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ツルネンマルテイ君 確かに、今言われたように、
廃棄物は分けることが非常に難しい。そして、かなり多くの場合はその一部はリサイクルできる、あるいは一部は全く要らないということ、埋立てとかそういう
処分になるということ、この
定義を今言われたような方向にやはり私たちは考えなければならないと思っています。
後で、私は、またそのもっと大きな問題は、この
一般廃棄物と
産業廃棄物の区分というかそれについて、ちょっと後でまたもっといろんな例を出しながら指摘したいと思っています。
二番目の
質問は
環境大臣の方にさせていただきますが、御存じのように、総理
大臣が、今構造改革の
一つのスローガンとしては民間にできることは民間に任すという言葉を言っています。確かにそのとおりです。しかし、場合によってはそれも適切ではないということもあり得ると思います。つまり、民間に任せたらいろんな問題が起こり過ぎる、完全に民間に任せたら。そして、この
廃棄物事業は特に、私の考えですけれども、競争経済にはなじまない分野でもある。私だけではなくて、例えば自治労の中でもそういう
意見がかなり強いんです。
反面、やはりその中でもリサイクルは今は
環境ビジネスにもなっていますし、
環境ビジネスをやっぱり私たちは
促進すること、民間に任すこともできる。しかし、これをどうやって本当に
管理しながら、行政が
管理しながら民間に任すことは民間に任す、そして
管理することは行政の方で。で、
一つのアイデアは、もちろん
市町村が
廃棄物の
処理を委託した場合でも、やはりリサイクルや最終
処分までの
適正処理の
責任が何といっても
市町村にあるべきと私は思います。今、さっきからも問題になっているような、余りにも任し過ぎるとその不適正
処分あるいは悪質な
不法投棄が後を絶たないということになります。
そこで、さっきちょっと最初に触れましたように、この
廃棄物処理法が何回も改正されて、その中でもやはりどの
部分を民間に任すか、どの程度は行政がこれからもやるべきか、かなりその改正ごとに問題になったということ。ちょっとそれを調べてみました。
一番最初はもう三十年前に、一九七〇年では、改正されたときは、一番大きな改正というのは
一般廃棄物と
産業廃棄物に二分されたというのがそのときの改正ですね。民間中心に行うことになったと書いてあります。しかし、そのときは排出
責任が徹底していなかった、あいまいだったんだからそれは不十分であったんだから、その
廃棄物業者の過当競争が起こって、そして悪質な問題が起こったということ、その結果、さっきもありましたように国民の不信が非常に高くなったということですね。
その後の次の改正はずっと後ですね、一九九一年にあった。そのときは官民による第三セクターという、特にこの
廃棄物処理センターができるようになったと、そういうことを私も読んでいます。しかし、そのときもやはり
規制が厳しくてその設置はなかなかうまくいかなかったということがあったかと思います。そして、そのときには、やはりそのことでもこの
不法投棄が増えて、私もちょうどそのころ湯河原の町議になったころですけれども、このダイオキシンの問題が非常にそういう
処理施設では騒ぐようになったということです。
そういうこともあって、今度は六年先、一九九七年にはまた改正が行われた。そのときに特に最終
処分の工場のグレードアップとか
環境アセスメントの義務付けとかが起こったわけですね。情報公開とかもっと以前よりはっきりしてきて、あるいは首長とか住民の
意見をもっと聞くようになったとか、透明性が高まったということ。でも、これにもいろんなそういう評価の中では逆効果があって、今度は余りにも、最初から透明さが余りにも強くなったんだからなおさら新しい
処理施設を、
処分場とかを見付けないということ。で、また行き詰まったということ。それで、さっきもあったように、二〇〇〇年には今度は
廃棄物処理センターができるようになって、その中の大きな変化というのは
一般廃棄物、
産業廃棄物は共同
処理できるようになった。で、ここでは公共の関与が更にまた評価されたということ。こういういろんな歴史をたどってみると、今度の
法案でもやはり今度この行政の権限というのは増えたということですね。
こういうことを全部
背景に、ここで
大臣に聞きたいのは、民間にできることは民間に任すという総理の方針をこの
廃棄物事業に当てることについて、
大臣はどういうふうに考えているんでしょうか。
お願いします。