○坂口国務
大臣 ただいま議題となりました三法案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
まず、児童手当法の一部を
改正する
法律案について申し上げます。
急速な少子化の進行等を踏まえ、総合的な次世代育成支援対策を推進するため、子育てを行う家庭を経済的に支援することが喫緊の課題となっております。
このため、三歳以上義務教育就学前の児童に係る特例給付の支給期間を延長することにより、子育てを行う家庭の経済的負担の
軽減等を図ることとし、この
法律案を
提出した次第であります。
この
法律案の概要について御説明申し上げます。
三歳以上義務教育就学前の児童に係る特例給付の支給期間を、小学校第三学年修了前まで延長することとしております。
なお、この
法律の施行期日は、平成十六年四月一日としております。
次に、
社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の実施に伴う厚生
年金保険法等の特例等に関する
法律案について申し上げます。
この
法律案は、
社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定を実施するため、厚生
年金保険法を初めとする公的
年金各法及び健康保険法を初めとする公的
医療保険各法について被
保険者の資格に関する特例を設けるほか、公的
年金各法について、給付の支給要件及び給付の額の計算に関する特例を設けるものであります。
以下、この
法律案の概要について御説明を申し上げます。
第一は、被
保険者の資格に関する特例であります。アメリカから我が国に一時的に派遣された者などは、公的
年金各法及び公的
医療保険各法に関し、被
保険者としないなどの特例を設けることとしております。
第二は、給付の支給要件に関する特例であります。公的
年金各法の給付の支給要件について、アメリカの
年金制度の保険期間を我が国の
年金制度に加入していた期間に算入するなどの特例を設けることとしております。
第三は、給付の額の計算に関する特例であります。ただいま申し上げました特例により支給要件を満たした場合、我が国の
年金制度に加入した期間に応じた額を支給することとしております。
なお、この
法律の施行期日は、協定の効力発生の日としております。
最後に、
社会保障に関する日本国と大韓民国との間の協定の実施に伴う厚生
年金保険法等の特例等に関する
法律案について申し上げます。
この
法律案は、
社会保障に関する日本国と大韓民国との間の協定を実施するため、厚生
年金保険法を初めとする公的
年金各法について、被
保険者の資格に関する特例などを設けるものであります。
この
法律案の概要について御説明申し上げます。
韓国から我が国に一時的に派遣された者などは、公的
年金各法に関し、被
保険者としないなどの特例を設けることとしております。
なお、この
法律の施行期日は、協定の効力発生の日としております。
以上、三法案の提案理由及びその内容の概要について御説明申し上げました。
何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。(拍手)