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首藤委員 ぜひ、私の考え方をよく頭の中に入れておいて、こういう新しいやり方の援助こそが今の
イラクの現状に必要だということを
外務省の
皆さんもちょっと考慮していただきたいと思うんですね。
この拷問というのは、この
イラクだけではなくて、アフガニスタンにおいても、あるいはまたキューバのグアンタナモ基地で、アルカイダ兵に対して、いわゆるストレス尋問、感覚
攻撃ということで、国防省が二十項目のストレス尋問項目を挙げて、これは国防省自体が取り組んでいた、そういう現代心理学や現代精神医学を使った尋問だということがおわかりになってきているわけですね。
もう一つ、この件で非常に私
たちが驚かされたのは、あの裸の人間が拘束されているところに立っている私服の男なんですよ。要するに、この
刑務所においても実は傭兵が使われている、民間業者が入り込んでいるということですね。ですから、ファルージャで四人の民間人が殺されて、焼かれて、つるされたりしましたけれ
ども、膨大な数の民間人が入り込んでいる、軍事活動に入り込んできている、この尋問に関しても入り込んできているということなんですよ。
なぜ入っているかというと、これが現代の
紛争のごく当たり前の姿なんです。ですから、
日本の
有事法制を考えるときにも、こうした視点をいつも考えておかなきゃいけないということですね。
さて、その
日本の
有事法制なわけですが、今回、このきっかけで私が非常に驚いたのは、先ほど、リンディー・イングランド上等兵という話をしました。それ以外にも、驚いたことは、これは明らかな
ジュネーブ条約違反ですが、アメリカの兵士が、この拘束されている、要するに不名誉除隊になった七名、そして軍法
会議にかけられている人
たちが、
ジュネーブ条約を知らなかったと言っているわけですよ。
これは驚くことで、アメリカは
ジュネーブ四
条約に関しては少なくとも加盟しているわけですが、
ジュネーブ条約の最大の焦点というものは、ただ
法律があるんじゃなくて、これを徹底させる、すなわち周知
義務というものが
ジュネーブ条約の最も重要なエッセンスなんですよ。そこで、アメリカが、
ジュネーブ四
条約に入っているアメリカが、この問題、
ジュネーブ第三
条約の捕虜
条約に関して、これを知らなかった。これはまさに、かつての
日本の帝国陸軍と同じじゃないですか。
ですから、実際にアメリカでは、この
ジュネーブ条約を兵士に対して周知させていないということですね。また、アメリカの軍法規に関して、これが明確に取り入れられていないんじゃないでしょうか。
私は、四月十三日の本
会議代表質問において、
追加議定書に触れました。アメリカは
ジュネーブ四
条約、四九年の
ジュネーブ四
条約に入っていますが、七七年の
追加議定書第一、第二に入っていない。これでどうやって——
我が国がこれから入ります。今回出ているのは、まさにその
法律です。
条約です。井上
大臣、そうですよね。これから
日本は入ります。早ければ、久間さんが早くしろ、早くしろと言っていますから、今週中にもう採決だなんて言っている人もいるぐらい、すぐ入ろうと言っている。一方、アメリカは、
ジュネーブ条約のプロトコール第一、第二に入ろうとしないんですよ。国際刑事裁判所にももちろん参加しようとしない。
そこで、私は、では、
日本とアメリカが共同してこの国でもし軍事行動を行ったとき、行おうとしたとき、
日本は
ジュネーブ条約を守ってある一定の規範ある行動をとる、アメリカはもうめちゃくちゃやるというようになるとどうするんですかということを言ったら、
川口大臣は、いや、アメリカは
ジュネーブ条約のプロトコール第一、第二にも参加していませんけれ
ども、それはアメリカの軍事教範に盛り込まれていますと。
川口大臣、アメリカの軍事教範のどこにここが盛り込まれていますでしょうか。