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2003-05-06 第156回国会 参議院 法務委員会 第9号
公式Web版
会議録情報
0
平成十五年五月六日(火曜日) 午後一時開会 ─────────────
出席者
は左のとおり。
委員長
魚住裕一郎
君 理 事 荒井 正吾君 市川 一朗君
千葉
景子
君 荒木
清寛
君 井上 哲士君 委 員 青木 幹雄君 岩井
國臣
君 柏村
武昭
君
佐々木知子
君 陣内 孝雄君 中川 義雄君 野間 赳君
江田
五月君 鈴木 寛君 角田 義一君
浜四津敏子
君 平野 貞夫君 福島 瑞穂君
発議者
江田
五月君
発議者
千葉
景子
君
委員
以外の
議員
発議者
朝日
俊弘
君
発議者
山本 孝史君
衆議院議員
修正案提出者
塩崎
恭久
君
国務大臣
法務大臣
森山
眞弓
君 副
大臣
法務
副
大臣
増田 敏男君
事務局側
常任委員会専門
員 加藤 一宇君 ───────────── 本日の会議に付した
案件
○
心神喪失等
の
状態
で重大な他
害行為
を行った者 の
医療
及び
観察等
に関する
法律案
(第百五十四
回国会内閣提出
、第百五十五回
国会衆議院送付
)(
継続案件
) ○
裁判所法
の一部を
改正
する
法律案
(第百五十五
回国会朝日俊弘
君外三名
発議
)(
継続案件
) ○
検察庁法
の一部を
改正
する
法律案
(第百五十五
回国会朝日俊弘
君外三名
発議
)(
継続案件
) ○
精神保健
及び
精神障害者福祉
に関する
法律
の一 部を
改正
する
法律案
(第百五十五回
国会朝日俊
弘君外三名
発議
)(
継続案件
) ─────────────
魚住裕一郎
1
○
委員長
(
魚住裕一郎
君) ただいまから
法務委員会
を開会いたします。
心神喪失等
の
状態
で重大な他
害行為
を行った者の
医療
及び
観察等
に関する
法律案
、
裁判所法
の一部を
改正
する
法律案
、
検察庁法
の一部を
改正
する
法律案
及び
精神保健
及び
精神障害者福祉
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
を一括して
議題
といたします。 まず、
心神喪失等
の
状態
で重大な他
害行為
を行った者の
医療
及び
観察等
に関する
法律案
について、
政府
から
趣旨説明
を聴取いたします。
森山法務大臣
。
森山眞弓
2
○
国務大臣
(
森山眞弓
君)
心神喪失等
の
状態
で重大な他
害行為
を行った者の
医療
及び
観察等
に関する
法律案
につきまして、その
趣旨
を御
説明
いたします。
心神喪失
又は
心神耗弱
の
状態
で
殺人
、
放火等
の重大な他
害行為
が行われることは、
被害者
に深刻な
被害
が生じるだけでなく、
精神障害
を有する者がその
病状
のために
加害者
となる点でも極めて不幸な
事態
です。このような者につきましては、必要な
医療
を確保し、不幸な
事態
を繰り返さないようにすることにより、その
社会復帰
を図ることが肝要であり、近時、そのための
法整備
を求める声も高まっています。 そこで、本
法律案
は、
心神喪失等
の
状態
で重大な他
害行為
を行った者に対し、その適切な
処遇
を
決定
するための
手続等
を定めることにより、継続的かつ適切な
医療
の
実施
を確保するとともに、そのために必要な
観察
及び指導を行うことによって、その
病状
の
改善
とこれに伴う同様の
行為
の再発の防止を図り、もって本人の
社会復帰
を促進しようとするものです。 この
法律案
の要点は以下のとおりです。 第一は、
処遇
の要否及び
内容
を
決定
する
審判手続
の
整備
についてです。
心神喪失等
の
状態
で
殺人
、
放火等
の重大な他
害行為
を行い、不
起訴処分
をされ、又は
無罪等
の裁判が確定した者につきましては、
検察官
が地方
裁判所
に対してその
処遇
の要否及び
内容
を
決定
することを申し立て、
裁判所
におきましては、一人の
裁判官
と一人の医師とから成る
合議体
が、必要に応じて
精神障害者
の
保健
及び
福祉
に関する
専門家
の
意見
も聞いた上で
審判
を行うこととしています。この
審判
におきましては、被
申立人
に弁護士である
付添人
を付することとした上、
裁判所
は、
精神科医
に対して被
申立人
の
精神障害
に関する
鑑定
を求め、この
鑑定
の結果を基礎とし、被
申立人
の
生活環境等
をも考慮して、
処遇
の要否及び
内容
を
決定
することとしています。 第二は、
指定入院医療機関
における
医療
についてです。
厚生労働大臣
は、
入院
をさせる旨の
決定
を受けた者の
医療
を担当させるため、
一定
の
基準
に適合する
国公立病院等
を
指定入院医療機関
として指定し、これに委託して
医療
を
実施
することとしています。
指定入院医療機関
の
管理者
は、
入院
を継続させる
必要性
が認められなくなった場合には直ちに
裁判所
に
退院
の
許可
の
申立て
をしなければならず、他方、
入院
を継続させる
必要性
があると認める場合には、原則として六か月ごとに、
裁判所
に
入院継続
の
必要性
の確認の
申立て
をしなければならないこととし、併せて、
入院患者側
からも
退院
の
許可等
の
申立て
ができることとしています。 また、
保護観察所
の長は、
入院患者
の
社会復帰
の促進を図るため、
退院
後の
生活環境
の
調整
を行うこととしています。 第三は、
地域社会
における
処遇
についてです。
退院
を
許可
する旨の
決定
を受けた
者等
は、
厚生労働大臣
が指定する
指定通院医療機関
において
入院
によらない
医療
を受けるとともに、これを確保するための
精神保健観察
に付されることとしています。 また、
保護観察所
の長は、
指定通院医療機関
の
管理者
及び
患者
の
居住地
の
都道府県知事等
と協議して、その
処遇
に関する
実施計画
を定め、これらの
関係機関
の
協力体制
を
整備
し、この
実施計画
に関する
関係機関相互
間の緊密な
連携
の確保に努めるとともに、
一定
の場合には、
裁判所
に対し、
入院等
の
申立て
をすることとしています。 以上がこの
法律案
の
趣旨
であります。 何とぞ、慎重に御
審議
の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。
魚住裕一郎
3
○
委員長
(
魚住裕一郎
君) この際、本案の
衆議院
における
修正部分
について、
修正案提出者衆議院議員塩崎恭久
君から
説明
を聴取いたします。
衆議院議員塩崎恭久
君。
塩崎恭久
4
○
衆議院議員
(
塩崎恭久
君) ただいま
議題
となりました
法律案
に対する
衆議院
における
修正部分
について、
提出者
を代表して、その主な
趣旨
及び
概要
を御
説明
申し上げます。 第一は、この
法律
の
目的
を
規定
する第一条に、この
法律
による
処遇
に携わる者は、前項に
規定
する
目的
を踏まえ、
心神喪失等
の
状態
で重大な他
害行為
を行った者の円滑な
社会復帰
に努めなければならないとの文言を加えることであります。 第二は、
精神保健観察官
の名称を
社会復帰調整官
に変更することについてであります。 第三は、
裁判所
が
医療
を受けさせるために
入院
の
決定
をする
要件等
についてであります。 原案は、「
入院
をさせて
医療
を行わなければ
心神喪失
又は
心神耗弱
の
状態
の原因となった
精神障害
のために再び
対象行為
を行うおそれがあると認める場合」としておりますところ、「
対象行為
を行った際の
精神障害
を
改善
し、これに伴って同様の
行為
を行うことなく、
社会
に復帰することを促進するため、
入院
をさせてこの
法律
による
医療
を受けさせる必要があると認める場合」と変更するものであります。 第四は、入・
通院患者
の
申立て
の
期間制限
に係る
規定
を削除するものであります。 第五は、
政府
は、
精神医療等
の水準の向上を図るものとすること、及び
政府
は、この
法律
の
施行
後五年を経過した場合において、
施行状況
を
国会
に報告することとし、所要の
措置
を講ずるものとするとの旨の条項を附則に加えるものであります。 以上が本
法律案
に対する
衆議院
における
修正部分
の
趣旨
及び
概要
であります。
委員各位
の御
賛同
をお願い申し上げます。
魚住裕一郎
5
○
委員長
(
魚住裕一郎
君) 次に、
裁判所法
の一部を
改正
する
法律案
、
検察庁法
の一部を
改正
する
法律案
及び
精神保健
及び
精神障害者福祉
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
について、
発議者朝日俊弘
君から
趣旨説明
を聴取いたします。
朝日俊弘
君。
朝日俊弘
6
○
委員
以外の
議員
(
朝日俊弘
君) ただいま
議題
となりました
精神保健
及び
精神障害者福祉
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
並びに
裁判所法
の一部を
改正
する
法律案
及び
検察庁法
の一部を
改正
する
法律案
の
趣旨
を
説明
いたします。 二十一世紀の我が国における
重要課題
の一つは、「
障害者
と共に生きる
街づくり
」、すなわちノーマライゼーションの
理念
に基づく
地域社会
の実現であります。とりわけ、従来の取組が大きく遅れていた
精神障害者
の
医療
と
福祉
の分野については、こうした
理念
の
重要性
を特に強調しておきたいと思います。 しかしながら、一昨年の大阪・
池田小学校事件
における不幸な
事件
を契機として、重大な他
害行為
を犯した
精神障害者
に対する新たな
立法化
の
動き
が一気に加速され、
政府
は関係する
審議会
の
意見
を聞くこともなく、昨年の
通常国会
に
心神喪失者等医療観察法案
を
提出
いたしました。こうした
政府
・与党の一連の
動き
は、
全国各地
で地道に取り組まれてきている
障害者支援
の活動に水を差すものとなったばかりか、新たな
差別感情
をあおることにもつながり、結果として
障害者
の
社会参加
を促進する
動き
を逆流させるものと言わなければなりません。 今回、私
たち
は、
精神保健福祉施策全般
の着実な
改善計画
の
実施
と併せて、従来、必ずしも適切ではなかった
司法
と
精神医療
の
連携
の
改善
を図ること等を
目的
として、
現行
の
精神保健福祉法等
の
改正案
を
提出
させていただきました。 これに対して、
政府
が
提出
した
法律案
は、
司法精神鑑定
の在り方や、
司法
と
精神医療
の
連携
、あるいは
措置入院制度
の実態等々、
現行法制度
上の
問題点
には一切目を向けることなく、更に新たな
強制医療法
を制定しようとするものであり、到底認められるものではありません。 また、
衆議院
における
修正
の
内容
についても、
政府案
の本質的な
部分
は何ら変更されておらず、むしろ
概念規定
のあいまいさゆえにかえって理解し難い
内容
となっており、
賛同
することはできません。 以上に述べた
理由
から、私
たち
は、新たな
立法
によるのではなく、
現行
の
法制度
の一部
改正
とその運用の
改善
を図る観点から本
法律案
を
提出
させていただきました。 以下、その
内容
について
説明
いたします。 第一に、
起訴
前及び
起訴
後における
精神鑑定
の適正な
実施
を
目的
として、
最高裁判所
と
最高検察庁
のそれぞれに
司法精神鑑定支援センター
を設置し、
鑑定人
の
選定事務
、
精神鑑定
に係る
情報
と資料の
収集
、
調査分析等
を行うこととします。 このことにより、
鑑定人
の
選定
に関して
裁判官
や
検察官
の負担を軽減することができるとともに、
鑑定
に当たる
精神科医
を適切に
選定
し、
鑑定
結果の偏りやばらつきを防ぐことができます。また、
情報
の
収集
、
分析
を通じて、より精密な
鑑定技能
を開発していく道をも開くことが期待できます。 第二に、
現行
の
措置入院制度
に係る
判定委員会
の設置であります。
都道府県知事
の下に新たに
判定委員会
を置くこととし、
精神保健指定医
のうちから
知事
が任命する二名の
合議体
を構成し、
措置入院
及び
措置解除
の
判定
を行うものとします。 第三に、
現行
の
措置鑑定
が極めて限られた
情報
の下で行われている現状を
改善
するため、
精神保健福祉調査員制度
を設置し、
措置鑑定
の
必要性
を判断するための
調査
、
判定委員会
の求めに応じた
調査等
を行い、より厳密な
措置鑑定
が
実施
されるよう支援します。 第四に、
人員配置基準
が低い現在の
精神科病棟
では十分な
医療
、看護の提供ができないことから、より密度の高い
人員配置基準
を満たす
精神科集中治療センター
を制度化します。 この
集中治療センター
は、
政府案
のように重大な他
害行為
の有無を
要件
とするものではなく、あくまでも
治療
上の
必要性
からサービスを提供する、言わば
精神科ICU
であります。 第五に、
精神障害者
の
社会参加
、とりわけ
措置解除
後の
退院患者
さんの
社会復帰支援体制
を強化するため、
精神障害者
の
保健
、
福祉
に関する業務を担う者の
相互
の
連携
、
協力
を図ることを義務付けることとします。 以上が
提案理由
及びその
概要
の
説明
であります。 なお、私
たち
は、本
改正案
の
提出
と併せて、
精神保健福祉改善
十か年戦略(仮称)を
提案
しており、新たに策定された新
障害者基本計画
及び新
障害者プラン
の確実な実行と併せて、
精神保健福祉
全体のレベルアップを目指していること。そして、こうした
精神保健福祉施策
の大幅な
改善
こそが、たとえそれが遠回りではあっても、他
害行為
を犯した
精神障害者
のための対策ともなるということを強調しておきたいと思います。
議員各位
におかれましては、私どもの
提案
に是非とも御
賛同
をいただきますよう心からお願い申し上げまして、
趣旨
の
説明
とさせていただきます。 ありがとうございました。
魚住裕一郎
7
○
委員長
(
魚住裕一郎
君) 以上で
趣旨説明
及び
衆議院
における
修正部分
の
説明
の聴取は終わりました。 四案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午後一時十三分散会