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国務大臣(
片山虎之助君)
地方税法等の一部を
改正する
法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
現下の経済・
財政状況等を踏まえつつ、持続的な経済社会の活性化を実現するためのあるべき税制の構築に向けた改革の一環として、法人
事業税への外形標準課税の導入、不動産取得税の税率の引下げ、特別土地保有税の課税停止、新増設に係る
事業所税の廃止、
平成十五
年度の固定資産税の評価替えに伴う土地に係る固定資産税及び都市
計画税の税負担の調整、配当所得及び株式等譲渡所得に係る課税方式の
見直し等を行うとともに、配偶者控除に上乗せして適用される部分の配偶者特別控除の廃止、
地方のたばこ税の税率の引上げ等所要の
措置を一体として講じる必要があります。
次に、
法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
その一は、住民税の
改正であります。
個人住民税につきましては、一定の配当及び株式譲渡所得について、特別徴収方式を
実施することにより申告を不要とすることとし、あわせて、配偶者控除に上乗せされて適用される部分の配偶者特別控除を廃止することとしております。
その二は、
事業税の
改正であります。
法人
事業税につきましては、
平成十五
年度に、資本金一億円超の法人を対象として、外形基準の割合を四分の一とする外形標準課税
制度を創設し、
平成十六
年度から適用することとしております。
その三は、土地税制の
改正であります。
不動産取得税について、
平成十五年四月一日から三年間、税率を一律三%に引き下げ、特別土地保有税について、
平成十五
年度以降新たな課税は行わないこととし、新増設に係る
事業所税は
平成十五年三月三十一日をもって廃止することとしております。また、固定資産税及び都市
計画税について、商業地等、住宅用地ともに現行の負担水準に応じた負担調整
措置を継続することとしております。
その四は、
地方のたばこ税の
改正であります。
道府県及び市町村たばこ税の税率を合わせて千本当たり四百十円引き上げることとしております。
以上がこの
法律案の提案理由及び内容の概要であります。
何とぞ、慎重御
審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。