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鉢呂分科員 費用はかかりますけれ
ども、先ほど言いましたように、一兆円ぐらいの効果も出てくるということで、一度ソフトウエアとかそういうものをきちっと整備すれば、今の時代ですから、電磁時計とかいろいろありますから、瞬時に直すこともできるわけで、私は、コスト論で片づけることは今はできないだろう。
また、先ほど言った生体リズムの
関係は、やはり、私
どもも違う国に行きますと、時差ぼけとかいろいろあります。医学的に調査をすれば、一時間程度のことで人間の健康は、虚弱な方がそれによってリズムが狂って病気になってしまうというようなことは通常言われるんですけれ
ども、しかし、それはなかなか医学的な解明はそういうことにはなっておらない。むしろ、サマータイムによって活発になるとか、プラスの面の方が多いのではないか、こういうふうに言われておるわけであります。
しかし、導入に当たっては、やはり国民の正しい理解がなければなかなか進まないと
思います。そういう面で、昔は、二十三年は、議員立法で、上から
政府が無理やりやったというような感じが大変国民の中に意識が強くて、それが失敗に終わった原因だというふうに言われておりまして、必ずしも官がこういうものを引っ張っていくという形ではないでしょうけれ
ども、やはり、広報とか普及するための国民の理解を得るということは非常に必要だと
思います。
そういう留意点を十分
徹底する中で、私は、導入の方向というものを
政府としても十分検討する価値があるのではないかというふうに思っておりまして、後で
大臣の決意を聞かせていただきます。
時間がなくなりますので、そこで、実際に、
構造改革特区で、札幌商工
会議所、
日本の最北端であります北海道の札幌の商工
会議所が、第二次提案の中でこのサマータイム制を提案しておるわけでございます。これは、Jリーグのコンサドーレ、北海道のチームの副社長といいますか、石水さんという商工
会議所の幹部、皆さんがオーストラリアに行って、サッカーの試合に行ったんだそうですけれ
ども、先ほど言ったように、
地域的に非常に上手に使っている。オーストラリアには赤道直下から高緯度のところもありますから、このサマータイムを導入しておる。非常に太陽を有効に使っている。
大臣も御案内かと
思いますけれ
ども、札幌と福岡ですから、
大臣の岡山よりちょっと南ですけれ
ども、この二地区の日の出と日の入りのデータを見ますと、七月一日、一番長いと思われるところで、北海道の札幌は三時五十八分にはもう日の出であります。そして、福岡は五時十一分です。ここで一時間十三分の差が出るんです。まあ、日の出がそうですから、その前から明るいですから、この差は非常に大きい。日が入るのは、札幌が十九時十八分、七時十八分です。福岡が十九時三十三分。ここで十五分しか違わないんです。やはり、北国は、夏は非常に日が長くて、冬は非常に短くなるんですね。
やはり夏を、太陽を有効に人々が使うということは非常に大事なんですね。七時ごろまで皆さん寝ておるんですけれ
ども、カーテンの暗いところで、三時五十八分に日は出ているのに、もう二時間以上も暗やみにいる。私は農家出身ですから、北海道の農家の人は朝三時過ぎには起きて働くんですけれ
ども、それは朝は有効に働けますね。
ですから、こういうふうに時間が非常にとれるんですから、今回、札幌
会議所の提案は二時間ですね。一時間じゃなくて、二時間早めてほしい。二時間早めることによって、長期化する景気低迷を、北海道をアピールして、
経済の
活性化にもつなげたいということが趣旨なんですけれ
ども、四月の第一日曜日から九月の最終日曜日まで六カ月間という意欲的な
取り組みであります。
例えば、先ほど言ったサッカーの
関係なんかも、夜、戸外で、十分明るい
うちでやれるとか、北海道は夏が観光シーズンなんですけれ
ども、観光客の移動も大変スムーズにいくとか、先ほど言ったように、五時に仕事が終わっても、日没まで五時間ぐらい明るさをとれるということで、大変有効に使えるのではないか。あるいは、札幌証券取引所が、二時間早まることによって、
日本の中の株の取引のキャスチングボートをむしろ担えるのではないかというような、さまざまな利点があるということなわけであります。
しかし、若干、今お聞きしている中では、この特区の中では担当省庁がまだ、サマータイム制についてどこで検討するかさえ決まっておらない。すべてにかかわりますから、経産省で言うこと自体は、何か省エネばかり、あるいは何か働くためのというような感じ、
経済行為というふうに見られますけれ
ども、そこで
思い悩んで、
平沼大臣にこのリーダーシップをとってほしいなと思って、ここを御
指名させていただいたんです。
例えば法令も、明治二十八年に、勅令しかないんですね。法律はないんです。明石の標準時間を
日本の単一の標準時間にするというだけの根拠しか、明治二十八年の標準時に関する勅令第百六十七号という時間規定に関する特例があるだけで、当時、昭和二十三年のときは、さっき言った議員立法でそういうものをつくって、廃止法案という形であります。
北海道だけでやる場合は、北海道条例だけでできるのかどうか。私はできると
思いますけれ
ども、そういう観点を含めて、
大臣のお
考えをお聞かせ願えればというふうに
思います。