○松島
委員 ぜひ、重々よろしくお願いしたいのと、それでしたら、この
法案にある威迫という言葉、普通の日本語じゃないので変えていただきたい。脅威の威に、脅迫なんだか示威活動なんだかよくわかりませんけれ
ども、威迫を与えないという言葉がございます。これを何とかならないかと私思っております。
なお、
大臣が言われました、
裁判を身近なものにし、今までの
裁判というものは時間がかかり過ぎるというようなことがございました。事実、いろいろな人が
指摘しているところでございます。これに関して
質問させていただきたいと思っております。
今、特に、
裁判員制度を導入したら、
裁判員に大きな
負担がかからないように日程を詰めて、
迅速化、スピードを出してやるというようなことが言われているんですけれ
ども、
裁判員が加わった
裁判というもののイメージを教えていただきたいんです。
一日に何時間ぐらい
公判に
出席するのか。これは、大学の授業でも六時間、七時間、ぶっ続けるとつらいですし、この国
会議員の
委員会でも、本
会議でも、四時間も五時間もぶっ続けてあると非常にきついものがございます。ましてや、別に
法律に
関心があるわけでもない人がたまたま言われてやってきて、幾ら平易にしたってやはりわけのわからないどこかの世界の話をずっと聞かされて、かなりつらいんですけれ
ども、一日に何時間ぐらいそういうことが行われて、何時ごろまでやるのか。さらに、
公判の後、密室での評議ですね、評議というのをまたその日何時間ぐらい今度やっていくのか、そういったことをどういうふうに考えておられるのかということを伺いたい。
それに関連して、今、
裁判がどうしても長くなっているものを、
裁判員が加わったから短くできる。これもちょっと変です。どうしてできるのかな、だったら今やればいいじゃないかと私は思うんですけれ
ども、この間、参考人に聞きましたら、そういう外的要因が加わらないと、今までプロでやっていたのではなかなか変わらなかったなんという正直なことを言われた大学の先生がおられましたけれ
ども、今どういう問題があって長引いている、それをどういう方法や対策をとることで短くすることができるのか、どう考えているのか。
そして、
先ほど別の
委員が
質問されたこととひょっとしたら反対方向になってしまうかもしれませんけれ
ども、現在、
裁判が長引くことの
一つは、検察とそれから弁護士の双方が証人を求めて次々に、次回はだれ証人、次はだれという形で、どんどん求めて長くなるケースもあると思います。これを、例えば起訴状一本主義を改めて、
裁判官なりがどこまで証人を呼んでということをあらかじめある
程度早い段階で決めていく、それで全体を短くするというようなことも考えていくのかどうか。いわゆる大陸法、ヨーロッパ式のやり方だと思いますけれ
ども、そういうような
考え方はないのかどうか。
そしてまた、短期化するという場合に、今までこういうタイプの
裁判だったらどれぐらい時間がかかっている、どれぐらい日数、月数がかかっているものをどれだけに短縮するという目標を考えておられるのか。考えているとしたら、この
制度がスタートして何年ぐらいでそれを実現できるか。できない場合は、検証をして、何が悪かったか改めるように努力をするのかどうか。
ただ、そのころには
司法制度改革本部はもうなくなっているらしいですから、ちょっとどうなるのかわからないけれ
ども、そのあたりのお考えがあったら聞かせてください。