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国務大臣(
石破茂君) 結局こういうことだと思うんですね。例えば、海外でPKOが活動している、あるいは
テロ特措法はまだ他国の領土には入っていませんが、そういうような活動をしておる
自衛隊の部隊があったといたします。それがまず、そのどちらにいたしましてもそういう
事態にならないように、もちろん武力を
行使しに行っているわけではありませんし、PKOの場合にはそういうことがありましたら撤収をいたしますし、そして、
周辺事態法におきましても
テロ特措法におきましても、現に戦闘が行われておらず、そして戦闘が行われることが予測されない地域において活動するわけですから、そういうことが起こるとは極めて極めて
考えにくいことであるということがまずあります。それは、我々が
テロ特措法を作るときも
周辺事態法を作るときも
PKO法を作るときも、そういうことが起こらないように起こらないようにというふうに作ってまいりました。
しかし、不幸にしてそういうことが起こってしまったというふうにいたします。
我が国に対する組織的、計画的な武力の
行使と評価されるものがその場で仮に起こったとします。しかし、他国の施政下にある地域ですから、それは、私
どもが行くというよりも、その国を治めておるそういう
政府によってそれは取り除かれるのが通常であろうと。しかしそれが、
政府そのものがやってきちゃったということになりますと、これはなかなか難しい場面が生じますね。そういたしますと、今度は
必要最小限度かどうなのかということにもなりましょう。そしてまた、ほかに手段がないか、
我が国が出なければほかに手段がないのかということもその場その場で吟味され、検討されることでありましょう。
そういうことで、まず
考えられない
事態ではあるけれ
ども、それが
我が国に対する組織的、計画的な武力の
行使であると認められ、ほかに手段が何もなくて必要最小限のものにとどめる。そこは、必要最小限ということは、ちょっとその前二者とは論理がというか位置付けが違うのですけれ
ども、それはずっと将来においてもそうなるべきものですが、そういうことが仮に現出をした場合には、
憲法上、法理上それは認められるということだと思っています。
そして、敵基地攻撃云々かんぬんの話でございますが、これも一緒の話でございまして、急迫不正の
我が国に対する組織的、計画的な武力の
行使があった、ほかに取るべき手段がないと、そして必要最小限ということですね。そうしますと、じゃほかに取るべき手段があるではないかということになりますと、それはそちらの方へ行くわけです。それが日米
安全保障条約なのかもしれない。
そういうことでありまして、しかし、論理上ほかに取るべき手段が何もなくなっちゃったということが絶無かといえば、それはそうではないであろう。そして、必要最小限ということは、例えばある国が
日本に対してミサイルを撃とうとする、そうするとピンポイントでそこの基地だけをたたくということであって、その国土全体に対して攻撃を加えるようなことでは全くございません。
したがって、法理上そういうことはあり得ないとは言わないが、しかしながら現在においては、日米
安全保障条約そして防衛協力のための指針によって、
北朝鮮のそういうミサイル攻撃に対しては
アメリカ合衆国の打撃力にゆだねるということになっておるわけでございますから、現在そういうことは起こり得ないということでございます。
法理上はあり得るが現在はそれはあり得ないし、そしてそれが日米
安全保障条約の実効性を高めるように更に私
どもは努力をしていくということでございまして、
国民の
皆様方に対しましてこの辺りをきちんと御説明をしていく責務は我々にはあろうと
考えておるところでございます。