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木俣佳丈君 あと三つ、後でまたやりましょう。
多分、聞いていらっしゃる方は何言っているか分からなくなるんで。私も本当に真剣に、三分ぐらいたつと分からなくなるものですから。大変な作業でありますけれども。
今、金型の話から申しますと、今、最後に言われたのが、大体、人間というのは不思議ですね、ずっといろんな
意見を述べて、いや、金型工業会からの強い要望もあったしという、本音が最後に来るというのが大体人間の心理でございます。
私、金型だけ入るというのは、私はいかにもこれはいびつであるということを結論付けたいと思います。なぜならば、金型が大事ではないということではございません。私の大親友のお父さんも実は金型では
日本的な実は有名な方であります。ですから、そういう方の工場も私も何度となく見学させていただいておりますので、金型が
日本に誇る
一つの
部品を作る
部品というか、金型こそ技術の粋であるぐらいの誇りを持っておるものでありますけれども、しかしながら、やはり
産業分類、大
中小分類、その下の細分類というところを考えますと、金型はその大
中小に入りません。その細に入るわけでございまして、金型だけを突っ込むというのは、これはいかにも法律として、正にこれは多分、
委員長なんかは法律の正に大家というか専門家であると思いますので、ちょっと読むと、これは
委員の
方々、変だなと思うんですね。
ここは、
事業者が、「「
製造委託」とは、」ということでございます、第二条で。「
事業者が業として行う販売若しくは業として請け負う
製造の目的物たる物品若しくはその半
製品、
部品、附属品若しくは原材料若しくはこれらの
製造に用いる金型又は業として行う物品の修理に必要な」云々かんぬんと、こう出るわけでありまして、聞いていても何言っているのかなという感じかもしれませんが、要するに、
部品とかいうもの、原材料と同等に金型だけを入れるというのがいかがなものかというのが私の考え方でございます。
例えば、今言われた二つのポイントであります。
一つは、金型の
製造能力があるかないかで今まで分けていましたと。例えば、ある自動車メーカーが金型を
製造する能力はあるよというのがまず
一つのポイント。さらに、それを要は外注するかどうかというのが今までの
下請法の範疇に入りました。しかし、今度は、金型を作る技術はこのメーカーにはございませんと。例えば、今、特別な自動車を作るような自動車会社があります。こういったところは小規模でございますので金型を作る能力はない。そういうところが発注を、金型を作ってください、金型
委託をした場合には今度は入るよ、こういうことでございます。
これは、例えば幾つかの例を挙げますと、特別なそのものにしか使えないようなもので、例えばジュースの
製造販売業者というものがございますけれども、このジュースの販売会社の、例えばジュースのこん包・包装機器、
製造の
委託なんというのも、そのジュースは形はいろんな形をしておりますので、このこん包はこれ独自のものであるとか、それから又は工具などでも、例えば自動車
製造の現場に私も聞きました。例えば、金型のみならず、例えば鋳物なんかもこれは砂型ですよね。じゃ、砂型というのは
下請になんか出した場合に、この砂型というのが入らないと、今度は。金型は入るけれども砂型は入らないとか、
部品と
部品をつなぐような組付けをするために特別な治具というものがあるということで、じゃ、その治具というこういう道具、それが道具だそうでございますが、そういった道具はだから入るのかどうかといったら、入らない。
そういったような具体的なものを挙げましたけれども、工具の
製造能力のない自動車
製造業者が
部品を組み立てるための専用工具というのは今たくさんあります。こういったものを
委託する場合は入らないと。
ですから、私が言いたいことは、金型の
委託を入れるな入れるなということではなくて、やはり入れるならば、正に
公正取引委員会でありますから公正にしなきゃいけないと。これは不公正になる、いびつになる。金型だけが挙がっているということではないかと思うんですが、
委員長、どうでしょうか。