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山崎政府参考人 先ほど副
大臣の方から御
説明ございましたけれ
ども、副
大臣の方から四つの大きな
訴訟類型について御紹介がございましたけれ
ども、
基本的には、それを対象にする
訴訟手続はこの
行政事件訴訟法で決めますよということを決めているわけでございまして、それ以外のものについては一般の
民事訴訟法、こういうものでやっていきますよ、そういう仕分けでございます。そこが特徴だということでございます。
まず、
行政事件訴訟法、公益の実現のために
処分その他の公権力の行使などを行う
行政の特殊性を踏まえて、
行政事件訴訟に関する
基本法を定めるということでございます。その中で大きな類型を定めておりまして、それぞれの類型に応じて、その
訴訟の当事者になる方はどういう方か、あるいは、どういう要件があればその訴えを提起することができるか、裁判の管轄はどうするかとか、そういうものを全部決めているわけでございます。
この類型でございますが、これがなかなかわかりにくいんでございますが、一つ大きなものは抗告
訴訟という範疇がございます。この抗告
訴訟はまさに
行政庁の公権力の行使に関する不服の
訴訟でございまして、その中で三つほど分かれておりまして、
取り消し訴訟、無効等確認の訴え、それから不作為の違法確認の訴え、この三つがございます。
最初の
取り消し訴訟というのは、これが典型的なものでございまして、ある
行政処分が行われまして、それに対して不満である、不服であるという方がその取り消しを求める、こういうタイプのものでございます。これがほとんどの事件の類型でございます。
それから、無効等確認の訴えというのは、これは教科書によく書かれているんですが、定期バスに乗りおくれた
取り消し訴訟と言われておりまして、
取り消し訴訟は、訴えの
提訴期間が現在三カ月でございます、今度六カ月にするわけですけれ
ども、ここでもう訴えることができなかったものについて、将来、その実体が無効となるべきものであるならばそれを
救済しよう、こういう
訴訟でございます。
それから、不作為の違法確認の訴えというのは、ある申請をいたしました、ところが役所側は一向に返答をしないということですね。現実に幾つか例がございますけれ
ども、これについて裁判を起こして、やらないことが違法であるという確認をするわけでございまして、これがされて
行政に
行為を促す、こういう
訴訟の類型でございます。
それから、当事者
訴訟というのがこの審議の中でよく出てくるわけでございますけれ
ども、これは当事者の公法上の
権利関係を定めるものということでございまして、幾つか類型はございますけれ
ども、わかりやすいのを申し上げますと、
日本人と外国人の間に生まれた子供について、
日本国籍を有するかどうかという点について争いになることもあるわけでございまして、その場合にやはり国籍確認の訴えを起こすわけですね。これが当事者の公法上の
権利関係に
影響があるわけでございますが、これが典型的に当事者
訴訟と言われるものでございます。それ以外にも幾つかございますけれ
ども。
それから、民衆
訴訟というのがあるわけでございますけれ
ども、これは国または公共団体の機関の法規に適合しない
行為の是正を求める
訴訟ということで、これは選挙人としての資格その他自己の
法律上の
利益にかかわらない資格ということで提起できる、例えば住民
訴訟のようなものがそうでございまして、例えば自治体の
予算の執行について問題があるということならば、その
訴訟を起こす、是正を求める、こういうようなタイプのものがございます。これはいわゆる民衆
訴訟というわけですね。直接自分の
権利ではないんですけれ
ども、住民としての
チェックをするというタイプのものでございます。
それと、機関
訴訟と言われるものが最後にございまして、これは国の機関同士、あるいは
地方公共団体と国との関係で権限争いが起こるとか、そういうようなものについて、それを裁定していく
訴訟類型。
これがいろいろ設けられておりまして、こういう四つの大きなタイプですね、これを対象にする
手続をこの中で全部決めますよということでございます。それ以外は
民事訴訟法等の一般的な
訴訟法でやっていただきたい、こういう仕分けをしているものでございます。