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前原委員 そこは、これ、ずっとこれから今の
総理の
答弁というのは有効性を持ち得るわけでありますので、ぜひそのことは肝に銘じて、これからの外交をやっていただきたいと思うわけであります。
なぜこういう話をするかといいますと、二月の末に
アメリカに私も行かせていただきまして、いろいろな方々にお話を伺いましたけれ
ども、正当性の問題について、やはり九・一一テロの後に、
アメリカとしては
戦争の概念が変わったんだと。つまりは、テロ
支援国家に対しては先制攻撃も辞さないんだ、こういう
考え方の中で今回の
イラク攻撃を説明される方が非常に多かったんです。
確かに、
アメリカの
政府高官、特に戦闘が始まって以降の説明は、先ほど
総理が
答弁されたような、国際法の根拠に基づいているということをおっしゃっていますけれ
ども、しかし、
アメリカの
国内でいえば、例えば議会が
イラク解放法という
国内法をつくっている。そして、
ブッシュ大統領に対して、
戦争をしてもいいという権限を上院、下院が渡している。その流れの中で来ていて、国際法上の正当性、特に、
国連決議の解釈というのは後からついてきているものだと実は私は解釈をしています。これは私なりの解釈でありますから、それが正当性を持つかどうかは別の話でありますが。
ということは、
イラクに対しては、うがった見方かもしれませんけれ
ども、たまたま
国連決議があったと。しかし、これからテロへの脅威という中で、
アメリカが他の国を、例えば先制行動、後でまた
質問しますけれ
ども、先制行動というものを前提にした行動を起こした場合、これは、今
総理が
答弁されたことからすると、正当性がなければだめだと。もちろん、その先制攻撃については後でしっかり詰めたいと思いますけれ
ども、そういうことをおっしゃっているということで、ぜひその御発言は、私は重きを置いていただきたいと思います。
さて、
国連決議の六七八の解釈なんですが、今
総理が御
答弁されたように、
国連決議の六七八というものが
武力行使の根拠になっていると。確かに、これを読ませていただきますと、つまりは、二番目の
決議のところでありますけれ
ども、
国連決議の「六六〇及び全ての累次の関連諸
決議を堅持かつ実施し、」これは要は、
クウェートから
撤退しろという話。それから、もう一つ書いてあるのは、「同
地域における国際の平和と安全を回復するために、あらゆる必要な手段を取る権限を与える。」こう書いてあるわけです。
それで、多分お答えになっているのは、後段の同
地域における国際の平和と安全を回復するために、あらゆる必要な手段を取る権限を与えられている、だから
武力行使の法的根拠はあるんだ、こういう話になっているんだと思いますが、
総理、では、この解釈というものは、それぞれの
国連加盟国が勝手に行っていいものなんですか。つまりは、この解釈というものを、ある国が、同
地域における国際の平和と安全を回復しなきゃいけないというふうに
考えたら、こういう
決議があるから、どの加盟国もこの行動をとっていいんですか。御
答弁ください。