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市村分科員 ありがとうございます。
今お話しの中で、じゃ、
都道府県で検討すればいいということもありますので、もちろん
都道府県、私も知り合いの
兵庫県議会議員を通じて、これについては
県議会でも
いろいろ話をしてもらおうと思っています。
ただ、先ほどから申し上げておりますように、やはり
風営法そのものの
改善点もあるだろうと私は
思いますので、繰り返しになりますけれども、要らないというところと欲しいというところ双方から、これは
改善をすべきだという話が出ているのであれば、これについてはもう一度、その
規制の
あり方について、やはり見直すところに来ておるのではないか。
特に、これから
町づくりということの中で、例えば、私、アメリカに三年住んでおりましたけれども、
ミネアポリスという町は、まさにそういう
風俗営業店みたいなものを要らないということを特徴にしている
町づくりを行っているんです。ですから、もちろん、
ミネアポリスというのは何かつまらない町だなという
意見がある一方で、安心して子育てができるというふうに言って、わざわざ
ミネアポリスに住むという
人たちもいるわけであります。
これからは、
地域のことは
地域で決める、考えるということになってくるわけですから、やはり
都市が、特に
宝塚市みたいに、要らない、
商業地以外には要らないと言っているところに関しては、今後、そういうものが
風営法を盾に、また
建築基準法を盾に
出店がなされないような
改善もしていっていただきたいと思うわけでございます。
これにつきましては、補足でございますけれども、結局、
パチンコ条例の
訴訟までいきました。それで、結局、最高裁は棄却をする。そのとき、何と、これまでは
建築基準法に基づいて
出店をしようとしたときに
仮処分で対抗してきたんですね、市とかは。ところが、今、
仮処分すらできなくなってしまっておりまして、結局、なし崩し的に、
法律に適合したら、もうめちゃくちゃですね、何ともできないと。市の方は何ともできないことがあるということを、ちょっとこれは
警察庁と
関係がないので、この場では別に答弁を求めません。
結局、今、
町づくりというのが、そういった
意味で、
風営法という
一つの例をきょう挙げましたが、混乱をしているということ、これをやっぱり私
たちはしっかりと
認識をして、私としては、
立法府がしっかりとこれについての務めを果たしていくべきだ、こう思う次第でございます。
本当に、この
条例につきましていろいろ
議論したいんですが、きょうのところはちょっとこれまでにさせてください。また改めて、これは
町づくりの
観点からも
議論をしなくちゃいけませんので、また、
国土交通省の
皆さんも含まれて、ぜひともどこかでやらせていただきたいと思っておりますので、きょうのところは、この
風営法に関してはここでとどめさせていただきます。
それから、次に参りたいと
思いますが、私の地元ではないんですけれども、
兵庫県の中に
阪神国道七号線というのがございます。
北神戸線という
言い方もされていますけれども、私も、
神戸市に出るときとか、よくこの
阪神国道七号線や
北神戸線を利用しているわけでございますけれども、これは
速度規制が六十キロ
規制になっております。
私も走っていて、こんなこと言っていいのか、あれなんですけれども、この六十キロ
規制を守るのはなかなか容易ではないなと実際上
思います。六十キロ
規制で走っている車といえば、
道路公団のあの黄色いパトロールカーかパトカーぐらいなものでありまして、残念ながら、それが逆に怖いぐらいだと。それをよけるのに、みんな
大変苦心をしているといいますか、ほかの車は。
結局、私が何を言いたいかといいますと、要するに、守れない
速度規制をしているのではないか。すなわち、ほとんど守れない、もっと言えば、守ってないというよりも、守りたくてもあれは守れないんですね。六十キロであのくらいの
道路を走っていると、余計に怖いんですね。
後ろから追突されはしないかと思うんです、本当に
恐怖心を感じるぐらい。
一遍私も、一遍と言わないですけれども、六十キロぐらいで走ってみたこと、もちろんあるんです。しかし、これはなかなか、逆に、
後ろからどんどん追い抜かれていって、
後ろから追突されないか、前をちゃんと注意していない車がどんと
後ろから追突してこないかという
恐怖心すら感じるような
状況でございまして、すなわち、
法律を守ろうとしますと、結局、逆に、怖い、
安全性が損なわれる、こういう
状況に
阪神国道七号線はなっているのではないかなというふうに思っております。
たまたま今、私はこの
阪神国道七号線、
北神戸線を例に挙げましたけれども、ほかにも恐らく、
実態上そういう
道路が
全国にあると思うんです。私は、やはり
速度規制につきましては、もっと
実態に即した
規制をしていかなければならないんじゃないかな、する必要があるんじゃないかなというふうに思っております。つまり、守れない
規制をして、では、六十キロ
規制をしておいて、百キロで飛ばしていて捕まったら、これは六十キロから四十キロオーバーということで罰金も決まってくるわけです。
あと、この
北神戸線に関しましては、自然の
流れで行きますと、明石の
あたりで第二
神明道路に入っていくんですけれども、これの
規制は、たしか私は八十キロだと思っていたら、ある人に言わせると七十キロと言っていますが、ちょっとその辺はゆっくり見なくちゃいけませんが、いずれにしても六十キロではないんです。
道路がつながっていて、それまで六十キロだったのが、突然七十キロや八十キロの
規制に変わっていくわけで、非常にわかりにくい。では、そこで何か突然違いが感じられるかというと、そうでもないわけですね。
ですから、やっぱり守れない
規制ではなくて守れるような
規制にしていくべきだ、こう思っていますが、その辺を含まれて、一度
大臣の方から、ちょっと御答弁いただけますでしょうか。