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山花委員 撤回されるということは、それはそれとして受けとめますが、ただ、何か
委員会で
審議していて、さっきから、いや、あれは間違いでした、勘違いでした、撤回します、これじゃ、ちょっとこっちも驚いちゃうんですけれ
ども。本当にそれは大変問題であるということを申し上げて、その
部分は保留して、ちょっと時間がありませんから、
質問を続けたいと思います。
先ほど
大臣は、
情願制度についての中で、ことしの一月になって初めてその
情願というものをごらんになったと。また、きのうまとめて十通から二十通見たという
発言がありました。
監獄法施行規則によりますれば、
情願というのは二種類ありますね。
法務大臣に対するものと巡閲官吏に対するもの。
法務大臣に対するものは、監獄官吏はこれを見ちゃいかぬと書いてあるわけです。
法務大臣に直接進達すべきと書いてあります。
先ほど御
答弁の中で、いや、今までは
矯正局で見て、重要なものであれば事務次官が見てという流れでやってきた、今までは
大臣御自身のところに上がったのがなかったということなわけですけれ
ども、ただ、これも何か調べますと、そういう通達とか何かでそういう運用になっているようですが、しかし、
情願というのは、例えば、
刑務所で、私が受刑者だとしたら、自分がこんなひどい目に遭った、だから何とかしてくれというのを、いわば、法の理念が正義であるとすれば、それを最後にすがるのがあなたなわけですよ。そこのところに
情願をして、ところが、結局
矯正局で、言ってみれば
刑務所の親分ですよ、親分が見て、大体そんな運用をされていたわけですね。その上、去年からさんざん、
情願をごらんになりましたかとか何だとかいって
指摘があったのに、ことしの一月に見るというのは、少し遅過ぎるんじゃないかと思います。
〔
委員長退席、萩山
委員長代理着席〕
ところで、
大臣、昨日、私は、
名古屋の
刑務所で受刑をして、
革手錠などで随分ひどい目に遭った方と直接お会いをしました。その方は、この
委員会の
審議を見て、ぜひ会って話を聞いてほしいということでいらっしゃったわけです。
その方は、二〇〇〇年ですから
平成十二年、
名古屋刑務所に入所をされて、二〇〇二年七月十五日に出所した方です。その方は、あるとき、これも
名古屋の
刑務所です、
名古屋刑務所の件ですが、入所後二十日ぐらいしたところで、
刑務所職員、名前は公の場ですから伏せますが、そのある
職員が、多少精神発達に遅滞があると見受けられる人、もう一人は高齢で痴呆がある人、この二人を突き飛ばして側頭部をど突いて、受刑者の側頭部を壁にぶつけているということを目撃した。さらに、その痴呆でお年寄りの方の頭を金属製のメガホンで殴っているのを目撃した。
お会いしましたが、大変まじめそうな方で、正義感の非常に強い方のようです。これはおかしいじゃないかということで、まず、所長面接というものを求めました、所長に訴えたいということで。ところが、
刑務官から、所長面接願なんか出しても、所長が実際来るわけないだろう、私が話を聞きましょう、こういうことで所長には会わせてもらえなかったようですが、
暴行のことなどについて供述調書を作成してもらったわけです。
その後、
刑務所からのひどい仕打ちがここから始まるわけです。要注意人物扱いをされます。また、当該お年寄りと知能の発達のおくれた方をぼこぼこにしていた人がどういうわけかいなくなったということで、まあA
刑務所職員としましょう、A
刑務所職員はもういなくなったよ、もういいだろうと言われ、
暴行があったかないかを今さらはっきりして、生活しづらくなるだけじゃないか、こんなことを言われて、つまり、申し立てを維持すれば
刑務所内でいじめ続けられることを示唆されたわけです。そして、その
職員は、この人の所長への、願せんというんですけれ
ども、願せんを持ってきて、目の前で破ってくれと言って、自分で破くほかなかったと。
九月
事件、どういう
事件だか、今直ちには思い出さないかもしれませんけれ
ども、あの
事件も、きのうも
法務省のある方がいろいろレクしに来たときに、いや、それは違うと否定をされていましたが、私はこういう
認識です。
あの
事件も、
情願なりなんなり、いろいろしようとしていたんですよ。そして二日後に弁護士さんが会いに来る。やめさせようとして、前田容疑者でしたか、いすをけるなどして、最後には
革手錠をされてけがさせられる、腰の骨を折りましたか。
だけれ
ども、きのう役所の方が来られて、私がその話をすると、いや、あれは、
情願は自分から取り下げたと話を聞いていますと。確かに外形的には自分で取り下げたかもしれないけれ
ども、こういうケースだってあるわけですよ。
私は、おとといですか、内部告発という
言葉を使ったら、
矯正局長から、内部告発ということは認めておりません、その事実は公表していませんと言っていますけれ
ども、何か、あのときあたかも私が勘違いで、つくり話で言っているような言い方をされていましたけれ
ども、根拠あることを言っているんですよ。
続けますが、この後、
刑務所職員による
暴行が続きます。踊り場で肩をつかまれて引きずり回されて床に倒れ、あざと切り傷を負ったので、処遇部の
職員に写真を撮ってくれということを言って、このときには撮ってもらったようです。そこで、もう一回、改めて申し上げます。二〇〇〇年の十二月の一日に
情願を出します。十二月ですから、今回の
事件が起こる前の話ですね。
情願を出しました。ところが、これに従来撮影してもらったけがの写真を同封したいので自分に交付してもらいたいと言ったら、そんな義務はないということで拒否をしました、
名古屋刑務所は。
そして、さらに、
情願の件は、この
法務大臣に出したものと、もう一つ、巡閲官に対する
情願がございます。巡閲官への
情願があるということで、この人は大変期待をしていました、何とかしてほしいということで。ところが、
職員からどう言われたか。あんなばかたち相手にしていちゃだめだぞ、同じ
法務省にいる人間がやっているんだから
調査するわけなんかないだろう、あんなの、お茶でまんじゅう食って帰るだけだ、こういうことを言われているわけです。
この後に、言いがかりなどによっていろいろ懲罰を受け、
革手錠で何回もひどい目に遭っています。
職員から、上から乗っかられて腕を持たれて、このまま腕折ったろうか、こんな
発言をされたり、一部
医療を拒否したりとか、そういったケースもあったようであります。
さらに、
保護房に連れていかれて
革手錠をされて、いいですか、これは
事件になっていない話ですが、
職員からこういうことを言われています、おまえ、このまま冷たくなる人いっぱいいるんだぞ、ここでと。いいですか。そして、ここは別に裁判所の法廷じゃないですから、恐らく、これは一方の当事者が言ったことだろうと言われるかもしれませんが、これは相手も認めています、言った当人も。ただ、いや、それは諭すために言ったんだと、わけのわからないことを言っているんですよ。
つまり、こういうせりふが出たというのは、これは、訴訟になれば自白になるのかもしれませんけれ
ども、こういうことが行われていて、いいですか、繰り返しますが、二〇〇〇年にそういう
情願が出ていたわけです。そして、御本人から了解をいただいて預かってまいりましたが、十三年の十二月二十日、きょうの
事件の時系列を持っている方は、十三年の十二月二十日、大体何が起きたころかわかると思いますが、
事件と直接
関係あるという話ではありません。
これが、「
平成十二年十月一日付け提出に係る
情願は、一 他受刑者の廃棄物品の取扱い、二
職員による
暴行、三 面接(二件)、四 刑執行開始時の訓練に関する不服であるが、一については
情願事項に係る不服に当たらないものであるから棄却し、二については申立てに係る事実は認められず、三及び四については施設の処置に不当な点は認められず、いずれも理由がないから却下する。
平成十三年十二月二十日
法務大臣森山眞弓」ということで、あなたの判こもここに押してあります。
いいですか、二点あると思います。
一つは、この決裁をした、事務次官なのかわからない、あるいは
矯正局でやっちゃったのかもしれませんけれ
ども、仮にそうだとすれば、その人たちの処分を求めます。
もう一つ、この結果として、こういう判こがあって、しかもこの方の
情願というものがしっかり受けとめられていれば、その後、二人の人は死んでいないんですよ。政治
責任をとっていただきたい。御
答弁お願いします。