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山花委員 国家公安委員長、特にこれは
政治家たる
国家公安委員長にもよく御認識をいただきたい問題だと思うんです。
今のお二方の御答弁、別にこれでけしからぬと言って追及しようという話ではありませんで、つまり、持ち場持ち場があってそこで
統計をとっているんでしょうけれども、いわば、野球でいえばセカンドとファーストとライトですか、その間に球が行って、お互いお見合いをしていて、記録上エラーではないんだけれども塁に進んでしまうというような話でありまして、まあヒットという例えがいいかどうかというのは多少問題だと思うんですけれども。
ということで、これは
目的意識を持って実態
調査なりなんなりをどこかが
責任を持ってやらなければいけない課題ではないかと思っております。
ただ、この問題、なかなか根が深いといいましょうか、これ、危ないんですけれども、実際
子供に
けがをさせたことがあるというお母さんに話を伺いますと、これも堺井
議員のアンケート
調査なんですけれども、普通、一回でも
けがをさせたら懲りるだろうと思うんですけれども、二回三回させている親御さんがいる。どうしてですかということになると、必要性に迫られている。つまりは、保育所まで、アンケートの
対象の人がそうだったということですけれども、平均して大体十五分ぐらいのところに保育所がある。
子供が二人いて、小さい子をとてもじゃないけれども置いていけない。私ごとで恐縮ですが、私も一歳と三歳の
子供がおりますので、三歳の
子供を連れていくからといって一歳の子をそのままほっておくわけにはいかない。実態はそういう事情があるようです。
厚生労働省の
平成十四年の
統計でも、例えば男性の育児休業の取得率が〇・三三%といいますから、実際に男性が子育てに対して参加できている日本の社会だとは言えないと思いますし、また、では危ないから一人ずつ連れていくということを、国の方が一生懸命、連れていけ連れていけと言ったら、家庭の中では、じゃ、パパ会社休んでよとか、そういう世界になってしまうわけで、それが本当に現実的かという問題であります。
そうであるとすると、私どもとして
一つ考えましたのが、欧米ではヘルメットを
子供に、
子供だけではないんですけれども、装着させている国があるという話なんです。と申しますのも、
補助いすつき
自転車で
けがをしている
お子さんは、頭か足か、どちらかの
ケースが多いんですけれども、最近、
補助いすについては足をガードする形のものが随分売られておりまして、まあ、足についても、だから安全だということには決してならないんですけれども、特に頭です。側頭部というのは骨が必ずしも厚くないものですから、割と大
けがに至りやすいということ。
あと、実際の
統計で、これは驚くんですけれども、走行中に
事故を起こしている
ケースというのは四割しかありません。停車中であるとか押し歩き、発進時、つまり、とまっていたりスピードの遅いときに
けがをさせております。
子供というのはじっとしておりませんので、足をぶらぶらさせたり、立ち上がろうとしたり、だから停車中に倒れてしまったり、あるいは、
自転車というものはそもそもスピードが出ているときに安定している乗り物ですから、押し歩きをしたり発進時に
けがをしてしまう。
実は、これは所轄は経産省なのかもしれませんけれども、
補助いすにシートベルトというのがついておりまして、つけていればもちろん走行中立ち上がったり飛び出したりしないということではいいんですが、停車中とかに横に横転すると、かえってそれがあるばかりに、投げ出されずにまともに頭を打つということがあるようであります。したがって、道交法の
改正ということで申しますと、今回私たちは、
補助いすに
子供を乗せるときにはヘルメットを装着するように義務づけたらどうかということを検討してきたわけであります。
ところで、道交法の世界ですと、
自転車については割と都道府県の公安
委員会の方にルールをゆだねている
ケースが見受けられますが、国土
交通省にお伺いをしたいと思います。
つまり、なぜ公安
委員会にゆだねるかというと、
道路事情だとかあるいは
交通事情で、非常に人口が過疎な町と東京のど真ん中とで
自転車で走るに当たってはそのリスクが違うという、恐らくそういう発想もあるんでしょう。ただ、今
指摘をさせていただいたように、停車中あるいは発進時に頭を打つというような
ケースを想定しますと、これは公安規則にゆだねるべきことなのか、あるいは
法律事項なのかということで
確認をしたいんです。
道路の舗装について、例えば都道府県で特色があるであるとか、つまりは、多少違うんでしょうけれども、今回の視点で申しますと、例えば学校の校庭でラバー舗装になっているような
道路を、地域によって我が県ではもうそういうもので統一していますという話がもしあるのであれば、それは公安規則にゆだねるという話もあり得るのかなと思いますけれども、実際はそんなことはないわけですよね。何かそういう違いはございますか、国土
交通省。