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亀井国務大臣 農業委員会等に関する
法律の一部を改正する
法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。
将来にわたる食料の安定供給と農業の持続的発展を図るためには、効率的かつ安定的な農業
経営を育成するとともに、このような農業
経営を営む者に対する農地の利用の集積を図ることが重要であります。
そのためには、
地域において構造
政策を
推進する役割を担う農業
委員会について、業務の重点化と業務運営の効率化等を促進する必要があります。
また、近年、地方分権の
推進が強く求められている中、農業
委員会についても、その設置について市町村の自主性を高めるとともに、
地域の実情に応じた組織運営を可能とすることが強く求められております。
政府といたしましては、このような
課題に
対応するため、この
法律案を提出した次第であります。
次に、この
法律案の主要な内容につきまして、御説明申し上げます。
第一に、農業
委員会の必置基準面積の算定方法の見直しであります。
農業
委員会を置かないことができる市町村に係る農地面積の算定方法について、生産緑地地区以外の市街化区域内の農地面積を算定対象から除外することとしております。
第二に、農業
委員会の業務の重点化であります。
農業
委員会が行う法令に基づく業務以外の業務について、農地及び
経営に関する業務に重点化を図ることとしております。
第三に、選挙
委員の下限定数の条例への委任であります。
選挙による
委員の下限定数を廃止し、市町村の条例に委任することとしております。
このほか、選任による
委員の選出方法を見直すとともに、部会設置の弾力化などを図ることとしております。
続きまして、
農業改良助長法の一部を改正する
法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。
我が国の農業を振興していくためには、技術の開発と普及が基本であります。これまで、
農業改良助長法に基づき、試験研究機関で開発された新技術を
地域の条件に応じて
現場に合った形で農
業者に普及することにより、農業
政策上のさまざまな
課題に
対応して、成果を上げてきたところであります。
しかしながら、近年、食の安全、安心の確保など
消費者の視点を重視した生産・流通体制の確立や、
経営改善に意欲的な農業の担い手への
支援の重点化等が求められている中で、これらの
課題に対する普及組織の
対応が必ずしも十分でないとの
指摘がなされているところであります。
また、地方分権の
推進のため、都道府県の自主性の拡大の観点に立った事業運営が求められているところであります。
このような
状況を踏まえ、農
業者の高度で多様なニーズに
対応できる普及事業の展開を図るため、この
法律案を提出した次第であります。
次に、この
法律案の主要な内容につきまして、御説明申し上げます。
第一に、
政策課題に
対応した高度かつ多様な技術、知識をより的確に農業
現場に普及していけるようにするため、普及
関係職員を専門技術員と改良普及員の二種類に分けている現行制度を見直し、
調査研究と普及指導とを一元的に実施する普及指導員を置くこととしております。
第二に、都道府県が自主性を発揮し、弾力的、機動的な事業運営ができるよう、
地域農業改良普及センターの必置
規制を廃止することとしております。また、普及指導を効果的に行うため、都道府県の判断により、普及指導員の
活動により得られた知見の集約、専門分野がさまざまな普及指導員の
活動の役割分担、進行
管理等、普及指導を総合化するための
活動を行う普及指導センターを置くことができることとしております。
第三に、都道府県がみずからの判断で実態に応じた運用が可能となるよう、専門技術員及び改良普及員に支給されている農業改良普及手当の上限を廃止するとともに、その名称を普及指導手当に改めることとしております。
続きまして、
青年等の
就農促進のための
資金の貸
付け等に関する
特別措置法の一部を改正する
法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。
農業、農村における高齢化の進展その他の農業を取り巻く環境の変化の中で、農業の健全な発展と農村の活性化を図るためには、農業を担うべき者を確保していくことが重要な
課題となっております。
このような
課題に
対応するため、みずから農業
経営を行おうとする
青年等に対して、無利子の就農
支援資金の貸し
付け等の措置を講じてきたところであります。これにより、新規就農者数は
増加してきておりますが、まだ十分とは言えない
状況にあります。
一方、近年、農業を営む法人や農家に就農し、その一員として農業に取り組もうとする者が
増加してきております。また、農業
経営の法人化の進展等に伴い農業法人等の人材需要の増大が見込まれる中で、将来の農業を担う者を確保していくためには、農業法人等への就農を目指す者に対する
支援も重要となっているところであります。
このような
状況を踏まえ、農業法人等への就農を積極的に促進するため、この
法律案を提出した次第であります。
次に、この
法律案の主要な内容につきまして、御説明申し上げます。
第一に、農業法人等が、新たに就農しようとする
青年等をその営む農業に就業させようとする場合に、就農計画を作成し、都道府県知事の認定を受けることができることとしております。
第二に、都道府県青年農
業者等育成センターが、この認定を受けた農業法人等に対し、無利子の就農
支援資金を貸し付けることができることとしております。また、この認定を受けた就農計画に基づく施設の設置等につき農業改良
資金の貸し付けを受ける場合には、新規就農者の経験不足による収益性の低下リスクを軽減するため、農業改良
資金の貸し付けに係る償還
期間及び据置
期間を延長することとしております。
第三に、
青年等の農業法人等への就農を促進するため、都道府県青年農
業者等育成センターの業務として無料の職業紹介事業を、また、さきの認定を受けた農業法人等が行う施設の設置等に関する情報の提供、相談その他の援助を行うことを追加することとしております。
以上が、これら三
法律案の提案の理由及び主要な内容であります。
何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。