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2003-10-03 第157回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号
公式Web版
会議録情報
0
平成十五年十月三日(金曜日) 午前十時三十一分
開議
出席委員
委員長
高橋
一郎君
理事
竹下 亘君
理事
西野あき
ら君
理事
町村
信孝
君
理事
水野 賢一君
理事
阿久津幸彦
君
理事
堀込 征雄君
理事
井上
義久
君
理事
穀田 恵二君
浅野
勝人
君 金田 英行君 小泉 龍司君 小西 理君
佐藤
静雄君
佐藤
勉君 下村 博文君
田野瀬良太郎
君 高鳥 修君
中馬
弘毅
君
永岡
洋治
君 福井 照君
松浪
健太
君 松野 博一君
吉川
貴盛君 渡辺 博道君 東 祥三君 加藤 公一君 島 聡君
高橋
嘉信君
樽床
伸二
君 手塚
仁雄
君 中山
義活
君 山井 和則君 東
順治
君 山名
靖英
君 大幡 基夫君 植田
至紀
君
金子善次郎
君 …………………………………
衆議院調査局
第二
特別調査室長
大竹
邦実
君
—————————————
委員
の異動 十月三日
辞任
補欠選任
亀井
久興
君
中馬
弘毅
君
川崎
二郎
君
浅野
勝人
君
中川
秀直
君
吉川
貴盛君
松岡
利勝
君
永岡
洋治
君
柳本
卓治
君
松浪
健太
君
山花
郁夫
君
樽床
伸二
君
斉藤
鉄夫
君 東
順治
君 同日
辞任
補欠選任
浅野
勝人
君
川崎
二郎
君
中馬
弘毅
君
亀井
久興
君
永岡
洋治
君
松岡
利勝
君
松浪
健太
君
柳本
卓治
君
吉川
貴盛君
中川
秀直
君
樽床
伸二
君
山花
郁夫
君 東
順治
君
斉藤
鉄夫
君
—————————————
本日の
会議
に付した案件
政治倫理
の
確立
及び
公職選挙法改正
に関する件
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案起草
の件
政権公約パンフレット
の
導入
に関する件 ————◇—————
高橋一郎
1
○
高橋委員長
これより
会議
を開きます。
政治倫理
の
確立
及び
公職選挙法改正
に関する件について
調査
を進めます。
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案起草
の件について議事を進めます。 本件につきましては、先般来各党間において
理事会等
で御協議いただき、意見の一致を見ましたので、お
手元
に配付いたしましたとおり
起草案
を
委員長
から御提案いたしたいと存じます。 本
起草案
の
趣旨
及び
内容
について御
説明
申し上げます。
本案
は、
衆議院議員
の総
選挙
または
参議院議員
の
通常選挙
において、
政党
が、
国政
に関する
重要政策等
を記載した
パンフレット等
を
選挙運動
のために
頒布
することができることとするものであります。 その主な
内容
は、 第一に、
衆議院議員
の総
選挙
または
参議院議員
の
通常選挙
においては、
候補者届出政党
もしくは
衆議院名簿届出政党等
または
参議院名簿届出政党等
は、その本部において直接発行する
パンフレット
または書籍で
国政
に関する
重要政策
及びこれを実現するための基本的な
方策等
を記載したものまたはこれらの
要旨等
を記載したものとして
総務大臣
に届け出たそれぞれ一種類の
パンフレット等
を、
選挙運動
のために
頒布
することができることといたしております。 第二に、
パンフレット等
の
頒布方法
については、
当該候補者届出政党
もしくは
衆議院名簿届出政党等
または
参議院名簿届出政党等
の
選挙事務所
内、
政党演説会
もしくは
政党等演説会
の
会場内また
は
街頭演説
の
場所
における
頒布
及びその所属する
公職
の
候補者等
の
選挙事務所
内、
個人演説会
の
会場内また
は
街頭演説
の
場所
における
頒布
に限ることといたしております。 第三に、
パンフレット等
には、
当該候補者届出政党
もしくは
衆議院名簿届出政党等
または
参議院名簿届出政党等
の
代表者
を除きその所属する
公職
の
候補者等
の
氏名
またはその
氏名
が類推されるような事項を記載することができないこととし、表紙には、
当該候補者届出政党
もしくは
衆議院名簿届出政党等
または
参議院名簿届出政党等
の名称、
頒布責任者
及び
印刷者
の
氏名
及び
住所等
を記載しなければならないことといたしております。 また、以上に違反して
候補者届出政党
もしくは
衆議院名簿届出政党等
または
参議院名簿届出政党等
が
パンフレット等
を
頒布
したときは、その
役職員
または
構成員
として
当該違反行為
をした者は、二年以下の禁錮または五十万円以下の罰金に処することといたしております。 なお、この
法律
は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行することとし、
改正
後の
公職選挙法
の
規定
は、この
法律
の
施行日
以後初めてその期日を公示される
衆議院議員
の総
選挙
または
参議院議員
の
通常選挙
から適用することといたしております。 その他所要の
規定
の整備を行うことといたしております。 以上が、本
起草案
の
趣旨
及び
内容
であります。
—————————————
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
〔
本号末尾
に掲載〕
—————————————
高橋一郎
2
○
高橋委員長
お諮りいたします。
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案起草
の件につきまして、お
手元
に配付いたしております
起草案
を本
委員会
の成案とし、これを
委員会提出
の
法律案
と決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
高橋一郎
3
○
高橋委員長
起立総員
。よって、そのように決しました。 なお、本
法律案
の
提出手続等
につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
高橋一郎
4
○
高橋委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決しました。
—————————————
高橋一郎
5
○
高橋委員長
この際、
町村信孝
君外四名から、自由民主党、民主党・
無所属クラブ
、公明党、社会民主党・
市民連合
及び
保守新党
の五派
共同提案
による
政権公約パンフレット
の
導入
に関する件について
決議
すべしとの
動議
が提出されております。
提出者
より
趣旨
の
説明
を聴取いたします。
井上義久
君。
井上義久
6
○
井上
(義)
委員
ただいま議題となりました
決議案
につきまして、
提出者
を代表して、その
趣旨
を御
説明
申し上げます。 案文を朗読し、
説明
にかえさせていただきます。
政権公約パンフレット
の
導入
に関する件(案) 本
委員会
は、
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
を提出することに決した。
本案
は、
衆議院議員
の総
選挙
又は
参議院議員
の
通常選挙
において、
政党
が、
国政
に関する
重要政策等
を記載した
パンフレット等
を、
選挙運動
のために
頒布
することができることとするものである。 これにより、
国政選挙
に当たって、各
政党
が、いわゆる「
政権公約
」を国民に提示し、
国政選挙
がより一層
政策
に基づく
政権選択
の
選挙
となるようにしようとするものである。 本
委員会
は、新法の
施行状況
を踏まえ、
参議院
における
選挙制度
上の
違い等問題点
を検討し、今回の
改正
の
趣旨
が更に進展するよう、見直しを含め必要な措置を講ずるものとする。 右、
決議
する。 何とぞ
委員各位
の御賛同をお願い申し上げます。
高橋一郎
7
○
高橋委員長
以上で
趣旨
の
説明
は終わりました。 採決いたします。 本
動議
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
高橋一郎
8
○
高橋委員長
起立総員
。よって、そのように決しました。 なお、本
決議
の議長に対する報告及び
関係方面
への
参考送付
につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
高橋一郎
9
○
高橋委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決しました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十時三十八分散会