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池田幹幸君 実は、この事件は昨日今日発覚したような事件じゃないんです。私自身が三年前から
財政金融
委員会等でもう何回も取り上げて、大蔵省、当時の大蔵省ですね、それから
財務省、金融庁と、毅然とした態度を取って対応して解明するようにということで私は要求してまいりました。
この容疑の対象となっている、個別株オプション
取引というのが対象になっているわけなんですが、デリバティブ
取引のこれ一種です。特定銘柄、個別特定銘柄ですね、それの
株式を一定期間過ぎた後で、その
時点で特定価格で売買する、その権利を
取引するという、非常にややこしい商品なんですけれども、これは一九九七年に東京証券
取引所と大阪証券
取引所で同時に開始されたんです。
それで、これを見ていただきたいんですが、(図表掲示)この図は大阪証券
取引所をめぐる仮装売買の構図を示したものなんですが、まず一番右端は、これ大阪証券
取引所です。ここで問題になっております株券オプション
取引が行われておるわけです。この真ん中にありますのは、関連会社ロイトファクスというのは大阪証券
取引所が設立した会社です、子会社ですね。一番左端は、点線で囲みましたけれども、これは証券会社で、株の
取引というのはそれぞれ勝手にできませんで、会員ですね、
取引所でやる、会員というのは証券会社です、その証券会社で今度の問題に関連する会社が三つ列記されております。
普通、この株券オプション
取引というのは、
投資家が、
一般の
投資家が証券会社に売買注文を出して、そして証券会社が証券
取引所で売買
取引をすると、こういうやり方になっております。
ところで、この事件は、問題はその
投資会社、
投資家、これが大阪証券
取引所が作った子会社だというところに問題があるんですね。ですから、大阪証券
取引所の問題になりました野口副
理事長がロイトファクスに売買指示を出すと、ロイトファクスが証券会社に注文をして
取引をするということをやったと。
何でこんなことをやったのかということなんですけれども、先ほどお話ししました、東京証券
取引所と同時に新しい株券オプション始まりました。大阪証券
取引所は東京よりもたくさん商売をやっている、
取引をやっている、活発にやっているということを示して、それによってお客を自分のところへ引き寄せようと、こういうことを
考えたわけですね。そこで、普通にやるんじゃなしに、こういう仮装売買をやっちゃったというのがこの事件なんです。
その相手になりました会社が光世証券と大和証券、これ最初の段階、九七年から九八年、この二つでやりました。そして、途中で大和証券はやめました、ロイトファクスとの
取引をやめました。九九年の最初からは、今度はロイトファクスは
日本電子証券と
取引をやったと、これがこの構図なんですね。
要するに、何が問題かといいますと、商いがもう繁盛しているように、活発にやられているように見せ掛けるために、ともかくここにどんどんどんどん売買注文を出してやらせたと。ですから、言ってみれば、大阪証券
取引所が直接
取引をやっているという、こういうことになるわけですね。これ、もうとんでもないことなんです。直接ロイトファクスを通じて直接注文を出しているという形になります。これはもう明らかに証券
取引法百五十九条の違反なんです。仮装売買として違反なんですね。違反まで犯してこういうことをやってきました。
私、先ほど言いましたように、大和証券は、これ怪しいなということで
取引やめたんです、途中で。何で怪しいなと思ったかというのは、これは大和証券の説明によりますと、こう言っています。まず、注文の内容が、一つは売りと買いが同数の注文で値段も同じだと、だから一体何のための、何の目的でもって
取引をやっているか分からない、数が同じで値段が同じで、しかも、その数量が物すごく大きいというんですね、一回の発注量が。非常に異常だと。しかも、もう一つ大事なのは、発注するタイミングを見ると、必ず東京証券
取引所と大阪証券
取引所の売買が拮抗している、非常に競争して相争って拮抗しているところでやられているというんです。だから、そういうときに大阪がまただっと勝つんです。
そういうやり方がやられたということで、これで、これはもう普通の売買じゃないということで大和証券はこれを取りやめちゃった。しかし、光世証券はずっと続けた。そして、一九九八年の十二月までそれを続け、翌年一月からは、今度は
日本電子証券、これは先ほど説明しました子会社です。証券
取引所の子会社とこれどんどん商売をやったということで、仮装売買を更に盛んにやってきた。これがこの事件の構図なんです。
さて、私がこの問題を初めて取り上げて政府に
調査するよう要求したのが二〇〇〇年の十一月です。
竹中大臣に伺いますけれども、この問題の
調査に着手したのはいつですか。