○
政府参考人(
高部正男君) お答えを申し上げます。
委員御
指摘ございましたように、現行の
郵便投票
制度は、不在者投票
制度全般が投票当日投票所投票主義と、投票日に投票所へ行って投票するというものの例外の
制度として不在者投票
制度が定められておりまして、それに加えまして、その他の不在者投票、例えば施設でありますとか選管でやる不在者投票については管理者がいるという仕組みになっておるのですが、
郵便投票の場合は在宅ですので管理者がいないということもありまして、全般的に、それから今一点
大臣がお答え申し上げましたように、
委員も御
指摘ございましたように、かつての経緯を踏まえた仕組みになっておりますので大変厳格、ある意味では手間が掛かる仕組みになっていることは事実でございます。
現行
制度がこのようになっておりますのは、これも
委員御案内かと思いますが、二十六年の統一選挙の際の不正というのが、
対象者を、何といいますか、不正、医師の認定によれば比較的簡易にできたものですから、
対象者についての不正がありましたこと、それから投票用紙を請求する等において他人が偽ってやったというような不正があったこと、それから投票の記載の
段階でも不正があったというようなことを踏まえまして、
対象者については身体
障害者手帳等によって、公的に認定されたもので限定するという仕組みになっておりますし、それから、他人が不正に関与しないというような意味で自書を要求して、その自書によって不正が起こらないようにしていこうというような仕組みが現行
制度なわけでございます。
お尋ねは二点で、簡素化の問題について言いますと、これも
委員御
指摘ございましたように、自書が、
郵便投票証明書の
段階、それから投票用紙の請求の
段階、それから投票の
段階と三度要るという仕組みになっておりますが、この辺はかつての不正等の経験に照らしてやったものでございまして、自書を要求するといっても、元の部分での自書があって対照できるという仕組みもあるものですから、ある
時点だけの自書でいいのかどうかというのは当時、多分
議論があったんだと思います。
郵便投票証明書
段階で自書が選管に残されておりますと、その次の
段階での請求についてもそれとの照合ができるといったような形で今のような仕組みになっているわけでございます。
御
指摘ございましたように、いろんな
議論がございます。後段の御
質問の
対象者の限定との関連も出てこようかと思うんですが、特に御
指摘ございました昨年の十一月の東京地裁の判決で厳しい御
指摘をいただいているということでもございまして、どういう方法があり得るのかどうかというのは我々、重い課題として
検討しなければいけない課題だなというふうに思って、いろいろ
検討させていただいているところでございます。
また、
対象者の限定についてどう
考えていくのかという点についてでございますけれども、これも
国会の方でも、寝たきり老人等々の対応として何とか対応ができないものかというような御
議論もしばしばいただいているところでございます。これも先ほど申し上げましたように、かつての経緯に照らしまして、公的な認定をどういうふうにして図っていくのかということが課題でありまして、今、住民投票条例を例に挙げられまして、介護保険の
制度とリンクでどうかというような御
指摘もいただきました。
私どもも、介護保険
制度が発足いたしましたときに、介護認定、介護の等級認定とのリンクで
対象の限定ができないのかということを随分
検討させていただいたところでございますが、現在の仕組みは、投票日に投票所へ行けないという人に認められる特別な
制度だという位置付けになっているところでございますので、介護保険の場合ですと、介護にどの程度の時間を要するかという視点で等級認定がなされているものですから、この辺の認定が一つ割り切りすればある程度見られるのではないかというような御意見もあろうかと思いますけれども、ただ理屈の面でいいますと、どれだけの時間介護を要するのかといったような視点でできているものですから、直ちに選挙
制度の中でそれを使ってくるのは難しい面があるのかなというのが今の
検討状況でございます。
これらの点も、やはり現実に投票へ行く機会が、投票へ行くのがなかなか難しい方々にどういう機会を確保していくのかというのは大変重要な課題だというふうに
考えているところでございまして、今後とも十分
検討してまいりたいと、かように
考えているところでございます。