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政府参考人(
山崎潮君) ただいま三つの視点から御意見ございましたけれども、共通することは、やっぱり
司法制度改革審議会、この意見書の
趣旨にのっとった
改正をやっていくと、これが基本であるということは私どもも認識しております。個々の
検討会それぞれで様々な意見がそれはあろうかと思います。これはオープンな
検討会でございますので、
議論は様々な角度からきちっとやっていただきたいというふうに我々思っているわけでございます。
最終的には、意見書の
趣旨の
範囲内でその
制度を構築していくということ、そういう心構えでやらざるを得ないだろうというふうに私どもも思っております。
個々の問題につきまして、裁判員
制度ございますが、ただいま無作為抽出云々という問題がございましたけれども、ちょっとその点で私どもの
検討会でそれと違うような意見があったかどうかというのは余りよく承知はしておりませんが、それ以外のところでもいろんな
議論が出ております。そういうことは承知はしております。
それから、裁判員
制度については様々なポイントがたくさんございまして、たたき台というものを
提出させていただきまして、今そのたたき台に沿って
議論をしております。ただ、このたたき台もこれに限るというものではなくて、取りあえずの本当のたたき台ということでやらせていただいているというところでございます。
それから、二番目に言われましたのは労働
関係の点でございますけれども、これも意見書の
趣旨に沿いまして現在進めておりますが、まず一つは労働調停、これの導入ということがうたわれております。それともう一つは、専門的な知識、経験を有する者の関与する裁判
制度の導入の当否を始め、労働
関係事件の適正迅速な処理のための方策ということでございまして、この
観点からの今
検討を加えているというところでございます。
それから、敗訴者負担の点でございますけれども、この点に関しましては、意見書の方でも、勝訴しても
弁護士報酬を相手から回収できないために訴訟を回避せざるを得なかった当事者にも、負担の公平を図って訴訟を利用しやすくする見地から、この
制度を導入すべきであるとしておりますけれども、また他方で、この
制度の設計に当たっては、上記の見地と反対に不当に訴えの提起を萎縮させないよう、これを一律に導入することなく、このような敗訴者負担を導入しない訴訟の
範囲及びその取扱いの在り方、敗訴者に負担させる場合に負担させるべき額の定め方等について
検討をすべきであるというふうにうたわれております。
今、この
趣旨の線に沿って
検討を加えているというところでございます。