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中川国務大臣 現行三十五条が、非常にある
意味ではあいまいであって、トラブルがここのところ
裁判に持ち込まれて、いろいろ社会的にも注目されているわけでございます。
先ほどから申し上げているように、
発明権者、そもそもこの
特許法というのは
発明した人に
発明権が帰属するという前提に成り立っているわけでありますけれ
ども、
職務発明ということになりますと、
企業という
一つの組織の中で、それがうまく、どういうふうに成功していくか。
企業ですから、当然、それが
企業としての利益といいましょうか、発展につながっていくかというところの中で、
企業と
発明権者との
関係をどういうふうにしていったらいいかというところが今回の三十五条の
改正につながっていっているわけでございます。そういう
意味で、できるだけ
発明にかかわった方々と
企業との間でまず話し合いをしましょう、できるだけの話し合いをしましょうと。
ただ、私も、率直に言って、それで全部解決できるかというと、何しろ、今までにないことをつくったり、
発見したり、
発明したりするわけですから、これでもってすべてがうまく片づくとは、私自身も、正直素人ですけれ
ども、わからない部分があるんだろうというふうに思います。
ただ、そのときには、もう詰めるだけ詰めておいて、最終的に納得いかないときには
裁判という最終的な手続に入りますと。そのときには、その
裁判の中でも、
企業と
発明者との間で話し合われたことが
一つの判断の基準になりますよということによって、今までよりもはるかに、
日本人だからと言っちゃいけないのでしょうけれ
ども、お互いにこういうことはできるだけやらないまま、社員としてあるいはまた
発明者としてうまくスムーズにいった方がいいのではないかという前提に立って、それでもできないものについての
裁判という手続に移行するときのための必要性というものも重要ですねと。
あくまでも、きちっと
企業と
発明者、つまり従業員の方との間のぎりぎりまでの話し合いをして、そしてそれができない場合にはそういう方々との話し合いが前提になって
裁判に移行しますねという
意味で申し上げますと、この三十五条の
改正というのは、今までに比べますとはるかに両者にとって、
委員もよく御承知だと思いますけれ
ども、
企業にとってみると
予測可能性の問題でありますとか、あるいはまた
発明にかかわった皆様方にとってみますといろいろな、
納得感という言葉、これもよく我々
政府側が使っている言葉でありますけれ
ども、それによっていろいろな広い
意味の対価が担保されるといいましょうか、約束されるという
意味で、お互いにとってトラブルが起きないようにしていく。それで、トラブルが起きない、起こさせないのではなくて起きないようにするけれ
ども、起きたときにはこういう手続に入っていきますよ、その前提として、
発明者と
企業側との間で十分な話し合いが事前にあったということが
一つの前提、参考になりますよというのが今回の
法律改正の趣旨だというふうに私は理解をしております。