○今野
議員 これも少し長くなりますが、せっかくの機会でございますので
説明をさせていただきますが、
本法案においては、
難民の認定を
申請する者に対して、
難民申請者上陸特別許可、これは九条の二でありますが、そして
難民申請者在留特別許可、これは二十二条の二です、この二つの特別許可制度を創設しまして、
難民認定の
申請をする者が本邦に適法に上陸あるいは在留するということができることとしているわけです。
他方、
政府案においても、
在留資格未取得
外国人から
難民認定の
申請があったときに適法に在留を認めるという仮滞在の許可制度、これを創設しております。しかし、
政府案のこの仮滞在の許可制度を見てみますと、全体的に、
難民認定の
申請に対する処分がされるまでの間の暫定的な性格が強く出ておりまして、
難民認定の
申請をする者の法的安定性に対する
配慮の程度が低いのではないかなというふうに考えます。
これに対して、我が党のこの法案の
難民申請者上陸特別許可等では、
難民認定の
申請をする者の法的安定性を重視しまして、これらの者を最大限
保護する仕組み、つまり大変優しい仕組みとなっているわけであります。
このような基本的な姿勢の違いは、具体的には、
政府案の仮滞在の許可制度においては、本邦に上陸した日から六カ月以内に
難民認定の
申請をしたことが条件になっておりまして、期間制限を設けているわけですけれ
ども、
本法案の
難民申請者上陸特別許可等においてはこのような期間の制限は設けておりません。
また、
政府案の仮滞在の許可制度を見てみますと、いわゆる第三国経由で
入国した者については仮滞在の許可を与えないということとしているわけですが、
本法案のこの
難民申請者上陸特別許可等においてはこのような制限はしておりません。
難民の
方々は、その出国しようとする国においてさまざまな迫害を受けているわけでございまして、そして、必ずしもその国から
我が国にストレートで上陸をしてくるという
状況にはない場合が多いと考えられます。紆余曲折を経て第三国から
我が国に入ってくるというような場合もありまして、そこのところに
配慮をいたしました。
また、当該
外国人に対して、住居、行動範囲の制限その他必要と認める条件を付すことができるとする点では両案ともほぼ同様のようなんですけれ
ども、必要があると認める場合には指紋を押捺させることができるとする仮滞在の許可制度、これは人権上も問題になりそうだという心配をいたしますが、こうした規制は私
どもの
本法案にはございません。
以上でございます。