運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
2003-10-08 第157回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第2号
公式Web版
会議録情報
0
平成十五年十月八日(水曜日) 午後零時十分開会 ─────────────
委員
の
異動
十月一日
辞任
補欠選任
狩野
安君 柏村
武昭
君 十月七日
辞任
補欠選任
森本
晃司
君
魚住裕一郎
君
山本
保君
渡辺
孝男
君
井上
哲士
君 林
紀子
君 ─────────────
出席者
は左のとおり。
委員長
沓掛
哲男
君 理 事 柏村
武昭
君 木村 仁君 田村 公平君
広中和歌子
君
福山
哲郎
君
木庭健太郎
君 池田
幹幸
君 委 員 阿南 一成君 愛知 治郎君 有村 治子君 岩井
國臣
君 岩城 光英君 扇 千景君 亀井 郁夫君
段本
幸男君
南野知惠子
君
藤井
基之君 矢野 哲朗君 吉田 博美君 小川 勝也君 大江 康弘君 千葉 景子君
広野ただし
君
藤井
俊男君 堀 利和君 簗瀬 進君
魚住裕一郎
君
渡辺
孝男
君
八田ひろ子
君 林
紀子
君 又市
征治
君
山本
正和君
衆議院議員
政治倫理
の
確立
及び
公職選挙法
改正
に関する特 別
委員長
高橋
一郎
君
国務大臣
総務大臣
麻生
太郎
君 副
大臣
総務
副
大臣
山口
俊一
君
大臣政務官
総務大臣政務官
平沢
勝栄
君
事務局側
常任委員会専門
員 藤澤 進君
常任委員会専門
員 加藤 一宇君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○
理事選任
の件 ○
理事補欠選任
の件 ○
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
(
衆議院提
出) ─────────────
沓掛哲男
1
○
委員長
(
沓掛哲男
君) ただいまから
政治倫理
の
確立
及び
選挙制度
に関する
特別委員会
を開会いたします。 まず、
委員
の
異動
について御報告いたします。 去る一日、
狩野安
君が
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
柏村武昭
君が
選任
されました。 また、昨日、
井上哲士
君、
森本晃司
君及び
山本保
君が
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
林紀子
君、
魚住裕一郎
君及び
渡辺孝男
君が
選任
されました。 ─────────────
沓掛哲男
2
○
委員長
(
沓掛哲男
君) ただいまから
理事
の
選任
を行います。 去る九月二十六日の本
委員会
におきまして、一名の
理事
につきましては、後日、
委員長
が指名することとなっておりましたので、本日、
理事
に
柏村武昭
君を指名いたします。 ─────────────
沓掛哲男
3
○
委員長
(
沓掛哲男
君) 次に、
理事
の
補欠選任
についてお諮りいたします。
委員
の
異動
に伴い現在
理事
が一名欠員となっておりますので、その
補欠選任
を行いたいと存じます。
理事
の
選任
につきましては、先例により、
委員長
の指名に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
沓掛哲男
4
○
委員長
(
沓掛哲男
君) 御
異議
ないと認めます。 それでは、
理事
に
木庭健太郎
君を指名いたします。 ─────────────
沓掛哲男
5
○
委員長
(
沓掛哲男
君) この際、
総務大臣
、
総務
副
大臣
及び
総務大臣政務官
から
発言
を求められておりますので、順次これを許します。
麻生総務大臣
。
麻生太郎
6
○
国務大臣
(
麻生太郎
君) このたび
総務大臣
を拝命いたしました
麻生太郎
です。 当
委員会
には、かねてより御高配をあずかっておりまして、心から厚く御礼を申し上げます。
選挙
、御存じのように
民主政治
の基盤を成すものであります。したがいまして、
選挙制度
並びに
選挙資金制度
を所管する
総務省
の
担当大臣
といたしましては、
責任
の重大さを改めて痛感をいたしております。私といたしましては、副
大臣
並びに
大臣政務官
共々、公正かつ明るい
選挙
の実現に向けて最大限の努力を積み重ねていく覚悟であります。 何とぞ御
指導
のほどをよろしくお願い申し上げて、ごあいさつに代えさせていただきます。
沓掛哲男
7
○
委員長
(
沓掛哲男
君)
山口総務
副
大臣
。
山口俊一
8
○副
大臣
(
山口俊一
君) このたび
総務
副
大臣
を仰せ付かりました
山口俊一
でございます。
麻生大臣
の下、懸命に頑張ってまいりますので、
委員長
始め
委員各位
の御
指導
、また御
鞭撻
を心からお願いをいたします。ありがとうございました。
沓掛哲男
9
○
委員長
(
沓掛哲男
君)
平沢総務大臣政務官
。
平沢勝栄
10
○
大臣政務官
(
平沢勝栄
君) このたび
総務大臣政務官
を拝命いたしました
平沢勝栄
でございます。
皆様方
の格段の御
指導
、御
鞭撻
をよろしくお願いいたします。ありがとうございました。 ─────────────
沓掛哲男
11
○
委員長
(
沓掛哲男
君)
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。 まず、
提出者衆議院政治倫理
の
確立
及び
公職選挙法改正
に関する
特別委員長高橋一郎
君から
趣旨説明
を聴取いたします。
高橋一郎
君。
高橋一郎
12
○
衆議院議員
(
高橋一郎
君) ただいま
議題
となりました
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
提案
の
趣旨
及び
内容
を御説明申し上げます。
本案
は、
衆議院議員
の総
選挙
又は
参議院議員
の
通常選挙
において、
政党
が、
国政
に関する
重要政策等
を記載した
パンフレット等
を、
選挙運動
のために
頒布
することができることとするものであります。 その主な
内容
は、第一に、
衆議院議員
の総
選挙
又は
参議院議員
の
通常選挙
においては、
候補者届出政党
若しくは
衆議院名簿届出政党等
又は
参議院名簿届出政党等
は、その本部において直接発行する
パンフレット
又は書籍で
国政
に関する
重要政策
及びこれを実現するための基本的な
方策等
を記載したもの又はこれらの
要旨等
を記載したものとして
総務大臣
に届け出たそれぞれ一種類の
パンフレット等
を、
選挙運動
のために
頒布
することができることといたしております。 第二に、
パンフレット等
の
頒布方法
については、
当該候補者届出政党
若しくは
衆議院名簿届出政党等
又は
参議院名簿届出政党等
の
選挙事務所
内、
政党演説会
若しくは
政党等演説会
の
会場
内又は
街頭演説
の
場所
における
頒布
及びその所属する
公職
の
候補者等
の
選挙事務所
内、
個人演説会
の
会場
内又は
街頭演説
の
場所
における
頒布
に限ることといたしております。 第三に、
パンフレット等
には、
当該候補者届出政党
若しくは
衆議院名簿届出政党等
又は
参議院名簿届出政党等
の
代表者
を除きその所属する
公職
の
候補者等
の
氏名
又はその
氏名
が類推されるような事項を記載することができないこととし、表紙には、
当該候補者届出政党
若しくは
衆議院名簿届出政党等
又は
参議院名簿届出政党等
の名称、
頒布責任者
及び
印刷者
の
氏名
及び
住所等
を記載しなければならないことといたしております。 また、以上に違反して
候補者届出政党
若しくは
衆議院名簿届出政党等
又は
参議院名簿届出政党等
が
パンフレット等
を
頒布
したときは、その
役職員
又は
構成員
として
当該違反行為
をした者は、二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処することといたしております。 なお、この
法律
は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行することとし、
改正
後の
公職選挙法
の
規定
は、この
法律
の
施行日
以後初めてその期日を公示される
衆議院議員
の総
選挙
又は
参議院議員
の
通常選挙
から適用することといたしております。 その他所要の
規定
の整備を行うことといたしております。 以上が、
本案
の
趣旨
及び
内容
であります。 何とぞ、
慎重審議
の上、速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。
沓掛哲男
13
○
委員長
(
沓掛哲男
君) 以上で
趣旨説明
の聴取は終わりました。 これより
質疑
に入ります。
質疑
のある方は順次御
発言
願います。──別に御
発言
もないようですから、これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに
採決
に入ります。
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
に
賛成
の方の
起立
を願います。 〔
賛成者起立
〕
沓掛哲男
14
○
委員長
(
沓掛哲男
君)
全会一致
と認めます。よって、
本案
は
全会一致
をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 この際、
福山
君から
発言
を求められておりますので、これを許します。
福山哲郎
君。
福山哲郎
15
○
福山哲郎
君 私は、ただいま可決されました
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
に対し、自由民主党・
保守新党
、民主党・新緑風会、公明党及び社会民主党・
護憲連合
の
各派共同提案
による
附帯決議案
を
提出
いたします。 案文を朗読いたします。
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
に対する
附帯決議
(案)
本案
は、
衆議院議員
の総
選挙
又は
参議院議員
の
通常選挙
において、
政党
が、
国政
に関する
重要政策等
を記載した
パンフレット等
を、
選挙運動
のために
頒布
することができることとすることにより、各
政党
が、いわゆる「
政権公約
」を国民に提示し、
国政選挙
がより一層
政策
に基づく
政権選択
の
選挙
となるようにしようとするものである。 本
委員会
としては、新法の
施行状況
を踏まえ、両議院の
選挙制度
の
相違等実施
上の
問題点
を検討することにより、今回の
改正趣旨
が更に進展するよう、見直しを含め必要な措置を講ずるものとする。 右、
決議
する。 以上でございます。 何とぞ
委員各位
の御賛同をお願い申し上げます。
沓掛哲男
16
○
委員長
(
沓掛哲男
君) ただいま
福山
君から
提出
されました
附帯決議案
を
議題
とし、
採決
を行います。 本
附帯決議案
に
賛成
の方の
起立
を願います。 〔
賛成者起立
〕
沓掛哲男
17
○
委員長
(
沓掛哲男
君)
全会一致
と認めます。よって、
福山
君
提出
の
附帯決議案
は
全会一致
をもって本
委員会
の
決議
とすることに決定いたしました。 なお、
審査報告書
の作成につきましては、これを
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
沓掛哲男
18
○
委員長
(
沓掛哲男
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時二十二分散会