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2003-06-12 第156回国会 衆議院 本会議 第40号
公式Web版
会議録情報
0
平成
十五年六月十二日(木曜日)
—————————————
議事日程
第二十九号
平成
十五年六月十二日 午後一時
開議
第一
消防組織法
及び
消防法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
) 第二
保険業法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
) 第三
少子化社会対策基本法案
(第百五十一回
国会
、
中山太郎
君外八名
提出
) 第四
著作権法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
) 第五
下請代金支払遅延等防止法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
) 第六
下請中小企業振興法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
) 第七
小規模企業共済法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
) 第八
公益法人
に係る
改革
を
推進
するための
国土交通省関係法律
の
整備
に関する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
) 第九
次世代育成支援対策推進法案
(
内閣提出
) 第十
児童福祉法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
—————————————
○本日の
会議
に付した案件
食品安全委員会委員任命
につき
同意
を求めるの件
日程
第一
消防組織法
及び
消防法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
市町村
の
合併
の
特例
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
総務委員長提出
)
日程
第二
保険業法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第三
少子化社会対策基本法案
(第百五十一回
国会
、
中山太郎
君外八名
提出
)
日程
第四
著作権法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
日程
第五
下請代金支払遅延等防止法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
日程
第六
下請中小企業振興法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
日程
第七
小規模企業共済法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
日程
第八
公益法人
に係る
改革
を
推進
するための
国土交通省関係法律
の
整備
に関する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
日程
第九
次世代育成支援対策推進法案
(
内閣提出
)
日程
第十
児童福祉法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
農業経営基盤強化促進法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
農業災害補償法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
) 午後一時七分
開議
綿貫民輔
1
○
議長
(
綿貫民輔
君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
食品安全委員会委員任命
につき
同意
を求めるの件
綿貫民輔
2
○
議長
(
綿貫民輔
君) お諮りいたします。
内閣
から、
食品安全委員会委員
に 次の
諸君
を任命することについて、それぞれ本院の
同意
を得たいとの
申し出
があります。 まず、
食品安全委員会委員
に
小泉直子
君及び
本間清一
君を 任命することについて、
申し出
のとおり
同意
を与えるに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
綿貫民輔
3
○
議長
(
綿貫民輔
君) 御
異議
なしと認めます。よって、いずれも
同意
を与えることに決まりました。 次に、
食品安全委員会委員
に
寺尾允男
君及び
寺田雅昭
君を 任命することについて、
申し出
のとおり
同意
を与えるに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
綿貫民輔
4
○
議長
(
綿貫民輔
君)
起立
多数。よって、いずれも
同意
を与えることに決まりました。 次に、
食品安全委員会委員
に
見上彪
君を 任命することについて、
申し出
のとおり
同意
を与えるに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
綿貫民輔
5
○
議長
(
綿貫民輔
君)
起立
多数。よって、
同意
を与えることに決まりました。 次に、
食品安全委員会委員
に
坂本元子
君及び
中村靖彦
君を 任命することについて、
申し出
のとおり
同意
を与えるに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
綿貫民輔
6
○
議長
(
綿貫民輔
君)
起立
多数。よって、いずれも
同意
を与えることに決まりました。
————◇—————
下村博文
7
○
下村博文
君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。
日程
第一とともに、
総務委員長提出
、
市町村
の
合併
の
特例
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
を
委員会
の
審査
を省略して追加し、両案を
一括議題
とし、
委員長
の
報告
及び
趣旨弁明
を求め、その
審議
を進められることを望みます。
綿貫民輔
8
○
議長
(
綿貫民輔
君)
下村博文
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
綿貫民輔
9
○
議長
(
綿貫民輔
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加されました。
—————————————
日程
第一
消防組織法
及び
消防法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
市町村
の
合併
の
特例
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
総務委員長提出
)
綿貫民輔
10
○
議長
(
綿貫民輔
君)
日程
第一、
消防組織法
及び
消防法
の一部を改正する
法律案
、ただいま
日程
に追加されました
市町村
の
合併
の
特例
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
、右両案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
及び
趣旨弁明
を求めます。
総務委員長遠藤武彦
君。
—————————————
消防組織法
及び
消防法
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
市町村
の
合併
の
特例
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
遠藤武彦
君
登壇
〕
遠藤武彦
11
○
遠藤武彦
君 ただいま
議題
となりました両案につきまして申し上げます。 まず、
消防組織法
及び
消防法
の一部を改正する
法律案
につきまして、
総務委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、大規模または特殊な
災害
に対処するため、
緊急消防援助隊
の編成及び
消防庁長官
による出動の
指示等
に係る
規定
を
整備
するとともに、
消防用設備等
に係る
技術基準
に
性能規定
を導入するための所要の
規定
を
整備
する等の
措置
を講じようとするものであります。
本案
は、
参議院先議
に係るもので、去る六月四
日本委員会
に付託され、翌五日
片山総務大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、十日
質疑
を行い、
採決
いたしましたところ、
本案
は
全会一致
をもって
原案
のとおり可決すべきものと決しました。 なお、
本案
に対し
附帯決議
を付することに決しました。 以上、御
報告
申し上げます。 次に、
市町村
の
合併
の
特例
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
につきまして、
提案
の
趣旨
及び
内容
を御
説明
申し上げます。
本案
は、
市町村合併
の一層の
推進
を図るため、
平成
十六年三月三十一日までとされている市となるべき
要件
の
特例措置
の延長を行おうとするもので、その
内容
は、
合併
後の
普通地方公共団体
の市となるべき
要件
は人口三万以上を有することとする
特例
の
適用期間
を一年延長し、
平成
十七年三月三十一日までに
市町村合併
が行われる場合には、その
適用
があるものとするものであります。
本案
は、本日
総務委員会
におきまして、
賛成
多数をもって
委員会提出
の
法律案
とすることに決したものであります。 何とぞ速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。(
拍手
)
—————————————
綿貫民輔
12
○
議長
(
綿貫民輔
君) これより
採決
に入ります。 まず、
日程
第一につき
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
綿貫民輔
13
○
議長
(
綿貫民輔
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり可決いたしました。 次に、
市町村
の
合併
の
特例
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
につき
採決
いたします。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
綿貫民輔
14
○
議長
(
綿貫民輔
君)
起立
多数。よって、
本案
は可決いたしました。
————◇—————
日程
第二
保険業法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
綿貫民輔
15
○
議長
(
綿貫民輔
君)
日程
第二、
保険業法
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
財務金融委員長小坂憲次
君。
—————————————
保険業法
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
小坂憲次
君
登壇
〕
小坂憲次
16
○
小坂憲次
君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
財務金融委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、最近における
保険業
を取り巻く厳しい
経済社会情勢
の変化に
対応
し、
保険業
の
継続
が困難となる
蓋然性
のある
保険会社
について、
保険契約者等
の
保護
の観点から、
契約条件
の
変更
を可能とする
手続等
の
整備
を行おうとするものであり、以下、その概要を申し上げます。 第一に、
保険業
の
継続
が困難となる
蓋然性
のある
保険会社
については、
契約条件
の
変更
の
申し出
を行うことができることとするとともに、
契約条件
の
変更
を行うための
手続
として、
株主総会等
の
特別決議
のほか、
異議申し立て手続等
を行うことにしております。 第二に、
契約条件
の
変更
に当たっては、
保険契約者等
に対し、
契約条件
の
変更
がやむを得ない
理由
、
契約条件
の
変更
の
内容
、
契約条件
の
変更
後の業務及び
財産
の
状況
の予測、
基金
及び
保険契約者等
以外の
債権者
に対する債務の取り扱いに関する
事項
、
経営責任
に関する
事項等
を示さなければならないことにしております。 第三に、
契約条件
の
変更
は、それまで積み立ててきた
責任準備金
に
対応
する権利に影響を及ぼしてはならないこととするとともに、
変更
後の
予定利率
は、
保険会社
の
資産
の
運用
の
状況等
を勘案して政令で定める水準を下回ってはならないことにしております。 第四に、
内閣総理大臣
は、
契約条件
の
変更
の
申し出
につき
承認
の権限を有するとともに、必要に応じ、
保険調査人
に
契約条件
の
変更
の
内容等
について調査させた上で、
当該保険会社
において
保険業
の
継続
のために必要な
措置
が講じられた場合であって、かつ、
契約条件
の
変更
が
保険契約者等
の
保護
の見地から適当であると認められる場合でなければ、
契約条件
の
変更案
の
承認
をしてはならないことにしております。
本案
は、去る五月三十日当
委員会
に付託され、同日
竹中国務大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取した後、六月三日より
質疑
に入り、
参考人
の
意見
を聴取した上、同月十日
小泉内閣総理大臣
に対する
質疑
を行う等、慎重な
審査
を進め、同日
質疑
を終局いたしました。次いで、
討論
を行い、
採決
いたしましたところ、多数をもって
原案
のとおり可決すべきものと決しました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
綿貫民輔
17
○
議長
(
綿貫民輔
君)
討論
の通告があります。順次これを許します。
松本剛明君
。 〔
松本剛明君登壇
〕
松本剛明
18
○
松本剛明君
民主党
の
松本剛明
です。 私は、
民主党
・
無所属クラブ
を代表して、ただいま
議題
となりました
保険業法
の一部を改正する
法律案
について、
反対
の
立場
で
討論
をいたします。(
拍手
) 一昨日、りそな
銀行救済
のために約二兆円の
資本注入
が
決定
され、今まさに、
生保
の
救済
を
目的
とした
保険業法改正案
が
採決
されようとしています。
銀行
と
生保
を同時に
救済
せざるを得ないこの
状況
が、これまでの
政府
の
問題先送り政策
がいよいよ
破綻
しつつあることを雄弁に物語っているのではないでしょうか。理不尽なことに、そのすべての
ツケ
は
国民
に回されることになります。りそな
銀行
への公的資金しかり、この
法律
の施行によって大幅にカットされる
生命保険
しかりであります。 以下、本
法案
に
反対
する
理由
を申し述べます。 まず、同じ
法律
を一
国会
で二度も改正する異例な事態について、
政府
・
与党
に猛省を促します。 多くの
国民
に
負担
を強いる本
法案部分
を
統一地方選
後に後回ししたことは、余りに
国民
を愚弄した
選挙対策
であります。しかも、
パブリックコメント
の実施など
国民的議論
もほとんどないままに、近年まれに見る拙速な
手続
で
法案
が
提出
されました。
アリバイづくり
としか言いようがない、わずか一回の
金融審議会
の
議論
でも、
反対論
が続出して
意見集約
ができなかったではありませんか。 本
法案
は、このように
提出
の経緯からも大いに問題ですが、
審議
を重ねていくと、
与党議員
の
質疑
からも問題が浮き彫りになってしまうように、
内容
も重大な矛盾、問題ばかりであることが明らかになりました。 第一に、これは
契約不履行
にほかなりません。
契約者
の
保護
ではなく、
契約
のほごであります。 基本的な
ルール
として、
破綻
のように裁判所が関与する場合を除いて、
契約
が
変更
されることはあってはなりません。
法案
では、
契約条件変更
に当たって
契約者
は
手続
の
最終段階
で
異議申し立て
ができるだけで、一人一人が了解するわけではなく、
政府
の
説明
するように、
契約者
と
会社
の間の合意が成立すると構成するには到底無理があります。
私的自治
によるとしながら
行政
の強い関与を設けていることが、そのことを如実に示しています。憲法に定める
財産権
を侵害する疑いが濃厚です。
生保
全体または
金融システム
の
危機
への
対応
であれば、
公共
の
福祉
に適合するか、まだ
議論
の余地がありますが、それでも、
司法手続
を経ない本
法案
は重大な問題があります。ましてや、一部の
生保
だけを
救済
するのが
目的
であれば、論外であります。 第二に、本来であれば厳しく追及されるべき
経営者
の
責任
が不明確な上に、先にカットされるべき
基金
、
劣後ローン
が
契約者
の
債権
より
保護
されており、あるべき
責任
、
負担
の順序を入れかえて、
保険契約者
にまず
負担
を押しつけているのであります。本
法案
の真の
目的
が
銀行救済
にあるのではないかと疑われるのも、もっともであります。 また、
予定利率引き下げ
は、公正な
司法手続
によるものでないばかりか、
契約者
に
負担
が押しつけられているのですから、
政府
の言うように、
更生特例法
による
処理
より
契約者
の
負担
が軽くなるとは、とても言い切れません。 第三に、本
法案
によって、
更生特例処理
、
保険業
に基づく
破綻処理
、
早期是正措置
に加えて、
予定利率引き下げ手続
を設けることになりますが、それぞれの
関係
、
監督官庁
としての
金融庁
の
責務
がますますあいまい、不明になるばかりで、
国民
のための
制度づくり
とは思えません。過去の例から見ても、
問題生保
を
早期
に発見して
更生特例法
によって
処理
する方が、適正であり、
契約者
の
負担
も軽く済む
可能性
が高くなります。 りそな
銀行
への
資本注入
も、
生保
の
予定利率引き下げ
も、共通するのは、無
責任
というキーワードであります。
政府
も
株主
も、
銀行
、
生保
の
経営者
も、みんな
責任
をとらずに済む
仕組み
であります。そして、本来、
責任
など問われるはずのない
国民
に、すべての
ツケ
が回されています。まさに言語道断と言うほかありません。 本
法案
は、
小泉政権
の
政策
によって
国民負担
が増大する一方のところへ、
国民
の将来
設計
に不可欠な
生命保険
を一方的にカットするものでありますが、そればかりでなく、もし
法案
が成立すれば、
契約
は守られるものとは言えなくなります。
創意工夫
に基づく自由な
経済活動
を保障する我が国の
社会
の根幹が崩れる話であります。私たちが目指すのは、
統制社会
ではないはずであります。
与党
からは、この
法案
に対しては
賛成討論
ができないようであります。
与党
から、この
法律
は恐らく使われないから
賛成
するのはやむを得ないじゃないか、そんな声も聞こえてまいりました。全く無
責任
きわまりない。そのような考え方で立法府の
責務
が果たされるのでしょうか。 私は、怒りと、未来への大いなる危惧を持って、本
法案
に
反対
をいたします。心ある
議員
の良識に基づいた
判断
を心から願って、私の
討論
を終わります。(
拍手
)
綿貫民輔
19
○
議長
(
綿貫民輔
君)
中塚一宏
君。 〔
中塚一宏
君
登壇
〕
中塚一宏
20
○
中塚一宏
君 私は、自由党を代表して、
保険業法
の一部を改正する
法律案
に
反対
の
討論
を行います。(
拍手
) 今回の
予定利率引き下げ法案提出
は、その
場しのぎ
、場当たり、
先送り
の
経済運営
を行った結果であります。的確な
政策
を実行し、景気の下支えを行い、
株価
もそれなりに推移することができ、
運用
が見込まれれば、
生命保険会社
も、ここまでの
逆ざや悲鳴
を叫ばなかったはずです。つまり、この
法案
は、
思考回路停止
に陥った
政策運営
、
監督行政
の
ツケ
を、
法的整理
の前
段階
で
予定利率
を
引き下げ
るという不明朗な
私的整理
の道を使い、
契約者
である
国民
に
負担
させていると言わざるを得ません。(
拍手
) しかも、より深刻なのは、
契約者保護
とか全体の
利益
とかいった美名のもと、
契約者
の
自由意思
を踏みにじり、
ルール
を途中で突然
変更
することであります。これは、
近代デモクラシー
の原則に反するものであることはもちろんのこと、
小泉総理
がたびたび口にする、信なくば立たずという座右の銘にも反するものであります。 以下、
反対
する
理由
を申し述べます。
反対
の第一の
理由
は、
契約者保護
といいながら、
契約者
の
保護
には全くなっていないことです。
保険
にしても、それ以外のことにしても、およそ世の中は
契約
によって成り立っており、それを守ることが
契約社会
の大
前提
です。そして、
契約者
を守るというなら、
基金
や
劣後ローン
の取り崩しを
真っ先
に行うべきであるにもかかわらず、
予定利率引き下げ
が
法案
の
前提
になっているということ自体、論理が倒錯いたしております。 一部
契約者
の
犠牲
で
保険会社
を維持することは、
契約者
全体の
保護
にならないばかりか、結果として、
保険会社そのもの
の
経営健全性
や
金融システム
の安定を得ることにもなりません。
保険契約者
の
保護
とは、ふだんからの
行政
の
監督
により
保険会社
に
保険契約
を確実に履行させることにほかなりません。
反対
の第二の
理由
は、
自治的手続
とは名ばかりで、実際には、
民間契約変更
が
金融庁
による
行政指導体制
で行われることになるのではないか、そういう懸念をぬぐえないことであります。 本
法案
では、
契約条件変更
の
申し出
について、「
保険業
の
継続
が困難となる
蓋然性
がある場合」を
条件
にしておりますが、
保険会社
の
申し出
、
計画変更案
の
作成
、
決定
も含めて、
行政当局
の
承認
が必要となっているにもかかわらず、その
承認基準
さえ明確になっておりません。りそな
銀行
への
行政
の
対応
を見れば、
保険業
の
継続困難性
、
利率引き下げ計画
などが、
生保会社
・
契約者
間の
自治的判断
ではなく、
行政
の恣意的な
判断
になることは明らかであります。
反対
の第三の
理由
は、
監督官庁
である
金融庁
及び
政府
の身勝手な
判断
、
責任回避
でこの
法案
が成り立っていることです。
予定利率引き下げ
問題は、
金融審議会
で、
平成
十三年における
議論
、急ごしらえで本
法案作成
を試みた今回も、慎重、
反対
の
意見
が多数を占めております。役所の隠れみのと言われる
審議会
でさえ、
予定利率引き下げ
には、慎重に扱うべきものとしているのです。
法案審議
の際、
竹中大臣
は、たびたび、新しい
選択肢
を提示するものであると答弁しておりますが、それは、本来、
早期是正措置
などを通じて
保険会社
を厳正にチェックし、それでもだめなら
更生手続
に移行すべきである
監督官庁
、
金融庁
の
監督行政放棄
、
思考停止
を露呈するものであります。(
拍手
)
デフレ長期化
、
史上最低
の
金利継続
、
株価低迷
による
保有株式評価損
と
逆ざや
の発生、そうした
金融
を取り巻く
危機的状況
は、
小泉内閣
の
経済失政
がもたらしていることは明らかです。
保険会社
の
逆ざや問題解消
が、なぜ
予定利率引き下げ法案
という形で
契約者
を泣かせることになるのか、全く
理解
することができません。
破綻
した方が得か、
予定利率
を
引き下げ
た方が得かといったような
議論
をする前に、
保険契約者
が不
利益
をこうむることのないような
経済運営
、
金融監督行政
を行うべきであります。 抜本的な
改革
が求められているにもかかわらず、
小泉内閣
は小手先の
政策
しか打ち出していないことを強く申し上げ、私の
反対討論
を終わります。(
拍手
)
綿貫民輔
21
○
議長
(
綿貫民輔
君)
吉井英勝
君。 〔
吉井英勝
君
登壇
〕
吉井英勝
22
○
吉井英勝
君 私は、
日本共産党
を代表して、
保険業法
一部
改正案
に
反対
する
討論
を行います。(
拍手
) 本
法案
に
反対
する
最大
の
理由
は、
契約者
が受け取る
保険金
を大幅に削減し、
国民
の
生活設計
に大打撃を与えるものだからであります。
委員会審議
を通じて、本
法案
による
予定利率引き下げ
の
対象
となる
契約
が、五千百四十四万件という膨大な数に上ることが明らかになりました。
終身保険
の四七・五%、
養老保険
の五二%、
個人年金保険
の六〇・四%、
定期付養老保険
の七五・九%など、
国民
が老後に備えて積み立てた
貯蓄性
の高い
保険契約
の大多数が
引き下げ
の
対象
となり、
金融庁
の試算によっても、
最大
四〇%も
保険金
がカットされる方が出てくるのであります。 たび重なる
社会保障
の改悪、
庶民増税
に続いて、
国民
の万が一の備えとしている
生命保険金
まで削ることなど、断じて許せません。(
拍手
) 第二に、
政府
は、
契約者
の
理解
を
前提
とした
自治的手続
だなどと繰り返し言っています。しかし、実際は、入り口では、
行政命令
によって、
契約者
の知らないうちに
金融庁
が
会社
を申請に追い込み、出口では、解約の
停止命令
で
契約者
の行動を縛ることになっています。さらに、形骸化した
総代会
が
会社
の
意思決定
を行い、
異議申し立て
の
要件
を厳しくして、事実上、
契約者
は
異議申し立て
ができず、その
意思
が全く反映されない
仕組み
になっています。 これで、どうして
自治的手続
などと言えるのですか。
契約者
の
理解
など得られないことは明白であります。(
拍手
) そもそも、今日、
生保会社
の
経営難
をもたらしているのは、
デフレ加速
と
金融機能不全
の悪循環をつくり出し、まともな
資産運用
を不可能にしている
小泉内閣
の
経済
大
失政
であります。
大手生保
十社は、この三月
期決算
で、
逆ざや
を穴埋めした上で、なお約二兆円の
利益
を上げました。ところが、
銀行株等
の
下落
によって二兆円を超える損失が生じ、
利益
がすべて吹き飛んだのであります。
小泉内閣
の
経済失政
が引き起こした
株価下落
が
生保会社
を追い込んでいるのは、だれの目にも明らかであります。 本
法案
は、こうした
小泉内閣
の
経済失政
の
ツケ
を何の
責任
もない
契約者
に押しつけるものにほかならず、到底容認できるものではありません。(
拍手
) 同時に、本
法案
は、
生保会社
の
破綻
を回避する、
予定利率引き下げ
の方が
破綻
よりましなどという口実で、本来であれば、
真っ先
にカットされ、
契約者保護
のために充当されるはずの
銀行
の
基金等
を
保護
し、逆に、
契約者
にその
ツケ
を負わせようとするものであります。しかも、
法案
は、
予定利率引き下げ
と
組織再編
をセットで行うことを要求しており、
契約者
の
犠牲
の上に
生保業界
の
再編
を求めるものになっています。
政府
は、口を開けば
契約者保護
と言いますが、本
法案
は二重三重に
契約者
に
犠牲
を押しつけるものであり、
政府
の答弁は、
国民
を欺くものにほかなりません。 このような
法案
だからこそ、
政府
は、一斉
地方選挙
前には、
国民
からひた隠しにし、
選挙
が終わった途端、
パブリックコメント
も行わず、十分な
説明
もないままに
採決
を強行しようとしているのであります。 本
法案
の
原案
を検討した二年前の
金融審議会
は、
国民
、
契約者
の
理解
、すなわち
社会的認知
が
制度導入
の
前提
だと強調し、環境が整っていないと結論づけました。今回、
世論調査
では、
賛成
はわずか五・八%、過半数が
反対
しており、
社会的認知
など全く得られておりません。
委員会審議
の中でも、
金融審議会
の
部会長自身
が、
社会的認知
はないと答弁しました。
政府
の従来の
立場
ですら、
法案提出
の
前提
が整っていないことは明らかであり、ましてや
採決強行
など、論外であります。 それにもかかわらず、あくまで
法案
を押し通そうという
政府
・
与党
の
国民無視
の乱暴な態度を厳しく批判し、
反対討論
といたします。(
拍手
)
綿貫民輔
23
○
議長
(
綿貫民輔
君)
植田至紀
君。 〔
植田至紀
君
登壇
〕
植田至紀
24
○
植田至紀
君
社会民主党
・
市民連合
の
植田至紀
です。 私は、
社会民主党
・
市民連合
を代表して、
保険業法
の一部を改正する
法律案
に対して
反対
の
討論
を行います。(
拍手
) 本
改正案
は、
保険契約者
と
生保会社
との
契約
をほごにするという、
個人
の
財産権
を侵害するという重大な問題をはらんでいるものであります。にもかかわらず、
最高責任者
たる
総理
は、
保険契約者
を
保護
するとか、新たな
選択肢
を用意するなどと妄言を繰り返し、
法案
の本質を全く
理解
していないことが
審議
を通じて露呈されたのであります。
保険契約
をほごにすることが何ゆえに
保険契約者
の
保護
になるのかという基本的な問いかけに何一つ答えられない以上、本
改正案
は法の名に値しないのであります。(
拍手
) 本
改正案
は、その
内容
以前に、そもそも
提出
に至る経緯において重大な瑕疵がありますが、この間の
審議
においては、野党各党
議員
の真摯な質問に対して、答弁に値するものは一切なく、まさに法の名に値しないことを実証し得たことが、
委員会
質疑
における唯一の到達点でありましょう。
国民
、
保険契約者
を置き去りにし、真摯に
契約者
と向き合ってきた
生保
の営業職員にも不安を与える本
改正案
は、断じて容認できないのであります。 以下、
反対
理由
を申し述べます。 まず第一に、
法案提出
の必然性が全くなく、
法案提出
自体が風評リスクの根源となっていることであります。 第二は、本
改正案
提出
の
経過
そのものに根差す問題であります。 一昨年の
金融審議会
中間
報告
に対する
パブリックコメント
では、当該
生保会社
を含む圧倒的多数が
反対
し、凍結された経緯があります。それ以降、世論の動向について全く把握せぬまま、今回の
法案提出
に当たっての
金融審議会
の
審議
は通過儀礼ですらなく、非民主的かつ強引な引き回しによって、異論、
反対論
を黙殺したのであります。
社会的認知
は一切得られていないのであります。
法案提出
自体、
国民無視
をまさに
最大
限表現していると言えるでしょう。 第三は、
予定利率引き下げ
の
要件
について全く具体性を見出し得ないことであります。
契約条件
の
変更
を行わなければ
保険業
の
継続
が困難となる
蓋然性
なるものが何たるかという基本的な問題について、
政府
は
説明
不能に陥ったのであります。
破綻
は間近だというのであれば、
更生特例法
により適切な
処理
を行うべきであります。新たな
選択肢
などと世迷い言を繰り返しても、そもそも、法が想定しているような、
破綻
する前に
生保会社
が
予定利率
を
引き下げ
ること自体、果たして可能なのか、極めて疑わしいのであります。 しかも、実際に
予定利率引き下げ
を申請した
生保会社
が
社会
的信頼を失うのは必至であり、経営はさらに悪化、結局は
破綻
に至るのは自明の理であります。 第四は、
予定利率引き下げ
決定
まで解約を停止するのは、
破綻処理
に限りなく近く、
契約者
個人
の自由を侵害するもので、憲法上重大な疑義があることです。
契約
をほごにすることが何ゆえ
契約者
を
保護
することになるのか、
政府
は答弁不能だったのであります。 第五は、
小泉内閣
の
政策
の誤りの結果である
逆ざや
問題の解決を
保険契約者
たる
国民
と
生保会社
に押しつけ、
政府
がその
責任
を回避せんとしている点であります。
生保会社
への
監督
指導など、
政府
、
行政
の
責任
を総括するどころか、自治を名目に、
銀行
が
生保会社
に拠出している
基金
の取り扱いについての
判断
を避け、
予定利率引き下げ
の最終
決定
も
総代会
等にゆだねるなど、
政府
、
行政
は
責任
逃れに終始しているのであります。 今、
生保業界
が置かれている
状況
を直視するならば、健全な市場の育成を図りつつ、公正公平な
ルール
のもとで
生保会社
が自助努力できる環境を
整備
することこそ、先決ではないでしょうか。
議員
各位、とりわけ良識ある
与党議員
各位の良識ある
判断
を心から祈念いたしまして、私の
討論
を終わります。(
拍手
)
綿貫民輔
25
○
議長
(
綿貫民輔
君) これにて
討論
は終局いたしました。
—————————————
綿貫民輔
26
○
議長
(
綿貫民輔
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は可決であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
綿貫民輔
27
○
議長
(
綿貫民輔
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり可決いたしました。
————◇—————
日程
第三
少子化社会対策基本法案
(第百五十一回
国会
、
中山太郎
君外八名
提出
)
綿貫民輔
28
○
議長
(
綿貫民輔
君)
日程
第三、
少子化社会対策基本法案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
内閣
委員長
佐々木秀典君。
—————————————
少子化社会対策基本法案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔佐々木秀典君
登壇
〕
佐々木秀典
29
○佐々木秀典君 ただいま
議題
となりました
少子化社会対策基本法案
につきまして、
内閣
委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、我が国において急速に少子化が進展しており、その
状況
が二十一世紀の
国民
生活に深刻かつ多大な影響を及ぼすものであることにかんがみ、このような事態に対し、長期的な視点に立って的確に対処するため、少子化
社会
において講ぜられる施策の基本理念を明らかにするとともに、国及び地方
公共
団体の
責務
、少子化に対処するために講ずべき施策の基本となる
事項
その他の
事項
を定めることにより、少子化に対処するための施策を総合的に
推進
しようとするものであります。
本案
は、第百五十一回
国会
に
中山太郎
君外八名から
提出
され、
継続
審査
となっていたもので、去る五月二十三日
提出
者から
提案理由
の
説明
を聴取いたしました。同月二十八日から
質疑
に入り、六月四日には
参考人
から
意見
を聴取いたしました。同月六日には、
本案
に対し、自由
民主党
、
民主党
・
無所属クラブ
、公明党及び保守新党の各派共同
提案
により、前文に、「もとより、結婚や出産は
個人
の
決定
に基づくもの」であることを明記すること等を
内容
とする修正案が
提出
され、
提出
者から
趣旨
説明
を聴取し、
原案
及び修正案について一括して
質疑
を行いました。 昨十一日
質疑
を行い、
質疑
終了後、
本案
に対し、
日本共産党
から修正案が
提出
され、
提出
者から
趣旨
説明
を聴取いたしました。次いで、
討論
を行い、
採決
いたしましたところ、
日本共産党
提案
に係る修正案は
賛成
少数をもって否決され、自由
民主党
、
民主党
・
無所属クラブ
、公明党及び保守新党の各派共同
提案
に係る修正案並びに修正部分を除く
原案
はいずれも
賛成
多数をもって可決され、
本案
は修正議決すべきものと決した次第であります。 なお、
本案
に対し
附帯決議
が付されました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
綿貫民輔
30
○
議長
(
綿貫民輔
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は修正であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
綿貫民輔
31
○
議長
(
綿貫民輔
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり修正議決いたしました。
————◇—————
日程
第四
著作権法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
綿貫民輔
32
○
議長
(
綿貫民輔
君)
日程
第四、
著作権法
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。文部科学
委員長
古屋圭司君。
—————————————
著作権法
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔古屋圭司君
登壇
〕
古屋圭司
33
○古屋圭司君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、文部科学
委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
の
内容
は、映画の著作物の
保護
期間の延長、教育機関における著作物活用の促進、著作権侵害に対する司法
救済
の充実などであります。
本案
は、
参議院先議
に係るもので、六月五
日本委員会
に付託され、昨十一日
質疑
を行い、
採決
の結果、
全会一致
をもって
原案
のとおり可決すべきものと決しました。 なお、
本案
に対し
附帯決議
が付されたことを申し添えます。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
綿貫民輔
34
○
議長
(
綿貫民輔
君)
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
綿貫民輔
35
○
議長
(
綿貫民輔
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり可決いたしました。
————◇—————
日程
第五
下請代金支払遅延等防止法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
日程
第六
下請中小企業振興法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
日程
第七
小規模企業共済法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
綿貫民輔
36
○
議長
(
綿貫民輔
君)
日程
第五、
下請代金支払遅延等防止法
の一部を改正する
法律案
、
日程
第六、
下請中小企業振興法
の一部を改正する
法律案
、
日程
第七、
小規模企業共済法
の一部を改正する
法律案
、右三案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
経済
産業
委員長
村田吉隆君。
—————————————
下請代金支払遅延等防止法
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
下請中小企業振興法
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
小規模企業共済法
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔村田吉隆君
登壇
〕
村田吉隆
37
○村田吉隆君 ただいま
議題
となりました三
法律案
につきまして、
経済
産業
委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 まず、
下請代金支払遅延等防止法
の一部を改正する
法律案
及び
下請中小企業振興法
の一部を改正する
法律案
につきましては、プログラムの
作成
等役務の委託に係る下請取引を両法の
対象
として追加する等の
措置
を講ずるものであります。 なお、
下請代金支払遅延等防止法
の一部を改正する
法律案
につきましては、参議院において、親事業者の遵守
事項
の追加等の修正がなされております。 次に、
小規模企業共済法
の一部を改正する
法律案
につきましては、共済金額及び解約手当金額の算定方法について見直しを図る等の
措置
を講ずるものであります。 本
委員会
においては、去る五月三十日、
下請代金支払遅延等防止法
の一部を改正する
法律案
に関し、福田
内閣
官房長官及び参議院における修正部分を修正案の
提出
者木俣佳丈君から、また、
下請中小企業振興法
の一部を改正する
法律案
及び
小規模企業共済法
の一部を改正する
法律案
に関し、平沼
経済
産業大臣から、それぞれ
提案理由
の
説明
を聴取した後、昨日、各
改正案
の
質疑
を終了いたしました。
質疑
終局後、
下請代金支払遅延等防止法
の一部を改正する
法律案
及び
下請中小企業振興法
の一部を改正する
法律案
につきましては、
採決
を行った結果、
全会一致
をもって、
小規模企業共済法
の一部を改正する
法律案
につきましては、
討論
を行い、
賛成
多数をもって、いずれも
原案
のとおり可決すべきものと議決いたしました。 なお、
下請代金支払遅延等防止法
の一部を改正する
法律案
に対し
附帯決議
が付されました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
綿貫民輔
38
○
議長
(
綿貫民輔
君) これより
採決
に入ります。 まず、
日程
第五及び第六の両案を一括して
採決
いたします。 両案は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
綿貫民輔
39
○
議長
(
綿貫民輔
君) 御
異議
なしと認めます。よって、両案とも
委員長報告
のとおり可決いたしました。 次に、
日程
第七につき
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は可決であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
綿貫民輔
40
○
議長
(
綿貫民輔
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり可決いたしました。
————◇—————
日程
第八
公益法人
に係る
改革
を
推進
するための
国土交通省関係法律
の
整備
に関する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
綿貫民輔
41
○
議長
(
綿貫民輔
君)
日程
第八、
公益法人
に係る
改革
を
推進
するための
国土交通省関係法律
の
整備
に関する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。国土交通
委員長
河合正智君。
—————————————
公益法人
に係る
改革
を
推進
するための
国土交通省関係法律
の
整備
に関する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔河合正智君
登壇
〕
河合正智
42
○河合正智君 ただいま
議題
となりました
公益法人
に係る
改革
を
推進
するための
国土交通省関係法律
の
整備
に関する
法律案
につきまして、国土交通
委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
公益法人
に係る
改革
を
推進
するため、
平成
十四年三月に閣議
決定
された
公益法人
に対する
行政
の関与の在り方の
改革
実施計画の実施の一環として、船舶安全法等の国土交通省が所管する十二の
法律
について、所要の
措置
を講じようとするものであります。 その主な
内容
は、 第一に、国から委託等を受けて
公益法人
等が行っている検査、検定、講習等の事務事業について、国が指定した
公益法人
等が実施する制度を、国により登録された法人が実施する制度等に改めること、 第二に、国による登録を受けるための基準を
法律
に明示するとともに、登録された法人には財務諸表等の公開を義務づけることとする等、登録制度の透明性の確保を図ること などであります。
本案
は、
参議院先議
に係るもので、去る六月九
日本委員会
に付託され、翌十日扇国土交通大臣から
提案理由
の
説明
を聴取し、昨日
質疑
に入り、同日
質疑
を終了しました。
質疑
の中では、
公益法人
の
改革
のあり方と国土交通省の方針、国から委託されて
公益法人
が行っている事務事業に関する見直しの必要性等について
議論
が行われました。
質疑
終了後、
討論
を行い、
採決
いたしました結果、
本案
は
賛成
多数をもって
原案
のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
綿貫民輔
43
○
議長
(
綿貫民輔
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は可決であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
綿貫民輔
44
○
議長
(
綿貫民輔
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり可決いたしました。
————◇—————
日程
第九
次世代育成支援対策推進法案
(
内閣提出
)
日程
第十
児童福祉法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
綿貫民輔
45
○
議長
(
綿貫民輔
君)
日程
第九、
次世代育成支援対策推進法案
、
日程
第十、
児童福祉法
の一部を改正する
法律案
、右両案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。厚生労働
委員長
中山成彬君。
—————————————
次世代育成支援対策推進法案
及び同
報告書
児童福祉法
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔中山成彬君
登壇
〕
中山成彬
46
○中山成彬君 ただいま
議題
となりました両案について、厚生労働
委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 まず、
次世代育成支援対策推進法案
について申し上げます。
本案
は、我が国における急速な少子化の進行等を踏まえ、次代の
社会
を担う子供が健やかに生まれ、育成される環境の
整備
を図るための
措置
を講じようとするもので、その主な
内容
は、 第一に、次世代育成支援対策に関する基本理念を定めるとともに、国、地方
公共
団体、事業主及び
国民
の
責務
を明らかにすること、 第二に、
市町村
及び都道府県は、主務大臣が策定する行動計画策定指針に基づき、次世代育成支援対策の実施に関する行動計画を策定し、公表すること、また、労働者の数が三百人を超える事業主は、指針に即して、一般事業主行動計画を策定すること 等であります。 次に、
児童福祉法
の一部を改正する
法律案
について申し上げます。
本案
は、地域における子育て支援の強化を図るため、必要な
措置
を講じようとするもので、その主な
内容
は、 第一に、
市町村
は、児童の健全な育成に資するため、放課後児童健全育成事業等の実施に努めるとともに、子育て支援事業に関し、情報の提供、相談及び助言等を行うこと、 第二に、保育の実施への需要が増大している
市町村
及び都道府県は、保育実施事業等の供給体制の確保に関する計画を定めること 等であります。 両案は、去る六月三
日本委員会
に付託され、四日坂口厚生労働大臣から
提案理由
の
説明
を聴取し、六日から
質疑
に入り、昨日
質疑
を終了いたしました。
質疑
終了後、
次世代育成支援対策推進法案
に対し、
日本共産党
より修正案が
提出
されました。続いて
採決
に入り、まず、
日本共産党
提出
の修正案について
採決
の結果、
本案
は
賛成
少数をもって否決され、次いで、
内閣提出
の両案について
採決
の結果、
次世代育成支援対策推進法案
は
賛成
多数をもって、
児童福祉法
の一部を改正する
法律案
は
全会一致
をもって、それぞれ
原案
のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 なお、両案に対し
附帯決議
を付することに決しました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
綿貫民輔
47
○
議長
(
綿貫民輔
君) これより
採決
に入ります。 まず、
日程
第九につき
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は可決であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
綿貫民輔
48
○
議長
(
綿貫民輔
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり可決いたしました。 次に、
日程
第十につき
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
綿貫民輔
49
○
議長
(
綿貫民輔
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり可決いたしました。
————◇—————
下村博文
50
○
下村博文
君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。
内閣提出
、
参議院送付
、
農業経営基盤強化促進法
の一部を改正する
法律案
、
農業災害補償法
の一部を改正する
法律案
、右両案を
一括議題
とし、
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められることを望みます。
綿貫民輔
51
○
議長
(
綿貫民輔
君)
下村博文
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
綿貫民輔
52
○
議長
(
綿貫民輔
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加されました。
—————————————
農業経営基盤強化促進法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
農業災害補償法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
綿貫民輔
53
○
議長
(
綿貫民輔
君)
農業経営基盤強化促進法
の一部を改正する
法律案
、
農業災害補償法
の一部を改正する
法律案
、右両案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。農林水産
委員長
小平忠正君。
—————————————
農業経営基盤強化促進法
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
農業災害補償法
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔小平忠正君
登壇
〕
小平忠正
54
○小平忠正君 ただいま
議題
となりました両
法律案
につきまして、農林水産
委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 まず、
農業経営基盤強化促進法
の一部を改正する
法律案
は、農業経営の法人化及び農用地の効率的かつ総合的な利用を促進するため、農業生産法人による多様な経営展開を可能とするための
措置
等を講じようとするものであります。 次に、
農業災害補償法
の一部を改正する
法律案
は、農業
災害
補償事業の健全な運営を図るため、農業経営の実態に応じた補償の選択に資するための
措置
等を講じようとするものであります。 両
法律案
は、去る四月二十五日参議院から送付され、六月四
日本委員会
に付託されました。
委員会
におきましては、六月五日亀井農林水産大臣から
提案理由
の
説明
を聴取し、昨十一日及び本十二日
質疑
を行いました。
質疑
終局後、まず、
農業経営基盤強化促進法
の一部を改正する
法律案
について
討論
を行い、
採決
の結果、
本案
は
賛成
多数をもって
原案
のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 なお、
本案
に対し
附帯決議
が付されました。 次いで、
農業災害補償法
の一部を改正する
法律案
について
採決
の結果、
本案
は
全会一致
をもって
原案
のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
綿貫民輔
55
○
議長
(
綿貫民輔
君) これより
採決
に入ります。 まず、
農業経営基盤強化促進法
の一部を改正する
法律案
につき
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は可決であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
綿貫民輔
56
○
議長
(
綿貫民輔
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり可決いたしました。 次に、
農業災害補償法
の一部を改正する
法律案
につき
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
綿貫民輔
57
○
議長
(
綿貫民輔
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり可決いたしました。
————◇—————
綿貫民輔
58
○
議長
(
綿貫民輔
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後二時一分散会
————◇—————
出席国務大臣 総務大臣 片山虎之助君 文部科学大臣 遠山 敦子君 厚生労働大臣 坂口 力君 農林水産大臣 亀井 善之君
経済
産業大臣 平沼 赳夫君 国土交通大臣 扇 千景君 国務大臣 竹中 平蔵君 国務大臣 谷垣 禎一君 国務大臣 福田 康夫君