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衆議院議員(
松本龍君) ただいま議題となりました
法律案について、提案の趣旨及びその内容を御説明申し上げます。
今日の
環境問題は、
廃棄物問題や自動車公害などの
地域的な問題から、地球温暖化や生物多様性の危機などの空間的、時間的広がりを持つ問題にまで拡大、深刻化しており、取り組むべき
課題が山積しております。
これらの
課題を解決するためには、循環型社会の形成を目指し、現在の社会経済活動や我々のライフスタイルを根本から見直すことを通じて、
環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会を構築していく必要があります。
また、昨年のヨハネスブルグ・サミットにおいて我が国が提案し、同年十二月の国連総会において採択された決議では、二〇〇五年から始まる十年を「国連持続可能な開発のための教育の十年」と宣言することが決定されるなど、
環境保全を担う人づくりを進める機運が内外で高まっております。
このような
環境問題に適切に対応するためには、国民、
事業者、そして
民間団体による自発的な
環境保全活動とその促進のための
環境保全に関する意欲の増進及び
環境教育が重要であることから、本案を提出したものであります。
次に、本案の主な内容について御説明いたします。
第一に、基本理念として、
環境保全活動、
環境保全の意欲の増進及び
環境教育は、国民、
民間団体等の自発的意思を尊重しつつ、多様な主体がそれぞれ適切な役割を果たすこととなるように行われるものとすること、また、体験活動の重要性を踏まえ、多様な主体の参加と協力を得るよう努めるとともに、透明性を確保しながら継続的に行われるものとすること等を定めております。そして、国民、
民間団体等、国及び地方公共団体について、基本理念にのっとった責務を定めております。
第二に、政府は、
環境保全の意欲の増進及び
環境教育の
推進に関する基本方針を定めなければならないものとするとともに、
都道府県及び市町村は、基本方針を勘案して、その区域の自然的、社会的条件に応じた方針、計画等を作成し、公表するよう努めるものとしております。
第三に、国、
都道府県及び市町村は、学校教育及び社会教育における
環境教育の
推進に必要な施策を講ずるものとし、また、
民間団体、
事業者、国及び地方公共団体は、職場における
環境保全の意欲の増進又は
環境教育を行うよう努めるものとしております。
第四に、
環境保全に関する知識及び指導能力を有する者を育成し、又は認定する事業を行う国民、
民間団体等は、当該人材認定等事業について、主務
大臣の登録を受けることができるものとしております。
その他、人材の育成又は認定のための
取組に関する
情報の収集、提供、
環境保全の意欲の増進の拠点としての機能を担う体制の整備、国民、
民間団体等による土地等の提供に関する
措置、協働
取組の在り方等の周知、国及び地方公共団体の財政上、税制上の
措置、
情報の積極的公表等について定めております。
なお、この
法律に基づく
措置を実施するに当たっては、国民、
民間団体等の自立性を阻害することがないよう配慮するとともに、その
措置の公正性及び透明性を確保するために必要な
措置を講ずるものとしております。
また、政府は、この
法律の施行後五年を目途として、この
法律の
施行状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な
措置を講ずるものとしております。
以上が本案の提案の趣旨及び主な内容であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますよう
お願い申し上げます。