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2004-04-09 第159回国会 衆議院 議院運営委員会 第22号
公式Web版
会議録情報
0
平成
十六年四月九日(金曜日) 午後零時一分
開議
出席委員
委員長
武部
勤君
理事
小坂 憲次君
理事
鈴木 恒夫君
理事
村田
吉隆
君
理事
小林 興起君
理事
渡辺
具能
君
理事
藤村
修君
理事
一川 保夫君
理事
安住 淳君
理事
西 博義君 江渡 聡徳君 小渕 優子君
金子
恭之
君 谷川 弥一君 中山 泰秀君 葉梨 康弘君 保坂 武君 大谷
信盛
君
小宮山泰子
君 手塚
仁雄
君 馬淵 澄夫君 笠 浩史君
高木美智代
君
穀田
恵二
君 阿部 知子君 …………………………………
議長
河野
洋平君 副
議長
中野 寛成君
事務総長
駒崎
義弘君
—————————————
委員
の異動 四月九日
辞任
補欠選任
谷本
龍哉
君
金子
恭之
君 同日
辞任
補欠選任
金子
恭之
君
谷本
龍哉
君
—————————————
本日の
会議
に付した案件
国会議員
の
秘書
の
給与等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案起草
の件
議員秘書
の
氏名等
の
公表
に係る各
会派申合せ
の件 本
会議
における
議案
の
趣旨説明聴取
の件 本日の本
会議
の
議事等
に関する件 ————◇—————
武部勤
1
○
武部委員長
これより
会議
を開きます。 まず、
国会議員
の
秘書
の
給与等
に関する
法律
の一部
改正
の件についてでありますが、本件は、
平成
三年の櫻内元
議長
並びに昨年の綿貫前
議長
による
諮問機関
であった二度の
国会議員
の
秘書
に関する
調査会
の、それぞれ、
平成
三年十月十一日及び昨年九月二十五日に出された
答申
を踏まえて、去る二月十三日の
議会制度協議会
において
河野議長
より、
秘書
問題について検討するように
諮問
があったことを端緒とするものであります。 同
協議会
は、その
懇談会
において、たび重なる
秘書給与
の
不正流用
、
詐取
をめぐる問題が起こったことを受け、
国民
の
国会議員
に対する信頼を回復するという見地から、
現行
の
公設秘書制度
の
見直し
について、
定年制
、
給与制度
、
兼職
の
禁止
、
近親者
の
採用
、
寄附
、
透明性
の
確保等
の
項目
に関して、法制化するもの、本
委員会
の
申し合わせ
で行うもの、
各党
が内規で独自に対処するものの三つに仕分けし、それぞれ
実施方法
をいずれにするか、鋭意、慎重かつ精力的に検討してまいりました。 この間に、各
会派
間の御
協議
、各
政党
内での参議院との調整という手続も踏まえ、三月三十日の
議会制度協議会
及び昨日の
理事会
において、法整備するものとして
合意
を見たものが、お
手元
に
配付
の案であり、私から提案することになった次第であります。 その内容は、六十五歳以上の者及び
議員
の
配偶者
の
議員秘書
への
採用
を
禁止
すること、
秘書
の
兼職
は
原則禁止
とし、例外的に、
議員
の許可を得て
議長
に届け出た場合には、これを認めるとともに、その旨公開すること、また、
秘書
の
給与
は全額を直接本人に支給すること、並びに
秘書
に対する
所属議員
の
政党
その他の
政治団体
・支部への
寄附
の
勧誘
及び
要求
を
禁止
すること等であります。 この
改正案
は、公布の日から施行するものであります。 なお、
兼職禁止
の部分は、
議員秘書
が現在
兼職
しているものについては本年末まで適用しないこととしております。 以上でございます。
—————————————
国会議員
の
秘書
の
給与等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
〔
本号末尾
に掲載〕
—————————————
武部勤
2
○
武部委員長
この際、発言を求められておりますので、順次これを許します。
藤村修
君。
藤村修
3
○
藤村委員
民主党の
藤村
でございます。
公設秘書制度
にかかわる問題につきましては、
河野議長
のもとでの
議会制度協議会
あるいはその
懇談会
において真摯に議論がされ、そして、きょうこうして
法改正
及び
申し合わせ
についてほぼ
合意
ができるということに際しましては、メンバーの皆様にも敬意を表したいと存じます。 私どもは、本日の
国会議員
の
秘書
の
給与等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
について
賛成
の
立場
であり、また、
議員秘書
の
氏名等
の
公表
に係る各
会派申合せ
について
賛成
をする
立場
でございます。 以上でございます。
武部勤
4
○
武部委員長
穀田恵二
君。
穀田恵二
5
○
穀田委員
日本共産党
の
穀田
です。
秘書制度
の
見直し
で問われているのは、
勤務実態
のない
公設秘書名義借り
による
給与
の
詐取
であります。 我が党は、それを防止するために、第一に、
秘書
の
氏名
や
勤務先
を
公表
し、
国民
の監視のもとに置くこと、第二に、
衆議院議長
の設けた
秘書制度調査会答申
にも提起されている、不正の温床となっていた
近親者
の
秘書採用
を
禁止
することを主張してまいりました。
政党間協議
の中でも、
議会制度協議会懇談会
でも、この二つを法定化すべきであると提案してまいりました。残念ながら、
合意
を得られませんでした。
寄附
問題について一言。
公設秘書
であれ、だれであれ、各人の意思に基づく
寄附
は、
国民
の
政治参加
の権利の行使であり、憲法上
禁止
することはできないものであります。にもかかわらず、
公設秘書
に対して
寄附
の
勧誘
、
要求
を
禁止
することは、自由であるべき
政治活動
への干渉につながるものであり、法規制すべきではないと考えます。 なお、
国会議員
が
秘書
に
寄附
を強要する行為を問題にするなら、それは、
現行政治資金規正法
で
禁止
されている
雇用関係等
を利用した不当な
寄附あっせん
に当たるものであります。 その他の
改正点
は、
議会制度協議会
で全
会派
が一致したものであり、我が党も
賛成
であります。 しかし、以上述べたように、不十分な点があり、
寄附
の
勧誘
、
要求
の
禁止
の
項目
が削除されないので、法案には
反対
の態度を表明いたすものであります。 以上です。
武部勤
6
○
武部委員長
それでは、
国会議員
の
秘書
の
給与等
に関する
法律
の一部
改正
の件につきましては、お
手元
に
配付
の案を
委員会
の成案と決定し、これを
委員会提出
の
法律案
とするに
賛成
の
諸君
の
挙手
を求めます。 〔
賛成者挙手
〕
武部勤
7
○
武部委員長
挙手
多数。よって、そのように決定いたしました。
—————————————
武部勤
8
○
武部委員長
次に、ただいま本
委員会提出
とするに決定いたしました
法律案
は、本日の本
会議
において緊急上程するに
賛成
の
諸君
の
挙手
を求めます。 〔
賛成者挙手
〕
武部勤
9
○
武部委員長
挙手
多数。よって、そのように決定いたしました。
—————————————
武部勤
10
○
武部委員長
次に、
議員秘書
の
氏名等
の
公表
に係る各
会派申合せ
の件についてでありますが、これは、
透明性確保
の観点から、
議員秘書
の
勤務実態等
について
各党
各
会派
が衆参両
議院共通
に情報の公開を進めるものであります。
申合せ案文
を朗読いたします。
議員秘書
の
氏名等
の
公表
に係る各
会派申合せ
(案)
衆議院議員
の
公設秘書
(以下「
議員秘書
」という。)の
氏名等
の
公表
について、次の事項を確認し、
申合せ
を行う。 一、各
会派
は、その
所属議員
に係る
議員秘書
について、別に定める
共通
の様式により、
氏名
、
議員秘書
の区分、
議員秘書
に係る
議員
の
氏名
、
議員秘書
が
当該議員
の三親等内の血族の場合における続柄、
勤務地
及び
採用年月日
を
公表
すること。 二、各
会派
は、
議員秘書
の
氏名等
の
公表
を、
衆議院事務局庶務部議員課
内に設けられる
閲覧場所
において行うこと。 三、各
会派
は、
議員秘書
の
氏名等
を
当該議員秘書
が退職するまでの間
公表
することとし、
議員秘書
の
氏名等
の
公表
に係る書類は、
当該議員秘書
に係る
議員
の
在任期間
中、
衆議院事務局庶務部議員課
内において保存すること。 四、各
会派
は、
議員秘書
の
氏名等
の
公表
を、今
国会
中のできるだけ早い時期に行うこと。 以上であります。 それでは、ただいまの案のとおり、
委員会
の
申し合わせ
とするに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
武部勤
11
○
武部委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。
—————————————
武部勤
12
○
武部委員長
次に、
趣旨説明
を聴取する
議案
の件についてでありますが、
古川元久
君外五名
提出
の
高齢期等
において
国民
が安心して暮らすことのできる
社会
を実現するための
公的年金制度
の
抜本的改革
を推進する
法律案
は、本日の本
会議
において
趣旨
の
説明
を聴取し、これに対する
質疑
を行うことに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
武部勤
13
○
武部委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 なお、
右法律案
の
趣旨説明
は、
提出者
の
古川元久
君が行います。 右の
趣旨説明
に対し、自由民主党の
大野功統
君、
日本共産党
の
山口富男
君から、それぞれ
質疑
の
通告
があります。
質疑
時間は、
大野功統
君は十五分以内、
山口富男
君は五分以内とするに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
武部勤
14
○
武部委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 なお、
質疑者
の
要求答弁者
は、お
手元
の印刷物のとおりであります。
—————————————
一、
趣旨説明
を聴取する
議案
の件
高齢期等
において
国民
が安心して暮らすことのできる
社会
を実現するための
公的年金制度
の
抜本的改革
を推進する
法律案
(
古川元久
君外五名
提出
)
趣旨説明
提出者
古川
元久
君(民主)
質疑通告
時 間
要求答弁者
大野
功統
君(自民) 十五分以内
提出者
山口
富男
君(共産) 五分以内
提出者
—————————————
武部勤
15
○
武部委員長
次に、本日の本
会議
の
議事
の順序について、
事務総長
の
説明
を求めます。
駒崎義弘
16
○
駒崎事務総長
まず最初に、動議により、ただいま御決定いただきました
国会議員
の
秘書
の
給与等
に関する
法律
の一部
改正案
を緊急上程いたします。
武部議院運営委員長
の
趣旨弁明
がございまして、
共産党
が
反対
でございます。 次に、
古川元久
君外五名
提出
に係る
公的年金制度
の
抜本的改革
を推進する
法律案
につきまして、
古川元久
さんから
趣旨
の
説明
がございます。これに対しまして、二人の方々からそれぞれ
質疑
が行われます。 本日の
議事
は、以上でございます。
武部勤
17
○
武部委員長
それでは、本日の本
会議
は、午後零時五十分予鈴、午後一時から開会いたします。
—————————————
武部勤
18
○
武部委員長
次に、次回の本
会議
の件についてでありますが、次回の本
会議
は、来る十三日火曜日午後一時から開会することといたします。 また、同日午前十一時
理事会
、正午から
委員会
を開会いたします。 本日は、これにて散会いたします。 午後零時十分散会