○上田
委員 また最近、企業における研究者の職務発明にかかわる
裁判での
判決が続いております。日立の
特許訴訟であるとか、発光ダイオードにかかわる
訴訟の
判決、また味の素
訴訟の
判決など、そうした企業の研究者によります職務発明にかかわる
判決が相次いで出されたところでございます。
それらの
判決では、企業の社員の職務発明の対価としては、従来一般に考えられているものに比べれば、随分高額な支払いが命じられたというふうに受けとめました。
今日のそういった科学技術の研究開発を考えますと、個人がいろいろなことを発明するということよりも、企業の中の研究者や技術者などが、企業の中での仕事の一環としていろいろな技術開発が行われるという例の方がむしろ多くなっているのではないかというふうに思います。そういう
意味で、今回のこうした一連の
判決の持つ
意味合いというのは非常に重要なものがあるというふうに考えております。
こうした
判決は、研究者、技術者の努力あるいはそれの成果、そういったものが従来はやはり評価が余りにも低過ぎた、それを適正に評価するというのは、
我が国として、技術立国、
知財立国を目指すという
意味からも新しい方向なんではないかというふうに私も理解をいたしております。
ただ、こういうときに、では金額の妥当性ということになりますと、いろいろな意見があるんではないかというふうに承知をしております。これは、先ほどそういう評価を高めるという
意味は非常にいいことだというふうに私は申し上げましたけれども、ただ、そうした評価というのは、これは企業の経営者にとっても、またその企業の株主にとっても、やはり納得のいくような
内容でなければならないんだろうというふうにも思います。
そうすると、こうした職務発明が企業の利益や経営にどれだけ寄与したのかとか、あるいは発明が製品化されて実際に販売をされて利益を上げるというところで企業全体の
役割というのはどういうふうに評価されるのかとか、また今度はそうした補償金の支払いによって企業の経営自体がおかしくなってしまっては、これは全くまた
意味合いの違うことになってしまうというふうに思いますけれども、こうした評価がやはり客観的に、また納得のいく
内容として行われなければならないんだろうというふうに思っております。
そうして考えますと、こうした
特許裁判、これは
経済活動等に非常に密接にかかわっているものでありますので、そういう先端技術に対する専門的な知見のみならず、経営や財務などといったことにもしっかりとしたそうした信頼感、専門的な知見に基づく適切な
判断が求められるんではないかというふうに考えるところでございます。こうしたことに対して、
法案ではどういうような手当てがなされているのか。
また、
裁判官のそうした面での能力といいますか、素養の向上とか、あるいは今回の
法案でも定められております
調査官や専門
委員、そうした
活用についても、そういう経営とか財務についても相当な知見を備えた人の
活用が必要になってくるのではないかというふうに思いますが、そうした
制度の運用についてどのように考えられているのか。
これは、
司法制度改革
事務局それから最高裁、それぞれ御見解を伺いたいというふうに思います。