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平岡委員 民主党の
平岡秀夫でございます。
きょうは、少し
選挙違反の問題について取り上げてみたいというふうに思います。
私、あるときに、比較的親しい警察幹部の方といろいろお話をしておりまして、
選挙違反というのは警察にとってどんな位置づけになるんでしょうかというようなことを聞いてみました。交通違反も似たようなところがあるのかもしれませんけれども、全国で一斉に
選挙が行われるというような
状況のときには、いろいろなところで
選挙違反があるかもしれない。それを全部網の目を張って監視するということは、到底やはり警察の組織的な力といいますか、
人員としてもできないというようなことで、
選挙は公正に行われているらしいというような印象を
有権者に持ってもらえる程度しか現実としてはできないんだ、こういうような話もちょっと聞いたところでございます。
確かに、現実を考えてみたら、それがやむを得ないのかなというふうに思うんですけれども、そうであるとするならば、ひとつ注意しなければいけないことがあるんではないかというふうに思います。
ひとつ注意しなければいけないことは、大きく分けて二つになるわけでありますけれども、特に、目立った、目に余るような
活動があるような場合には、それに対して警察としてもきちんと対応していくということが必要ではないか。それからもう一つは、逆に、警察の方で、あるいは取り締まり当局の方で、非常に恣意的に、あるいは
政治的にというんですかね、ねらい撃ち的なことをするというようなことになったのでは、本当にこれは、公正な
選挙というものをやっていくときにかなり大きな問題が出てくるんじゃないか、こんなふうな気がいたしているところでございます。
そういう点で、一つは目立った動きについての話、もう一つは恣意的になってはいないだろうかというような話、こういう点で質問してみたいというふうに思うわけであります。
まず最初に、教育者と
政治活動、
選挙運動についての話でございますけれども、
選挙が終わった後も、週刊誌報道とか、あるいは、その後ちょっと私が入手しました内部
文書によれば、作新学院において、昨年の総
選挙に際して、これから申し上げるような
行為が行われているということが大体うかがい知れるわけでありますけれども、これは一般論としてでの話で結構でございますけれども、次に私が申し上げるような
行為というのは、
公職選挙法、あるいは教育基本法、特に第八条の第二項だろうと思いますけれども、あるいは義務教育諸学校における教育の
政治的中立の確保に関する臨時措置法といったような諸法令に違反するのではないかというふうな気がするんですけれどもいかがでしょうかということで、三点ほど申し上げます。
教員を含めて学校ぐるみで、
理事長である
候補者の後援会への入会勧誘
活動を行ったこと、
職員を含めて学校ぐるみで、告示後、
理事長である
候補者の後援会入会者に入会のお礼の電話をしたこと、教員を含めて学校ぐるみで、告示後、
理事長である
候補者に
投票するよう同窓会員に勧誘したこと。したことと過去形で言ってしまいましたけれども、することというふうにちょっと読みかえていただいて、一般論としてお答えいただきたいというふうに思います。
それぞれ、
総務大臣、法務
大臣、文部科学
大臣ということでお願いいたしたいと思います。