○
政府参考人(中村秀一君) 今の西川
先生お尋ねの点につきましては、
厚生労働省と国土交通省の方とお話合いをさせていただいているところでございますので、経過なり背景なりについて少し御説明をさせていただきたいと思います。
まず、この四月からなぜこれが問題になるかということでございますけれども、実は介護保険がスタートいたしましてから、ホームヘルパーの資格を持たれた運転手さんが、タクシー会社の運転手さんが乗り降りの介助を行う介護タクシーというものが各地に出てまいりました。この事業所が訪問介護の事業所の指定も受け、乗り降りをされた場合に、身体介護三十分未満の方が多いわけですが、ことで二百十単位、二千百円介護保険から支払われると、こういう介護タクシーが出てまいりました。一部のタクシー会社では運賃をお取りにならないで、介護保険から二千百円出るものですから運賃は
サービスにしておくということで介護保険の一部負担二百十円だけいただいて介護タクシーということで出ているところもございました。
で、私ども審議会の方で介護報酬
見直しの
議論してきたわけでございますが、市長会の代表あるいは町村会の代表の方々からは、そもそもこういった
サービス自体がおかしいんじゃないか、介護保険の給付の対象にすることは反対であるという強い御指摘もございましたし、また乗降の介助といってもきちんとした
サービスがなされているのかどうか、実際タクシー代を介護保険で払っている結果になっているんではないかと、様々な
議論があり、介護報酬
見直しに
当たり、ここの問題については適正化の
観点から乗車降車の介助という新しい介護報酬を設定し、単価としては、一乗りですね、百点、千円ということで、しかも要支援の方はお使いになれないと、こういうような適正化の措置を打ち出したところでございます。
〔
委員長退席、理事中島眞人君着席〕
この新単価ができたものですから、その新単価の適用になる方はどういう方かということでいろいろ通知を出したりした中で実はやや混乱が生じまして、今まで
先生御指摘のようにNPOやボランティアの方が行っております移送
サービスについても何かこの道路運送法上のタクシー会社みたいに新たな許可がないとその移送
サービスができないんじゃないかと、こういう御懸念が生まれているところでございます。
そういったことにつきまして、国土交通省の方と協議してまいりましたけれども、今回の介護報酬の改定、元々、今典型的には今御説明しましたタクシー会社の運転手さんがヘルパーの資格を取って云々ということを
念頭において介護報酬を設定したわけでございまして、この今回の介護報酬の改定で道路運送法上の取扱いが変わるというふうには私ども
認識しておりません。つまり、これまでNPOの皆さんとかボランティアの皆さんがこういう移送事業をしてきたと、移送
サービスをやってこられた、これが今まで道路運送法上の許可を取らないでおやりになっているのはあると思いますけれども、そういったことについて今回、今回の介護報酬が改定されたから新たに許可を取らなければならないとか、そういった扱いは考えておりません。したがって、道路運送法上の許可がなければ介護保険の適用を受けられないというものではないと、ここは国土交通省とお話合いが付いております。
私どもの方の通達に、逆に介護事業者は道路運送法上に抵触しないことというような要件になっておりますが、実はこれは文字どおりタクシー会社で道路運送法上問題になっているタクシー会社さんがありましたものですから、私どもそういうタクシー会社は困りますよと、こういう
趣旨で書かせていただいたつもりでございまして、今、
先生が御懸念になっておりますようなNPOやボランティアの
サービスの方々に新たな規制を掛けるとか、あるいはそこを介護保険上排除するという意識は毛頭ございませんでしたので、そこが混乱生じているようでありましたら、そこはきちんといたしたいと思いますし、いずれにしても道路運送法上との、ボランティアなりNPOの取扱いはこの介護報酬の問題以外にもいろいろかねて懸案ございますので、そういったことにつきましてはよく国土交通省の方と引き続きお話合いもさせていただきたいと考えております。