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2003-07-15 第156回国会 衆議院 本会議 第45号
公式Web版
会議録情報
0
平成
十五年七月十五日(火曜日)
—————————————
議事日程
第三十四号
平成
十五年七月十五日 午後一時
開議
第一
電気通信事業法
及び
日本電信電話株式会社等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
) 第二
平成
十三
年度
一般会計歳入歳出決算
平成
十三
年度
特別会計歳入歳出決算
平成
十三
年度
国税収納金整理資金受払計算書
平成
十三
年度
政府関係機関決算書
第三
平成
十三
年度
国有財産増減
及び現在額総
計算書
第四
平成
十三
年度
国有財産無償貸付状況
総
計算書
—————————————
○本日の
会議
に付した案件
日程
第二
平成
十三
年度
一般会計歳入歳出決算
平成
十三
年度
特別会計歳入歳出決算
平成
十三
年度
国税収納金整理資金受払計算書
平成
十三
年度
政府関係機関決算書
日程
第三
平成
十三
年度
国有財産増減
及び現在額総
計算書
日程
第四
平成
十三
年度
国有財産無償貸付状況
総
計算書
環境
の
保全
のための
意欲
の
増進
及び
環境教育
の
推進
に関する
法律案
(
環境委員長提出
)
公職選挙法
の一部を改正する
法律案
(
政治倫理
の
確立
及び
公職選挙法改正
に関する
特別委員長提出
) 午後一時三分
開議
綿貫民輔
1
○
議長
(
綿貫民輔
君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
下村博文
2
○
下村博文
君
日程
第一は延期されることを望みます。
綿貫民輔
3
○
議長
(
綿貫民輔
君)
下村博文
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
綿貫民輔
4
○
議長
(
綿貫民輔
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
第一は延期することに決まりました。
————◇—————
日程
第二
平成
十三
年度
一般会計歳入歳出決算
平成
十三
年度
特別会計歳入歳出決算
平成
十三
年度
国税収納金整理資金受払計算書
平成
十三
年度
政府関係機関決算書
日程
第三
平成
十三
年度
国有財産増減
及び現在額総
計算書
日程
第四
平成
十三
年度
国有財産無償貸付状況
総
計算書
綿貫民輔
5
○
議長
(
綿貫民輔
君)
日程
第二、
平成
十三
年度
一般会計歳入歳出決算
、
平成
十三
年度
特別会計歳入歳出決算
、
平成
十三
年度
国税収納金整理資金受払計算書
、
平成
十三
年度
政府関係機関決算書
、
日程
第三、
平成
十三
年度
国有財産増減
及び現在額総
計算書
、
日程
第四、
平成
十三
年度
国有財産無償貸付状況
総
計算書
、右各件を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
決算行政監視委員長山口俊一
君。
—————————————
〔
報告書
は
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
山口俊一
君
登壇
〕
山口俊一
6
○
山口俊一
君 ただいま
議題
となりました
平成
十三
年度
決算外
二件につきまして、
決算行政監視委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 まず、
決算等
の
概要
を申し上げます。
一般会計決算額
は、
歳入
八十六兆九千三十億円余でありますが、
歳入歳出
の
決算
上の
不足額
を補てんするため
決算調整資金
から受け入れた五億円余を含んでおります。
歳出
は八十四兆八千百十一億円余であり、差し引き二兆九百十九億円余の剰余を生じております。
特別会計決算総額
は、
歳入
三百九十六兆二千二百三十五億円余、
歳出
三百六十三兆三千三百六十七億円余であります。
国税収納金整理資金
の
収納済額
は、五十六兆八千二百一億円余であります。
政府関係機関決算総額
は、収入六兆五千八百三十六億円余、
支出
六兆六千二百八十億円余であります。
国有財産増減
及び現在額総
計算書
の
年度
末現在額は、百九兆九百四十四億円余であります。
国有財産無償貸付状況
総
計算書
の
年度
末現在額は、一兆五百六十億円余であります。 本
委員会
におきましては、今国会において、去る四月十六日
塩川財務大臣
より
概要説明
を聴取し、
総括質疑
を一日間、四
分科会審査
を二日間及び
全般的審査
を一日間行い、昨十四日
小泉内閣総理大臣出席
のもとに締めくくり
総括質疑
を行い、
質疑終了
後、
決算
について、
委員長
より
議決案
を提出いたしました。 以下、
議決案
の
内容
を申し上げます。 本院は、
平成
十三
年度
決算
について、
予算執行
の実績とその効果、
会計検査院
の
検査報告
などに重点を置いて
審議
を行ってきたが、さらに改善を要するものが認められるのは遺憾である。 一
予算
の
執行状況
などからみて、所期の目的が十分達成されるよう、なお一層の努力を要する
事項
などが見受けられる。 次の
事項
がその主なものであるが、
政府
は、これらについて特に留意して適切な
措置
を執り、その結果を次の常会に本院に
報告
すべきである。 1 近年、
公債依存度
が著しく高水準となっているが、
政府
においては、
公債
に大きく依存した
財政構造
を是正する抜本的な
財政改革
に取り組むべきである。
公金
の使途に対する
国民
の関心が高まるなか、
不良債権処理等金融システム
の
安定化
のために多額の
公的資金
が投入されてきたが、これらの
資金
の回収に万全を期すべきである。また、
ダム建設移転補償
に係る不当な
事務処理
や企業による
航空機関連
の
過大請求事案
といった
公金
の浪費問題が指摘されたことは、誠に遺憾である。
政府
は、
公金
の財源が
国民
の貴重な税金であることに深く配意し、不正及び浪費の排除、
支出
の
透明性
の確保に万全を期すべきである。 2
地方分権推進
に当たっては、
自主
・
自立
の
地域社会
の
早期実現
が枢要である。
政府
においては、
小規模自治体
の実情に配意しつつ、
地域活性化
、
地方分権改革
及び
地方行財政改革
を促進する
三位一体改革
を早急に実現するとともに、
義務教育費国庫負担制度
については、
義務教育
に関する国の責任や
義務教育
における
地方
の
自主性尊重等
の
観点等
を総合的に勘案しつつ、
教育
をより良いものとしていく
観点
から
検討
を行うべきである。また、林業については、緑の
雇用事業
を促進すべきである。 3
重症急性呼吸器症候群
(SARS)への対応については、
国内発生
に備えた
検疫体制
の強化・
医療体制
の
充実
など
危機管理
の徹底に万全を期し、
問題終息
のために必要かつ十分な
措置
を講ずるよう努めるべきである。 また、
アレルギー性疾患
における専門医の
知識
・
医療機関
の
情報等
の
国民
への
提供
及び
医療体制
の不備が指摘された
行刑施設
における
医療
の
充実
に努めるべきである。 4
介護保険
については
費用負担
の
在り方等
の課題が指摘され、
障害者
については
保護者死亡
後の
生活不安等
の問題がなお存在している。 ついては、
介護保険
において
法施行
後五年を
目途
とする見直しに向けて十分な
検討
を行うとともに、
障害者
への支援においてグループホームの積極的な
拡充
を図る等総合的な
施策
を講じ、
各種施策
の更なる
充実
に努めるべきである。 5
北朝鮮
による日本人
拉致
問題について、一部
拉致被害者
の帰国、
北朝鮮
の
拉致
の
存在認知等進展
がみられてきたものの、未だに
解決
に至っていない。
政府
は、積極的に
国際世論形成
を図るとともに、
北朝鮮近隣国
・
関係国
との連携の上、
早期解決
のために全力を尽くすべきである。 6 旧
日本軍
の
毒ガス
が原因と見られる健康に重大な影響を及ぼす事故・
被害
が相次いで発生している。
政府
は、旧
日本軍
の
毒ガス
の使用、保管、
投棄等
の
全国調査
を行い実態を解明し、万全の
措置
を講ずるべきである。 また、
大気汚染
による
健康被害
の防止を図る
自動車NOx
・
PM法
の
施行
に当たっては、
規制対象車両
を保有する
中小事業者
の
負担
の軽減に十分配慮するとともに、安価な後
付け装置
の
早期実用化
に向けた
研究開発
に取り組むべきである。 7
公務員
は、
福祉
、
医療
、
教育
、
雇用
、
産業育成等国民生活
の広範な分野にわたり重要な
役割
を果たしている。
公務員制度改革
に当たっては、
公務員
が
国民
から信頼され職務に専念できるよう、
透明性
のある
改革
を行うよう最大限努力すべきである。また、
労働基本権
の
在り方
を含め、
職員団体
と十分に
意見交換
を行うべきである。 二
会計検査院
が
検査報告
で指摘した
不当事項
については、本院もこれを不当と認める。
政府
は、これらの
指摘事項
について、それぞれ是正の
措置
を講ずるとともに、綱紀を粛正して、今後再びこのような
不当事項
が発生することのないよう万全を期すべきである。 三
決算
のうち、前記以外の
事項
については
異議
がない。
政府
は、今後
予算
の作成及び
執行
に当たっては、本院の
決算審議
の
経過
と結果を十分考慮して、
行財政改革
を強力に
推進
し、
財政運営
の
健全化
、
行政
の
活性化
・
効率化
を図るとともに、
政策評価等
の実施を通じた効果的かつ効率的な
行政
を
推進
し、もって
国民
の信託にこたえるべきである。 以上が
議決案
の
内容
であります。 次いで、討論を行い、
採決
の結果、
決算
は多数をもって
議決案
のとおり議決すべきものと決しました。 次に、
国有財産増減
及び現在額総
計算書
及び
国有財産無償貸付状況
総
計算書
は、いずれも多数をもって是認すべきものと議決いたしました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
綿貫民輔
7
○
議長
(
綿貫民輔
君) これより
採決
に入ります。 まず、
日程
第二の各件を一括して
採決
いたします。 各件を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
綿貫民輔
8
○
議長
(
綿貫民輔
君)
起立
多数。よって、各件とも
委員長報告
のとおり議決いたしました。 次に、
日程
第三につき
採決
いたします。
本件
の
委員長
の
報告
は是認すべきものと決したものであります。
本件
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
綿貫民輔
9
○
議長
(
綿貫民輔
君)
起立
多数。よって、
本件
は
委員長報告
のとおり議決いたしました。 次に、
日程
第四につき
採決
いたします。
本件
の
委員長
の
報告
は是認すべきものと決したものであります。
本件
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
綿貫民輔
10
○
議長
(
綿貫民輔
君)
起立
多数。よって、
本件
は
委員長報告
のとおり議決いたしました。
————◇—————
下村博文
11
○
下村博文
君
議事日程追加
の
緊急動議
を提出いたします。
環境委員長提出
、
環境
の
保全
のための
意欲
の
増進
及び
環境教育
の
推進
に関する
法律案
は、
委員会
の
審査
を省略してこれを上程し、その
審議
を進められることを望みます。
綿貫民輔
12
○
議長
(
綿貫民輔
君)
下村博文
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
綿貫民輔
13
○
議長
(
綿貫民輔
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加されました。
—————————————
環境
の
保全
のための
意欲
の
増進
及び
環境教育
の
推進
に関する
法律案
(
環境委員長提出
)
綿貫民輔
14
○
議長
(
綿貫民輔
君)
環境
の
保全
のための
意欲
の
増進
及び
環境教育
の
推進
に関する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
趣旨弁明
を許します。
環境委員長松本龍
君。
—————————————
環境
の
保全
のための
意欲
の
増進
及び
環境教育
の
推進
に関する
法律案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
松本龍
君
登壇
〕
松本龍
15
○
松本龍
君 ただいま
議題
となりました
法律案
について、
提案
の
趣旨
及びその
内容
を御説明申し上げます。
本案
は、持続可能な
社会
を構築する上で
国民
、
民間団体等
による自発的な
環境保全活動
やその促進のための
環境保全
に関する
意欲
の
増進
及び
環境教育
が重要であることにかんがみ、これらについての
基本理念
や
環境保全
の
意欲
の
増進
及び
環境教育
の
推進
に必要な
事項
を定めようとするもので、その主な
内容
は、次のとおりであります。 第一に、
基本理念
として、
環境保全活動
、
環境保全
の
意欲
の
増進
及び
環境教育
は、
国民
、
民間団体等
の
自発的意思
を尊重しつつ、多様な
主体
がそれぞれ適切な
役割
を果たすこととなるように行われるものとすること、また、
体験活動
の
重要性
を踏まえ、多様な
主体
の参加と協力を得るよう努めるとともに、
透明性
を確保しながら継続的に行われるものとすること等を定めております。そして、
国民
、
民間団体等
、国及び
地方公共団体
について、
基本理念
にのっとった責務を定めております。 第二に、
政府
は、
環境保全
の
意欲
の
増進
及び
環境教育
の
推進
に関する
基本方針
を定めなければならないものとするとともに、
都道府県
及び
市町村
は、
基本方針
を勘案して、その区域の
自然的社会的条件
に応じた
方針
、
計画等
を作成し、公表するよう努めるものとしております。 第三に、国、
都道府県
及び
市町村
は、
学校教育
及び
社会教育
における
環境教育
の
推進
に必要な
施策
を講ずるものとし、また、
民間団体
、
事業者
、国及び
地方公共団体
は、職場における
環境保全
の
意欲
の
増進
または
環境教育
を行うよう努めるものとしております。 第四に、
環境保全
に関する
知識
及び
指導能力
を有する者を
育成
し、または
認定
する
事業
を行う
国民
、
民間団体等
は、
当該人材認定等事業
について、
主務大臣
の登録を受けることができるものとしております。 その他、
人材
の
育成
または
認定
のための取り組みに関する
情報
の収集・
提供
、
環境保全
の
意欲
の
増進
の拠点としての機能を担う
体制
の
整備
、
国民
、
民間団体等
による
土地等
の
提供
に関する
措置
、
協働取
り組みの
あり方等
の周知、国及び
地方公共団体
の
財政
上、税制上の
措置
、
情報
の
積極的公表等
について定めております。 なお、この
法律
に基づく
措置
を実施するに当たっては、
国民
、
民間団体等
の
自立性
を阻害することがないよう配慮するとともに、その
措置
の
公正性
及び
透明性
を確保するために必要な
措置
を講ずるものとしております。 また、
政府
は、この
法律
の
施行
後五年を
目途
として、この
法律
の
施行状況
について
検討
を加え、その結果に基づいて必要な
措置
を講ずるものとしております。 以上が、本
法律案
の
提案
の
趣旨
及び主な
内容
であります。
本案
は、本日の
環境委員会
において、
全会一致
をもって成案と決定し、これを
委員会提出
の
法律案
とすることに決したものであります。 何とぞ速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。(
拍手
)
—————————————
綿貫民輔
16
○
議長
(
綿貫民輔
君)
採決
いたします。
本案
を可決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
綿貫民輔
17
○
議長
(
綿貫民輔
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は可決いたしました。
————◇—————
下村博文
18
○
下村博文
君
議事日程追加
の
緊急動議
を提出いたします。
政治倫理
の
確立
及び
公職選挙法改正
に関する
特別委員長提出
、
公職選挙法
の一部を改正する
法律案
は、
委員会
の
審査
を省略してこれを上程し、その
審議
を進められることを望みます。
綿貫民輔
19
○
議長
(
綿貫民輔
君)
下村博文
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
綿貫民輔
20
○
議長
(
綿貫民輔
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加されました。
—————————————
公職選挙法
の一部を改正する
法律案
(
政治倫理
の
確立
及び
公職選挙法改正
に関する
特別委員長提出
)
綿貫民輔
21
○
議長
(
綿貫民輔
君)
公職選挙法
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
趣旨弁明
を許します。
政治倫理
の
確立
及び
公職選挙法改正
に関する
特別委員長高橋一郎
君。
—————————————
公職選挙法
の一部を改正する
法律案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
高橋一郎
君
登壇
〕
高橋一郎
22
○
高橋一郎
君 ただいま
議題
となりました
公職選挙法
の一部を改正する
法律案
の
提案
の
趣旨
及び
内容
を御説明申し上げます。
本案
は、
身体
に重度の
障害
がある
選挙人
について
選挙権行使
の
機会
を
拡充
するため、
郵便等
による
不在者投票
の
対象者
を拡大するとともに、
郵便等
による
不在者投票
をすることができる
選挙人
のうちみずから
投票
の
記載
をすることができないものとして
政令
で定めるものについて、
代理記載
の
制度
を設けるほか、
所要
の
規定
の
整備
を行おうとするものであります。 その主な
内容
は、 第一は、
郵便等投票
の
対象者
の拡大についてであります。
現行法
においては、
郵便等
による
不在者投票
をすることができる
選挙人
は、
身体障害者福祉法
第四条に
規定
する
身体障害者
または
戦傷病者特別援護法
第二条第一項に
規定
する
戦傷病者
であるもので
政令
で定めるものとされております。
本案
は、
郵便等
による
不在者投票
をすることができる
選挙人
として、
介護保険法
第七条第三項に
規定
する要
介護者
であるもので
政令
で定めるものを加えることといたしております。 第二は、
郵便等投票
における
代理記載制度
の導入についてであります。
現行法
においては、
郵便等
による
不在者投票
は
選挙人
がみずから
投票
の
記載
をすることとされており、
上肢障害
、
視覚障害等
によりみずから
投票
の
記載
をすることができない者は事実上
投票
できない状態となっております。
本案
は、
郵便等
による
不在者投票
をすることができる
選挙人
で
郵便等
の方法により
投票
をしようとするもののうちみずから
投票
の
記載
をすることができないものとして
政令
で定めるものは、あらかじめ
市町村
の
選挙管理委員会
の
委員長
に届け出た
選挙権
を有する者をして
投票
に関する
記載
をさせることができることといたしております。 また、
不正投票等
を防止するため、
郵便等投票
における
代理記載
において
選挙人
の指示する
候補者
の
氏名等
の
記載
をしなかった等の場合には二年以下の禁錮または三十万円以下の罰金に処することといたしております。 なお、この
法律
は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において
政令
で定める日から
施行
することといたしております。 その他、
所要
の
規定
の
整備
を行うことといたしております。 以上が、
本案
の
趣旨
及び
内容
であります。 なお、
本案
につきましては、
衆議院規則
第四十八条の二の
規定
により、
内閣
の
意見
を求めましたところ、
異議
はない旨の
意見
が述べられました。
本案
は、本日、
政治倫理
の
確立
及び
公職選挙法改正
に関する
特別委員会
におきまして、
委員会提出
の
法律案
とすることに決したものであります。 なお、本
委員会
におきましては、
本案
に関し、
選挙権行使
の
機会
の
拡充
に関する決議がなされましたことを申し添えます。 何とぞ速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。(
拍手
)
綿貫民輔
23
○
議長
(
綿貫民輔
君)
採決
いたします。
本案
を可決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
綿貫民輔
24
○
議長
(
綿貫民輔
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は可決いたしました。
————◇—————
綿貫民輔
25
○
議長
(
綿貫民輔
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後一時二十五分散会
————◇—————
出席国務大臣
総務大臣
片山虎之助
君
財務大臣
塩川正十郎
君
環境大臣
鈴木
俊一
君