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麻生国務大臣 御存じのように、十二時五十分から参議院の
総務委員会が開かれますので、かなり早目に申し上げますので、あらかじめお断りを申し上げておきます。
ただいま議題となりました
地方自治法の一部を
改正する
法律案、
市町村の
合併の
特例に関する
法律の一部を
改正する
法律案及び
市町村の
合併の
特例等に関する
法律案の
提案理由及び内容の概要を御
説明申し上げます。
まず、
地方自治法の一部を
改正する
法律案の
提案理由及び内容の概要を御
説明申し上げます。
この
法律案は、地方分権の推進に資するとともに地方公共団体の組織及び運営の合理化を図るため、地方
制度調査会の答申にのっとり、都道府県の申請に基づく都道府県
合併等の手続の整備、
地域自治区
制度の創設及び条例による事務処理
特例に係る要請手続の整備を行うものであります。また、収入役
制度及び議会の定例会
制度を見直し、財務会計
制度に関する規定の整備を図るほか、所要の規定の整備をあわせて行うことといたします。
次に、
法律案の内容について、その概要を御
説明申し上げます。
第一は、都道府県の申請に基づく都道府県
合併の手続等の整備に関する事項であります。
都道府県の
合併につきましては、
関係都道府県の申請に基づき、内閣が国会の承認を経てこれを定めることができるものといたします。また、都道府県の境界にわたる
市町村の設置を伴う
市町村の廃置分合につきましては、
関係のある普通地方公共団体の申請に基づき、
総務大臣が定めるものといたしております。
第二は、
地域自治区に関する事項であります。
市町村は、
市町村長の権限に属する事務を分掌させ、
地域の住民の意見を反映させつつこれを処理させるため、条例で
地域自治区を設けることができるものといたしております。
第三は、条例による事務処理の
特例に関する事項であります。
市町村長は、その議会の議決を経て、都道府県知事に対し、その権限に属する事務の一部を当該
市町村が処理することとするよう、要請することができるものといたしております。
第四は、収入役に関する事項であります。
政令で定める市は、条例で収入役を置かず市長または助役をしてその事務を兼掌させることができるものとしております。
第五は、議会の定例会に関する事項であります。
普通地方公共団体の議会の定例会について、回数に係る制限を廃して、毎年、条例で定める回数、これを招集しなければならないものとしております。
第六は、財務会計
制度に関する事項であります。
普通地方公共団体の長による支出の命令について政令の定めるところにより行うものとするとともに、普通地方公共団体は、
法律で定めるもののほか、政令で定める長期継続契約を締結できるものとしております。
以上が、この
法律案の
提案理由及び内容の概要であります。
次に、
市町村の
合併の
特例に関する
法律の一部を
改正する
法律案の
提案理由及び内容の概要を御
説明申し上げます。
この
法律案は、
市町村の
合併後の
一定期間、
合併関係市町村の区域を単位として
合併特例区を設けることができることとするほか、
市町村の
合併に伴う一部事務組合等に関する
特例措置を定めることとするものであります。また、平成十七年三月三十一日までに行われた申請に係る
市町村の
合併であって、平成十八年三月三十一日までに行われるものについて、
市町村の
合併の
特例に関する
法律はなおその効力を有するものといたします。
次に、
法律案の内容について、その概要を御
説明申し上げます。
第一に、
市町村の
合併に際し、
合併関係市町村の協議により、
市町村の
合併後の
一定期間、一または二以上の
合併関係市町村の区域を単位として
合併特例区を設けることができることとしております。
第二に、一部事務組合等の構成
市町村間の
合併において、
合併後規約が変更されるまでの
一定期間、当該一部事務組合等は、
合併市町村の区域における事務について従前の例により行うものとしております。
第三に、平成十七年三月三十一日までに、
市町村が議会の議決を経て都道府県知事に
合併の申請を行い、平成十八年三月三十一日までに
合併が行われるものについて、
市町村の
合併の
特例に関する
法律は、なおその効力を有するものとすることとしております。
以上が、この
法律案の
提案理由及び内容の概要であります。
次に、
市町村の
合併の
特例等に関する
法律案の
提案理由及び内容の概要を御
説明申し上げます。
この
法律案は、
市町村の
合併について
関係法律の
特例その他の必要な措置を講じ、自主的な
市町村の
合併の推進による
市町村の規模の適正化並びに
合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図り、もって
合併市町村が
地域における
行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うことができるようにすることを目的とするものであります。
次に、
法律案の内容について、その概要を御
説明申し上げます。
第一に、議会の
議員の定数に関する
特例、一部事務組合等に関する
特例及び地方税に関する
特例等、
市町村の
合併に際し、所要の
特例措置を講ずることとしております。
第二に、
市町村の
合併に際し、
合併関係市町村の協議により、
市町村の
合併後の
一定期間、一または二以上の
合併関係市町村の区域を単位として
合併特例区を設けることができることとしております。
第三に、
総務大臣の定める基本指針に基づき、都道府県が自主的な
市町村の
合併の推進に関する構想を定めるものとし、
市町村合併調整
委員による
合併協議会に係るあっせん及び調停、都道府県知事による
市町村の
合併に関する協議の推進に関する勧告等の規定を設けることとしております。
第四に、この
法律は平成十七年四月一日から施行するものとし、平成二十二年三月三十一日限り、その効力を失うものとしております。
以上が、この
法律案の
提案理由及び内容の概要であります。
何とぞ、慎重御
審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。