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2004-06-04 第159回国会 衆議院 厚生労働委員会 第19号
公式Web版
会議録情報
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平成十六年六月四日(金曜日) 午後四時三十二分開議
出席委員
委員長 衛藤 晟一君 理事 鴨下 一郎君 理事 北川 知克君 理事 長勢 甚遠君 理事 宮澤 洋一君 理事 福島 豊君 井上 信治君 石崎 岳君 今村 雅弘君 加藤 勝信君 上川 陽子君 木村 勉君 木村 義雄君 北村 誠吾君 菅原 一秀君 竹本 直一君 棚橋 泰文君 津島 恭一君 中西 一善君 中山 泰秀君 能勢 和子君 原田 令嗣君 平田 耕一君 福井 照君 三
ッ林隆志
君 三原 朝彦君 吉野 正芳君 古屋 範子君 桝屋 敬悟君
高橋千鶴子
君 山口 富男君 …………………………………
厚生労働大臣
坂口 力君
厚生労働
副大臣 谷畑 孝君
厚生労働
副大臣 森 英介君
厚生労働大臣政務官
竹本 直一君
政府参考人
(
厚生労働省雇用均等
・
児童家庭局長
) 伍藤 忠春君
政府参考人
(
厚生労働省年金局長
) 吉武 民樹君
厚生労働委員会専門員
宮武 太郎君
—————————————
委員の異動 五月二十四日 辞任
補欠選任
古川 元久君
海江田万里
君 六月四日 辞任
補欠選任
棚橋 泰文君 今村 雅弘君 能勢 和子君 北村 誠吾君 吉野 正芳君 津島 恭一君 山口 富男君
高橋千鶴子
君 同日 辞任
補欠選任
今村 雅弘君 棚橋 泰文君 北村 誠吾君 能勢 和子君 津島 恭一君 吉野 正芳君
高橋千鶴子
君 山口 富男君
—————————————
五月二十七日
育児休業
、
介護休業等育児
又は
家族介護
を行う労働者の福祉に関する法律等の一部を改正する法律案(
内閣提出
第三五号)
独立行政法人医薬基盤研究所法案
(
内閣提出
第九五号)(
参議院送付
)
結核予防法
の一部を改正する法律案(
内閣提出
第九六号)(
参議院送付
)
薬剤師法
の一部を改正する法律案(
内閣提出
第九七号)(
参議院送付
) 六月四日
独立行政法人福祉医療機構法
の一部を改正する法律案(
小坂憲次
君外四名提出、衆法第四五号) 五月十二日 安心できる
公的年金制度
の実現に関する請願(
阿部知子
君紹介)(第二〇三〇号) 同(
赤嶺政賢君紹介
)(第二二五〇号) 同(
石井郁子
君紹介)(第二二五一号) 同(
穀田恵二
君紹介)(第二二五二号) 同(
佐々木憲昭
君紹介)(第二二五三号) 同(
志位和夫
君紹介)(第二二五四号) 同(
塩川鉄也
君紹介)(第二二五五号) 同(
高橋千鶴子
君紹介)(第二二五六号) 同(
山口富男
君紹介)(第二二五七号) 同(
吉井英勝
君紹介)(第二二五八号)
患者負担
の軽減と
社会保障充実等
に関する請願(藤村修君紹介)(第二〇三一号)
年金改悪反対
に関する請願(牧義夫君紹介)(第二〇三二号)
社会保障制度拡充等
に関する請願(
赤嶺政賢君紹介
)(第二〇三三号) 同(
石井郁子
君紹介)(第二〇三四号) 同(
穀田恵二
君紹介)(第二〇三五号) 同(
佐々木憲昭
君紹介)(第二〇三六号) 同(
志位和夫
君紹介)(第二〇三七号) 同(
塩川鉄也
君紹介)(第二〇三八号) 同(
高橋千鶴子
君紹介)(第二〇三九号) 同(
山口富男
君紹介)(第二〇四〇号) 同(
吉井英勝
君紹介)(第二〇四一号)
あん摩マツサージ指圧師
、はり師、きゆう師等に関する法律第十九条の改正に関する請願(
井上義久
君紹介)(第二〇四二号) 同(
小平忠正
君紹介)(第二〇四三号) 同(佐藤勉君紹介)(第二〇四四号) 同(
橋本清仁
君紹介)(第二〇四五号) 同(福井照君紹介)(第二〇四六号) 同(松本純君紹介)(第二〇四七号) 同(
御法川信英
君紹介)(第二〇四八号) 同(
井上義久
君紹介)(第二一八六号) 同(
小此木八郎
君紹介)(第二一八七号) 同(
吉野正芳
君紹介)(第二一八八号)
無認可保育所
への
公的助成等
に関する請願(泉房穂君紹介)(第二〇四九号)
腎疾患総合対策
の
早期確立
に関する請願(泉房穂君紹介)(第二〇五〇号) 同(
高井美穂
君紹介)(第二一九二号) 介護・福祉・
医療制度
の拡充、障害者・家族の
費用負担
の軽減等に関する請願(泉房穂君紹介)(第二〇五一号)
年金制度
の
改悪反対
に関する請願(
山口富男
君紹介)(第二〇五二号) 同(
吉井英勝
君紹介)(第二〇五三号) 同(
高橋千鶴子
君紹介)(第二一九七号)
小規模作業所等成人期障害者施策
に関する請願(
阿部知子
君紹介)(第二〇五四号) 同(伊吹文
明君紹介
)(第二〇五五号) 同(
池田元久
君紹介)(第二〇五六号) 同(
石井郁子
君紹介)(第二〇五七号) 同(
石田祝稔
君紹介)(第二〇五八号) 同(泉健太君紹介)(第二〇五九号) 同(泉房穂君紹介)(第二〇六〇号) 同(
稲葉大和
君紹介)(第二〇六一号) 同(
岩崎忠夫
君紹介)(第二〇六二号) 同(宇野治君紹介)(第二〇六三号) 同(上田勇君紹介)(第二〇六四号) 同(
江渡聡徳
君紹介)(第二〇六五号) 同(
小渕優子
君紹介)(第二〇六六号) 同(
大石尚子
君紹介)(第二〇六七号) 同(
大前繁雄
君紹介)(第二〇六八号) 同(
岡本充功
君紹介)(第二〇六九号) 同(
岡本芳郎
君紹介)(第二〇七〇号) 同(
加藤勝信
君紹介)(第二〇七一号) 同(
金子恭之
君紹介)(第二〇七二号) 同(
川内博史
君紹介)(第二〇七三号) 同(
川上義博
君紹介)(第二〇七四号) 同(瓦力君紹介)(第二〇七五号) 同(
菊田まきこ
君紹介)(第二〇七六号) 同(
岸田文雄
君紹介)(第二〇七七号) 同(岸本健君紹介)(第二〇七八号) 同(
熊代昭彦
君紹介)(第二〇七九号) 同(
小坂憲次
君紹介)(第二〇八〇号) 同(
小平忠正
君紹介)(第二〇八一号) 同(
小林憲司
君紹介)(第二〇八二号) 同(
小宮山泰子
君紹介)(第二〇八三号) 同(
後藤茂之
君紹介)(第二〇八四号) 同(
穀田恵二
君紹介)(第二〇八五号) 同(今野東君紹介)(第二〇八六号) 同(
近藤基彦君紹介
)(第二〇八七号) 同(
佐々木秀典
君紹介)(第二〇八八号) 同(佐藤勉君紹介)(第二〇八九号) 同(
斉藤鉄夫
君紹介)(第二〇九〇号) 同(
斉藤斗志
二君紹介)(第二〇九一号) 同(
坂本哲志
君紹介)(第二〇九二号) 同(
桜井郁三
君紹介)(第二〇九三号) 同(
笹川堯君紹介
)(第二〇九四号) 同(
塩川鉄也
君紹介)(第二〇九五号) 同(篠原孝君紹介)(第二〇九六号) 同(
下条みつ
君紹介)(第二〇九七号) 同(
首藤信彦
君紹介)(第二〇九八号) 同(
鈴木康友
君紹介)(第二〇九九号) 同(
田島一成
君紹介)(第二一〇〇号) 同(
高木陽介
君紹介)(第二一〇一号) 同(
高橋千鶴子
君紹介)(第二一〇二号) 同(竹下亘君紹介)(第二一〇三号) 同(
武正公一
君紹介)(第二一〇四号) 同(
達増拓也
君紹介)(第二一〇五号) 同(
谷川弥一
君紹介)(第二一〇六号) 同(
樽井良和
君紹介)(第二一〇七号) 同(
中馬弘毅
君紹介)(第二一〇八号) 同(
津島恭一
君紹介)(第二一〇九号) 同(
津島雄二
君紹介)(第二一一〇号) 同(都築譲君紹介)(第二一一一号) 同(
照屋寛徳
君紹介)(第二一一二号) 同(
土肥隆一
君紹介)(第二一一三号) 同(
中川正春
君紹介)(第二一一四号) 同(
中野正志君紹介
)(第二一一五号) 同(
中村哲治
君紹介)(第二一一六号) 同(
永岡洋治
君紹介)(第二一一七号) 同(
長島昭久
君紹介)(第二一一八号) 同(西博義君紹介)(第二一一九号) 同(
西川公也
君紹介)(第二一二〇号) 同(
西野あき
ら君紹介)(第二一二一号) 同(
西村真悟
君紹介)(第二一二二号) 同(
能勢和子
君紹介)(第二一二三号) 同(
野田聖子
君紹介)(第二一二四号) 同(
萩野浩基
君紹介)(第二一二五号) 同(
萩山教嚴君紹介
)(第二一二六号) 同(蓮実進君紹介)(第二一二七号) 同(
平沼赳夫
君紹介)(第二一二八号) 同(福井照君紹介)(第二一二九号) 同(
藤田幸久
君紹介)(第二一三〇号) 同(藤村修君紹介)(第二一三一号) 同(船田元君紹介)(第二一三二号) 同(
古川禎久
君紹介)(第二一三三号) 同(
古屋圭司
君紹介)(第二一三四号) 同(
保利耕輔君紹介
)(第二一三五号) 同(
馬淵澄夫
君紹介)(第二一三六号) 同(
前原誠司
君紹介)(第二一三七号) 同(牧義夫君紹介)(第二一三八号) 同(
牧野聖修
君紹介)(第二一三九号) 同(
増原義剛
君紹介)(第二一四〇号) 同(
松本剛明君紹介
)(第二一四一号) 同(三
ッ林隆志
君紹介)(第二一四二号) 同(
御法川信英
君紹介)(第二一四三号) 同(
宮下一郎
君紹介)(第二一四四号) 同(
山岡賢次
君紹介)(第二一四五号) 同(山口泰
明君紹介
)(第二一四六号) 同(
山口富男
君紹介)(第二一四七号) 同(
山下貴史
君紹介)(第二一四八号) 同(
山井和則
君紹介)(第二一四九号) 同(
山花郁夫
君紹介)(第二一五〇号) 同(米澤隆君紹介)(第二一五一号) 同(
若井康彦
君紹介)(第二一五二号) 同(
阿部知子
君紹介)(第二一九八号) 同(
赤松広隆
君紹介)(第二一九九号) 同(甘利
明君紹介
)(第二二〇〇号) 同(
井上信治
君紹介)(第二二〇一号) 同(
池田元久
君紹介)(第二二〇二号) 同(泉健太君紹介)(第二二〇三号) 同(
今村雅弘
君紹介)(第二二〇四号) 同(大出彰君紹介)(第二二〇五号) 同(
大島理森
君紹介)(第二二〇六号) 同(
太田昭宏
君紹介)(第二二〇七号) 同(
亀井久興
君紹介)(第二二〇八号) 同(
河合正智
君紹介)(第二二〇九号) 同(城井崇君紹介)(第二二一〇号) 同(楠田大蔵君紹介)(第二二一一号) 同(
倉田雅年
君紹介)(第二二一二号) 同(小泉龍司君紹介)(第二二一三号) 同(
斉藤鉄夫
君紹介)(第二二一四号) 同(
桜井郁三
君紹介)(第二二一五号) 同(
志位和夫
君紹介)(第二二一六号) 同(
鈴木俊一
君紹介)(第二二一七号) 同(
鈴木淳司
君紹介)(第二二一八号) 同(
田中和徳
君紹介)(第二二一九号) 同(
高井美穂
君紹介)(第二二二〇号) 同(
武山百合子
君紹介)(第二二二一号) 同(谷本龍哉君紹介)(第二二二二号) 同(玉置一弥君紹介)(第二二二三号) 同(
手塚仁雄
君紹介)(第二二二四号) 同(
土井たか子
君紹介)(第二二二五号) 同(
東門美津子
君紹介)(第二二二六号) 同(
中川秀直
君紹介)(第二二二七号) 同(中谷元君紹介)(第二二二八号) 同(
中津川博郷
君紹介)(第二二二九号) 同(
中山成彬
君紹介)(第二二三〇号) 同(仲村正治君紹介)(第二二三一号) 同(東順治君紹介)(第二二三二号) 同(
古屋範子
君紹介)(第二二三三号) 同(竹下亘君紹介)(第二二三四号) 同(前田雄吉君紹介)(第二二三五号) 同(松崎哲久君紹介)(第二二三六号) 同(
松野博一
君紹介)(第二二三七号) 同(松宮勲君紹介)(第二二三八号) 同(
松本剛明君紹介
)(第二二三九号) 同(丸谷佳織君紹介)(第二二四〇号) 同(
三井辨雄君紹介
)(第二二四一号) 同(
柳澤伯夫君紹介
)(第二二四二号) 同(
山岡賢次
君紹介)(第二二四三号) 同(
山本公一
君紹介)(第二二四四号) 同(横路孝弘君紹介)(第二二四五号) 同(横光克彦君紹介)(第二二四六号) 同(
吉野正芳
君紹介)(第二二四七号) 同(渡辺喜美君紹介)(第二二四八号)
医療費負担
の軽減、
年金改悪
の中止等に関する請願(篠原孝君紹介)(第二一五三号) 同(都築譲君紹介)(第二一五四号) 同(牧義夫君紹介)(第二一五五号) 同(
志位和夫
君紹介)(第二二四九号)
年金改悪
と大
増税反対
、
社会保障
の拡大に関する請願(
赤嶺政賢君紹介
)(第二一五六号) 同(
石井郁子
君紹介)(第二一五七号) 同(
穀田恵二
君紹介)(第二一五八号) 同(
佐々木憲昭
君紹介)(第二一五九号) 同(
志位和夫
君紹介)(第二一六〇号) 同(
塩川鉄也
君紹介)(第二一六一号) 同(
高橋千鶴子
君紹介)(第二一六二号)
年金制度
大
改悪反対
に関する請願(
山口富男
君紹介)(第二一八三号)
抜本改革
なき
年金制度改革案反対
に関する請願(
平野博文
君紹介)(第二一八四号)
最低保障年金制度創設等
に関する請願(
塩川鉄也
君紹介)(第二一八五号)
パートタイム労働法
の
抜本的改正等
に関する請願(
東門美津子
君紹介)(第二一八九号) 年金・医療・介護の
制度改革等
に関する請願(村田吉隆君紹介)(第二一九〇号) 臓器移植の普及に関する請願(大島敦君紹介)(第二一九一号)
年金改革法案
の廃案と
最低保障年金制度
の創設に関する請願(
石井郁子
君紹介)(第二一九三号) 同(
穀田恵二
君紹介)(第二一九四号) 同(
佐々木憲昭
君紹介)(第二一九五号) 同(
高橋千鶴子
君紹介)(第二一九六号) 同月十七日
あん摩マツサージ指圧師
、はり師、きゆう師等に関する法律第十九条の改正に関する請願(安住淳君紹介)(第二二六三号) 同(石破茂君紹介)(第二二六四号) 同(嘉数知賢君紹介)(第二二六五号) 同(
志位和夫
君紹介)(第二二六六号) 同(
西銘恒三郎
君紹介)(第二二六七号) 同(根本匠君紹介)(第二二六八号) 同(江藤拓君紹介)(第二三九八号) 同(
佐藤剛男
君紹介)(第二三九九号) 同(
萩山教嚴君紹介
)(第二四〇〇号) 育児・
介護休業法
の整備等に関する請願(
石井郁子
君紹介)(第二二六九号) 同(
佐々木憲昭
君紹介)(第二二七〇号)
腎疾患総合対策
の
早期確立
に関する請願(
北川知克
君紹介)(第二二七一号) 同(
中根康浩
君紹介)(第二四〇四号)
小規模作業所等成人期障害者施策
に関する請願(石破茂君紹介)(第二二七二号) 同(稲見哲男君紹介)(第二二七三号) 同(江藤拓君紹介)(第二二七四号) 同(鹿野道彦君紹介)(第二二七五号) 同(
木村太郎
君紹介)(第二二七六号) 同(
北川知克
君紹介)(第二二七七号) 同(
北村誠吾
君紹介)(第二二七八号) 同(小島敏男君紹介)(第二二七九号) 同(坂本剛二君紹介)(第二二八〇号) 同(櫻田義孝君紹介)(第二二八一号) 同(自見庄三郎君紹介)(第二二八二号) 同(塩崎恭久君紹介)(第二二八三号) 同(須藤浩君紹介)(第二二八四号) 同(
鈴木淳司
君紹介)(第二二八五号) 同(園田博之君紹介)(第二二八六号) 同(
高井美穂
君紹介)(第二二八七号) 同(滝実君紹介)(第二二八八号) 同(谷口隆義君紹介)(第二二八九号) 同(土屋品子君紹介)(第二二九〇号) 同(
土井たか子
君紹介)(第二二九一号) 同(
中山義活
君紹介)(第二二九二号) 同(
鉢呂吉雄
君紹介)(第二二九三号) 同(平田耕一君紹介)(第二二九四号) 同(松岡利勝君紹介)(第二二九五号) 同(
松木謙公
君紹介)(第二二九六号) 同(松下忠洋君紹介)(第二二九七号) 同(
松本剛明君紹介
)(第二二九八号) 同(宮路和
明君紹介
)(第二二九九号) 同(
伊藤忠治
君紹介)(第二三一一号) 同(
石田真敏
君紹介)(第二三一二号) 同(
市村浩一郎
君紹介)(第二三一三号) 同(
江崎洋一郎
君紹介)(第二三一四号) 同(江田康幸君紹介)(第二三一五号) 同(遠藤乙彦君紹介)(第二三一六号) 同(
小此木八郎
君紹介)(第二三一七号) 同(
小野晋也君紹介
)(第二三一八号) 同(大村秀章君紹介)(第二三一九号) 同(
木村隆秀
君紹介)(第二三二〇号) 同(
小宮山洋子
君紹介)(第二三二一号) 同(
城島正光
君紹介)(第二三二二号) 同(
鈴木淳司
君紹介)(第二三二三号) 同(
田中慶秋
君紹介)(第二三二四号) 同(
田村憲久
君紹介)(第二三二五号) 同(寺田学君紹介)(第二三二六号) 同(
永田寿康
君紹介)(第二三二七号) 同(
西村康稔
君紹介)(第二三二八号) 同(計屋圭宏君紹介)(第二三二九号) 同(
肥田美代子
君紹介)(第二三三〇号) 同(福島豊君紹介)(第二三三一号) 同(二田孝治君紹介)(第二三三二号) 同(
宮澤洋一
君紹介)(第二三三三号) 同(
茂木敏充
君紹介)(第二三三四号) 同(森山眞弓君紹介)(第二三三五号) 同(谷津義男君紹介)(第二三三六号) 同(山田正彦君紹介)(第二三三七号) 同(
山本明彦
君紹介)(第二三三八号) 同(吉田泉君紹介)(第二三三九号) 同(綿貫民輔君紹介)(第二三四〇号) 同(
中村正三郎
君紹介)(第二三六七号) 同(冬柴鐵三君紹介)(第二三六八号) 同(保坂武君紹介)(第二三六九号) 同(
奥野信亮
君紹介)(第二四〇九号) 同(
加藤公一
君紹介)(第二四一〇号) 同(
金田英行
君紹介)(第二四一一号) 同(黄川田徹君紹介)(第二四一二号) 同(
近藤洋介
君紹介)(第二四一三号) 同(辻惠君紹介)(第二四一四号) 同(野田毅君紹介)(第二四一五号) 同(藤井孝男君紹介)(第二四一六号) 同(
三日月大造
君紹介)(第二四一七号) 同(村井宗
明君紹介
)(第二四一八号) 同(
村上誠一郎
君紹介)(第二四一九号) 同(
和田隆志
君紹介)(第二四二〇号) 同(
赤嶺政賢君紹介
)(第二四四〇号) 同(
加藤公一
君紹介)(第二四四一号) 同(
佐々木憲昭
君紹介)(第二四四二号) 同(
吉井英勝
君紹介)(第二四四三号) 同(
和田隆志
君紹介)(第二四四四号) 二〇〇四年の年金大改悪に反対し、安心できる
年金制度
の確立に関する請願(
山本喜代宏
君紹介)(第二三〇九号) 同(
赤嶺政賢君紹介
)(第二三七〇号) 同(
石井郁子
君紹介)(第二三七一号) 同(
穀田恵二
君紹介)(第二三七二号) 同(
佐々木憲昭
君紹介)(第二三七三号) 同(
志位和夫
君紹介)(第二三七四号) 同(
塩川鉄也
君紹介)(第二三七五号) 同(
高橋千鶴子
君紹介)(第二三七六号) 同(
山口富男
君紹介)(第二三七七号) 同(
吉井英勝
君紹介)(第二三七八号) 子供の人身売買を処罰するために必要な
児童福祉法改正案
の成立に関する請願(
宮澤洋一
君紹介)(第二三一〇号)
抜本改革
なき
年金制度改革案反対
に関する請願(
平野博文
君紹介)(第二三四一号) 第二十八期
中央労働委員会労働者委員
の公正な任命に関する請願(
山口富男
君紹介)(第二三五四号)
年金改悪反対
に関する請願(
赤嶺政賢君紹介
)(第二三五五号) 同(
石井郁子
君紹介)(第二三五六号) 同(
穀田恵二
君紹介)(第二三五七号) 同(
佐々木憲昭
君紹介)(第二三五八号) 同(
志位和夫
君紹介)(第二三五九号) 同(
塩川鉄也
君紹介)(第二三六〇号) 同(
高橋千鶴子
君紹介)(第二三六一号) 同(
山口富男
君紹介)(第二三六二号) 同(
吉井英勝
君紹介)(第二三六三号)
社会保障制度拡充等
に関する請願(
高橋千鶴子
君紹介)(第二三六四号) 同(
吉井英勝
君紹介)(第二三六五号) 同(
佐々木憲昭
君紹介)(第二三九七号)
パーキンソン病患者
・家族の療養生活の質向上に関する請願(保坂武君紹介)(第二三六六号)
総合的難病対策
の
早期確立
に関する請願(
桝屋敬悟
君紹介)(第二三九六号) JR被保険者の
厚生年金保険料率格差是正
に関する請願(
中根康浩
君紹介)(第二四〇一号)
マッサージ診療報酬
の適正な引き上げに関する請願(
中根康浩
君紹介)(第二四〇二号) 同(
桝屋敬悟
君紹介)(第二四〇三号) 介護・福祉・
医療制度
の拡充、障害者・家族の
費用負担
の軽減等に関する請願(
中根康浩
君紹介)(第二四〇五号)
年金改革法案
の廃案と
最低保障年金制度
の創設に関する請願(
吉井英勝
君紹介)(第二四〇六号)
年金制度
の
改悪反対
に関する請願(
赤嶺政賢君紹介
)(第二四〇七号) 同(
佐々木憲昭
君紹介)(第二四〇八号) 同(
山口富男
君紹介)(第二四三九号)
医療費負担
の軽減、
年金改悪
の中止等に関する請願(
佐々木憲昭
君紹介)(第二四二一号) 医療・
社会保障
の
改悪反対
に関する請願(
穀田恵二
君紹介)(第二四三四号)
医療費負担
の軽減に関する請願(
佐々木憲昭
君紹介)(第二四三五号) 青年の雇用に関する請願(
穀田恵二
君紹介)(第二四三六号) だれもが安心できる
年金制度
への拡充に関する請願(
志位和夫
君紹介)(第二四三七号)
パートタイム労働法
の
抜本的改正等
に関する請願(
赤嶺政賢君紹介
)(第二四三八号) 同月二十六日 年金大
改悪反対
、だれもが安心できる
年金制度
の拡充に関する請願(
山口富男
君紹介)(第二四五四号)
あん摩マツサージ指圧師
、はり師、きゆう師等に関する法律第十九条の改正に関する請願(
川上義博
君紹介)(第二四五五号) 同(
河野太郎
君紹介)(第二四五六号) 同(谷公一君紹介)(第二四五七号) 同(藤村修君紹介)(第二四五八号) 同(
松野信夫
君紹介)(第二四五九号) 同(
岩崎忠夫
君紹介)(第二四七七号) 同(七条
明君紹介
)(第二四七八号) 同(
長勢甚遠君紹介
)(第二四七九号) 同(
伊藤信太郎
君紹介)(第二五〇二号) 同(
西村明宏
君紹介)(第二五〇三号) 同(
三ッ矢憲生
君紹介)(第二五〇四号) 同(吉田泉君紹介)(第二五〇五号) 同(計屋圭宏君紹介)(第二五四四号) 同(
山名靖英
君紹介)(第二五四五号) 同(小里貞利君紹介)(第二五六三号) 同(
岸田文雄
君紹介)(第二五六四号) 同(
金子恭之
君紹介)(第二五七五号) 同(
田中眞紀子
君紹介)(第二五七六号)
年金改悪反対等
に関する請願(
仙谷由人
君紹介)(第二四六〇号)
腎疾患総合対策
の
早期確立
に関する請願(
仙谷由人
君紹介)(第二四六一号) 同(若泉征三君紹介)(第二四八二号)
小規模作業所等成人期障害者施策
に関する請願(
河野太郎
君紹介)(第二四六二号) 同(河本三郎君紹介)(第二四六三号) 同(
佐藤謙一郎
君紹介)(第二四六四号) 同(菅義偉君紹介)(第二四六五号) 同(
鈴木克昌
君紹介)(第二四六六号) 同(
仙谷由人
君紹介)(第二四六七号) 同(谷公一君紹介)(第二四六八号) 同(
津川祥吾
君紹介)(第二四六九号) 同(
細野豪志君紹介
)(第二四七〇号) 同(池坊保子君紹介)(第二四八三号) 同(大野松茂君紹介)(第二四八四号) 同(七条
明君紹介
)(第二四八五号) 同(
仙谷由人
君紹介)(第二四八六号) 同(津村啓介君紹介)(第二四八七号) 同(中川治君紹介)(第二四八八号) 同(
長勢甚遠君紹介
)(第二四八九号) 同(若泉征三君紹介)(第二四九〇号) 同(
金田誠一
君紹介)(第二五〇七号) 同(笠浩史君紹介)(第二五〇八号) 同(
大谷信盛
君紹介)(第二五四八号) 同(
中川昭一
君紹介)(第二五四九号) 同(堀込征雄君紹介)(第二五五〇号) 同(
大谷信盛
君紹介)(第二五六八号) 同(岡島一正君紹介)(第二五六九号) 同(末松義規君紹介)(第二五七〇号) 同(菅原一秀君紹介)(第二五七八号) 同(
田野瀬良太郎
君紹介)(第二五七九号) 同(
西村明宏
君紹介)(第二五八〇号) 同(森田一君紹介)(第二五八一号) 同(仲野博子君紹介)(第二五九六号) 同(森喜朗君紹介)(第二五九七号)
パートタイム労働法
の
抜本的改正等
に関する請願(
小宮山洋子
君紹介)(第二四八〇号) 同(
小宮山洋子
君紹介)(第二五〇六号) 同(
小宮山洋子
君紹介)(第二五四六号) 同(
小宮山洋子
君紹介)(第二五六六号) 同(
小宮山洋子
君紹介)(第二五七七号) 同(
小宮山洋子
君紹介)(第二五九五号) 臓器移植の普及に関する請願(
長勢甚遠君紹介
)(第二四八一号)
社会保障
制度の拡充等に関する請願(笠浩史君紹介)(第二五〇一号) 健保三割負担を二割に戻すなど
患者負担
の軽減に関する請願(
吉井英勝
君紹介)(第二五四七号) 年金・
医療制度
改正等に関する請願(末松義規君紹介)(第二五六五号) 育児・
介護休業法
の整備等に関する請願(
山口富男
君紹介)(第二五六七号) 同月二十八日 脳死・臓器移植法改正反対に関する請願(石毛えい子君紹介)(第二六三九号)
あん摩マツサージ指圧師
、はり師、きゆう師等に関する法律第十九条の改正に関する請願(
海江田万里
君紹介)(第二六四〇号) 同(玄葉光一郎君紹介)(第二六四一号) 同(古賀一成君紹介)(第二六四二号) 同(今野東君紹介)(第二六四三号) 同(松野頼久君紹介)(第二六四四号) 同(阿久津幸彦君紹介)(第二七〇五号) 同(小沢鋭仁君紹介)(第二七〇六号) 同(佐藤茂樹君紹介)(第二七〇七号) 同(中山太郎君紹介)(第二七〇八号) 同(
藤田幸久
君紹介)(第二七〇九号)
腎疾患総合対策
の
早期確立
に関する請願(大畠章宏君紹介)(第二六四五号) 同(佐藤茂樹君紹介)(第二七三〇号)
小規模作業所等成人期障害者施策
に関する請願(大畠章宏君紹介)(第二六四六号) 同(
海江田万里
君紹介)(第二六四七号) 同(渡辺博道君紹介)(第二六四八号) 同(小沢鋭仁君紹介)(第二七三一号) 同(佐藤茂樹君紹介)(第二七三二号) 有期雇用労働者に育児
介護休業法
の適用に関する請願(
石井郁子
君紹介)(第二七一〇号) 同(
高橋千鶴子
君紹介)(第二七一一号)
パートタイム労働法
の
抜本的改正等
に関する請願(
赤嶺政賢君紹介
)(第二七一二号) 同(
石井郁子
君紹介)(第二七一三号) 同(
穀田恵二
君紹介)(第二七一四号) 同(
佐々木憲昭
君紹介)(第二七一五号) 同(
志位和夫
君紹介)(第二七一六号) 同(
塩川鉄也
君紹介)(第二七一七号) 同(
高橋千鶴子
君紹介)(第二七一八号) 同(
山口富男
君紹介)(第二七一九号) 同(
吉井英勝
君紹介)(第二七二〇号) 育児・
介護休業法
の改正に関する請願(
赤嶺政賢君紹介
)(第二七二一号) 同(
石井郁子
君紹介)(第二七二二号) 同(
穀田恵二
君紹介)(第二七二三号) 同(
佐々木憲昭
君紹介)(第二七二四号) 同(
志位和夫
君紹介)(第二七二五号) 同(
塩川鉄也
君紹介)(第二七二六号) 同(
高橋千鶴子
君紹介)(第二七二七号) 同(
山口富男
君紹介)(第二七二八号) 同(
吉井英勝
君紹介)(第二七二九号) 六月四日
あん摩マツサージ指圧師
、はり師、きゆう師等に関する法律第十九条の改正に関する請願(高木美智代君紹介)(第二八一二号) 同(小林千代美君紹介)(第二八五二号) 同(石井啓一君紹介)(第二八八二号) 同(
高木陽介
君紹介)(第二八八三号) 同(
樽井良和
君紹介)(第二八八四号) 同(
中馬弘毅
君紹介)(第二八八五号) 同(
和田隆志
君紹介)(第二八八六号) 同(石井啓一君紹介)(第二九一三号) 同(林田彪君紹介)(第二九一四号) 同(
三井辨雄君紹介
)(第二九一五号) 同(
茂木敏充
君紹介)(第二九一六号) 同(
鈴木克昌
君紹介)(第二九四五号) 同(
照屋寛徳
君紹介)(第二九四六号) 同(
中津川博郷
君紹介)(第二九四七号) 同(中塚一宏君紹介)(第二九四八号)
小規模作業所等成人期障害者施策
に関する請願(
井上義久
君紹介)(第二八五三号) 同(松崎公昭君紹介)(第二八五四号) 同(石井啓一君紹介)(第二八八七号) 同(河村たかし君紹介)(第二八八八号) 同(
中根康浩
君紹介)(第二八八九号) 同(伴野豊君紹介)(第二八九〇号) 労働組合法
改悪反対
に関する請願(辻惠君紹介)(第二九一二号) は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人
出頭要求に関する件 児童手当法の一部を改正する法律案(
内閣提出
第三三号)
社会保障
に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律案(
内閣提出
第九三号)
社会保障
に関する日本国と大韓民国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律案(
内閣提出
第九四号) ————◇—————
衛藤晟一
1
○衛藤
委員長
これより会議を開きます。 この際、一言申し上げます。 本日の本会議において、私に対する解任決議案が否決され、信任いただきました。今後とも、
委員長
の職務に一層精励いたしたいと存じます。改めまして、皆様の御指導、よろしくお願いいたします。(拍手) なお、私の国民
年金
加入状況について申し上げます。 私は、平成二年三月から平成十四年一月までの十一年十一カ月、未加入です。これは、平成二年二月の衆議院議員初当選時に、国民
年金
への加入手続を行うべきところ、これを失念し、手続を怠ったためであります。 国民
年金
の加入手続をしっかり行うべきところ、これを怠ったことは、大変申しわけなく思っています。国民の皆様並びに
厚生労働
委員
会の
委員
の皆様方に対し、心からおわび申し上げます。 私といたしましては、
年金
改革を含む
社会保障
制度のより一層の充実に向け、全力を尽くすことが、
厚生労働
委員長
である私の責務と考えております。 ————◇—————
衛藤晟一
2
○衛藤
委員長
内閣提出
、児童手当法の一部を
改正
する
法律案
、
社会保障
に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の実施に伴う厚生
年金
保険法等の特例等に関する
法律案
及び
社会保障
に関する日本国と大韓民国との間の協定の実施に伴う厚生
年金
保険法等の特例等に関する
法律案
の各案を議題とし、順次趣旨の説明を聴取いたします。坂口
厚生労働大臣
。
—————————————
児童手当法の一部を
改正
する
法律案
社会保障
に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の実施に伴う厚生
年金
保険法等の特例等に関する
法律案
社会保障
に関する日本国と大韓民国との間の協定の実施に伴う厚生
年金
保険法等の特例等に関する
法律案
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
坂口力
3
○坂口国務
大臣
ただいま議題となりました三法案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 まず、児童手当法の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。 急速な少子化の進行等を踏まえ、総合的な次世代育成支援対策を推進するため、子育てを行う家庭を経済的に支援することが喫緊の課題となっております。 このため、三歳以上義務教育就学前の児童に係る特例給付の支給期間を延長することにより、子育てを行う家庭の経済的負担の
軽減等
を図ることとし、この
法律案
を
提出
した次第であります。 この
法律案
の概要について御説明申し上げます。 三歳以上義務教育就学前の児童に係る特例給付の支給期間を、小学校第三学年修了前まで延長することとしております。 なお、この
法律
の施行期日は、平成十六年四月一日としております。 次に、
社会保障
に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の実施に伴う厚生
年金
保険法等の特例等に関する
法律案
について申し上げます。 この
法律案
は、
社会保障
に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定を実施するため、厚生
年金
保険法を初めとする公的
年金
各法及び健康保険法を初めとする公的
医療
保険各法について被
保険者
の資格に関する特例を設けるほか、公的
年金
各法について、給付の支給要件及び給付の額の計算に関する特例を設けるものであります。 以下、この
法律案
の概要について御説明を申し上げます。 第一は、被
保険者
の資格に関する特例であります。アメリカから我が国に一時的に派遣された者などは、公的
年金
各法及び公的
医療
保険各法に関し、被
保険者
としないなどの特例を設けることとしております。 第二は、給付の支給要件に関する特例であります。公的
年金
各法の給付の支給要件について、アメリカの
年金制度
の保険期間を我が国の
年金制度
に加入していた期間に算入するなどの特例を設けることとしております。 第三は、給付の額の計算に関する特例であります。ただいま申し上げました特例により支給要件を満たした場合、我が国の
年金制度
に加入した期間に応じた額を支給することとしております。 なお、この
法律
の施行期日は、協定の効力発生の日としております。 最後に、
社会保障
に関する日本国と大韓民国との間の協定の実施に伴う厚生
年金
保険法等の特例等に関する
法律案
について申し上げます。 この
法律案
は、
社会保障
に関する日本国と大韓民国との間の協定を実施するため、厚生
年金
保険法を初めとする公的
年金
各法について、被
保険者
の資格に関する特例などを設けるものであります。 この
法律案
の概要について御説明申し上げます。 韓国から我が国に一時的に派遣された者などは、公的
年金
各法に関し、被
保険者
としないなどの特例を設けることとしております。 なお、この
法律
の施行期日は、協定の効力発生の日としております。 以上、三法案の提案理由及びその内容の概要について御説明申し上げました。 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。(拍手)
衛藤晟一
4
○衛藤
委員長
これにて各案の趣旨の説明は終わりました。
—————————————
衛藤晟一
5
○衛藤
委員長
この際、
内閣提出
、児童手当法の一部を
改正
する
法律案
に対し、鴨下
一郎
君外一名から、自由民主党、公明党の二派共同提案による修正案が
提出
されております。
提出
者から趣旨の説明を聴取いたします。鴨下
一郎
君。
—————————————
児童手当法の一部を
改正
する
法律案
に対する修正案 〔本号末尾に掲載〕
—————————————
鴨下一郎
6
○鴨下
委員
ただいま議題となりました児童手当法の一部を
改正
する
法律案
に対する修正案につきまして、自由民主党及び公明党を代表いたしまして、その趣旨を御説明申し上げます。 修正の要旨は、原案において平成十六年四月一日となっている施行期日を公布の日に改めるとともに、
改正
後の児童手当法を平成十六年四月一日から適用することであります。 何とぞ
委員
各位の御賛同をお願いいたします。(拍手)
衛藤晟一
7
○衛藤
委員長
これにて修正案の趣旨の説明は終わりました。
—————————————
衛藤晟一
8
○衛藤
委員長
この際、お諮りいたします。 各案審査のため、本日、
政府参考人
として
厚生労働省雇用均等
・
児童家庭局長
伍藤
忠春君、
年金
局長吉武民樹君、二人の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
衛藤晟一
9
○衛藤
委員長
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
—————————————
衛藤晟一
10
○衛藤
委員長
これより質疑に入ります。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。
木村
勉君。
木村勉
11
○
木村
(勉)
委員
自由民主党の
木村
勉でございます。 信任をされた衛藤
委員長
のもとで質問をいたします。 ただいま議題になりました児童手当法の
改正
についてでございますけれども、我が国の合計特殊出生率が平成十四年度一・三二となり、先進国の中でも大変低い部類に入ってきているわけでございますけれども、このまま放置するということは、日本の将来の国力、活力、また存立にもかかわることで、この対策は大変重要であることは論をまたないわけであります。 この少子化の傾向に対して、政府はどういう対策を講じようとしているのか。きょうの閣議決定で、少子化社会の対策大綱というものが決定されたと聞いておりますけれども、そのポイントも含めて対応策をお聞かせいただきたい。
大臣
、お願いします。
坂口力
12
○坂口国務
大臣
木村
議員の御指摘のとおり、少子化が急に進んでまいりまして、社会全体に与えます影響はまことに大きいものがございます。 従来から進めてまいりました子育てと仕事の両立支援、これに加えまして、男性も含めた働き方の見直しでありますとか、あるいは政府、地方公共団体や企業の中におきます取り組み、これからそこにさまざまな計画をつくっていく、そうしたことを今まで決めてきたところでございます。 しかし、なかなかこれだけでは足りないと申しますか、待機児童ゼロ作戦も続けてまいりましたしいろいろなことをやってまいりましたが、必ずしもお勤めになっている御家庭だけが難しいわけではございませんで、奥さんが御家庭におみえになりますおうちにおきましても、さまざまな問題提起がされているわけでございます。 今後、そうした皆さん方に対しましても、少子化対策を実際に行っていかなければならないというふうに思っておりますし、大変残念なことでございますけれども、子供に対します虐待等があちこちで起こっております。そうしたことも含めて、現在までやってまいりました少子化対策をもう少し幅を広げ、質を深めて、もう少し大きな目で社会全体に対する少子化対策を行っていく必要がある、そうした提案を今回させていただいているところでございます。
木村勉
13
○
木村
(勉)
委員
今回の児童手当制度の
改正
は、こうした総合的な少子化対策の一環として、自由民主党と公明党の与党の合意によって行われるものであり、大変大事な
改正
だと思っております。 今回の
改正
案については、支給対象年齢をこれまでの小学校就学前から小学校三年まで引き上げるものであります。経済的な支援の
拡充
として、額の引き上げという選択肢もあったと考えますが、今回は支給対象年齢の引き上げで対応した理由、しかも、小学校三年までの引き上げにした理由を御説明いただきたいと思っています。
伍藤忠春
14
○
伍藤
政府参考人
今回の
改正
でございますが、限られた財源をどう使うかということで、額の引き上げ、あるいは支給期間の延長、いろいろございますが、まずは子育て支援策を
拡充
するということで、より多くの児童を対象にするという観点から、小学校三年まで引き上げようということを選択したわけでございます。 この小学校三年までの親の年齢は比較的若く、一般に収入も低いわけでございますし、いろいろ子育てに手間暇かかるということで制約も多い、母親の就業率も低い、こういった状況を勘案いたしまして、支給期間の延長という選択をしたわけでございます。 手当の額につきましては、平成三年の
改正
の際に倍増したという経緯がございますので、額の方は今回は据え置きをさせていただいた、こういうことでございます。
木村勉
15
○
木村
(勉)
委員
この手当を年齢を上げてきたということでの少子化対策としての効果なんですけれども、児童手当はそれほど効果がないという人もいますので、この手当が少子化対策に効果があるんだということを説明いただきたいと思います。
伍藤忠春
16
○
伍藤
政府参考人
この手当の少子化対策に対する効果という面につきましては、なかなか定量的にはかるのは大変難しい問題でもございますし、ヨーロッパ等の諸外国の研究成果でも、効果が非常にあるという研究成果と、必ずしもそうでもないという、相半ばするようなことになっております。 私たちがこの選択肢、この政策判断をしている根拠といたしまして、いろいろ各種調査によりますと、夫婦の理想の子供数と実際に持つ子供の数、この乖離がなぜかということにつきましていろいろ聞きますと、やはり子供を育てるのにお金がかかると。それから、子育て支援策としてどういうものが必要かという質問に対しましても、経済的支援というものが
育児休業
とかと並んで非常に多いわけでございまして、こういう国民の声にこたえることが少子化対策の一環として必要ではないか、こういうことでこういう政策判断をしておるところでございます。
木村勉
17
○
木村
(勉)
委員
どうせ同じ額を手当てするなら、現在は、第一子、第二子は毎月五千円、第三子以降は一万円ということで、小学校三年生まで支払うというわけでございますけれども、これを、一時金、誕生のときにお祝い金として、第一子、第二子は五十万円、第三子以降は誕生した時点におめでとうということで百万円支給した場合と、どっちが効果があるのか。誕生したとき百万円、五十万円もらえばインパクトも強いし、また、出生にいろいろな費用がかかるわけですから。その場合の効果、三年生まで毎月やるのと一時金でお祝いとしてぼんと出すのとでは、どっちが少子化対策効果としてはあるのか、これは十分検討しなきゃならない問題なんですけれども、ひとつ御見解をお聞かせいただきたいと思います。
伍藤忠春
18
○
伍藤
政府参考人
御質問のような趣旨のことはいろいろな方面からお伺いするわけでありますし、現に、自治体でそういったまとまったお金をお渡しといいますか、お祝い金として給付をするような事例も聞いておりますが、私ども、全体の国の制度としてどちらもやって比較したということはありませんので、実証的なお話を申し上げるのはなかなか難しいのでありますが、やはり継続的に子育て家庭への経済的支援ということから、一定の額を毎月差し上げるというふうなことで、今児童手当を支給しているわけでございます。 今御指摘のありましたように、最初にまとまって出生お祝い金というものも、経済的負担を
軽減
するものという意味では非常に意義があろうかと思いますが、安定的に一定の効果といいますか、国民に安心感、安定感を与えるということで制度として運営していくのには今の児童手当の仕組みが適当かなということで、今回はその期間の延長を図ったということでございまして、今後とも、御指摘のような趣旨の手当が自治体などでどんな効果を発揮しているのか、こういったことについては私どももよく注視をしていきたいというふうに考えております。
木村勉
19
○
木村
(勉)
委員
ですから、長くずっと毎月少しずつ手当てするのと一遍にやるのとでは、どちらがもらう方として、母親として、父親としてうれしいのか、安心なのか、子供を産むためにも。その辺もよく実際に調査してみる必要があるんじゃなかろうかと思いますので、ひとつ検討していただいて、効果のある少子化対策を施していただきたいと思っています。
大臣
にお聞きしますけれども、今後の児童手当のあり方というものをどう考えていくのか、御見解を賜りたいと思います。
坂口力
20
○坂口国務
大臣
先生おっしゃいますように、児童手当の問題初め、子育てにどうするかというのはいろいろの方法があるだろうと私も思っております。 それで、今後この児童手当をどうするかというお話でございましたが、いわゆる少子化対策として効果のあるようにしなければならないというふうに思っております。 実は、参議院の
厚生労働
委員
会でも私お答えしたんですが、スウェーデン等におきましては、特に少子化対策について何が一番効果があるかということを数字で出しているんですね。この政策を行ったらこれだけの少子化に対する効果があるということを数字で出している。もし仮にそこまで数字が出ないと、そうすると、それはなぜ出なかったのかということのまた検証をやっているわけでございます。これから限られた財源の中で少子化対策をやっていかなければならないわけでございますから、これから先、何に使えば一番いいかということを検証する制度を日本の国の中もぼつぼつつくり上げていかなければいけないというふうに思っております。 人口問題も、なかなか日本の国の中で一生懸命おやりをいただいている皆さんがおみえでございますから、そういう政策によってどうなるかといったことを今後検証するように、
厚生労働
省としても努めていきたいというふうに思っておりまして、そうした中で、今後、何が一番効率的かということを考えていきたいというふうに思っているところでございます。
木村勉
21
○
木村
(勉)
委員
それで、ここで
年金
法
改正
について、ちょっと私の感じている点をお尋ねしたいと思うんです。 きょうは、野党の
委員
の皆さんがいないのは……(発言する者あり)共産党はいますね、共産党の
委員
はよく出ていただいて、ありがとうございます。民主党が出ていないのは本当に残念なんですけれども。 この
年金
の審議、いろいろ見ていますと、審議が尽くされていないんじゃないか、もっと時間をかけろとの意見がありますけれども、私は審議は十分尽くされてきている。今回は三十六時間九分費やしているわけです。前回の平成十一年のときは二十八時間三十六分、平成六年は二十三時間七分、元年は二十五時間十三分ということで、十分にこの
委員
会でも審議をしてきたんです。 しかし、本質的な議論が少なかったと言われるのは、まさに民主党が未納、未加入の問題に矮小化してしまっていたからでありまして、その責任の大半は民主党にあると言わなければならないのであります。 また、メディアの世論調査ですと、六〇%か七〇%ぐらいは、今の法案はここで決定しない方がいいというようなことがあるとよく指摘されておりますけれども、私は、これは第一に、この
改正
の法案がよく国民にはわからないから、不安だからというのが大きいものだ、そして第二に、現在支給されている
年金
額が減らされるのではないかという危惧を持っているからだと思っております。 わかりやすい制度にしていくためには、時間がかかりまして、簡単ではございません。これには、三党合意に基づいて三年間しっかりと議論をして、そういう制度ができるのなら、そういう制度にしていかなければならないと思っております。 そこで、私が質問したいんですけれども、既に
年金
を受けている人たちの
年金
の受給額は、物価の伸びがマイナスになった場合を除き、マクロ経済スライド調整により、その支給されている額そのものは減らないんだということを、ここでしっかりと国民の皆さんにわかっていただかなきゃなりません。わかるように説明をしていただきたい。そして、なぜ現在もらっている
年金
の支給額は減らないのかということについて、難しくなくて、わかりやすく説明していただいて、今受給されて受けている人たちは心配しないでください、額そのものは減らないんですという形で、ここで約束をしていただきたい。
吉武民樹
22
○吉武
政府参考人
今回の
年金
改正
法案で提案をいたしておりますマクロ経済スライドによる給付水準調整の仕組みについて申し上げますが、これは、少子高齢化が急速に進行いたします中で、将来の現役世代の負担が過大とならないように極力抑制をしまして、社会全体の
年金
を支える力に応じて
年金
の額を調整するという考え方のもとでございます。 具体的に申し上げますと、賃金あるいは物価が上昇しました場合に、その上昇率から、公的
年金
の被
保険者
数が減少してまいりますので、いわば支える力が減少してまいりますのでその減少率、それから平均余命の延び率を控除しまして
年金
額を改定するというのが基本でございます。この方式によりまして
年金
額の伸びを調整するというものでございます。 その際に、これから新しく
年金
を受給し始める方、例えば来年から六十五歳になられて
年金
を受給し始める方とともに、既に
年金
を受給されておられます高齢者の方についても同程度の調整をお願いするというのが基本の考えでございます。 具体的な調整の中身について申し上げますと、毎年の物価上昇率から公的
年金
の被
保険者
数の減少率等の調整率を控除して、
年金
額の伸びを抑えることによって調整を行うこととしておりますが、この調整の率は、平均しますと年〇・九%と考えております。これは年によって〇・八%になったり〇・七%になったりしますが、平均しますと年〇・九%というふうに考えております。 したがいまして、実際の
年金
額の改定は、その年、その前年の物価上昇率によって定まることになりますが、仮に物価上昇率が一・〇%という伸びでございますと、この調整率を控除しました
年金
額の伸び率は〇・一%となってまいります。物価上昇率が二・〇%の場合には、〇・九%を控除いたしますので、一・一%の伸び率というふうになります。それから、物価の伸びが非常に小さい場合、物価の伸びが例えば〇・五%という場合には、〇・九を引きますとマイナス〇・四となるわけでございますが、こういうふうにマイナスになりましたときは名目額を下げないということで、
年金
額は前年度の
年金
額と同じ額という形にいたしておりまして、名目額は下げないということを
法律
上明記いたしております。 今申し上げたような形で
年金
額の毎年の伸びを調整させていただくというのが、この考え方でございます。
木村勉
23
○
木村
(勉)
委員
新聞なんかで、国民
年金
が十五年で一割程度実質は下がっちゃうみたいなことを言われておりますけれども、そういうことではなくて、今支給をされている額そのものが下がるかどうかということを一般の国民の方々は心配しているわけなんです。
大臣
にお聞きしますけれども、今支給されている額は、今のスライド調整等で減らないんだということをもう一度述べていただきたい、約束していただきたいと思います。
坂口力
24
○坂口国務
大臣
局長が言ったとおりなんですけれども、局長はわかり過ぎておって詳しいものですから、詳し過ぎてわかりにくい面もあるわけでございますが。 おっしゃいますように、名目額でいきますと、これは、今もらっていただいております額を下回ることはない。物価がマイナスになりましたときに、デフレみたいなときですね、マイナスになりましたときには調整は若干いたしますけれども、そうでない以上、現在もらっていただいております名目額を下がることはない。上がり方が、物価スライドと同じように物価と一緒に上がっていけば、これは一番いいわけでございます。 これは、二〇二五年以降ぐらいは物価と一緒に上がっていくようにするわけですけれども、それまでの間は、現在の方は将来もらっていただく方に比べて若干高いものですから、この物価の上昇率を少し抑制させてくださいということを言っているわけでございまして、少し抑制させていただきますけれども、しかし、決して名目額は下がらない、名目額よりもふえていくことは確かでございます。そういうことを論理的に局長は申し上げたというふうに思っております。
木村勉
25
○
木村
(勉)
委員
よくわかりました。これで国民の皆さんも安心すると思います。 質問は終わります。
衛藤晟一
26
○衛藤
委員長
次に、
北村誠吾
君。
北村誠吾
27
○
北村
(誠)
委員
自由民主党の
北村誠吾
でございます。 質問の機会をお与えいただきまして、
委員長
初め
委員
各位に心からお礼を申し上げます。 早速でございますけれども、
雇用
均等・
児童家庭局長
にお尋ねをいたします。 少子化の急速な進行が、将来の国家の担い手となる子供が減少するという、我が国の将来にとって大変深刻な問題であるというふうに言われて久しい。また同時に、その子供たちが痛ましい虐待事件によって命を落としたり非行問題が深刻化するなど、せっかく生まれてきた子供たちの健やかな成長までもが脅かされております。 このたびも、小学生が同級生を殺傷するという、大変痛ましく、また悲しく、そして私たちに多くの課題を投げかける事件が発生してしまいました。亡くなったお子さんに対しては、本日この場においでの皆様方とともに、心からの御冥福をお祈り申し上げたいと思います。 こうした中、少子化の進行を食いとめるとともに、子供の健やかな成長をしっかりと支えていくことは、国を挙げて取り組むべき重要な課題であると考えております。 今回提案されました児童手当法は、子育て支援対策として強く求められている子育ての経済的負担の
軽減
を図るものとして、大変意義深いものと考えております。こうした取り組みとともに、虐待や非行の防止など、我が国の将来を担う子供たちが健やかに育ち、このような痛ましい事件が二度と起こらないようにするために、家庭、地域、学校が、またマスコミ等の協力も得ながら、一体となって子供を支えていくように、また子育てを支えていくような取り組みを総合的に進めていくことが重要であるというふうに思います。 そして、この子育ての支援、児童手当法の働きによって、家庭の中で、しっかりと子供たちの心のサインを受けとめる余裕と包容力と、保護者や親の感性というものを磨く、そういった余裕のある、ゆとりのある取り組みが家庭でできるようなこと、これが最も大事ではないかというふうに私は考えております。 こういった視点から局長にお尋ねをする次第でございます。よろしく御答弁ください。
伍藤忠春
28
○
伍藤
政府参考人
次世代育成という観点からいろいろな政策を今立てて遂行しておりますが、御指摘のありましたように、少子化対策、それからこういう子供の対策ということにつきまして、児童手当は経済的な支援という側面からの対策でございますが、そのほか、虐待その他に対応するために、今年度予算におきましては、約三倍の予算を確保して、いろいろ、児童養護施設の強化でありますとか児童相談所の体制の強化、そういったことに取り組んでおるところでございます。 それから、今国会に提案をしております児童
福祉
法の
改正
におきましても、今御指摘のありましたような観点から、各県、市町村の体制を強化するというようなことで、児童相談所と並んで市町村にいろいろ役割を発揮していただこうというような
改正
案も提案をしておるところでございます。 そういった観点から、この児童手当のような経済的支援、それから各地域における子育ての支援、それから両立支援対策あるいは働き方の見直し、こういったさまざまな観点から今少子化対策に取り組んでおるところでございまして、そういった政策を総合的に進めてまいりたい。ひいては、こういう虐待とか痛ましい事件が起こらないように、私どもも、今言ったような対策に重点を置いてこれからも進めてまいりたいというふうに思っております。
北村誠吾
29
○
北村
(誠)
委員
けさの閣議で、少子化対策大綱というものが決定され、新しい、新新エンゼルプランとも言われる計画が、年内、実施計画としてスタートをするというふうにも聞いておりますから、ぜひ、家庭の教育力を高めていく、そして地域が全体で取り組んでいく、そういうふうなことで、この痛ましい事件が二度と発生をしないように、そして子供たちがホームページなど、極めて力を入れて文部科学省を中心にしてやってきたIT化の教育あるいは授業、e—Japan計画に基づく施策というものがこういった隘路をつくってしまったのではないかという懸念もありますけれども、これから検証をされて、それぞれに各分野の方々が力を合わせて対応をしていかなければならないということでありますので、ぜひ関係政府機関におかれては全力を挙げて対応いただきますようにお願いを申し上げまして、私の質問を終わります。ありがとうございました。
衛藤晟一
30
○衛藤
委員長
古屋範子
君。
古屋範子
31
○
古屋
(範)
委員
公明党の
古屋範子
でございます。 本日の
委員
会は、児童手当法
改正
案、また、日米、日韓
社会保障
協定実施特例法案の質疑となっておりますが、私からは、児童手当法
改正
案についてお伺いをしてまいります。 急速に進む日本の少子高齢化社会への対応策が求められる中で、少子化対策の大きな柱として、公明党はこれまで、児童手当の支給対象の拡大や支給額の引き上げなど、制度の
拡充
に全力で取り組んでまいりました。 児童手当制度が
創設
された昭和四十七年当時は、所得制限は設けず、第三子以降の児童に月額三千円を義務教育終了前まで支給、その後、制度
改正
で、所得制限の設定や支給対象の拡大、対象年齢の引き下げなどが行われてまいりますが、平成十二年六月に支給対象年齢が小学校入学前まで引き上げられるまでは三歳未満が対象となっており、児童手当とは言えない、乳幼児手当というべきものであり、先進諸国と比べると、日本の児童手当の支給水準は大変見劣りのするものでありました。 今回、支給対象年齢が小学校三年まで拡大されることにより、対象児童数は約九百四十万と、我が党の政権参加以前と比べて約四倍にふえ、生活者の声がまた一つ政治に反映されることになります。 現在、
社会保障
改革の必要性が叫ばれておりますが、私は、少子化対策を
年金
、
介護
、
医療
と並ぶ
社会保障
の柱と位置づけ、子育て支援重視型の
社会保障
へと構造改革を進めるべきであると思っております。その中でも児童手当は少子化対策の中枢をなすものであり、それとともに、少子化を改善するためには、奨学金改革などの経済支援の強化、そして、今国会での審議が
年金
改革の混乱のためにいまだできておりませんが、
育児
と仕事の両立に向けた
育児休業
制度の充実が大変重要であります。さらにまた、保育所待機児童ゼロ作戦の推進など、希望と喜びを持って子育てできる環境整備を総合的に推進することが不可欠であると考えております。 そこで、この際、改めて子育て支援の重要性と児童手当の意義について、坂口
大臣
の御所見をお伺いしたいと思います。 〔
委員長
退席、
宮澤
委員長
代理着席〕
坂口力
32
○坂口国務
大臣
古屋
議員に今御指摘いただきましたように、少子化対策といたしましてはさまざまな施策があるというふうに思いますけれども、結論から先に申し上げますと、これは総括的に行わなければならないんだろう、一つだけこれを行えばそれで少子化対策になるというわけではないんだろうというふうに思っております。 皆さん方にいろいろのアンケートを求めてみましても、それぞれお答えになっている項目が違っております。一番大きいのが、「子育てしながら働きやすい職場環境の整備」というのがいつも大体トップ、私の手元にありますものでも、大体五三%ぐらいでここがトップ。その次が「子育てへの経済的支援」で、これが五〇%、そして三番目が「小児
医療
体制の充実」で四二・八%、その次に「保育サービス」でありますとかそうしたものが続いてくるということでございまして、かなりさまざまな理由を皆さん方がお挙げになっている。そうした内容でございますので、先ほど
木村
先生にも申し上げたところでございますが、いろいろの組み合わせで行っていかなければなりませんし、この児童手当というのも、額は非常に少ないですけれども、しかし、それなりの効果を上げてきているというふうに私は思っているところでございます。 今後これをどうしていくかということは、先ほども申し上げましたとおり、もう少し科学的なデータをつくり上げて、どこにどれだけの予算を導入していったら最も効果があるのかということを考えていかないといけない、そういう時期に来ているというふうに思っております。多分これをやったらいいだろうというだけでは済まない、かなり財政的にも厳しくなってきていますから、より効果的な方法は何かといったようなことをやはり考えないといけないというふうに思っている次第でございます。
古屋範子
33
○
古屋
(範)
委員
ありがとうございました。 次に、子育て支援策としての児童手当の有効性についてお伺いいたします。 平成元年に一・五七ショックという出生率の数字が危機的に叫ばれて、少子化の問題が社会問題として認識されるようになって以来、十五年がたちました。その間、出生率、すなわち合計特殊出生率は、昭和五十年に二・〇〇を下回ってから下降線を描き続け、平成十四年人口動態統計では、ついに一・三二と最低記録を記録するに至りました。 こうした出生率の低下を招いている要因の一つとして、子育てにかかる重い経済的負担が指摘をされております。平成十六年度内閣府社会意識に関する世論調査では、子育てのつらさは、「子どもの将来の教育にお金がかかること」と「子どもが小さいときの子育てにお金がかかること」と回答している人が合わせて五七%。さらに、平成十四年に
厚生労働
省が公表した子育て家庭に対する支援策に関する調査研究でも、児童手当制度そのものに賛成の世帯は、子供のいる世帯では九一・八%、子供のいない世帯でも八七%と、大多数の家庭が児童手当制度を支持。また、子育て支援策としての児童手当制度が有効かどうかを聞く問いでは、子供のいる世帯では、有効、それなりに有効を合わせると、八六・九%、子供のいない世帯でも、七八・六%と回答するので、約八割の家庭がこの児童手当の有効性を評価していることがわかりました。 以上のことから、児童手当法第一条の「児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会をになう児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的とする。」との条文どおり、まさしく子育てにかかる家庭の経済的負担の
軽減
に大きく貢献するものと理解をしております。つまり、児童手当制度の充実は、子育て支援にとどまらず、少子化対策の重要な柱としての有効性が高いものと考えられます。 先ほどの御答弁にも多少ございましたけれども、この点に関して、
大臣
の御所見をお伺いいたします。
坂口力
34
○坂口国務
大臣
我々の調査におきましても、有効だということはわかっているわけでありますが、それがどの程度有効かということになるんだろうというふうに思います。 子育てにかなりお金がかかり過ぎるということは事実であります。そこをどうするか。一つは、やはり教育等におきまして余りお金がかかり過ぎないようにどうするかという改革も、一方において必要だというふうに思っております。しかし、そうはいいますものの、一定の養育費というものが、あるいはまた教育費というものが必要なことも事実でございますから、その一助になればというふうに考えている次第でございます。 そうした意味で、この児童手当というのは、子育て支援の一つの大きな柱に現在なっておりますし、もう一方が、やはり働きやすさ、働く女性のための働きやすさ、あるいはまた、御家庭におみえになります女性に対しましても、生活のしやすいように、子育てがちゃんとできるような対策というものをやはり考えていかないといけないんだろうというふうに思っております。 そうした立場から、今後もこの問題の検討をさらに続けていきたいというふうに思っている次第でございます。
古屋範子
35
○
古屋
(範)
委員
ありがとうございました。 次に、今回の制度
改正
の詳細について、少し具体的にお伺いをしてまいります。 本来の予定でいきますと、この法案は、本年三月までに成立し、新年度の四月実施に間に合わせるものと私は理解をしておりますが、
改正
法案がようやく本日審議されることとなり、期待し安心している方々も数多くいると思います。実際、私のもとには、児童手当の支給拡大に関する問い合わせが相次いでおります。地域の市町村の窓口に聞いても何も決まっていないと言われるケースがほとんどで、一体どうなっているのかと困惑している状況であり、今回の
改正
は多くの子育て世帯の人たちが待ち望んでいることを実感しております。 そこで、法
改正
実現の暁には支給対象は三百万人拡大し、約九百四十万人の児童に児童手当が支給されることになりますが、市民の皆様から、今回、制度
拡充
についてさまざまな質問が寄せられております。新たに受給資格が生じる対象児童が手当の支給を受けるにはどうしたらよいのか、また、現在受給中で四月から新小学一年生になった児童についてはこれまでの継続扱いとなるのか否か、また、そのほか、所得制限、支給額、支給方法の変更点など特に注意が必要な事項、また、各家庭への周知はどうなされるのか、このような点について詳しく御説明をお願いいたします。
伍藤忠春
36
○
伍藤
政府参考人
事務的な対応をどうするかというお尋ねでございます。 まず、支給対象となります一年生、二年生、三年生でございますが、新二年生、三年生につきましては、これは全く新規に支給するわけでございますから、認定請求を市区町村の窓口に行っていただく必要がございます。
法律
上は、これを九月三十日までに申し出ていただいて所定の手続をしていただければ四月にさかのぼって支給をする、こういうことにいたしたいということで制度を仕組んでおります。それから、新しい一年生は、今の制度で既に受けておったわけでございますので、これは、市町村で把握を現にしておりますので、特段の手続は必要なく、行政の方から支給をするという通知を発するということになろうかと思います。 それから、所得制限につきましては、これは一定の支給率を維持するということで所得制限を設定しておりますが、例えばサラリーマン世帯は収入ベースで七百八十万円、それから自営業者の場合には現在約六百万円程度でございますが、この点については今回は
改正
はないということでございます。 こういったことをいろいろ御心配の向きもあろうかと思いますので、この
法律
が成立をいたしましたら、できるだけ私どももこの
改正
法を住民に周知するように、よく都道府県、市町村等と連携をとりながら、各種政府広報、あるいはポスター、リーフレット、こういったことを駆使して内容の徹底に努めてまいりたいというふうに考えております。 〔
宮澤
委員長
代理退席、
委員長
着席〕
古屋範子
37
○
古屋
(範)
委員
ぜひともしっかりとした周知徹底、PRをお願いしたいというふうに思っております。 今までも申し上げてまいりましたが、公明党は、児童手当を少子化対策の柱として位置づけ、制度の
拡充
に一貫して取り組んでまいりました。平成十一年二月には、自民党との間で、欧州各国の児童手当制度を参考に、新しい制度の検討を始めることで合意をしました。 その欧州諸国の制度を見ますと、スウェーデンは逆進性の強い税控除を廃止し、児童手当を十六歳になるまで支給、所得制限もありません。また、ドイツ、オランダ、デンマーク、イギリスにおいても、第一子から、十六歳ないし十八歳まで児童手当が支給されており、スウェーデンと同様、所得制限も設けられておりません。このような欧州諸国は支給額が日本のほぼ二倍で、支給対象年齢は十六歳未満や十八歳未満が主流であり、所得制限はないのが一般的であります。
大臣
、児童手当制度が充実している欧州諸国と比べて、日本の児童手当制度をどう評価されるか、これをお尋ねいたします。
坂口力
38
○坂口国務
大臣
今お話しになりましたように、この児童手当だけを比較いたしますと、欧米先進国と申しますか、スウェーデン等におきましてはかなり率のいいものになっていることは事実でございます。しかし、一方において、これを比較しますときには、税制のあり方でありますとか、賃金体系のあり方でありますとか、あるいはまた税に対する扶養控除その他の制度、諸制度を比較しながらこれを見ないとなかなかわかりにくいわけでございますので、総合的に判断をしないといけないというふうに思っております。 北欧諸国は少子化がずっと進んでまいりましたので、かなり少子化対策というものに熱心に取り組んできたことだけは事実でございまして、私もスウェーデンにお邪魔しましていろいろお聞きをいたしましたけれども、その辺はかなりしっかりとした考え方のもとにやっているということでございますので、我々もいいところはひとつ学んでいきたいというふうに思っておるところでございます。
古屋範子
39
○
古屋
(範)
委員
ありがとうございました。 児童手当の
拡充
は、長い視野で見た政策であると私も理解をしております。もちろんこれだけが子育て支援ではございませんが、限られた予算の中でそれをどう使うかはプライオリティーの問題であり、緊急性の高いものに、現金支給も選択肢の一つであると考えられます。 私は、子育て家庭に対する経済的支援をもっと前面に打ち出すことが求められていると思います。既に各種調査でも明らかなように、子育て家庭が自分たちが理想とする子供の数を持てない、その最大の理由は教育費、また養育費の負担であります。我が国の場合、経済的支援の中核をなす児童手当は、今回の
改正
がなされても、欧米諸国と比べてまだまだ貧弱であると言わざるを得ません。少子化対策にはあらゆる方策を駆使した総合的施策が重要であり、先ほども
大臣
がおっしゃいましたけれども、子供を産み育てることについて、老後の保障と同じように、社会全体で支え合うという、いわば
育児
の社会化を推進する必要があると考えます。そして、子育て支援策を実効あるものにしていくために、児童手当の支給額の大幅な改善とともに、所得制限の撤廃、支給対象を義務教育終了前かあるいは高校卒業まで拡大するのが理想であると思います。まずは次のステップとして、小学校六年生までの
拡充
を目指したいと考えます。 日本の
社会保障
制度の中で、児童手当を初めとする子供の関係する給付については、歴史的に見ても国際的に見ても非常に冷遇されてきたことは否定できない事実でございます。私は、今後、今まで冷遇されてきた児童手当や小児
医療
の充実など、
社会保障
を通じた再配分の構造を子育て支援重視型へと転換していくことが重要である、シフトしていくことが重要であると考えております。そして、歯どめなき少子化の現状を打開し、日本の未来を切り開くためにも、児童手当の抜本
拡充
が必要であると思いますが、最後に
大臣
の御決意を伺いたいと思います。
坂口力
40
○坂口国務
大臣
社会保障
全体で見ましたときに、日本の国が高齢者にかなりウエートがかかっていて、今まで余り子育てのことを社会全体で支えるということにそれほど熱心でなかったことは確かでありまして、そうした意味で、そのおくれを今取り戻しているんだというふうに思っております。 しかし、これは、そういうふうにしようというふうに思いますと、財源のかなりかかることなものですから、高齢者の皆さん方に、それではあなた方もう少し減らして、そしてこちらに下さいよ、こういうことを申し上げようといたしましても、それはなかなか、そこは難しいことでございますので、この
年金
の問題でも、減らしてはだめだ、こういう話でございますので、どうぞひとつ、そうしたことも含めて検討してまいりたいと思います。
古屋範子
41
○
古屋
(範)
委員
ありがとうございました。 今のように、財源の問題もあり、子育て支援策に関しましては、これから新新エンゼルプランというようなものも発表され、さらに充実をしていくということでございますけれども、国として、やはり国民の皆様お一人お一人が安心して子供を産み、そして育てられる社会の構築、これが今さまざまな
年金制度
そのほか
社会保障
の制度を見ましても一番重要であるというふうに考えております。新新エンゼルプランを発表されると聞いておりますけれども、そのほか含めまして、国として、今後、少子化対策、子育て支援、社会全体の大きな
社会保障
制度の中から含めまして、どのようなお考えを持っていらっしゃるか、
大臣
にお伺いいたします。
坂口力
42
○坂口国務
大臣
先ほども少し申しましたとおり、これから、少子高齢社会の中で、
社会保障
の問題が大きな課題になってくるというふうに思います。
社会保障
全体の中でこれをどう考えていくか。
年金
の問題もあり、
医療
の問題もあり、
介護
の問題もあり、そしてこの子育ての問題もあり、
障害者
の問題もございますし、こういうさまざまな問題がこの中に入ってくるわけであります。そのたくさんあります中を、負担をしていただくのは保険料と税金ということになります。その税と保険料を合わせたものをどのように配分をしていくのかということが、一番基本のところになるというふうに思っております。 今回のこの
年金
改正
でもいろいろ出たわけでございますが、衆議院あるいは参議院の
厚生労働
委員
会の中に小
委員
会をつくっていただいて、そこで、
社会保障
全体についてどのようにしていくかといったこと、これを検討しようということに衆議院段階でしていただいたわけでありまして、私はそれは非常に意味のあることだというふうに思っております。 そうした中で、全体の割り振りを今後どうしていくか。限られた財源でありますから、そこをしっかりと考えていくということが一番大事だというふうに思っている次第でございます。財源がうんとたくさんあるというんだったらこれは楽なんですけれども、非常に限られた財源であります。したがって、これから財源をどうつくり出していくか。これは、日本の経済をこれからどう拡大をしていくかということともかかわる話でございますし、そうしたこととも絡めながら、
社会保障
のための財源をどうつくり上げていくかといったようなことを真剣に御議論をいただきたいと思いますし、我々もまた、そこを真剣に議論をしていかなければならないというふうに思っているところでございます。
古屋範子
43
○
古屋
(範)
委員
ありがとうございます。 直接この児童手当法案とは離れますが、平成十三年度の調査におきまして、男女共同参画という側面からこの子育て支援を考えますと、男性の方々の子育てにかかわる時間というのが平均十六分というふうに伺っております。平成八年においては十分ということで、この五年間で六分の伸びということで、また、男性の方々の家事にかかわる時間は十分ということで、八年、十三年ともに変わらずという統計調査が出ております。 働く女性が非常にふえている、こういう社会状況の中で、男性の皆様も、仕事にかかわる時間が余りにも長い、また通勤時間等々の問題があり、両者が協力をして子育てをしていくというのが理想でありますけれども、なかなか現実はそういかないというふうなことがございます。 最後になりますけれども、
大臣
に、そのような観点で、男女共同参画、男性、女性、両方協力して子育てをしていくというような家庭、社会を目指す、このようなことに関してはどうお考えになるか、お伺いいたします。
坂口力
44
○坂口国務
大臣
厚生労働大臣
としては名回答をしなきゃいけないんでしょうけれども、私個人は余りそこは大きなことを言える立場じゃないものですから、私も、そのことで大きなことを言うのはつらいわけでございます。 しかし、最近のお若い皆さん方の考え方はかなり違ってきたというふうに思っております。お若い皆さん方のお話を伺っておりますと、家庭の問題、お料理でありますとか、そうしたことに対しましても、かなり積極的に関与しておみえになるようでございます。また、子育てにおきましても、私の時代と比較をいたしますと、私たちの時代よりも現在の時代、その時代を見てみますと、最近は、少ないとはいえ、
育児
休暇をおとりになる方もおみえでございますし、そして
育児
にかかわる時間も少しずつ長くなってきているというふうに思っております。しかし、もう少し働き方を考えながら、その中で、男性の皆さん方ももう少しお子さんと接触をしていただける時間をどうとっていくかということが大事だというふうに考えております。やはりそうしたことにこれから取り組んでいかなければならないというふうに思っている次第でございます。
谷畑孝
45
○谷畑副
大臣
今、先生の、少子化についての問題だとかあるいは男女共同参画社会についての御意見、また
大臣
の答弁をお聞きしながら思うわけでありますけれども、やはり男女共同参画社会に一番大事なのは、働き方を子供を育てられるような働き方にさらにどう改善をしていくかということは非常に大事だと思うんですね。とりわけ男性の働き方、従来であれば、転勤というのが多かったですし、単身赴任ということもありました。
家族
の中で子供が一番大事な感性を育てなきゃならぬときに、そういう状況もございます。 そういうことから考えますと、例えば、最近の児童虐待の場合でも、悪質な場合は別にしまして、ほとんどは、いわゆる子育てノイローゼというのか、があると思うんですね。だから、その点、やはり働き方の見直しの中で、できましたら男性も、男女共同参画の中でお互いに子育てをできる、そういうような環境というものが非常に大事じゃないかと、これを一つ私は思いますね。 それと、二つ目は、やはり地域社会が非常に大事だと思うんですね。 最近、地域社会の崩壊というのか、おじいさん、おばあさんがいないというのか、核
家族
というのか、そういうことでありますから、ちょっと、熱が出て子供を少しだけ見ていただきたいという場合、頼るところがない、そういうことで、どうしても子供を育てにくいと思うんですね。だから、そういう意味では、ファミリーサポートとか、地域社会も子供を育てていくという、これが次世代の政策としては非常に大事なことじゃないかな、私はそういうように実は思っております。
古屋範子
46
○
古屋
(範)
委員
では、さらなる子育て支援または児童手当の
拡充
を強く求めまして、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
衛藤晟一
47
○衛藤
委員長
次に、民主党・無所属クラブ所属
委員
の質疑に入ることといたしておりましたが、質疑者の通告が得られません。まことにやむを得ざることでありますが、議事を進めます。 次に、
高橋千鶴子
君。
高橋千鶴子
48
○高橋
委員
日本共産党の
高橋千鶴子
です。 児童手当法の質疑に入る前に、坂口
大臣
にお聞きしたいと思います。 きのうの参議院
厚生労働
委員
会、私も目の当たりに見て、本当に驚きました。総理出席のもとでの野党の質問ができなかった。そういう中で、強行採決が行われました。
大臣
が、この法案の提案者として、このような事態をどのように受けとめているのかということなんです。 言ってみれば、国民の将来の暮らしぶりを決める、これからずっと先までかかわる重大な法案であります。本来なら、十分な審議と、国民にも理解され、歓迎されてこそ決めるべきではないのか、このような異常な事態が起きた以上、本来なら、振り出しに戻って審議をし直す性格のものではないのかなと思われますが、
大臣
の御所見を伺いたいと思います。
坂口力
49
○坂口国務
大臣
衆議院におきましても共産党の皆さんには熱心に御質問いただきまして、また、参議院におきましてもさまざまな角度から御質問をいただいたことに感謝をいたしております。 御承知のとおり、国会の運営というものは議運
委員
会、そしてまた、
委員
会の運営というのは
委員長
並びに
理事
の皆さん方の御指示に従って私たちは動いているわけでございますので、その
委員
会の行い方等につきまして私がいろいろと申し上げるのは立場が少し違うというふうに思っております。 しかし、かなりの時間御議論をいただいたわけでございますし、参議院におきましては時間数も衆議院における以上に御議論をいただきましたし、また、衆議院ではなかなかできなかった部分につきましても、参議院ではまたいろいろの角度からお取り上げをいただいたというふうに考えている次第でございます。
高橋千鶴子
50
○高橋
委員
いろいろの角度からということで、実は、審議が衆議院で終わってしまってから、二〇一七年以降は上がらないよと言っていた保険料が上がったり、下がらないよと言っていた給付が下がったり、そういう問題が出てきたという点で、国民の皆さんが本当に、未納問題も含めて、このままでいいのか、
廃案
にするべきだという声が世論調査でも大きかった、そう思うんですね。そういう点では、今、十分な審議時間をいただいたということで済ませていいのかな、とても国民にそれを言えるものではないなと私は思います。このようなやり方は、やはりこの制度、
年金
という大事な性格からいっても許せるものではないということを厳しく指摘して、質問に入りたいと思います。 さて、今回の児童手当法も重大な役割を持つわけでありますが、
年金
法案の質疑の中でも、負担と給付のバランスということを
大臣
は繰り返し言われました。日本共産党は、国の責任を明確にして、憲法で保障された人間らしく生きる権利をしっかり守る立場で、月五万円からスタートする
最低保障年金制度
を中心とした
年金
改革を提案してきたところであります。財源は、むだを見直すなど、さまざま提案をしておりますが、その中の大事な柱の一つが少子化の問題であります。 国は、少子高齢化が進み、これを支える力がどんどん弱くなっていく、そういう立場でお話をしていると思います。政府の見通しでは、一・三二まで低下した出生率について、二〇五〇年の時点で一・三九にするというものでありますが、少子化の急激な進行は避けられない、そういう立場に立ったものだと思われます。 少子化社会を克服し、
年金
財政の上でも支え手をふやす、そういう立場には立たないのか、そのことをまず
大臣
に確認したいと思います。
坂口力
51
○坂口国務
大臣
この少子化問題こそ日本の将来を左右する一番大きな問題だ、私もそう考えております。皆さんがそういう御主張をしていただくというのであれば、そこは私も共有しているというふうに思っております。 ただ、今回の
年金制度
のときに、二〇五〇年に一・三九という数字を挙げましたのは、本当はもう少し、一・五〇以上ぐらいに何とか上げたいという気持ちはございますけれども、しかし、それにはいろいろの施策が必要でございますし、この少子化が回復をしていきますためにはかなり時間がかかるということも事実でございまして、少し抑え目の数字にしたつもりでおりますけれども、しかし、皆さん方の方からは、そんなに上がるわけがない、こう御指摘をいただいているわけでございます。 しかし、一・三九という数字は、おじいちゃん、おばあちゃんの時代と孫の時代とを比較しますと人口が半分になるというのがこの一・三九の数字でございますから、大変なことだと思うわけでございます。だから、そうなりますと日本の国の経済は一体どうなるんだろう、こういうふうに考えるわけでございまして、そうしたことを念頭に置いて考えますと、どういたしましても、やはり少子化対策というのは今後の日本のさまざまな政策の中で中心的な課題でなければならないと私も思っているところでございます。
高橋千鶴子
52
○高橋
委員
中心的な課題ということで、少子化を克服するという立場には立っていらっしゃるんだろうというふうに確認したいと思うんですね。その立場でぜひ頑張ってほしい。 フランスなどは、国が率先して社会全体で子育てを支える体制を整備して、一・八八まで出生率を回復させております。欧州を見ると、女性の就業率が高い国、男女の賃金格差が小さい国ほど子供が多いという傾向がはっきりしております。こういう国の教訓に学び、少子化対策に本格的に取り組んでいただきたい、このことをまず要望しておきたいと思うんです。 それで、児童手当法、前回は我が党としては反対をしました。その理由は、対象年齢の引き上げで就学前までに引き上げられた、それ自体はもちろんいいんですね。ただ、問題は、増税とセットであった。十六歳までの子供を対象にした年少扶養控除の廃止とセットであった。つまり、三百万人には児童手当をふやすよといいますけれども、一方では一千六百万人に増税、年収四百万、五百万の世帯でも増税になった。これはとても子育て支援とは呼べないものだったと思うわけであります。 そのことを考えると、今回対象児童が六百五十万人から九百四十万人にふえたと言われておりますが、さらに今後対象年齢を引き上げる考えはあるのか、伺います。
坂口力
53
○坂口国務
大臣
先ほどからも議論になっておりますように、一体どこまで児童手当というものをするのが一番いいのかといういろいろの御意見があるわけでございます。中には、余り児童手当というものばかりに偏らずに、もっと他の子育てのサービスに財源を使うべきだという御主張も、専門家の中にもいろいろございまして、ここは若干意見の分かれるところでございます。 先ほどからも申し上げておりますように、今後の少子化対策、何が最も望ましいかということにつきましては、少し科学的な検討が必要だというふうに思っております。スウェーデン等も、この政策を導入したらこれだけ少子化が回復をするといった数字を出しまして、それに従って施策をやっている。 日本もやはりそうしたことを行う時期にぼつぼつ来ているのではないかというふうに思っている次第でございます。もう少し日本の国もそうしたことを考えて、そして最もふさわしい児童手当なら児童手当というものをつくっていかなければなりませんし、また、ほかの施策も行っていかなければならない。その辺のところを、より科学的にひとつ私たちも取り組みをしたいというふうに思っているところでございます。
高橋千鶴子
54
○高橋
委員
科学的な検討をされるというお話でありましたが、もちろん今回の児童手当の
拡充
がその一歩であり、検討されて、さらに必要になれば、当然それも考えるということで確認してよろしいですね。
坂口力
55
○坂口国務
大臣
確認されれば、そういうふうにしていきたいと思います。
高橋千鶴子
56
○高橋
委員
それで、次に進みたいと思うんです。 やはり少子化克服の中でたくさんの大きな課題がある、そう思いますけれども、私は、児童手当の
拡充
とあわせてやっていかなきゃいけないのが、乳幼児
医療
費の無料化の
拡充
、国の責任による無料化制度をきちんとやっていくことではないかと思っているんですね。これこそ、まさに科学的だと言えるわけです。 なぜかというと、乳児
医療
費を国庫負担で制度として持ってほしいという採択をした自治体、意見書を上げた自治体、二〇〇四年の四月一日の時点で、都道府県でいうと四十七のうち八五・一%、市町村でいうと三千百二十のうち四四・六%、このように圧倒的多くの自治体から、国の責任でやってほしいという声が挙がっております。また、御案内のように、すべての市町村で、幅はあるけれども、何らかの
医療
費無料化の制度をやっておりますよね。こういうことをどのように受けとめますか。国として必要だと思われませんか。
坂口力
57
○坂口国務
大臣
一昨年の
医療制度
改革、いわゆる
医療
保険改革のときにもいろいろの議論をさせていただいたところでございます。国といたしましては、三割負担をお願いする中で、三歳未満のところにつきましては二割負担ということを導入させていただいたところでございます。 今お話がありましたように、すべての市町村、それぞれの市町村によりまして取り組みの形は違いますけれども、何らかの形で乳幼児
医療
というものにそれぞれお取り組みをいただいているということを私もよく承知いたしております。この皆さん方に私は大変敬意を表しているわけでございますが、そうした皆さん方の御努力と相まって、今後もやっていかなければならないんだろうというふうに思います。 いわゆる
医療
費の方も、財政的に、特に高齢者
医療
費が非常に大きなウエートになってきているものでございますから、その辺のところもあわせてこれは検討をしなければならないところでございます。今後、
医療制度
の改革、抜本的な
医療制度
改革に再び取り組みをさせていただいているところでございまして、そうした全体の中でも、今後どうしていくかということの検討の一つになるのではないかというふうに思っております。
高橋千鶴子
58
○高橋
委員
高齢者のせいにされるとちょっと悲しいですよね。本当に、諸外国と比べても、国民
医療
費が決して高いわけではないわけですね。 それで、ちょっと続けますけれども、何らかの形ですべての市町村が無料化の制度に取り組んでいるということは
大臣
もよく御承知だというお話でありましたけれども、私は、今すぐ
拡充
するにはお金がどうのこうのという以前に、自治体が自分たちの努力で無料化制度をやっている、それに対して、ペナルティーと私たちは言います、皆さんはおっしゃらないかもしれないけれども、をかけている。このこと自体はどうなのか。 例えば、窓口で現金を払って、後で返ってくるという制度だと、お金がないから病院に行けないんだ、だから、それをいわゆる窓口払いなしにしよう、そういう自治体に対して、市町村国保への国庫負担金を調整対象として減額するという措置をしていますよね。平成十三年度だと百四十五億円です。取り組んでいる自治体がふえてきていますので、もし御存じでしたら、交付金、このペナルティーがどの程度になっているのかをまず伺いたいのと、なぜこういうことをするのか、伺いたいと思います。
坂口力
59
○坂口国務
大臣
申しわけありませんが、きょうは保険局が来ていないものですから、具体的な数字、ちょっときょうはお答えすることはでき得ません。調べまして、お届けをしたいと思います。
高橋千鶴子
60
○高橋
委員
数字はいいですよ、今急に聞いたので。なぜペナルティー措置をするのかを聞いています。
坂口力
61
○坂口国務
大臣
これは、私も初めわからなくて、そして聞いたわけでございますが、国費を導入しておるものですから、各市町村のバランスをどう見ていくかということが非常に大事になっております。それで、各市町村でどういうふうに今健康保険を維持していただいているかという内容によりまして、そして非常に効率的におやりをいただいておりますところにはさらにプラスして配分をしている、その配分をしている金にそれが回っているわけであります。 これは、乳幼児だけではございませんで、高齢者に対しましても、他の分野に対しましても同じでございますが、都道府県でそういうふうにおやりをいただいているところ、決してペナルティーではございませんで、その皆さん方のそういうふうにやっていただいているところに対して、全体のバランスを考えてどういうふうに配分をするかということになっております。 そうしたことで皆さん方にお願いをしているところでございますが、今後、こうしたこともひとつ考えていかなければならない時期に来ているというふうに私も思っておりまして、いろいろ今検討をしてもらっているところでございます。
高橋千鶴子
62
○高橋
委員
ごめんなさい、今の、検討しているというのは、どっちの意味ですか。いい意味なのか悪い意味なのか、ちょっとわからなかったんですけれども。
坂口力
63
○坂口国務
大臣
いい意味と申しますか、乳幼児に対しましていろいろと御努力をいただいていることをどう評価するかという方面からの検討を行っているということでございます。
高橋千鶴子
64
○高橋
委員
私は、いい意味と受け取りたいなと思っております。 全体のバランス、要するに、やっているところとやっていないところで国庫の入りぐあいが違ったら不公平なんだという言い方は、これまでも何度か説明の中で言われてきたわけです。それからもう一つは、
医療
費がそのことによってふえるのが困ると。抑制機能なんですね、実際のこのペナルティー。だから、私たちはペナルティーと言うわけですよ。これは、ぜひ国として調査をしてもらいたいと思うんですね。 私は、青森で県議をやっていたときに、現物給付をやっている市とそうじゃない市の
医療
費の伸びを比較してもらったことがあるんですが、確かに、現物給付にしたところの
医療
費がふえました。しかし、それが一時的に確かにふえたとしても、それは喜ぶべきじゃないかと。つまり、そのことによって、医者にかかりたいと思っていたのを我慢していたのが解消されたということになるわけですし、長い目で見ると予防にもなるわけですよね。重度になってから駆け込まなくていいという意味もあるわけです。 そういう点で、ぜひ調査をして、実態調査、どちらがよろしいのかと。そして、ペナルティーがたとえあっても、それでもやはり、この時期は医者にかかりやすい、病気になりやすい時期だからこそ、頑張ってこの制度をやるんだ、そういう気持ちで制度をやっている市町村の皆さんの気持ちをよく酌んでいただいて、少なくともこれは、ペナルティーはやめるという立場に立っていただきたい。そのことを強く要望して、質問を終わります。ありがとうございました。
衛藤晟一
65
○衛藤
委員長
次に、社会民主党・市民連合所属
委員
の質疑に入ることといたしておりましたが、まことに残念なことでございますが、質疑者の通告が得られません。
北川知克
君。
北川知克
66
○
北川
委員
動議を
提出
いたします。 三案の質疑を終局し、討論を省略し、直ちに採決されんことを望みます。
衛藤晟一
67
○衛藤
委員長
北川
君の動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
衛藤晟一
68
○衛藤
委員長
起立多数。そのように決しました。 児童手当法の一部を
改正
する
法律案
及び修正案について採決いたします。 本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
衛藤晟一
69
○衛藤
委員長
起立総員。修正案は可決されました。 修正部分を除く原案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
衛藤晟一
70
○衛藤
委員長
起立総員。本案は修正議決されました。
社会保障
に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の実施に伴う厚生
年金
保険法等の特例等に関する
法律案
に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
衛藤晟一
71
○衛藤
委員長
起立総員。可決されました。
社会保障
に関する日本国と大韓民国との間の協定の実施に伴う厚生
年金
保険法等の特例等に関する
法律案
に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
衛藤晟一
72
○衛藤
委員長
起立総員。可決されました。 三案の
委員
会報告書の作成は、
委員長
に御一任いただくことに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
衛藤晟一
73
○衛藤
委員長
起立総員。そのように決しました。
—————————————
〔報告書は附録に掲載〕
—————————————
衛藤晟一
74
○衛藤
委員長
これにて散会いたします。 午後六時二分散会