○河村(た)
委員 きょうは割と冷静に、日ごろは割とエキサイトしていろいろやっていますけれ
ども、冷静に事実を淡々と確認したい、そんなふうに思っています。
名古屋の
刑務所の三事案、これをずっと私も、前回の、去年以来ですか、やってきまして、とんでもないことがわかりまして、これは事実が全く違っていたということなんですね。
法務大臣も
予算委員会で、裁判は裁判でやっておりますけれ
ども、これは答弁いただきませんが、裁判は裁判で司法の独立は当然ありますが、同時に、行政というのは、いわゆる再発防止のために真相を究明して事実を解明せないかぬ。要するに、再発防止するためには事実を解明せなけりゃできませんので、そういう
義務が別個にある、これはやらにゃいかぬということは確認をされております。
それから、実はこれは調べたんですけれ
ども、国会も、これは驚くべき数字ですね。今までの審議が、参議院と衆議院合わせて六十八名の方が六十時間四十九分。ただし、時間につきましては、自分の
質問時間の中の一部の場合もありますから、その間全部やっておったというわけじゃございませんが、これだけ名古屋
刑務所三事案について、ほとんどの方が、刑務官が暴行したということで、呼び捨てにされた方もかなりたくさんおみえになります、刑務官を。そういう前提で審議をした。
マスコミも、ほとんどすべての新聞、テレビが刑務官の暴行だということで
全国的に流したということで、
予算委員会集中審議もやっております、これで。
そういう状況の中で、私も三回だけは刑務官の暴行であったということを言いましたものですから、これは私、謝罪をさせていただきました、ここで。
予算委員会でも謝罪しました。
それから民主党も、私もはっきり言っておきます、民主党のあの放水実験がありましたけれ
ども、三月三日でしたか、あれでブロックがぼんと飛んでいったやつをやりましたけれ
ども、あれは当時六キロの水圧を用いまして、六キロというと垂直に飛ばすと六十メーター飛ぶやつですね、これ。やりましたけれ
ども、実際は、これは
法務省の中間報告並びに検察庁の冒頭陳述によりますと、〇・六キロ、十分の一の水圧。
まあ、ただしあのところはまだ、弁護側の主張というか、私も行っていますけれ
ども、ホースが古いのを使っていまして水漏れしていましたから、実際はまだ低かった可能性があるという水圧で、十倍以上の水圧で
全国民に誤解を与えてしまったということで、この問題については
法務部会の方で、民主党
法務部会では謝罪すると、訂正報道をお願いするということで部会では決定しております、これ。
そういう状況の中で、私は何とか、まあ、これは刑務官のためだけにやっておるんじゃありません、正直言いまして。やはり保護房の中で事故を起こさないように、
受刑者の皆さんのためにもですよ。
じゃ、どうしてこんなことが起こってしまったんだ。二人亡くなって一人事故を起こした、何でこんなことが起きたと。それはまだ現在でも、一年間に六千件近くですか、保護房に入っておられる方がおるから、事故を起こさないようにするために真相究明せないかぬということも当然ですけれ
ども、やはり、ここは集団リンチの場じゃありませんから、本当に、ちょっと表現はきついですけれ
ども。
だから、僕は国会は本当に責任とらぬでもいいかしらと思いますね、これ。法律的な条文というのは別にどうもないようですけれ
ども、もっと大きい意味で、やはり国民の権利を守るというのは当たり前のことでして、これ。これだけのすごい、延べ六十八人六十時間四十九分、枠を入れてですね、こういうことで彼らを苦しめてしまったことについては、これは何としてもストップせなあかんということで、僕は彼らを助けようということで、一年間必死になってやらさしていただいておる、そういうことです。
それで、きょうは十二月の話があるんですけれ
ども、これはどういうことかといいますと、いわゆる保護房の中で、放水事案といいますけれ
ども、亡くなられた方が一人おみえになる。放水、放水ということ、放水があったことは事実ですけれ
ども。
これは、私らの主張としては、要するに中が非常に汚かったし、
本人も非常にふん尿にまみれた状況だったから、かえって放水、それは井戸水だったんです、温かい水だったから。普通だったら、ふろへ連れていく状況がつくれればいいんですけれ
ども、大変な状況だった、その方は、入っていくとばあっと来て。そういう状況の中で清掃を、清掃というか、洗ってあげた。かえって、もし洗わなかったら非常にひどい状況であったというふうに思っております。そんなくちゃくちゃの状況でほかっておくこと自体がいかぬかったということの中で、そういう水でということを言われておりますけれ
ども。
一方、そこにはプラスチックの、ああ、きょう持ってくるのを忘れたな、プラスチック状のいわゆるボトルですね、飲料用ボトル。かたいタイプのものがあって、要するに、保護房内で自傷行為に使えるようなものを置いちゃいけないんですよ、保護房というのは。入ったら、それはその保護房収容要件があって、そういう必要性のことについては、それはそういうことですけれ
ども、その保護房収容者、収容された方がそこで事故を起こさぬようにせなあかん努めがあるわけです、これは、矯正局というか
刑務所は。だから、そういうものは、あったとしたらこれはいかぬわけです。
それで、これは
質問ですけれ
ども、
平成十五年四月十六日、
法務委員会の視察に行きました。これは
山本有二さんが
委員長のときに、これは正規の視察です。正規の視察に行きまして、そのときに私は、数日前に、要するに保護房内でどういうものがあったか、自傷行為に使えるものがあったかなかったか問題にしていましたから、保護房内に当時の、十二月の時点であった食器等を、その当時のものを出しておいてくれと頼んだんですよ、これ。
ところが、行きましたら、いわゆる水筒が、自傷行為に使えない、いわゆるぐにゃぐにゃのタイプのものがあった。そこで、いや、こんなはずないじゃないかと、私聞いておりましたから言いましたら、いや、そういうのはもう今なくなりましたからという話があったんですね。
だから、そのことについて、ちょっとその経緯を、私が
質問通告というか、お願いをしたところからちょっと正確におっしゃっていただきたいということです。