○近藤剛君 御
確認いただきましてありがとうございます。
発効を前提に対処をしているということでございましたが、ロシアの最近の
状況を聞きますと、ひょっとして発効しない事態もあり得るのかなと思われる点もございます。そういう意味で、発効しない事態にも備えて
我が国の対処方針を
検討をしておくことも必要ではないかなと、そのように存じます。是非御
検討を賜りたいと思います。
それでは、本題であります
化審法の質問に入りたいと思います。
化審法につきましては、私は
環境の保全と産業発展の両立を可能とするための重要な手段を提供するものであると考えております。御承知のとおり、
化審法は、
昭和四十年代初期に発生をいたしました
PCBによる
環境汚染と人体への危険性の顕在化の
状況を深刻に受け止めた結果、この分野では世界に先駆ける法体系として一九七三年に
制定されたものでございます。
経済産業委員会の理事であられる本日御出席の松田岩夫先生が、通商産業省化学工業局化政課の若き課長補佐であられた当時、法案立案の中心人物として
化審法の
制定に重要な役割を果たされたと聞いております。この場をおかりをいたしまして、松田岩夫先生の多大な貢献に改めて敬意を表したいと思います。
その
制定から三十年が経過をしたわけでございます。特に近年に至りまして、経済のグローバル化が進む中にありまして、
化学物質の安全
基準についてもグローバルな共有化が進んでおります。国内
基準だけでは必ずしも十分ではない時代になっているわけであります。
本
改正案は、国際整合性に配慮しながら、
環境の保全と産業の競争力強化の双方に対する配慮がバランス良くなされていることもございまして、実際に
運用する化学産業界におきましても、中小企業から大企業まで幅広い理解が得られていると承知をいたしております。本
改正案が一日も早く成立、施行され、所期の成果を上げることを願うものであります。
そこで、
改正案の
内容に関連をいたしまして、将来に向けた視点から何点かの質問をさせていただきたいと存じます。
第一に、平沼
大臣及び鈴木
大臣に、
化学物質の
審査規制制度の枠組みにつきまして
お尋ねをいたします。
本
改正案におきましては、一部取り入れられることになっておりますリスクに応じて
評価し
管理する
手法、これは、
環境の保全と産業の発展の両立を実現するための重要な手段の
一つとして世界的に共有されているものと聞いております。したがいまして、今回の
改正に当たりまして、基本的な考え方、
手法としてその考え方を
導入、強化しようとすることは大賛成でございます。しかしながら、
改正案で見る限りにおきましては、経済の発展と
環境の保全の両立を達成させる手段として、
導入の
程度が必ずしも十分ではないのではないかといった考えもあるやに聞き及ぶわけでございます。
例えば、
化学物質の
管理制度が異なりますので直接比較は必ずしも適当ではございませんが、アメリカの
化学物質管理制度、TSCAと略されているように聞いておりますが、その
制度に比べますと
改正案の
内容は必ずしも十分なものではないとの意見があるわけであります。
日本やヨーロッパは、リスクベースよりもハザードベースの
評価、
管理に重点を置いた
手法を採用しておりまして、リスクベースのアメリカに比べまして、
新規化学物質の
開発スピードに結果としてイノベーションギャップが出てきていると言われております。これは化学業界の競争力に
影響を及ぼす重要なポイントであると思います。
したがいまして、
リスク評価、リスク
管理を今後どの
程度、どのように
導入、強化していかれるのか、基本的な方向性につきまして御
確認をいただきたいと存じます。