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2003-10-10 第157回国会 参議院 本会議 第4号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成十五年十月十日(金曜日)    午前十時一分開議     ━━━━━━━━━━━━━議事日程 第四号   平成十五年十月十日    午前十時開議  第一 一般職職員給与に関する法律等の一   部を改正する法律案内閣提出衆議院送付   )  第二 特別職職員給与に関する法律及び二   千五年日本国際博覧会政府代表設置に関す   る臨時措置法の一部を改正する法律案内閣   提出衆議院送付)  第三 公職選挙法の一部を改正する法律案(衆   議院提出)  第四 裁判官報酬等に関する法律の一部を改   正する法律案内閣提出衆議院送付)  第五 検察官俸給等に関する法律の一部を改   正する法律案内閣提出衆議院送付)  第六 防衛庁職員給与等に関する法律の一   部を改正する法律案内閣提出衆議院送付   )  第七 感染症予防及び感染症患者に対する   医療に関する法律及び検疫法の一部を改正す   る法律案内閣提出衆議院送付)  第八 平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国   において発生したテロリストによる攻撃等に   対応して行われる国際連合憲章目的達成の   ための諸外国活動に対して我が国が実施す   る措置及び関連する国際連合決議等に基づく   人道的措置に関する特別措置法の一部を改正   する法律案(第百五十六回国会内閣提出、第   百五十七回国会衆議院送付)     ━━━━━━━━━━━━━ ○本日の会議に付した案件  一、国家公務員等任命に関する件  一、日程第一より第八まで  一、国会議員の秘書の給与等に関する法律の一   部を改正する法律案衆議院提出)  一、委員会の調査を閉会中も継続するの件      ─────・─────
  2. 倉田寛之

    議長倉田寛之君) これより会議を開きます。  この際、国家公務員等任命に関する件についてお諮りいたします。  内閣から、  電波監理審議会委員浮川初子君及び濱田純一君を、  また、中央社会保険医療協議会委員星野進保君を 任命することについて、本院の同意を求めてまいりました。  これより採決をいたします。  まず、電波監理審議会委員任命について採決をいたします。  内閣申出のとおり同意することの賛否について、投票ボタンをお押し願います。    〔投票開始
  3. 倉田寛之

    議長倉田寛之君) 間もなく投票終了いたします。──これにて投票終了いたします。    〔投票終了
  4. 倉田寛之

    議長倉田寛之君) 投票の結果を報告いたします。   投票総数         二百三十一     賛成           二百三十一     反対               〇    よって、全会一致をもって同意することに決しました。     ─────────────    〔投票者氏名本号末尾掲載〕     ─────────────
  5. 倉田寛之

    議長倉田寛之君) 次に、中央社会保険医療協議会委員任命について採決をいたします。  内閣申出のとおり同意することの賛否について、投票ボタンをお押し願います。    〔投票開始
  6. 倉田寛之

    議長倉田寛之君) 間もなく投票終了いたします。──これにて投票終了いたします。    〔投票終了
  7. 倉田寛之

    議長倉田寛之君) 投票の結果を報告いたします。   投票総数         二百三十五     賛成            百五十九     反対             七十六    よって、同意することに決しました。     ─────────────    〔投票者氏名本号末尾掲載〕      ─────・─────
  8. 倉田寛之

    議長倉田寛之君) 日程第一 一般職職員給与に関する法律等の一部を改正する法律案  日程第二 特別職職員給与に関する法律及び二千五年日本国際博覧会政府代表設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案   (いずれも内閣提出衆議院送付)  以上両案を一括して議題といたします。  まず、委員長報告を求めます。総務委員長景山俊太郎君。     ─────────────    〔審査報告書及び議案本号末尾掲載〕     ─────────────    〔景山俊太郎登壇拍手
  9. 景山俊太郎

    景山俊太郎君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、委員会における審査経過と結果を御報告申し上げます。  まず、一般職職員給与に関する法律等の一部を改正する法律案は、人事院の給与改定に関する勧告にかんがみ、一般職国家公務員俸給月額扶養手当期末手当等の額の改定を行おうとするものであります。  次に、特別職職員給与に関する法律及び二千五年日本国際博覧会政府代表設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案は、一般職国家公務員給与改定に伴い、特別職職員給与の額の改定を行おうとするものであります。  委員会におきましては、両法律案を一括して議題とし、公務員給与引下げが及ぼす影響公務員制度の改革の方向性等について質疑が行われました。  質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して八田ひろ子委員より一般職職員給与法改正案反対特別職職員給与法改正案賛成社会民主党護憲連合を代表して又市征治委員より両法案反対する旨の意見がそれぞれ述べられました。  討論を終わり、順次採決の結果、両法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────
  10. 倉田寛之

    議長倉田寛之君) これより採決をいたします。  まず、一般職職員給与に関する法律等の一部を改正する法律案採決をいたします。  本案賛否について、投票ボタンをお押し願います。    〔投票開始
  11. 倉田寛之

    議長倉田寛之君) 間もなく投票終了いたします。──これにて投票終了いたします。    〔投票終了
  12. 倉田寛之

    議長倉田寛之君) 投票の結果を報告いたします。   投票総数         二百三十八     賛成             二百十     反対             二十八    よって、本案は可決されました。(拍手)     ─────────────    〔投票者氏名本号末尾掲載〕     ─────────────
  13. 倉田寛之

    議長倉田寛之君) 次に、特別職職員給与に関する法律及び二千五年日本国際博覧会政府代表設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案採決をいたします。  本案賛否について、投票ボタンをお押し願います。    〔投票開始
  14. 倉田寛之

    議長倉田寛之君) 間もなく投票終了いたします。──これにて投票終了いたします。    〔投票終了
  15. 倉田寛之

    議長倉田寛之君) 投票の結果を報告いたします。   投票総数         二百三十七     賛成           二百三十二     反対               五    よって、本案は可決されました。(拍手)     ─────────────    〔投票者氏名本号末尾掲載〕      ─────・─────
  16. 倉田寛之

    議長倉田寛之君) 日程第三 公職選挙法の一部を改正する法律案衆議院提出)を議題といたします。  まず、委員長報告を求めます。政治倫理確立及び選挙制度に関する特別委員長沓掛哲男君。     ─────────────    〔審査報告書及び議案本号末尾掲載〕     ─────────────    〔沓掛哲男登壇拍手
  17. 沓掛哲男

    沓掛哲男君 ただいま議題となりました法律案につきまして、政治倫理確立及び選挙制度に関する特別委員会における審査経過と結果を御報告申し上げます。  本法律案は、衆議院議員の総選挙又は参議院議員通常選挙において、候補者届出政党若しくは衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等が、総務大臣に届け出た国政に関する重要政策等を記載したパンフレット等選挙運動のために頒布することができることとするものであります。  委員会におきましては、衆議院政治倫理確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長高橋一郎君から趣旨説明を聴取した後、採決の結果、本法律案全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、本法律案に対し、新法の施行状況を踏まえ、両議院選挙制度相違等実施上の問題点検討することにより、今回の改正趣旨が更に進展するよう、見直しを含め必要な措置を講ずるものとする旨の附帯決議が付されております。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────
  18. 倉田寛之

    議長倉田寛之君) これより採決をいたします。  本案賛否について、投票ボタンをお押し願います。    〔投票開始
  19. 倉田寛之

    議長倉田寛之君) 間もなく投票終了いたします。──これにて投票終了いたします。    〔投票終了
  20. 倉田寛之

    議長倉田寛之君) 投票の結果を報告いたします。   投票総数         二百三十八     賛成           二百三十八     反対               〇    よって、本案全会一致をもって可決されました。(拍手)     ─────────────    〔投票者氏名本号末尾掲載〕      ─────・─────
  21. 倉田寛之

    議長倉田寛之君) 日程第四 裁判官報酬等に関する法律の一部を改正する法律案  日程第五 検察官俸給等に関する法律の一部を改正する法律案   (いずれも内閣提出衆議院送付)  以上両案を一括して議題といたします。  まず、委員長報告を求めます。法務委員長山本保君。     ─────────────    〔審査報告書及び議案本号末尾掲載〕     ─────────────    〔山本保登壇拍手
  22. 山本保

    山本保君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、法務委員会における審査経過と結果を御報告申し上げます。  両法律案は、一般政府職員給与改定に伴い、この例に準じて裁判官報酬及び検察官俸給引下げを行おうとするものであります。  委員会におきましては、両法律案を一括して審査を行い、裁判官報酬減額を禁じた憲法との関係、報酬等減額による裁判官検察官人材確保への影響刑事裁判における裁判員制度導入についての検討状況等についての質疑が行われましたが、その詳細は会議録により御承知願います。  質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党井上理事から両法律案反対する旨の意見が述べられました。  討論を終わり、順次採決の結果、両法律案はいずれも多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────
  23. 倉田寛之

    議長倉田寛之君) これより両案を一括して採決いたします。  両案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。    〔投票開始
  24. 倉田寛之

    議長倉田寛之君) 間もなく投票終了いたします。──これにて投票終了いたします。    〔投票終了
  25. 倉田寛之

    議長倉田寛之君) 投票の結果を報告いたします。   投票総数         二百三十六     賛成             二百九     反対             二十七    よって、両案は可決されました。(拍手)     ─────────────    〔投票者氏名本号末尾掲載〕      ─────・─────
  26. 倉田寛之

    議長倉田寛之君) 日程第六 防衛庁職員給与等に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)を議題といたします。  まず、委員長報告を求めます。外交防衛委員長山本一太君。     ─────────────    〔審査報告書及び議案本号末尾掲載〕     ─────────────    〔山本一太登壇拍手
  27. 山本一太

    山本一太君 ただいま議題となりました防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案につきまして、外交防衛委員会における審査経過と結果を御報告申し上げます。  本法律案は、一般職職員の例に準じて、防衛庁職員給与改定を行うとともに、自衛官俸給表の将の欄又は将補の(一)欄の適用を受ける自衛官以外の自衛官に係る調整手当支給割合改定等を行うものであります。  委員会におきましては、自衛隊人事教育制度在り方自衛官処遇改善、今回の給与改定に伴う調整措置と予算の歳出削減自衛隊部隊イラクへの派遣問題等について質疑が行われましたが、詳細は会議録によって御承知願います。  質疑を終え、討論に入りましたところ、日本共産党小泉理事から反対する旨の意見が述べられました。  次いで、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────
  28. 倉田寛之

    議長倉田寛之君) これより採決をいたします。  本案賛否について、投票ボタンをお押し願います。    〔投票開始
  29. 倉田寛之

    議長倉田寛之君) 間もなく投票終了いたします。──これにて投票終了いたします。    〔投票終了
  30. 倉田寛之

    議長倉田寛之君) 投票の結果を報告いたします。   投票総数         二百三十八     賛成            二百十一     反対             二十七    よって、本案は可決されました。(拍手)     ─────────────    〔投票者氏名本号末尾掲載〕      ─────・─────
  31. 倉田寛之

    議長倉田寛之君) 日程第七 感染症予防及び感染症患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)を議題といたします。  まず、委員長報告を求めます。厚生労働委員長国井正幸君。     ─────────────    〔審査報告書及び議案本号末尾掲載〕     ─────────────    〔国井正幸登壇拍手
  32. 国井正幸

    国井正幸君 ただいま議題となりました法律案につきまして、厚生労働委員会における審査経過と結果を御報告申し上げます。  本法律案は、本年三月から七月にかけて世界各地で蔓延したSARSを始めとした海外における感染症発生状況等を踏まえ、総合的な感染症予防対策の推進を図るため、一類感染症としてSARS及び痘そうを追加するなど感染症の類型について見直しを行うとともに、感染症を人に感染させるおそれのある動物の輸入届出制度を創設し、あわせて検疫感染症に感染したおそれのある者について健康状態報告を求めるなどの措置を講じようとするものであります。  委員会におきましては、SARS蔓延防止に必要な医療提供体制在り方生物テロによる感染症被害への対応感染症予防に向けた国際協力必要性などについて質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。  質疑を終局し、採決の結果、本法律案全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────
  33. 倉田寛之

    議長倉田寛之君) これより採決をいたします。  本案賛否について、投票ボタンをお押し願います。    〔投票開始
  34. 倉田寛之

    議長倉田寛之君) 間もなく投票終了いたします。──これにて投票終了いたします。    〔投票終了
  35. 倉田寛之

    議長倉田寛之君) 投票の結果を報告いたします。   投票総数         二百三十九     賛成           二百三十九     反対               〇    よって、本案全会一致をもって可決されました。(拍手)     ─────────────    〔投票者氏名本号末尾掲載〕      ─────・─────
  36. 倉田寛之

    議長倉田寛之君) 日程第八 平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等対応して行われる国際連合憲章目的達成のための諸外国活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法の一部を改正する法律案(第百五十六回国会内閣提出、第百五十七回国会衆議院送付)を議題といたします。  まず、委員長報告を求めます。国際テロリズム防止及び我が国協力支援活動等に関する特別委員長若林正俊君。     ─────────────    〔審査報告書及び議案本号末尾掲載〕     ─────────────    〔若林正俊登壇拍手
  37. 若林正俊

    若林正俊君 ただいま議題となりましたテロ対策特別措置法改正案につきまして、国際テロリズム防止及び我が国協力支援活動等に関する特別委員会における審査経過と結果を御報告申し上げます。  この法律案は、平成十三年九月十一日に米国で発生したテロリスト攻撃による脅威の除去に努めることにより、国連憲章目的達成に寄与する諸外国軍隊等活動に対して、我が国が実施する措置等について定めるテロ対策特別措置法有効期限を二年間延長しようとするものであります。  委員会におきましては、まず、小泉内閣総理大臣並びに福田内閣官房長官石破防衛庁長官及び川口外務大臣に対し質疑を行いました。次いで、所管大臣等に対する質疑を行い、さらに、小泉内閣総理大臣の出席を求めて質疑を行いました。  委員会における質疑の主な内容を申し上げますと、有効期限を二年間延長する理由自衛隊協力支援活動等の実績と評価、自衛隊の対テロ活動に関する国民への情報提供、アラビア海等における海上阻止行動成果自衛隊協力支援活動終了の見通し、インド洋派遣自衛隊員処遇改善自衛隊海外派遣に係る国会の関与、国内テロ対策の強化と包括的テロ対策法制定検討自衛隊海外派遣に係る恒久法制定検討アフガニスタン情勢我が国復興支援などでありますが、その詳細は会議録によって御承知願います。  質疑終局の後、討論に入りましたところ、民主党新緑風会岩本委員より反対、自由民主党保守新党公明党を代表して公明党荒木理事より賛成日本共産党井上委員より反対社会民主党護憲連合福島委員より反対する旨、それぞれ意見が述べられました。  次いで、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────
  38. 倉田寛之

    議長倉田寛之君) 本案に対し、討論の通告がございます。順次発言を許します。川橋幸子君。    〔川橋幸子登壇拍手
  39. 川橋幸子

    川橋幸子君 私は、民主党新緑風会を代表して、政府提出テロ対策特別措置法の一部を改正する法律案反対の立場から討論を行います。  テロ行為が、これを支援したサダム・フセインによる国家の犯罪なのか、テロリスト集団アルカイダ及びタリバンによる平和に対する罪、人道に対する罪であるのかを問わず、人類が築いてきた文明の歴史に対する許し難い愚行、蛮行であることは言うまでもありません。  こうした卑劣かつ残虐な行為に対し、国際社会が一致団結し、毅然として取り組むべきことはもちろんのこと、テロが引き金となって米英攻撃が決行されたことにより、国土が破壊され、肉親を失い、日々の生活の糧を失うことになったアフガンひいてはイラクの人々の復興支援に対し、国際社会の協調の下、日本が取り組んでいくべきことは当然のことであります。  しかし、今回の政府案には以下の理由から到底賛成するわけにはいかず、断固反対の意思を国民の皆様に訴えるものであります。  第一に、国民に対する説明責任の放棄です。  民主党は、テロへの取組は重要であり、真に必要であれば、国会によるシビリアンコントロール条件としての自衛隊の活用はあり得ると考えています。  しかし、政府は、今回二年間の時限延長理由について、米英掃討作戦が終結しておらず、各国活動を継続しているという、こうした状況を抽象的に述べるにとどまりました。時には、単に一抜けたと言うのは国際社会に対して恥ずかしいといった極めて情緒的な説明に終わったのであります。  国民自身がこの法案の継続を必要だと判断するためには、アフガンにおける米軍行動がどのようなものであり、これに対して各国はどのように協力し、そして日本自衛隊はどう行動したのか、その判断材料が必要とされます。  想像されるような過酷な条件下での自衛隊員の苦労な活動アフガン復興全体の、全体像の中で実際にどのような成果を上げ、今後はどのような役割が期待され、そして、特別措置であるからにはどのような条件が整えば活動終了することができるのかといったことなどが国民の目に明らかにされる必要があります。  しかし、小泉総理は、必要なときに必要なことを行うと言うだけで、まるで答えにならない答弁に終始したのであります。これでは単に法律の枠組みの延長を提示しただけで、何の意味も成しません。  第二に、現在のアフガン情勢から見て、自衛隊派遣という我が国協力行動が現段階においても適当なものであるかどうかといった疑問です。  確かに、二年前、九・一一のテロが余りにも衝撃的であり、早急な対策が必要とされた事情は理解できます。  しかし今は、既にアフガンでの主要な戦闘行動は終息し、当初の目的は達成されたという意見が有力です。今はもう、海上自衛隊インド洋上におけるテロ阻止行動を継続し、海上のガソリンスタンドとやゆされるような活動を継続するよりも、カルザイ暫定政府がいまだ自国内のガバナンスを確保できない中、地域紛争化しているアフガン情勢に対して国際社会はどうかかわっていくのか、また我が国はどう対応するのかといった新たな課題に移行することが重要だという指摘があります。私も同感です。重要な指摘であります。  さらに、アフガン支援のためであったはずの自衛隊派遣が、今やポスト・アフガンにおける米軍イラク攻撃支援のために転化しているのではないかといった疑問も出ています。これに対して政府は、米国に問い合わせたところ、そうしたことはないという返事であったというような伝聞を繰り返すのみで、最後まで明確な自らの見解を示そうとはしなかったのであります。  このようなあやふやな状況の中で、政府がただ漫然と自衛隊派遣による対応延長しようということは、この法律趣旨をゆがめる行為であり、国民を欺くことにほかなりません。  第三に、この法律自体が持つ欠陥です。  民主党は、海外への自衛隊派遣という問題の重要性にかんがみ、国民を代表する国会における民主的な統制、いわゆるシビリアンコントロールが必要であると考え、衆議院において国会における事前承認を盛り込んだ修正案を改めて提出しましたが、与党は選挙日程を意識し採決を急ぐ余り、これを一顧だにしませんでした。  テロ対策が重要だとしても、時限的な特別措置法としての二年目の節目に当たり、国会によるチェック、国民によるモニタリングを受けないままに機械的に二年間の延長を認めることは、今後の再々延長を許すことにもつながります。このことは、本法案は特措法に名をかりた恒久法にほかならず、時の政府のこのような法の趣旨を逸脱した権力の濫用を良識の府参議院は断じて許すことはできません。  以上、民主党新緑風会反対理由を三点にわたって述べました。  さて、この本会議終了いたしますと、午後には衆議院の解散が行われます。自民党総裁選に勝利された小泉総理は、人事のマジックと言われた人気取りのための選挙目当て内閣改造を行い、選挙体制を整え、国民的人気が高いとされる安倍幹事長選挙の顔として抜てきされたと言われています。しかし、私には、お二人のコンビネーションというのは、タカタカコンビ、もちろん鳥のタカです。米国の言うままに付いていった末のカクカクコンビ、これは、非核原則のその核を、非核原則を破る核です。カクカクコンビのように見えます。  今回の総選挙は、政党がマニフェスト、つまり国民に対する政権公約を明らかにし、政策を選択することによって国民日本のリーダーである総理大臣を選ぶという初めての選挙であります。既に昨日の党首討論により、民主党、自民党それぞれのマニフェストの相互の違いが我が党の菅代表と小泉総理のディベートによって明らかになりました。やはり、小泉総理のマニフェストはマニフェストの名に値しないものであることがテレビの中の映像として印象付けられたのであります。  私の個人的な意見を述べさせていただくならば、マニフェストに示されたことに加えまして、今回、このテロ特措法の期限延長に際して小泉総理が取られた態度は、必ずや国民の審判に付されるものと考えます。  国家国民の将来について責任を持つべき一国のリーダーたる権力者が事態の分析のあやふやなままに独裁に陥る、そして、その側近グループは、情報を公開せず、情報を隠し、責任の所在を自覚しないまま、お互いにもたれ合って無責任体制になる。一方、国民は、判断基準を与えられないままに、ただただ強者の論理に引きずられてしまう危険を持つ。このような無責任体制の図式は、今回の総選挙でこそ国民の側も今度こそ断ち切りたいと思うことでありましょう。  第二次大戦において日本国民が体験した悲劇は、正にこうした我が国の無責任体制にあったのです。既にアメリカでもイギリスでも、世論はアフガンイラク攻撃に対し反対が多数を占めつつあります。  どうぞ、党派を超えて良識ある参議院議員各位、そして総選挙を目前にした有権者各位に、付いていくだけでは、小泉さんに付いていくだけでは日本の将来は危ないことを訴えさせていただいて、私の反対討論を終わります。(拍手
  40. 倉田寛之

    議長倉田寛之君) 中川義雄君。    〔中川義雄君登壇拍手
  41. 中川義雄

    ○中川義雄君 私は、自由民主党保守新党及び公明党を代表して、ただいま議題となりましたテロ対策特別措置法改正案につきまして、賛成の立場から簡潔に討論を行います。  二年前、二〇〇一年九月十一日の米国同時多発テロ事件によって、日本人を含む多くの罪なき人々が犠牲となりました。そして国際社会は、国連安保理決議に示されるように、テロリストの暴挙を人類すべてに対する許し難い挑戦と断じて、国際テロ撲滅のために立ち上がり、以来、現在に至るまで、テロとの厳しい闘いが続けられております。  なかんずく、アフガニスタン国内におけるアルカイダやタリバーン残存勢力の掃討、アラビア海における海上阻止作戦などに、現在でも七十か国を超える国々が参加して、テロは断固として許さない、そのような決意を持って、今、あらゆる行動を起こしております。  我が国は、米国同時多発テロ事件において、二十四名の犠牲者を出した当事国であります。我が国は、テロを自らの安全保障に対する脅威ととらえ、また、累次の国連安保理決議の要請を踏まえて、テロ対策特別措置法を制定し、国際テロの撲滅のための共同行動に積極的かつ主体的に参加してまいりました。  我が国は、テロ対策特別措置法に基づきまして、アフガニスタン難民支援のための物資輸送と人道的支援活動はもとより、テロ撲滅のための諸外国活動に対する協力支援活動に努めてまいりました。  とりわけ、我が国活動の主軸となっているインド洋の洋上補給には、この二年間に延べ二十七隻、約五千三百人の自衛官が派遣され、五十度にも達する酷暑に耐えて、米英を始めフランス、ドイツ、イタリアなど十か国の艦艇に累計約三百回、総数量にして約三十二万キロリットルにも及ぶ給油活動を行い、アルカイダなどの海上阻止作戦の効果的な運用に不可欠なものとして、国際社会から高い評価を受けております。  残念ながら、オサマ・ビンラーディンやオマル師などのアルカイダやタリバーンの主要幹部はいまだ拘束されていません。また、これらの組織に関連するテロ事件が頻発しているように、テロの脅威は依然として深刻であります。  今、正に、国際社会テロと闘いを継続し、アフガニスタンの復興を支援している中で、我が国テロとの闘いに引き続き参加することは、我が国に寄せられた国際社会の大きな期待にこたえることであり、また日米同盟のきずなをより一層揺るぎないものとすることにもなると確信しております。  我が国としては、テロとの闘いについて、引き続き積極的、主体的に参加していくため、テロ対策特別措置法の有効期間を延長し、国際社会の平和と安全のために日本が率先して取り組む姿勢を示すことが欠かせません。テロの温床を根絶するためにも、アフガニスタンやイラクが破綻国家の道を歩むことのないように、我が国の国力にふさわしい貢献をより一層果たすべきときが到来しております。  議員各位に本改正案に御賛同いただくことを切にお願いして、私の賛成討論を終わります。(拍手
  42. 倉田寛之

    議長倉田寛之君) 小泉親司君。    〔小泉親司君登壇拍手
  43. 小泉親司

    ○小泉親司君 私は、日本共産党を代表してテロ特措法改正案に反対討論を行うものであります。  テロ特措法案は、そもそも九・一一テロに対し、アメリカが開始した報復戦争の軍事支援のために自衛隊海外派兵させるものであり、日本国憲法第九条を真っ向から踏みにじるものであります。この違憲立法を延長する今回の改正案は断じて許されるものではありません。  反対理由の第一は、戦争という手段ではテロを根絶できないどころか、軍事力での対応テロの土壌を増幅し、拡大するものであるからであります。  アフガニスタンにおけるテロ報復戦争は二年を過ぎました。しかし、米英を始めとした大規模な武力行使によってタリバン政権は倒れましたが、依然として、ウサマ・ビンラーディンやタリバンの最高指導者であるオマル師など、アルカイダやタリバンの主要メンバーは拘束されておりません。  その一方、対テロ報復戦争でアフガニスタン国民は甚大な被害を受けました。米軍がアフガニスタン全土に投下した非人道的残虐兵器クラスター爆弾によって、何の罪もない女性や子供たちが殺りくされ、傷付きました。犠牲になったアフガニスタン国民は、九・一一同時多発テロの被害者数を大きく上回り、三千七百人を超えています。  国内の治安はますます悪化し、国民の願う安定とはほど遠い状況であります。アナン国連事務総長は、七月、国連に提出したアフガニスタンの状況に関する報告書で、アフガニスタン全土の全般的な治安状況は脆弱なままであり、多くの地域では悪化の兆しを示していると指摘しているほどであります。  アフガニスタンにおける対テロ戦争の二年が示していることは、戦争という手段ではテロを根絶できないということであります。  言うまでもなく、二〇〇一年九月十一日、米国で起こった同時多発テロは、多数の市民の命を無差別に奪う憎むべき蛮行であり、絶対に許されない卑劣な犯罪行為であります。いかなる宗教的信条や政治的見解によっても正当化できるものではありません。この野蛮なテロを根絶することが、人類がこの地球上で平和に生きていく根本条件であることは言うまでもありません。  テロを根絶するためには、国連が中心となって、国連憲章と国際法に基づき、テロ犯罪の容疑者、犯罪行為を組織、支援した者を逮捕し、裁判にかけて厳正に処罰するという国際的仕組みをしっかりと築くことであります。戦争で報復することはテロ根絶にはなりません。逆に、新たな戦争による大きな惨害をもたらし、国際社会の不団結を招く結果となるのであります。  平和憲法を持つ日本は、対テロ戦争ではなく、国際的なテロ包囲網の構築のための外交努力を積極的に行うべきであります。  第二に、自衛隊米軍支援が、イラクへの戦争支援にも及び、テロ特措法に違反しているからであります。  インド洋における自衛隊の給油支援は、イラク戦争の主力となった空母キティーホークにまで拡大されました。この事実を指摘した私の質問に、防衛庁長官は、明確な客観的根拠を示さず、日米で交換公文を結んでおり、アメリカを信頼すると、ただただこのことを繰り返すだけでありました。小泉総理は、我が国から燃料提供を受ける米海軍がその時点で現実に対テロ作戦に従事していればよいなどという、脱法行為を追認する答弁すら行いました。  テロ特措法違反の事実を隠したままでの延長など言語道断であります。しかも、テロ特措法に基づいてインド洋に派遣された自衛隊米軍支援について政府が内容を一切明らかにしないことは、国会国民を愚弄するものであり、断じて容認できません。  第三に、今回のテロ特措法の二年間延長は、自衛隊派兵を恒久化し、憲法違反の歯止めなき海外派兵に道を開くからであります。  テロ特措法は「テロ攻撃によってもたらされている脅威の除去に努める」と規定しています。ところが、一体どのような状態になれば脅威が除去されたことになるのか、内閣官房長官も防衛庁長官も明確な根拠を示すことができませんでした。  一方、ブッシュ大統領は、テロ戦争は我が国の力の試金石だと述べるとともに、イラクでのアメリカの戦略の一つがテロ組織の壊滅にあると言い始めました。小泉総理も、国際社会におけるテロとの闘いは継続していかなければならないと述べて、日米同盟と国際協調を主張しています。  ブッシュ大統領と小泉総理が対テロ戦争を世界各地に広げようとしている中で、テロ特措法の延長は、自衛隊の撤退どころか、自衛隊海外派兵に歯止めがなくなるということにつながるものであります。  第四に、小泉総理が、アナン国連事務総長を始め世界の多数の国が強く反対しているイラク戦争を支持した誤りを認めずに、アメリカ言いなりに、年内にも自衛隊イラクに派兵し、ブッシュ政権の対テロ戦争と先制攻撃戦略に唯々諾々と従おうとしているからであります。  総理は、イラクが大量破壊兵器を保有していると断定して、アメリカのイラクに対する先制攻撃を支持しました。しかも、保有と断定した根拠を聞かれても、欺瞞に欺瞞を重ねてきたのであります。  しかし、今やアメリカCIAの調査団でさえ、アメリカの議会に、イラクの大量破壊兵器保有の証拠は未発見と中間報告するに至っています。また、国連調査団の新旧責任者はそろって、大量破壊兵器がイラクにあるとはますます考え難くなっていると述べました。総理が、保有したと、保有していると断定したことの誤りは明々白々であります。  これらの事実は、米英イラク戦争に大義がなかったことを明確に示しております。それにもかかわらず、自衛隊を派兵して米英の不当な軍事占領を軍事支援することは、誤りに誤りを積み重ねるだけのことであります。  イラク情勢は、米軍司令官が米軍イラクにとどまる限り攻撃と死傷者は続くだろうと述べたように、泥沼化していることは明白であります。政府は非戦闘地域を見付けて自衛隊を派遣すると強弁していますが、米軍司令官がイラク全土は戦闘地域であり、非戦闘地域などと線引きできないと明言しています。非戦闘地域や安全な地域などどこにもないことは明白であります。にもかかわらず、アーミテージ米国務副長官から、日本は逃げるな、お茶会じゃないんだと一喝されるや、政府調査団を派遣し、自衛隊派兵の道筋を作ろうとしています。  官房長官は、政府調査団は米軍に警護されているのかとの私の質問に、その事実を認めました。米軍に守られなければ調査もできないということは、いかにイラク全土が危険にさらされているかを証明しているではありませんか。  国連では、アナン国連事務総長を先頭に多くの国々が、米英占領軍による軍事占領の下ではイラクの復興はできないとし、国連中心、国連主導のイラク復興に転換することを求めています。イラクの主権を期限を決めてイラク国民に回復することを要求しています。ところが、総理は、米軍の占領が中心であって、国連は補助的な役割にするというブッシュ大統領と同じ言い分に終始しました。正にアメリカ追随の極みと言わなければなりません。  我が党は、イラク問題の真の解決は、米軍主導の占領支配から国連主導の復興支援に軌道を切り替え、イラク国民に主権を返還し、イラク国民が真に主人公となった国づくりを支援することにあることを強調するものであります。無法な占領支配を支援するための自衛隊派兵を米国言いなりで強行することは、日本がアメリカと同じ泥沼に沈むことになります。今からでもイラクの派兵を中止すべきであります。  テロと戦争の悪循環をもたらすブッシュ政権の対テロ戦争への追随をやめ、テロ特措法を廃止して、インド洋から自衛隊を直ちに撤退すべきことを強く要求して、私の反対討論を終わります。(拍手
  44. 倉田寛之

    議長倉田寛之君) これにて討論は終局いたしました。     ─────────────
  45. 倉田寛之

    議長倉田寛之君) これより採決をいたします。  本案賛否について、投票ボタンをお押し願います。    〔投票開始
  46. 倉田寛之

    議長倉田寛之君) 間もなく投票終了いたします。──これにて投票終了いたします。    〔投票終了
  47. 倉田寛之

    議長倉田寛之君) 投票の結果を報告いたします。   投票総数         二百三十七     賛成            百三十七     反対               百    よって、本案は可決されました。(拍手)     ─────────────    〔投票者氏名本号末尾掲載〕      ─────・─────
  48. 倉田寛之

    議長倉田寛之君) この際、日程に追加して、  国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案衆議院提出)を議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  49. 倉田寛之

    議長倉田寛之君) 御異議ないと認めます。  まず、委員長報告を求めます。議院運営委員長宮崎秀樹君。     ─────────────    〔審査報告書及び議案本号末尾掲載〕     ─────────────    〔宮崎秀樹君登壇拍手
  50. 宮崎秀樹

    ○宮崎秀樹君 ただいま議題となりました法律案につきまして、委員会における審査経過と結果を御報告申し上げます。  国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案は、国会議員の秘書の給料月額を政府職員に準じ改定するとともに、通勤手当を改正前の月額に据え置くため、所要の規定を整備しようとするものであります。  委員会におきましては、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────
  51. 倉田寛之

    議長倉田寛之君) これより採決をいたします。  本案賛否について、投票ボタンをお押し願います。    〔投票開始
  52. 倉田寛之

    議長倉田寛之君) 間もなく投票終了いたします。──これにて投票終了いたします。    〔投票終了
  53. 倉田寛之

    議長倉田寛之君) 投票の結果を報告いたします。   投票総数         二百三十五     賛成             二百八     反対             二十七    よって、本案は可決されました。     ─────────────    〔投票者氏名本号末尾掲載〕      ─────・─────
  54. 倉田寛之

    議長倉田寛之君) この際、委員会の調査を閉会中も継続するの件についてお諮りいたします。     ─────────────     ─────────────
  55. 倉田寛之

    議長倉田寛之君) 本件は災害対策特別委員長要求のとおり決することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  56. 倉田寛之

    議長倉田寛之君) 御異議ないと認めます。  よって、本件は委員長要求のとおり決しました。  本日はこれにて散会いたします。    午前十時五十七分散会