○城井崇君
民主党の城井崇です。
私は、
民主党・
無所属クラブを代表して、ただいま
議題となりました
地方教育行政の
組織及び
運営に関する
法律の一部を
改正する
法律案について
質問をいたします。(
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イラク戦争、日本歯科医師連盟の疑惑、
年金保険料を払っていなかった
大臣がいる
政府が出してきた
年金改革案を
審議すること、解決を急がなければならない問題が山積をしています。これらの問題への対処に当たると同時に、我々政治家は、未来への種まきを続けなければなりません。
教育は、まさにその未来への種まきの一つであります。
しかし、これまでの
教育政策は、その要請にこたえるものではありませんでした。戦後、自民党政治が丸投げをしながら、文部科学省が口だけを出して進めてきた、画一的で硬直的な
教育行政は、深刻な
教育の不平等をもたらしました。
現場の声は反映されず、人も金も伴わず、実態調査や評価を怠り、
政府やほかの省庁、諮問
機関からの
改革要求に文部科学省自体が振り回されながら、矢継ぎ早に行われた、これぞ朝令暮改と言ってよい
教育改革は、整合性が全くなく、迷走の一途をたどり、
教育現場の無用な混乱をたびたび招いています。(
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こうした過去の迷走と別れを告げ、現場の実態を重視し、厳密な評価に基づく
教育、もっと開かれた選択肢のある公
教育への転換を早急に進めなければならないと考えます。そのためには、監督官庁としての文部科学省が果たす
役割は最小限にとどめ、
学校現場や地方が主体となって
教育政策を担うことができるようにする必要があります。私たち
民主党も、
教育の地方分権の推進を掲げ、全党を挙げて取り組んできたところであります。
そこで、
文部科学大臣に伺います。以上の認識を踏まえ、今後の
地方教育行政のあるべき姿をどのようにお考えでしょうか。
法案にある
地域運営学校は、そのあるべき姿の中でどのように位置づけられるのでしょうか。チャータースクール、
教育特区との違いは何か。中教審の提言した
地域運営学校、総合規制
改革会議の答申にあるコミュニティースクールとはどこが違うのか、お答えください。(
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今回の
法案にある
地域運営学校は、地方が主体となって担う
教育の中心を担い得ると考えます。そういった意味では、仕組み自体を取り入れることは評価できます。むしろ、遅過ぎたぐらいです。しかし、肝心の中身が伴っていません。
政府としては、自由に
地域で決められるように最低限の決まりだけを設けたつもりなんでしょう。しかし、かえって、そのルールのせいで、
運営の際に問題を引き起こしてしまう危険性が極めて高いのです。
以下、今回の
法案がはらんでいる問題点について、順次
質問します。(
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教育の
地域主権という考えのもとに、
地域運営学校のあるべき姿を考える際には、
学校現場への権限移譲、集中が必要だと考えます。ところが、今回の
法案を見ると、
運営については、
教育委員会とかなりの部分で一体となっており、大きな権限をゆだねられます。
そこで、伺います。今回の
法律案に基づいて設置された
学校の
運営について、最終的に責任をとるのはだれですか。それは
教育委員会ですか。そもそも、形骸化が進んでいると言われ、
教育委員は名誉職と化している
教育委員会に
役割が果たせるのか。
以上、最終責任者と
教育委員会の問題点についての
大臣の認識をお聞かせください。それらを踏まえてなお、
教育委員会が
地域運営学校に対する
役割を尊重し、みずからの責務も果たせるとお考えか、あわせてお答えください。(
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今回の仕組みを検討しながら、私は、
運営に当たる
学校運営協議会が本当に機能するのか非常に疑わしい、そう感じています。なぜか。今から申し上げる
懸念があるからであります。
まず、最終的な人事権を
都道府県教育委員会が握ることによる問題です。小中
学校の
学校運営協議会が教員人事に関する
意見を述べても、都道府県の
教育委員会は個々の小中
学校の実態をどこまで把握できるのでしょうか。また実態無視の
教育政策を繰り返すのか。私は、今回の仕組みだと都道府県から現場までの距離が遠過ぎる、根本的には、教員人事権をもっと現場に近いところに移さないとうまく機能しないと考えます。
次に、
学校運営協議会がどれだけ客観的に
判断できるかという
懸念があります。協議会
委員には児童生徒の
保護者などを委嘱する仕組みになっています。しかし、
保護者の総意が反映されるとは限りません。合議制の
機関として、特定の教員に関する人事異動の
意見がまとまるのは相当に難しいと考えます。
さらに、人事に関する協議で、児童生徒、教員が加わることを想定しているのでしょうか。もし想定していないとすれば、協議会の決定に対し、実際に
学校生活を送る彼らから反論が出る可能性は十分にあります。
また、そもそも、
都道府県教育委員会に、教員異動に関する自由な裁量があるかという
懸念もあります。この
法案によれば、
任命権は
都道府県教育委員会が持つとなっていますが、実際にはさまざまな制約があると考えます。
ある県では、ある教員が転出したら、同じ程度の年齢、資質の教員が転入することが暗黙のルールとなっています。さらに、この県では、教員から異動希望が出ないと、県の
教育委員会は異動させないという慣習もあります。これらの制約が現場段階にある中で、
学校運営協議会が教員人事に関する
意見を
都道府県教育委員会に出したとしても、
意見を尊重することはとても困難だと考えます。
以上の点について、
大臣の見解をお聞かせください。(
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このように、実際には、教員人事
制度の
改革次第で、今回の
地域運営学校の仕組みを用いた
教育の将来も決まると言えます。教員人事
制度改革に向けた今後の取り組みについて、
大臣の取り組みをお聞かせください。
それに加えて、
教育の
地域主権を本気で進めていこうとすれば、ここで触れた教員人事
制度を含めた
教育内容の核心部分、検定教科書、学習指導要領、
学校管理規則などなど、
地域や
学校にゆだねていく必要があると考えますが、見解をお聞かせください。
学校運営協議会の権限と
校長の力関係も不明確です。協議会については、
教育委員会規則において
規定することになっていますが、実際の
運営においては、
校長に協議会の
委員構成や選任を委任ないしは相談することになると予想されます。日ごろ、
学校教育に協力的な人が選ばれ、批判的言動を行っている人は敬遠されるのではないか。
また、これまで
学校教育に関して十分な情報が提供されず、意思決定に全く関与できない従属的な地位を強いられてきた
保護者や
住民に、いきなり基本的な
方針の決定に関与することを認めることになるのですが、協議会を担う主体、特に
保護者、
住民の
運営の力量も心配であります。
地域コミュニティーが未成熟な中で、協議会を担う主体の
運営の力量が時とともに伸びていくことも考慮に入れながら、どのような体制をとっていくことを想定されているのか、
学校運営協議会の権限と
校長の力関係はどうなるのか、見解をお聞かせください。
今回の
法案には、
学校設置後の評価の仕組みが見当たりません。
学校評価、授業評価について、客観的でオープンな評価をどのように行っていくのか、
大臣の見解をお伺いいたします。
今回の新しい
学校は、日本の
教育を変える核となるものです。もし、
政府のこの取り組みが中途半端な形になるようであれば、政権交代を実現して、
民主党による新しい政権のもとで、子供が主役、
地域が主役の
教育を実現することを最後にお約束申し上げ、私の
質問を終わります。(
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〔
国務大臣河村建夫君
登壇〕