄
13
○
委員長
(
清水達雄
君)
政府参考人
の
出席要求
に関する件についてお諮りいたします。
武力攻撃事態等
における
国民
の
保護
のための
措置
に関する
法律案
外九
案件
の審査のため、必要に応じ
政府参考人
の出席を求めることとし、その手続につきましては、これを
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
清水達雄
14
○
委員長
(
清水達雄
君) 御
異議
ないと認め、さよう取り計らいます。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時二十五分散会