○森ゆうこ君 とてもよく分かる答弁だったのかなと、ちょっと分からないんですが、要は、この表にしていただきました、今回の法整備についてね。
被害者の、そしてまたその御遺族の権利というのはここだけなんですね。傍聴って書いてあるんですが、その最初の
処遇の決定の傍聴だけ。やはりこれではいかがなものかと思うわけです。
そして、加害者から
被害者を遠ざけることが本当にいいことなのか、私はこれに対して疑問があるんです。
大臣も行かれたのではないかと思うんですが、三月に命のメッセージ展というのが国会内でございました。もちろん、これは重大な犯罪を犯した精神の障害者による犯罪によっての
被害者ではなくて、様々な
被害者、犯罪による
被害者、凶悪な犯罪や悪質な交通事故、そしていじめによっての自殺などで理不尽に命を奪われた人々の御遺族が
中心となって、
被害者の等身大の大型パネルと、そして靴ですね、靴が置いてあったわけです。
私は、ここで、十五歳の息子さんを暴行殺人で失われて、現在ではNPO法人の犯罪
被害者支援の会の代表理事を務められている飯島京子さんとお会いしましていろんな
お話をさせていただいたんですが、飯島さんは、
被害者として加害者を恨むのではなく、深い愛情を持って子供たちを更生させたいと
考えて、少年院を訪問する活動をされているんですね。そこで飯島さんがいろいろ、少年院にいる子供たち、犯罪を犯した少年たちにいろんな
お話をする中で、初めてその少年たちが
自分が罪を犯したんだということを認識し、そして
自分の犯した罪の深さを悔い、そして
自分が罪を犯したことによって悲しんでいる
被害者の
家族がいるんだというところに初めて
思いを致すことになると。
ですから、
被害者と加害者を引き離しておいただけではその
人たちは本当に罪を認識することはできないのじゃないかというふうに
思います。この犯罪を犯した、今回の
心神喪失等で犯罪を犯した方たちについてもある意味そういうことも言えるのではないか。何も分からない
状態ではなくて、一方できちんとやっぱり罪を償いたいと思っている方たちもいらっしゃる。そういう意味で、今回の提案されている
法案ではここでしか認められていない。いろいろな面で配慮されると今ほど
大臣は答弁されましたけれども、今後もそういうことについていろいろ
考えなければいけないと思っております。
そのことについても一言コメントを
お願いしたいということと、そして、通告していなくて大変申し訳ないんですが、そもそも現行のこの刑法というのは、最近多発しております通り魔ですね、その殺人という
行為そのものを
目的としている、しかも計画されている、そういう大量殺人、通り魔殺人というものを想定しているものなのでしょうか。非常に唐突にこういう質問して大変申し訳ないんですが、これ、非常に私、今疑問に思っておりまして、通告していなくて申し訳ないんですけれども、答えを
お願いしたいと
思います。