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国務大臣(細田博之君) 法案の第六条三項では、本法案の規律を上回る追加的な
保護措置を講ずる必要がある
個人情報とは、その性質や利用
情報によりましては個人の権利利益侵害のおそれが高いもののことでございます。
分野の問題ございましたけれ
ども、電気通信分野について
総務大臣の御
答弁がありました。そのほか議題に上ってきておりますのは、例えば金融分野とか医療分野がございます。ただ、これをどのような形で規制するような個別法を定めたらいいかということについては、実は相当詰めていく必要があると思います。なぜかと申しますと、これは一度御
答弁申し上げたことがあるんですが、五千というこれは言わば一般の中小企業等も含めた小規模な人と、五千を上回るというところでどこかで線を引く必要はあろうということで、この線を引くのはもうある程度必須のことであると思いますね。そうしないと、だれもかれもが
個人情報処理事業者になって、これも
国会で御心配いただいたようなことになります。
しかし、五千以下ならだれでも縛れ、医療分野ならだれでもしっかりやらせろというときに、今までは医師の、医師という資格に着目した守秘義務、それから、つい先日は看護師、衛生士、保健師ですか、その他の資格に基づいた守秘義務、ここまではいいと思います。しかし、病院において
個人情報を処理するのは、実際に病院に行ってみられると分かりますけれ
ども、これは外注が多いんですよ。あるいは事務員が多いんですよ。そして、外注した結果、また電子的に電子カルテというのがあるんですね。そうすると、事務員が扱っている、そしてレセプトなんかはやっぱり外注が扱っている。もうデイリーのレセプトやれとか、IT戦略本部としてはいろんなことを言っていますけれ
ども、いろんな問題があるんですが、そうなったときに、一体だれが責任なのかと、まず病院の中で。じゃ、病院というもの、あるいは個人の医院も必要ですが、だれがどういう責任を持つのか。これは医療法人で何か責任を持つべきことなのか、資格なのかということがもう一度問われなきゃなりませんね。
しかも、検査なんかたくさん行っているんですよ。遺伝子
情報、病気との関係を取るから血液検査をしましょう。また外注するんですよ。そうですね。それから、医療
情報はもちろんあります。そうすると、それをどこでいかなる形で規制したらいいのかということは相当検討しなきゃいけません。
それからもう一つあります。
いったん出た
情報がありますね。皆さんが問題にしているのはみんな出た
情報なんですよ、金融なんかは。さっきの御
指摘は、正に金融機関が直接漏らした例として言われましたけれ
ども、普通はそうじゃないんです。それはもちろん、金融機関がそんなことをしたら大変になりますよ。これから大問題になるかもしれません。しかし、金融から漏れて、漏れて更に先へ行くんですよ、この金融
情報というのは。だから、先へ行ったときに、これは金融機関なのかと。
これはどういう銀行であるのか、金融庁が監督できるのかという問題があって、金融庁はそういう
情報を、元が金融
情報であるからといって新法で、新しい制限法で縛れますか。金融機関の何とかに関する法律といって、金融庁が仕事をすることにするような法律を一生懸命作って、金融
情報が二段、三段で漏れたときにどうするかと。その方が社会問題が大きいときにどうするかというと、これは、いろいろ考えた挙げ句、実はこの法律に戻ってくるんです。あらゆることがこの法律に実は戻ってくる面があります。
したがって、戻らずに特別法をどのような形で作るかというのは、皆様方も立法府の議員として大変大きな問題として御検討いただきたいし、正に立法問題というのは、私は衆議院でも申し上げたんですよ。政府で立法しろ政府で立法しろと言うから、各省がなかなか言をはっきりしないからそれを申し上げると、実は各省も立法したいところもあるでしょう。しかし、立法というのは
国会で立法するんですから、だから
国会と、与野党と我々政府側がよくすり合わせて、与党もあるし野党もある、
本当に必要なものはやるということは当然やるんですよ。
ただ、その
範囲がまだ決まらないし、どういうことをやったらいいかということを、それからいつまでにやったらいいかということは非常に事態が区々に分かれておりますから、その中で最も効果的な、かつ個人の権利を守るような方法でやらなくちゃいけないんです。そのことが一番大事なわけでございますから申し上げておきます。