○井上美代君 日本共産党の井上美代です。
今回のこの
食品衛生法の
改正については、私どもが求めてきていた内容が一定反映されているというふうに思っておりまして、
消費者にとってもこたえたものということで、よかったなというふうに思っております。
〔
委員長退席、理事中島眞人君着席〕
改めて
法律を見てみまして、その第一条のところに法の
目的が明記されております。そこには、「
食品の
安全性の確保」というのが明記されておりますし、そしてまた、
国民の健康の保持を図るという、こういうこともきちんと明記されております。その観点に立って今日の状況というのを見てみたいというふうに思うんです。この
法律が実行化していくわけなんですけれども、それにしても、まだこれからの問題というのがあることを実感しております。
私は、幾つかについて
質問をしたいんですけれども、まず最初に遺伝子組換えの
食品について
質問をさせていただきたいというふうに思っております。
やはり、この遺伝子組換えというのはなかなか私
たちの目には分かりにくいんですけれども、やはり徹底した検査を行って、そして
安全性について確認をしていくということ、そしてまた、きちんとした
表示をしていくということが大変必要ではないかということを思っております。
今、日本の遺伝子組換え
食品の混入率の基準なんですけれども、その検査がどのように行われているのかということについて、まず少し見てみたいというふうに思います。
皆さん方のお手元に、
厚生労働省の資料を四枚ほど資料としてお配りしているというふうに思いますが、これを見ていただきますと、まず
一つが、「大豆、とうもろこしを用いた加工
食品中に含まれる遺伝子組換え
食品の検出調査の結果について」というふうにありまして、下の方に表が検査結果として出ておりまして、大豆、トウモロコシを検査しているのが、パーセンテージも含めまして、上が〇%、五%未満、五%以上、測定不能というのが出ておりまして、そこに、注の一、注の二、注の三とあって、それが下の方に、注の一、〇%、注二、五%未満ということで、注の三、測定不能ということで
説明がしてあります。
これは、この調査を見たいというふうに思ったのは、今日どのような基準が
厚生労働省で決められているのかと、そしてまた、それと現状とがどうなっているのかということが分かるということでこの表をお配りしております。
そして、その結果に基づいて、二枚目の資料ですけれども、「分別生産流通管理に関する監視依頼について」というのがあります。そこに書いてあるわけなんですけれども、それがきちんとまだ守られていない部分もあるので監視を依頼しますという文書が二枚目です。
そして、三枚目には、その調査の商品分類がありまして、それは二十四までありますけれども、「加工
食品」というのがあって、お豆腐だとかみそだとかいろいろ書いてあります。そして、「
製品」というのがありまして、それを調べた結果というのが右の方に出ております。
「組換えられたDNA検出の有無」というふうにありまして、その横が「DNA定量分析 GMO含有率」。遺伝子組換えですね、GMOというのは。ということでそこにずっと、読みにくくて小さいんですけれども書いてあります。そして、「
表示内容」ということで、「
表示なし」というのがずっと出てくるんですね。そこが大事なところだというふうに思いますが、「
表示なし」というのがどういう中身なのかということなんです。
厚生労働省のこの調査ですけれども、この調査を見ておりまして、遺伝子組換え
食品の
表示が義務付けられている大豆とトウモロコシを用いた加工
食品七十三商品を無作為にサンプリングして、加工
食品中に含まれる遺伝子組換え
食品の検出調査をやったということです。農作物の由来のDNAが、定性的に検知を行いましたと、そういうふうにそこには書いてあります。
その結果として、大豆を原料としている加工
食品では四十七商品から十三商品に遺伝子組換えが見付かったんですね。そして、トウモロコシを原料としているのでは、加工
食品の二十六商品からそのうちの十商品から遺伝子組換えが見付かったということです。遺伝子組換えが見付かったのは、だから両方合わせますと二十三あるんですね。この資料に配っている二十三というのは、資料③の右側に星印で一から二十三まであります。
それと、四つ目の資料なんですけれども、四つ目の資料は、その二十三がどこの製造者なのか、商品名は何なのかということがまた書いてあるわけです。
そのようにして見ましたときに、両方合わせまして七十三商品を検査して、二十三商品が遺伝子組換え
食品が検出されたということになるわけです。
遺伝子組換え農作物の混入率の検査結果もそこに書いてあるとおりです。
この資料で分かるとおり、遺伝子組換えが混入していた二十三商品は、豆腐の絹、③になります、資料③になります。この豆腐、そして豆腐のきぬとかもめんとか、油揚げとか、ソーセージだとか、雑穀米とか、カロリーメイトのブロックだとか、コーンクリームポタージュだとか、そういうことがずっと加工
食品を見ていると書いてあるわけなんです。
この二十三商品について定量検査を行った結果、遺伝子組換えの混入率は
厚生労働省が基準としている五%未満であったということも、そこの「組換えられたDNA検出の有無」というところと、その右側ですね、「五%未満」というのがあるんですが、それが二十三数えるとあるんです。そういうことで結果が出ております。
また、二十三商品のうち十八商品は遺伝子組換えの不使用、使用していないとの
表示があり、残りの五商品は遺伝子組換えの有無にかかわる
表示がなかったということになっているわけです。
厚生労働省はここのところを問題にして、二十三商品について、IPハンドリング等分別生産流通管理、これをやれということを言っておられるわけです。このIPハンドリングというのはどういうことかといいますと、生産だとか運搬だとか保管の過程で遺伝子の組換え
食品を意図的に混入させていないということなどを証明するということが必要なんですね。それが欠けているとそれは
厚生労働省の基準に入らないということになるわけなんです。
結局、この調査を見ますと、商品に遺伝子組換え不使用と
表示されていたものを検査して、実際には遺伝子組換えが含まれていたがその混入率は五%未満であったと。この五%未満の混入率は
厚生労働省の基準をクリアしているということになるわけなんです。そして、五%であって、意図的に、流通過程で意図的に混入させたものではないことを示すIPハンドリングというのをしなければいけないんですね。そして、適切に実施されていたかどうかということを検査して、適切にやられていればすべて厚生省の基準をクリアしたということになるわけなんです。非常に複雑で分かりにくいんですけれども、遺伝子組換えの厚生省の基準というのがそういうふうにして今やられているところなんです。
私がここまでちょっと時間を掛けて話しましたのは後の
質問にかかわってくるからなんですけれども、厚生省の専門家が
規定どおりにやっていて問題はないというふうにお考えになるかもしれませんけれども、しかしながら
消費者の立場から考えたときに、やはりこの遺伝子の組換え
食品というのは食べたくないというのがあるものですから、私もそうですけれども、遺伝子組換え不使用との
表示を探すわけですね、買物をするときに。そして、不使用のものを買い求めるということになるわけなんです。それが、どこにも書いてありませんけれども、
厚生労働省の基準の五%未満の混入率だということと、そしてもう
一つのIPハンドリングをクリアしていなければいけないということになるわけなんですね。
ここで私が
消費者として考えた場合に、やはりそこには
消費者が、本当にこれは全く遺伝子組換え商品ではないという証明は出ていないんですね。だから、五%未満だったら、
表示も出ていませんけれども、実際にはそこに入っているわけなんです。これは
消費者から見たら本当に困ったことだし、おかしな話だと思うんですけれども、このことについてどのようにお考えになっているのかということを
参考人にお尋ねしたいというふうに思います。