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山崎政府参考人 なかなか具体的な事例について言うのは難しいんですが、ただ、今御
指摘の点につきましては、私どもの検討会の方でもいろいろ
議論がされた経緯がございますので、その
議論を中心にちょっと申し上げたいというふうに思います。
まず、風俗営業法の
関係でございますけれども、これは基本的な保護は何を行っているかということでございますが、それは良好な風俗環境ということでございまして、これは
一般的に、専ら公益保護の
観点からいろいろな基準を定めていると言われております。
それは確かにそうかもしれませんけれども、この中で、条文をよく見てまいりますと、風俗営業法の中では、営業所周辺の騒音、振動の規制、それから営業所周辺における清浄な風俗環境を害するおそれのある広告及び宣伝の規制、あるいは具体的な営業所周辺の環境に
配慮した規制を行っているわけでございまして、これの実効性を担保するために、
法令の遵守を管理する管理者の選任を義務づけと、こういうような
制度を設けておりまして、この管理者選任の確実性を風俗営業の許可の
要件とするというような
制度を設けておりまして、こういうような場合で
法令に違反した営業が行われた場合には許可を取り消すことができる、こういう
規定も置いているわけでございます。
もう
一つは、やはり騒音、振動ですね、こういうものも生じないようにしなければいけない、そういうような幾つかの条件を設けていまして、これを守るようにと言っているわけでございます。(
塩崎委員「風営法の中で」と呼ぶ)はい。風営法の中でそういうことを言っているわけでございます。
そうなりますと、最終的には公益だといいながら、こういう
文言を見てまいりますと、やはり騒音だとか、そういういろいろ影響を受けるということも
一つの態様にしているわけですね。それで、これについて問題があって、その遵守をしなければ取り消す、こういうような形になっているわけでございまして、そうなりますと、全体の
法令、根拠となる
法令の全体を解釈いたしますと、確かに、公的な環境の保護といいながら、やはり周りの方々の生活の安全の保護、これも行っているというふうに解釈されるだろう、こういうようなことにつながってくるわけでございます。
それから、御
指摘がございました埋め立ての
関係がございます。
これにつきましても、いろいろ判例もあるわけでございますが、この埋め立ての
関係も、今までの考え方では、埋め立て
対象の水面の漁業権者等の
権利者に
原告適格が認められまして、周辺水面の漁業権者には
原告適格が認められない、こういうような解釈が
一般的に行われてきたわけでございますけれども、これにつきましても、公有水面埋め立ての場合には、その
趣旨、
目的においても、いろいろな個人の
権利義務関係について考慮をするほかに、関連の
法令といたしまして、いわゆる環境影響評価法、アセスメント法と言っているかと思いますけれども、その
趣旨、
目的、これも参照をいたしまして、埋め立てによる環境の悪化によって被害を受ける周辺水面の漁業権者の被害等の実態も勘案して定めていく、こういうことにつながってくるということになります。
あと、道路の
関係で、都市計画法、道路の拡幅工事でございますけれども、これは従来の考え方でいけば、
原告適格が認められるのは、拡幅
対象土地の所有者等の
権利者に
原告適格が認められるということでございまして、その周辺に住んでいる単なる居住者あるいは通勤通学をしている者については
原告適格がないというのが従来的な考え方になるわけでございますけれども、ただ、この点につきましても、先ほど申し上げました環境影響評価法、こういうものも当然、都市計画については
対象になるわけでございますので、こういうところで保護をすべきもの、
趣旨が盛られていれば、それに当たる、該当をする居住者であっても保護の
対象につながっていくということで、こういうような
関係で広がっていくということでございます。
そのほかも、いろいろなケースについて検討会では
議論をいたしました。必ずしも、この
規定を置いたからといって、そのすべてについて広がるということではございませんけれども、
典型的に今申し上げたようなものについては広がっていく、こういうようなことで考えたわけでございます。