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国務大臣(
谷垣禎一君) ただいま議題となりました
特殊開錠用具の所持の
禁止等に関する
法律案につきまして、その提案
理由及び内容の概要を御
説明いたします。
この
法律案は、最近における建物に侵入して行われる犯罪の情勢にかんがみ、その
防止に資するため、正当な
理由のない
特殊開錠用具の所持等を禁止するほか、指定建物錠の防犯性能に関する表示制度を新設し、その他
特殊開錠用具等を用いて建物に侵入する行為の
防止対策の推進について定めること等をその内容としております。
以下、各項目ごとにその概要を御
説明いたします。
第一は、
特殊開錠用具及び指定侵入工具の定義についてであります。
特殊開錠用具とは、ピッキング用具その他の専ら特殊開錠を行うための器具であって、建物錠を開くことに用いられるものとして政令で定めるものをいうこととし、また、指定侵入工具とは、
ドライバー、バールその他の工具であって、建物錠を破壊するため又は建物の出入口若しくは窓の戸を破るために用いられるもののうち、建物への侵入の用に供されるおそれが大きいものとして政令で定めるものをいうこととするものであります。
第二は、
特殊開錠用具の所持及び指定侵入工具の携帯の禁止についてであります。これは、何人も、
業務その他正当な
理由による場合を除いては、
特殊開錠用具を所持してはならず、また、指定侵入工具を隠して携帯してはならないこととするものであります。
第三は、
特殊開錠用具等を用いて建物に侵入する行為の
防止対策の推進についてであります。
その一は、建物錠等の製造又は輸入を業とする者は、建物錠等の防犯性能の向上に努めなければならないこととするとともに、
国家公安委員会は、これらの者から建物錠等の防犯性能の向上のため援助を受けたい旨の申出があった場合において、その申出を相当と認めるときは、必要な援助を行うこととするものであります。
その二は、
国家公安委員会は、建物錠のうち、防犯性能の向上を図ることが特に必要なものとして政令で定める指定建物錠について、その防犯性能に関し建物錠の製造又は輸入を業とする者が表示すべき事項及び表示の方法その他表示に際して遵守すべき事項を定め、これを告示することとするものであります。あわせて、告示されたところに従って防犯性能に関する表示をしていない者に対する勧告及び命令の規定を設けることとしております。
その三は、錠取扱業者は、建物錠を販売する相手方に対してその防犯性能を正確に
説明するとともに、顧客の依頼に応じて建物錠の特殊開錠を行うときは、その者の氏名及び住所を確認するよう努めなければならないこととするものであります。
その他、所要の規定を設けることとしております。
この
法律の施行日は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日としております。ただし、指定建物錠の防犯性能の表示に関する規定については、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日としております。
なお、この
法律の附則において、出入国管理及び難民認定法の一部を
改正し、本邦に上陸することができない
外国人に、同法の別表第一の上欄の在留資格をもって本邦に在留している間に
特殊開錠用具の所持の禁止違反の罪により懲役に処する判決の宣告を受けた者で、その後出国して本邦外にある間にその判決が確定し、確定の日から五年を経過していないもの等を加える等所要の規定の整備を行うこととしております。
以上が、この
法律案の提案
理由及び内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同賜らんことをお願いいたします。