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2003-05-22 第156回国会 衆議院 本会議 第33号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成十五年五月二十二日(木曜日)     —————————————  議事日程 第二十三号   平成十五年五月二十二日     午後一時開議  第一 構造改革特別区域法の一部を改正する法律案内閣提出)  第二 二千一年の船舶の有害な防汚方法規制に関する国際条約締結について承認を求めるの件(参議院送付)  第三 国際貿易対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤についての事前のかつ情報に基づく同意手続に関するロッテルダム条約締結について承認を求めるの件(参議院送付)  第四 生物多様性に関する条約バイオセーフティに関するカルタヘナ議定書締結について承認を求めるの件(参議院送付)  第五 公認会計士法の一部を改正する法律案内閣提出)  第六 国立大学法人法案内閣提出)  第七 独立行政法人国立高等専門学校機構法案内閣提出)  第八 独立行政法人大学評価学位授与機構法案内閣提出)  第九 独立行政法人国立大学財務経営センター法案内閣提出)  第十 独立行政法人メディア教育開発センター法案内閣提出)  第十一 国立大学法人法等施行に伴う関係法律整備等に関する法律案内閣提出)  第十二 化学物質審査及び製造等規制に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出参議院送付)  第十三 揮発油等品質確保等に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出参議院送付)  第十四 成田国際空港株式会社法案内閣提出)  第十五 公職選挙法の一部を改正する法律案内閣提出)  第十六 職業安定法及び労働者派遣事業の適正な運営確保及び派遣労働者就業条件整備等に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出)     ————————————— ○本日の会議に付した案件  日程第一 構造改革特別区域法の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第二 二千一年の船舶の有害な防汚方法規制に関する国際条約締結について承認を求めるの件(参議院送付)  日程第三 国際貿易対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤についての事前のかつ情報に基づく同意手続に関するロッテルダム条約締結について承認を求めるの件(参議院送付)  日程第四 生物多様性に関する条約バイオセーフティに関するカルタヘナ議定書締結について承認を求めるの件(参議院送付)  日程第五 公認会計士法の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第六 国立大学法人法案内閣提出)  日程第七 独立行政法人国立高等専門学校機構法案内閣提出)  日程第八 独立行政法人大学評価学位授与機構法案内閣提出)  日程第九 独立行政法人国立大学財務経営センター法案内閣提出)  日程第十 独立行政法人メディア教育開発センター法案内閣提出)  日程第十一 国立大学法人法等施行に伴う関係法律整備等に関する法律案内閣提出)  日程第十二 化学物質審査及び製造等規制に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出参議院送付)  日程第十三 揮発油等品質確保等に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出参議院送付)  日程第十四 成田国際空港株式会社法案内閣提出)  日程第十五 公職選挙法の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第十六 職業安定法及び労働者派遣事業の適正な運営確保及び派遣労働者就業条件整備等に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出)  出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案内閣提出)及び難民等の保護に関する法律案今野東君外一名提出)の趣旨説明及び質疑     午後一時三分開議
  2. 綿貫民輔

    議長綿貫民輔君) これより会議を開きます。      ————◇—————
  3. 綿貫民輔

    議長綿貫民輔君) 御報告することがあります。  永年在職議員として表彰された元議員村田敬次郎君は、去る四月二日逝去されました。まことに哀悼痛惜の至りにたえません。  村田敬次郎君に対する弔詞は、議長において去る十八日既に贈呈いたしております。これを朗読いたします。     〔総員起立〕  衆議院は 多年憲政のために尽力し 特に院議をもってその功労を表彰され さきに建設委員長 国会等移転に関する特別委員長の要職につき また再度国務大臣の重任にあたられた正三位勲一等村田敬次郎君の長逝を哀悼し つつしんで弔詞をささげます      ————◇—————  日程第一 構造改革特別区域法の一部を改正する法律案内閣提出
  4. 綿貫民輔

    議長綿貫民輔君) 日程第一、構造改革特別区域法の一部を改正する法律案議題といたします。  委員長報告を求めます。内閣委員長佐々木秀典君。     —————————————  構造改革特別区域法の一部を改正する法律案及び同報告書     〔本号末尾掲載〕     —————————————     〔佐々木秀典登壇
  5. 佐々木秀典

    佐々木秀典君 ただいま議題となりました構造改革特別区域法の一部を改正する法律案につきまして、内閣委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  本案は、経済社会構造改革推進するとともに地域の活性化を図るため、特定埋立地に係る所有権移転制限期間等短縮事業に係る措置学校設置会社等による学校設置事業に係る措置その他の構造改革特別区域に係る法律の特例に関する措置を追加しようとするものであります。  本案は、去る五月八日本委員会に付託され、翌九日鴻池構造改革特区担当大臣から提案理由説明を聴取いたしました。十四日質疑を行い、質疑を終了いたしました。十六日討論を行い、採決いたしましたところ、本案賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。  なお、本案に対し附帯決議が付されました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  6. 綿貫民輔

    議長綿貫民輔君) 採決いたします。  本案委員長報告可決であります。本案委員長報告のとおり決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  7. 綿貫民輔

    議長綿貫民輔君) 起立多数。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  日程第二 二千一年の船舶の有害な防汚方法規制に関する国際条約締結について承認を求めるの件(参議院送付)  日程第三 国際貿易対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤についての事前のかつ情報に基づく同意手続に関するロッテルダム条約締結について承認を求めるの件(参議院送付)  日程第四 生物多様性に関する条約バイオセーフティに関するカルタヘナ議定書締結について承認を求めるの件(参議院送付
  8. 綿貫民輔

    議長綿貫民輔君) 日程第二、二千一年の船舶の有害な防汚方法規制に関する国際条約締結について承認を求めるの件、日程第三、国際貿易対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤についての事前のかつ情報に基づく同意手続に関するロッテルダム条約締結について承認を求めるの件、日程第四、生物多様性に関する条約バイオセーフティに関するカルタヘナ議定書締結について承認を求めるの件、右三件を一括して議題といたします。  委員長報告を求めます。外務委員長池田元久君。     —————————————  二千一年の船舶の有害な防汚方法規制に関する国際条約締結について承認を求めるの件及び同報告書  国際貿易対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤についての事前のかつ情報に基づく同意手続に関するロッテルダム条約締結について承認を求めるの件及び同報告書  生物多様性に関する条約バイオセーフティに関するカルタヘナ議定書締結について承認を求めるの件及び同報告書     〔本号末尾掲載〕     —————————————     〔池田元久登壇
  9. 池田元久

    池田元久君 ただいま議題となりました三件につきまして、外務委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  まず、船舶防汚方法規制条約について申し上げます。  船舶に貝や海藻等の汚れが付着すると、推進抵抗が増加し、燃費が悪化することから、これを防止するため、船底の塗装に有機すず化合物系の塗料が用いられてきましたが、近年、有機すず化合物による海洋生物及び人の健康に対する悪影響が懸念され、国際的規制必要性が唱えられるようになりました。このような背景のもと、我が国の主導により、有機すず化合物使用規制するため、国際海事機関において検討が進められ、平成十三年十月、ロンドンで開催された会議において、本条約が採択されました。  本条約の主な内容は、  締約国は、船舶に用いられる防汚方法により生ずる海洋環境及び人の健康に対する悪影響を軽減しまたは除去するため、この条約を完全に実施することを約束すること、  締約国は、自国旗国とする船舶自国権限下にある海上プラットホーム等の施設及び自国管轄下にある港等に停泊する他国を旗国とする船舶について、有害な防汚方法使用を禁止すること、  船舶がこの条約に違反していることが発見された場合には、監督を行う締約国は、当該船舶に対し、警告、抑留、退去または港からの排除を行うことができること 等です。  次に、有害化学物質等の輸出入の事前同意手続に関するロッテルダム条約について申し上げます。  平成四年に開催された国際連合環境開発会議で採択されたアジェンダ21は、有害な化学物質管理手続に関する法的文書作成をうたっています。これを受けて、国際連合環境計画は、平成七年、この手続条約化するため政府間交渉委員会を開催することを決定し、平成八年三月から五回にわたり交渉が行われた結果、平成十年九月にロッテルダムで開催された会議において、本条約が採択されました。  本条約の主な内容は、  締約国は、条約附属書に掲げられた化学物質等についての輸入方針事務局に対し回答し、事務局は、その回答をすべての締約国に通報すること、  締約国は、自国輸出者が他の締約国方針に反して輸出しないよう適当な立法措置等をとること、  締約国は、条約附属書に掲げる化学物質等を輸出する場合には、自国輸出者に対して、当該化学物質等危険性または有害性についてのラベル等による表示を義務づけること 等です。  最後に、生物多様性条約カルタヘナ議定書について申し上げます。  生物多様性条約は、バイオテクノロジーにより改変された生物で、生物多様性の保全及び持続可能な利用悪影響を及ぼす可能性のあるものについて、その安全な移送、取り扱い及び利用の分野における適当な手続を定める議定書作成を検討することを求めています。これを受けて、平成八年から議定書作成交渉が行われ、平成十二年一月にモントリオールで開催された締約国会議特別会合において、本議定書が採択されました。  本議定書の主な内容は、  遺伝子組み換え生物を国境を越えて移動させる際には、輸入国は、輸出国からの情報に基づき危険性評価した上で自国への輸入について決定すること、  輸出国は、遺伝子組み換え生物であること等を明記した文書を添付すること、  締約国は、遺伝子組み換え生物危険性を踏まえて、その利用を管理するための措置をとること 等です。  以上三件は、去る四月十八日参議院より送付され、五月十三日に外務委員会に付託されたものです。  外務委員会におきましては、五月十四日川口外務大臣から提案理由説明を聴取し、十六日質疑を行い、引き続き採決を行いました結果、三件はいずれも全会一致をもって承認すべきものと議決した次第です。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  10. 綿貫民輔

    議長綿貫民輔君) 三件を一括して採決いたします。  三件は委員長報告のとおり承認するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  11. 綿貫民輔

    議長綿貫民輔君) 御異議なしと認めます。よって、三件とも委員長報告のとおり承認することに決まりました。      ————◇—————  日程第五 公認会計士法の一部を改正する法律案内閣提出
  12. 綿貫民輔

    議長綿貫民輔君) 日程第五、公認会計士法の一部を改正する法律案議題といたします。  委員長報告を求めます。財務金融委員長小坂憲次君。     —————————————  公認会計士法の一部を改正する法律案及び同報告書     〔本号末尾掲載〕     —————————————     〔小坂憲次登壇
  13. 小坂憲次

    小坂憲次君 ただいま議題となりました法律案につきまして、財務金融委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  本案は、証券市場公正性透明性確保し、投資者の信頼が得られる市場を確立する等の観点から、公認会計士監査充実強化を図るための措置を講じようとするものであり、以下、その概要を申し上げます。  第一に、公認会計士使命、職責を明確化することにしております。  第二に、監査証明業務一定の非監査証明業務同時提供を禁止するほか、公認会計士が同一の会社等一定期間以上継続的に監査することを制限する等、公認会計士及び監査法人の被監査会社等からの独立性を強化することにしております。  第三に、公認会計士の質を確保しつつ多様な人材を輩出していくため、現行の試験体系を簡素化する等、公認会計士試験制度の見直しを図ることにしております。  その他、監査法人設立等認可制届け出制に改める等、規制緩和推進するとともに、公認会計士及び監査法人に対する監視監督の機能の充実強化を図ることにしております。  本案は、去る五月十五日当委員会に付託され、同月十六日竹中国務大臣から提案理由説明を聴取した後、質疑を行い、質疑を終局いたしました。次いで、本案に対し、生方幸夫君から民主党無所属クラブ提案に係る修正案提出された後、採決いたしましたところ、修正案は否決され、本案は多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  なお、本案に対し附帯決議が付されましたことを申し添えます。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  14. 綿貫民輔

    議長綿貫民輔君) 採決いたします。  本案委員長報告可決であります。本案委員長報告のとおり決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  15. 綿貫民輔

  16. 綿貫民輔

  17. 古屋圭司

    古屋圭司君 ただいま議題となりました六法律案につきまして、文部科学委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  まず、各法律案の主な内容について申し上げます。  国立大学法人法案は、国立大学を設置する国立大学法人について、大学教育研究の特性に配慮して、自律的な環境もと国立大学をより活性化するため、その組織業務の範囲、中期目標等について必要な事項を定めるものであります。  次に、独立行政法人国立高等専門学校機構法案等法律案は、国立高等専門学校独立行政法人が設置する学校とし、大学評価学位授与機構国立学校財務センター及びメディア教育開発センターをそれぞれ独立行政法人化するものであります。  次に、国立大学法人法等施行に伴う関係法律整備等に関する法律案は、国立大学等法人化に伴い、関係法律整備を行うものであります。  各法律案は、四月三日本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、同日本委員会に付託されました。  本委員会におきましては、各法律案を一括して議題とし、同日遠山文部科学大臣から提案理由説明を聴取し、同月十六日から質疑に入り、参考人から意見を聴取するなど慎重に審議を行ってまいりました。五月十六日、国立大学法人法案に対し民主党無所属クラブから提出された修正案提案理由説明を聴取し、同日質疑を終局し、討論採決の結果、同修正案賛成少数をもって否決し、各法律案賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  なお、これら六法律案に対し附帯決議が付されたことを申し添えます。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  18. 綿貫民輔

    議長綿貫民輔君) 六案につき討論の通告があります。順次これを許します。牧野聖修君。     〔牧野聖修登壇
  19. 牧野聖修

    牧野聖修君 私は、民主党無所属クラブを代表いたしまして、内閣提出国立大学法人法案並びに国立大学法人法等施行に伴う関係法律整備等に関する法律案、そして、独立行政法人国立高等専門学校機構法案反対する立場から、討論を行うものであります。(拍手)  本法案提案理由説明におきまして、文部科学大臣は、その趣旨を、自律的な環境もと国立大学をより活性化し、すぐれた教育や特色ある研究に取り組む、個性豊かな魅力ある国立大学を育てることをねらいとすると説明されました。  私もその趣旨には賛同し、国立大学改革を強く願うものでありますが、提出されました法案条文一つ一つを検討しました結果、この法案には数点のからくりがあり、表面では、国立大学自立自主性をうたってはいますが、この法律施行されますと、かえって、今よりも国立大学に対する文部科学省の支配、コントロールが強くなってしまうものであることが明らかになったのであります。  したがって、私たちは、修正動議提出し、真の国立大学改革を訴えましたが、与党の多数の前に否決されてしまい、まことに残念でありました。  以下、数点にわたり、本法案に対する反対理由を述べたいと思います。  まず第一点でありますが、本法案によりますと、各大学活動運営中期目標を、大学みずからがつくるのではなく、文部科学大臣が定めることになっています。その文部科学大臣の定めた中期目標を実行に移す中期計画を各大学作成し、文部科学大臣認可を受けるものとなっております。  このシステムのどこに、大学自立自主性を尊重する意図があるのでありましょうか。このようなシステム運営している国は、残念ながら、世界のどこにもありません。また、これでは、国立大学法人にする意味は全くないと言わざるを得ません。(拍手)  次に、この法案によりますと、国立大学評価委員会なるものが設置され、今述べました中期計画が各大学においていかに忠実に実行されているかが監視され、評価を受けることになります。その上、この評価委員会によってなされた評価により、各大学への運営交付金の多寡が決定されることになっております。  さらに悪いことに、この本会議において、この法案が今まさに採決されようとしているこの瞬間でさえ、各大学の生殺与奪の権力を持つ国立大学評価委員会構成や、何を基準にするのか、どのような方法評価作業をするのかが全く決まっていないのであります。そしてまた、この評価によって各大学への運営交付金の額が決定されますが、同様に、いまだに、その構成も、基準も、算定方法も明確にされていないのであります。  この法案の魂ともいうべき最も重要な部分が全く不明確なままで本法律案賛成するということは、日本教育に対する無責任のそしりを免れ得ないものであると私は言わざるを得ません。  しかも、本法律案では、わざわざ、大学役員人事について、学外者の受け入れを義務づけております。これにより、各大学は、予算獲得のために、文部科学省からの天下り官僚を受け入れざるを得なくなるのであります。これでは、一体、だれのための大学改革であるかと疑わざるを得ないのであります。  多くの大学関係者が証言していますように、この法律施行されれば、全国の各大学において、学生や研究者たちの長期的な視野による研究よりも、評価委員会のいい評価を得るための研究が優先されるようになってまいります。つまりは、交付金を多く得るための学問へと変質せざるを得なくなるということであります。換言すれば、この法案は、結果として学問拝金主義の下に陥れることになるものであると言わざるを得ません。(拍手)  幾多の歴史が証明しているように、そのことがいかに大きく国益を損なうことになるのかということを、私たちは決して忘れてはならないと思うものであります。  以上をもちまして、民主党無所属クラブは、この国立大学法人法案並びに同法案と表裏一体をなす国立大学法人法等施行に伴う関係法律整備等に関する法律案に断固反対するものであります。  また、委員会においてあわせて審議いたしました独立行政法人国立高等専門学校機構法案につきましては、本来ならばそれぞれに特色のある五十五の国立高等専門学校を乱暴にも一本化し、文部科学大臣が策定した中期目標を各学校に押しつける内容からも明らかなように、この法案は、国立大学法人法案以上に、各学校独自性、主体性、学問自由等を侵すものであります。  よって、私たちは、これまた断固として反対であることを表明いたしまして、反対討論を終了するものであります。  ありがとうございました。(拍手
  20. 綿貫民輔

    議長綿貫民輔君) 斉藤鉄夫君。     〔斉藤鉄夫登壇
  21. 斉藤鉄夫

    斉藤鉄夫君 公明党斉藤鉄夫です。  私は、自由民主党公明党保守新党の三党を代表して、国立大学法人関連法案賛成討論を行います。(拍手)  この法律案は、現在、文部科学省組織の中にすっぽりと組み込まれている国立大学を、大学ごと法人化、独立させて、自主自律性を高め、活性化させることを目指すものです。そして、教育立国科学技術創造立国を担い、世界の知をリードする存在になってもらおうというものです。  これを民営化と誤解する向きもありますが、そうではありません。あくまで、国立大学として財源は国が責任を持ちます。しかし、その運営は、独立法人として、予算組織人事などについての学長の裁量権を強化したり、役員経営協議会学外有識者を迎えるなど、民間的経営手法を導入し、責任ある経営体制を確立します。  このような体制において、国の責任もと基礎研究も含めた学術研究推進人材育成など、国立大学の役割を一層しっかりと担うことが可能となるものであります。  委員会質疑参考人質疑を通じて、次の三点が特に議論となりました。一、地道な基礎的研究など、国立大学だからこその使命がおろそかになるのではないか。二、中期目標文部科学大臣が策定するなど、文部科学省の関与がかえって強くなるのではないか。三、教育活動評価研究評価は非常に難しいからやめた方がいいのではないか。この三つです。  第一点目の、基礎研究の振興については、国立大学は自由な発想のもと基礎的な学問をしっかりやってほしいという私たち社会のサポートがある限り、中期目標中期計画に反映されるものであると考えます。  二点目、文科省の関与ですが、国立大学法人が国から独立するとはいえ、私たちの税金で運営される以上、何らかのチェックは必要です。それが、文部科学大臣による中期目標の設定、そして評価という行為で規定されています。  しかし、教育研究という特性への配慮義務、学長の任免は各大学の学長選考会議の申し出によること、それから、中期目標の策定に当たってはあらかじめ大学の意見を聞きそれに配慮することなどの規定を置くことによって、大学自主性、自律性を十分担保する内容になっています。文科省の中の組織という以前の体制より、はるかに自主性、自律性が増すことは確かでございます。  第三の、教育研究評価ですが、評価は難しいから評価しない、努力した人もしない人も皆一緒では、大学の進歩はありません。研究の同僚評価、いわゆるピアレビューや、学生たちによる授業の評価などにより、より透明性の高い手法を確立する努力をしながらの、目標に対する達成度評価の導入はぜひ必要と考えます。  以上、本法案は、大学の特性を十分踏まえた上で、大学改革の原動力となる、時宜にかなった適切なものと考えるものであります。  国立大学法人関連法案賛成の意を再度表明し、討論を終えます。(拍手
  22. 綿貫民輔

    議長綿貫民輔君) 佐藤公治君。     〔佐藤公治君登壇
  23. 佐藤公治

    ○佐藤公治君 自由党の佐藤公治でございます。  私は、自由党を代表して、ただいま提案のありました国立大学法人法案等関連六法案に対し、反対の立場から討論を行います。(拍手)  討論に先立ち、一言申し上げます。  今回、政府・与党は、本法案等の審議に際し、本法案事前に十分な議論を行った上で提出されたものであるという理由で、委員会において十分な議論を尽くさないまま、採決が行われました。事前の議論も大切ではありますが、最も重要なのは、国会の審議であります。国会の審議を軽視した政府・与党の委員会での運営方針に対し、ここに強い抗議を行うものであります。(拍手)  さて、今回、政府が提出した国立大学法人法案等については、委員会での審議を通じて明白になったように、なぜわざわざ独立行政法人の変形版である国立大学法人という特殊な形態をとる必要があったのか、そもそも現行の国立大学の仕組みの中で現在大学が抱えている問題点を改正できなかったのかという疑問は、何ら解消されていません。  結局のところは、政府・文部科学省の問題点や反省、そして責任は棚の上に上げ、自分たちの強い関与や権限を及ぼすために必要な独立行政法人化ありきで推し進められたことは明らかであり、断じて容認することはできません。(拍手)  まさに、無責任、丸投げであります。  本来、これほどまでの改革を行うのであれば、国立大学法人化に伴うさまざまな事項についても明確にしておくべきであります。しかし、大学側が憂慮している多くの点についても明確な指針は示されず、準備も十分されておりません。今後、政令、省令で定めることも多くあります。  また、国立大学法人化されると、研究教育にだけ専念する体制はとることはできず、今後、新たに経営の責任が加わることとなります。  国立大学は、何よりもまず高等教育機関であり、教育学術研究を行うことが第一の目的であるはずです。しかし、大学が経営に時間と手間をとられ、教育学術研究がおろそかになるような事態が生じるとすれば、本末転倒であり、結果として、国が高等教育基礎研究分野の役割を放棄することになります。  その上、競争原理、つまり、いい刺激とはいうものの、国立大、公立大、私立大の垣根、都市部における大学と地方大学の格差、旧帝大系大学とその他の国立大学との格差等々、アンフェアで不明確な役割分担の中での混乱したスタートであり、この法律は、基本である大学の自治や学問の自由に資するとは言えません。  国は、高等教育基礎研究分野について、明確なビジョン、そして、きちんとした責任を持つべきであります。  以上の観点から、このたびの国立大学法人法案反対をいたします。  また、これに関連して、独立行政法人大学評価学位授与機構国立大学財務・経営センター、メディア教育開発センターの設置についても、その必要性が認められないため、反対いたします。  なお、最後に、自由党は、教育行政を改革し、日本一新を目指し、現在の教育基本法にかえて、学校教育の制度と方針、家庭と地域社会の役割、教育行政のあり方等を定めた新しい基本法を国民の皆さんの前に提示することを表明して、私の討論を終わります。(拍手
  24. 綿貫民輔

    議長綿貫民輔君) 児玉健次君。     〔児玉健次君登壇
  25. 児玉健次

    ○児玉健次君 私は、日本共産党を代表して、国立大学法人法案等関連六法案に対する反対討論を行います。(拍手)  六法案は、日本大学学問研究のあり方を方向づけようとするものであり、最も慎重な審議が必要です。ところが、文部科学委員会において、わずか五日、法案審議は十三時間余りで、古屋圭司委員長の職権による採決が強行されたことに、私は怒りを込めて抗議するものです。(拍手)  反対理由の第一は、自主的であるべき大学中期目標文部科学大臣が定め、教育研究への国家統制を行うことです。  これは、戦前においても行われたことがなく、世界にも全く例を見ません。  文部科学省に設置される大学評価委員会及び総務省によって、中期目標中期計画がどれだけ達成されたかが六年ごとに評価され、その評価運営交付金の配分に直結し、さらに、文部科学大臣大学の廃止、民営化を含めて措置を講ずるとされています。  自由濶達に、長期的な展望を持って培われるべき研究の創造力、とりわけ基礎研究が危機にさらされることは明白です。  第二は、大学、高専の教職員を教育公務員特例法から除外していることです。  一九六三年、最高裁大法廷判決は、「大学における自治は、特に大学の教授その他の研究者の人事に関して認められ、大学の学長、教授その他の研究者が大学の自主的判断に基づいて選任される」と判示しています。  ところが、この法案では、学外者を含む学長選考会議が学長を選考し、学内構成員の大学運営への参加は教学面に限定され、職員、学生、院生などが大学運営に参加する仕組みはありません。大学教職員の公務員としての身分を奪うことと相まって、大学の自治の形骸化をもたらす危険があります。  反対理由の第三は、国立大学の設置者を法人とし、国の財政責任を後退させることです。  附属病院の長期借入金一兆三千億円を各国立大学法人に振り分け、償還させる。これは、国の返済責任を各大学に転嫁するものです。世界一の高負担となっている学費負担がこの法案によってさらなる負担増をもたらすことは、決して許されません。  法人化に伴って、労働安全衛生法の適用となりますが、法が要求する基準を満たして明年四月一日の移行日を迎える保証はなく、全国の大学、高専の教職員、学生、院生等の安全と健康は守れません。  「独立行政法人は、定型的な業務にこそふさわしく、大学教育研究にはなじまない」、これは一九九七年における文部大臣の見解です。遠山敦子文部科学大臣は、国立大学法人組織運営の基本部分で独立行政法人通則法の規定を準用することにより、みずからの前任大臣の当然過ぎる見解を弊履のごとく投げ捨てました。この間、大学の将来を憂慮する学部教授会の批判的決議が相次いでいます。大学関係者の合意は、いまだなされていません。  学問の自由、大学の自治、日本の将来を損なう六法案の廃案を要求し、私の反対討論といたします。(拍手
  26. 綿貫民輔

    議長綿貫民輔君) 山内惠子君。     〔山内惠子君登壇
  27. 山内惠子

    ○山内惠子君 社会民主党・市民連合を代表いたしまして、国立大学法人関連法案反対の立場で意見を申し上げます。(拍手)  私は、大学改革されるべきだと思っています。しかし、今回の法案は、多くの人々の願いにこたえるものではありません。文科省による文科省のための改革と言われても仕方がないような法案です。  大学のあり方は、我が国の科学技術、生産力の水準に多大な影響を与え、経済基盤を左右する重要な要素であるばかりでなく、文化、思想にも影響を与えるものです。また、初等中等教育の制度、内容にも連動しており、その影響ははかり知れないものがあります。  しかし、文部科学省は、このような事の重大さを自覚せず、この法案についての国民的な議論も決定的に不足したまま、生煮え感を免れない法案であります。今国会で急いで成立させなければならないものとは全く言えないと思います。(拍手)  先日、参考人で来られた山岸駿介さんは、法案の最大の問題は中期目標を大臣が決めることだとおっしゃっています。評価文部科学省がするわけですから、文部科学省に都合のいい一部プロジェクトにのみ予算を注ぎ込むおそれもあります。  私の尊敬する元東大社会学教授の日高六郎先生は、戦時中の東大工学部教授の言葉を紹介しています。「あのときほど研究の自由があったことはない。軍事研究のためだと言えばあり余るほど予算がついた。」と述懐しています。  今回の法案は、その言葉をほうふつとさせるものがあります。学問、文化のあり方をゆがめ、科学技術研究やお金もうけ目当ての研究が優先され、基礎的科学、人文社会学の研究や学生の教育が切り捨てられていくのではないかと心配でなりません。  この法案によって、文科省、官僚の統制が強化される一方で、予算一つを見ても、21COEの考え方が示すように、競わせて淘汰していくことになります。その結果、何が起こるでしょう。  今回の法案には、全学生の七割近くを占める私学を含めた高等教育のビジョンがありません。私学は、補助金、設置基準、各種許認可を通して、さまざまな統制を受けてきました。それが、圧倒的な財政力格差の中で、法人化した大学がさらに研究費、寄附金を調達していけば、財政の逼迫している地方の大学や弱い私学の基盤は揺るぎ、次々つぶれていくでしょう。その結果、地方では、仕送りのできる家庭の子供だけが進学できるという時代を迎えることになるのではないでしょうか。  それだけに、審議の途中で、ワンクッション置いて、危機感を持っている地方の声、私学の声に耳を傾ける地方公聴会が絶対に必要だったと思います。なぜこんなに急ぐのか、理解できません。  大学のありようは、すそ野の広い富士山が美しく見えるけれども、それは本当の意味の大学改革ではない、八ケ岳が理想だとおっしゃった方がいます。今回の法案による大学は、富士山型です。しかも、その頂点に、文部科学省の絶大な、強大な権限を持つことがあります。  一体、国会で私たち政治家が立法府の責任を果たすということとは、どういうことでしょうか。  今、次々露呈される未曾有の金融システムの危機に象徴される経済不況の中で、国民は苦しんでいます。私たち政治家は、今、全力を挙げてこの苦しみを救う手だてを打ち出さなければならないときだと思います。  にもかかわらず、さきのイラク戦争への加担、有事法制関連三法案に対して膨大なエネルギーを注ぐ一方で、今回のような欠陥、生煮えの法人化法案を通そうとするなど、国会は重要な政策の優先順位、中身をも決定的に間違っていると言えます。  私たち社民党は、現在一番強く望まれている、国民に対する責任とは何かに心を傾け、二十一世紀に子供たちが希望の持てるような大学改革を切に願って、今回の国立大学法人関連法案は全く私たちの願いを裏切るものであるということで強く反対し、私の発言を終わります。(拍手
  28. 綿貫民輔

    議長綿貫民輔君) これにて討論は終局いたしました。     —————————————
  29. 綿貫民輔

    議長綿貫民輔君) これより採決に入ります。  まず、日程第六、第七及び第十一の三案を一括して採決いたします。  三案の委員長報告はいずれも可決であります。三案を委員長報告のとおり決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  30. 綿貫民輔

    議長綿貫民輔君) 起立多数。よって、三案とも委員長報告のとおり可決いたしました。  次に、日程第八ないし第十の三案を一括して採決いたします。  三案の委員長報告はいずれも可決であります。三案を委員長報告のとおり決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  31. 綿貫民輔

    議長綿貫民輔君) 起立多数。よって、三案とも委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  日程第十二 化学物質審査及び製造等規制に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出参議院送付)  日程第十三 揮発油等品質確保等に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出参議院送付
  32. 綿貫民輔

    議長綿貫民輔君) 日程第十二、化学物質審査及び製造等規制に関する法律の一部を改正する法律案日程第十三、揮発油等品質確保等に関する法律の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。  委員長報告を求めます。経済産業委員長村田吉隆君。     —————————————  化学物質審査及び製造等規制に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書  揮発油等品質確保等に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書     〔本号末尾掲載〕     —————————————     〔村田吉隆君登壇
  33. 村田吉隆

    ○村田吉隆君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、経済産業委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  まず、化学物質審査及び製造等規制に関する法律の一部を改正する法律案につきましては、難分解性を有し、かつ、動植物の生息または生育に支障を及ぼすおそれがある化学物質等を新たに規制対象とすること等の措置を講ずるものであります。  次に、揮発油等品質確保等に関する法律の一部を改正する法律案につきましては、揮発油等の炭化水素とその他の物との混合物であって揮発油等と同等の性状を有するものについて、その品質確保するために必要な措置を講ずるものであります。  本委員会においては、去る十四日両改正案に関し平沼経済産業大臣からそれぞれ提案理由説明を聴取した後、化審法の一部改正案につきましては環境委員会との連合審査会を行うなど、昨日両改正案の質疑を終了いたしました。質疑終局後、化審法の一部改正案につきましては、討論を行い、採決を行った結果、賛成多数をもって、揮発油等の品確法の一部改正案につきましては、全会一致をもって、いずれも原案のとおり可決すべきものと議決いたしました。  なお、両改正案に対しそれぞれ附帯決議が付されました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  34. 綿貫民輔

    議長綿貫民輔君) これより採決に入ります。  まず、日程第十二につき採決いたします。  本案委員長報告可決であります。本案委員長報告のとおり決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  35. 綿貫民輔

    議長綿貫民輔君) 起立多数。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。  次に、日程第十三につき採決いたします。  本案委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  36. 綿貫民輔

    議長綿貫民輔君) 御異議なしと認めます。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  日程第十四 成田国際空港株式会社法案内閣提出
  37. 綿貫民輔

    議長綿貫民輔君) 日程第十四、成田国際空港株式会社法案議題といたします。  委員長報告を求めます。国土交通委員長河合正智君。     —————————————  成田国際空港株式会社法案及び同報告書     〔本号末尾掲載〕     —————————————     〔河合正智君登壇
  38. 河合正智

    ○河合正智君 ただいま議題となりました成田国際空港株式会社法案につきまして、国土交通委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  本案は、特殊法人改革基本法に基づく特殊法人等整理合理化計画の円滑な実施に資するため、新東京国際空港公団を解散して成田国際空港株式会社を設立することとし、その目的、事業の範囲等に関する事項を定めようとするものであります。  その主な内容は、  第一に、成田国際空港株式会社は、成田国際空港の設置及び管理を効率的に行うこと等により、航空輸送の利用者の利便の向上を図り、もって航空の総合的な発達に資するとともに、我が国の産業、観光等の国際競争力の強化に寄与することを目的とする株式会社とすること、  第二に、成田国際空港株式会社は、成田国際空港の周辺の地域の住民等の理解と協力を得ることがその事業の円滑な実施を図る上で不可欠であることにかんがみ、成田国際空港の周辺における生活環境の改善に配慮するとともに、航空機の騒音等により生ずる障害を防止する事業等を適切かつ確実に営まなければならないこと、  第三に、新東京国際空港公団は、会社の設立のときにおいて解散することとし、その一切の権利及び義務は成田国際空港株式会社が承継すること などであります。  本案は、去る五月九日の本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、同日本委員会に付託され、十四日扇国土交通大臣から提案理由説明を聴取し、十六日質疑に入り、二十日参考人からの意見聴取を行い、昨日質疑を終了しました。  質疑の中では、平行滑走路二千五百メートル化実現のための取り組み、完全民営化の時期、着陸料引き下げの可能性などについて議論が行われました。  質疑終了後、討論を行い、採決いたしました結果、本案賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  39. 綿貫民輔

    議長綿貫民輔君) 採決いたします。  本案委員長報告可決であります。本案委員長報告のとおり決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  40. 綿貫民輔

    議長綿貫民輔君) 起立多数。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  日程第十五 公職選挙法の一部を改正する法律案内閣提出
  41. 綿貫民輔

    議長綿貫民輔君) 日程第十五、公職選挙法の一部を改正する法律案議題といたします。  委員長報告を求めます。政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長高橋一郎君。     —————————————  公職選挙法の一部を改正する法律案及び同報告書     〔本号末尾掲載〕     —————————————     〔高橋一郎君登壇
  42. 高橋一郎

    ○高橋一郎君 ただいま議題となりました公職選挙法の一部を改正する法律案につきまして、政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  本案は、選挙人の投票しやすい環境を整えるため、期日前投票制度を創設するとともに、在外投票について在外公館投票と郵便等投票とのいずれかの方法により行うことができることとし、あわせて、さいたま市に係る衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改正を行うほか、所要の規定の整備を行おうとするものであります。  その主な内容は、  第一に、選挙の当日に投票することが困難であると見込まれる選挙人の投票については、当該選挙の期日の公示または告示があった日の翌日から選挙の期日の前日までの間、期日前投票所において、行わせることができるものとすること、  第二に、さいたま市が本年四月一日に政令指定都市に移行したことに伴い、さいたま市に係る衆議院小選挙区を新たに設置された行政区に対応したものとすること、  第三は、在外選挙人名簿に登録されている選挙人で、衆議院議員または参議院議員の選挙において投票をしようとするものの投票については、在外公館投票と郵便等投票とのいずれかの方法により行わせることができるものとすること などであります。  本案は、去る三月二十日本院に提出され、五月十五日本委員会に付託され、同月十六日片山総務大臣から提案理由説明を聴取し、昨五月二十一日質疑を終局の後、直ちに採決した結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。  なお、本案に対して附帯決議が付されましたことを申し添えます。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  43. 綿貫民輔

    議長綿貫民輔君) 採決いたします。  本案委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  44. 綿貫民輔

    議長綿貫民輔君) 御異議なしと認めます。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  日程第十六 職業安定法及び労働者派遣事業の適正な運営確保及び派遣労働者就業条件整備等に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出
  45. 綿貫民輔

    議長綿貫民輔君) 日程第十六、職業安定法及び労働者派遣事業の適正な運営確保及び派遣労働者就業条件整備等に関する法律の一部を改正する法律案議題といたします。  委員長報告を求めます。厚生労働委員長中山成彬君。     —————————————  職業安定法及び労働者派遣事業の適正な運営確保及び派遣労働者就業条件整備等に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書     〔本号末尾掲載〕     —————————————     〔中山成彬君登壇
  46. 中山成彬

    ○中山成彬君 ただいま議題となりました職業安定法及び労働者派遣事業の適正な運営確保及び派遣労働者就業条件整備等に関する法律の一部を改正する法律案について、厚生労働委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  本案は、厳しい雇用失業情勢や働き方の多様化等に対応するため、職業紹介事業及び労働者派遣事業が労働力需給の迅速、円滑かつ的確な結合を促進することができるよう、これらの事業に係る制度の整備等措置を講じようとするもので、その主な内容は、次のとおりであります。  第一に、無料職業紹介事業について、地方公共団体が住民の福祉の増進、産業経済の発展等に資する施策に附帯して行う場合及び特別の法律により設立された一定法人がその構成員を対象として行う場合には、届け出により実施することができること、  第二に、労働者派遣事業について、派遣期間の上限を一年から三年に延長し、一年を超える派遣期間とする場合には、派遣先はその事業所の過半数で組織する労働組合等に通知し、意見を聞くこと、  第三に、派遣先が派遣期間の制限を超えて派遣労働者使用しようとする場合等には、その派遣労働者に対し、雇用契約の申し込みをしなければならないこと、  第四に、物の製造の業務について、労働者派遣事業を行うことができるものとし、この法律施行後三年間は、派遣期間の上限を一年とすること、  第五に、紹介予定派遣について、就業条件整備等を行うこと 等であります。  本案は、去る四月二十二日の本会議において趣旨説明が行われ、同日本委員会に付託されました。  本委員会では、五月七日坂口厚生労働大臣から提案理由説明を聴取した後、質疑に入り、十六日には参考人から意見を聴取し、昨二十一日質疑を終了し、討論の後、採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。  なお、本案に対し附帯決議を付することに決しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  47. 綿貫民輔

    議長綿貫民輔君) 採決いたします。  本案委員長報告可決であります。本案委員長報告のとおり決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  48. 綿貫民輔

    議長綿貫民輔君) 起立多数。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————     〔議長退席、副議長着席〕  出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案内閣提出)及び難民等の保護に関する法律案今野東君外一名提出)の趣旨説明
  49. 渡部恒三

    ○副議長(渡部恒三君) この際、内閣提出出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案及び今野東君外一名提出難民等の保護に関する法律案について、趣旨説明を順次求めます。法務大臣森山眞弓君。     〔国務大臣森山眞弓君登壇
  50. 森山眞弓

    国務大臣(森山眞弓君) 出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。  近時における国際情勢の変化等に伴い、我が国の難民認定制度を取り巻く状況が大きく変化したことにかんがみ、難民のより適切な庇護を図ることが求められており、それに対応するために難民認定制度の見直しを行うとともに、近年、我が国に在留している外国人の中には不法就労活動を行ったり、犯罪を犯す等公正な出入国管理を阻害する者も少なくなく、このような者に適正かつ厳格に対処するために在留資格の取り消し制度を設けること及び障害者の社会活動への参加を不当に阻むことのないよう、上陸拒否事由における精神障害者に係る欠格条項の見直しを行う必要性が生じてまいりました。  この法律案は、以上に述べた状況にかんがみ、所要の法整備を図るため、出入国管理及び難民認定法の一部を改正するものであります。  次に、この法律案の主要点について御説明申し上げます。  第一は、仮滞在許可制度の創設等を含む難民認定制度の見直しについてであります。  現行の出入国管理及び難民認定法におきましては、難民認定手続と退去強制手続は別個独立な手続であるため、不法滞在者については、難民認定申請中の者であっても退去強制手続が並行して進められ、また、それらの者が難民として認定された場合でも、その者の本邦における在留の可否は、退去強制手続の結果、法務大臣の裁量により、在留を特別に許可された場合にのみ認められることとされています。  そこで、難民認定申請中の者及び難民と認定された者の法的地位の安定化を早期に図るため、不法滞在者である難民認定申請中の者について、仮滞在許可制度を創設することとし、同許可を受けた者については、退去強制手続を停止し、難民認定手続を退去強制手続に先行して行い、難民認定を迅速に行うとともに、難民として認定された者のうち一定の要件を満たす者には、一律に在留を認めることとするものであります。  ただし、仮滞在許可制度の濫用防止を図るために、許可をする際には住居及び行動範囲の制限等の条件を付し、その条件に違反した場合は許可を取り消す規定及び許可期間中に逃亡する行為等に対する罰則を整備しております。  第二は、在留資格の取り消し制度の創設であります。  偽りその他不正の手段により上陸許可を受けるなど本来我が国に入国・在留することのできない外国人及び現に有する在留資格に応じた活動を正当な理由なく一定期間行っていないなど引き続き在留を認める必要性のない外国人に対して、意見聴取を行う等の手続をとった上で、その在留資格を在留期間の途中で取り消すことができる制度を新設するものであります。  第三は、精神障害者に係る上陸拒否事由の見直しについてであります。  現行の出入国管理及び難民認定法においては、精神上の障害のある外国人について一律に上陸拒否の対象としているところ、平成十一年の障害者施策推進本部決定等を受け、これらの者を一律に上陸拒否するのではなく、精神上の障害により判断能力を欠く常況等にある外国人が本邦における活動を補助する者を随伴しない場合に限って上陸を拒否することとするものであります。  以上が、この法律案趣旨であります。  何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに可決くださいますようお願い申し上げます。(拍手)     —————————————
  51. 渡部恒三

    ○副議長(渡部恒三君) 提出今野東君。     〔今野東登壇
  52. 今野東

    今野東君 民主党今野東です。  民主党提出難民等の保護に関する法律案について、その趣旨説明いたします。  一九八一年、我が国は難民条約を批准しました。しかし、日本の入管・難民認定行政及び難民への生活支援は、余りにも難民に対して冷たく厳しいのが実態です。  平成十四年度の難民申請者数は二百五十人、難民として認定された人は十四人にすぎません。認定されなかった人や難民申請中の人の多くは、入国管理センターの施設に収容されています。そこでは、希望を失った人が自殺的行為をしたり、暴力的動作を繰り返し、それを抑えようとして入管の職員が被収容者に暴行したりという現実があります。収容される方も、また入管の職員も疲れ切っており、意味のない対立が生まれてしまっています。  これらの事実は、現行の出入国管理及び難民認定法が明らかに欠陥法であることを示しています。  今回提出された政府改正案も、根本は従来の入管・難民認定法と同じで、実際に大きな改善をもたらすものではありません。難民条約基準にした難民認定、生活支援のための新しい法制度が必要と考え、本法案提出いたしました。  以下、その要旨を説明いたします。  まず、難民認定委員会の設置です。  本案は、現在、入国管理局が行っている難民認定業務を入国管理局から内閣府外局へ移管し、難民認定委員会を設置することを定めました。  もともと、入国管理局が入国管理行政と難民認定行政を行っていることが制度的矛盾をはらんでいるわけであります。また、難民調査官が国際情勢や難民が発生している地域の情報などを十分に入手していないケースも指摘されています。  難民の認定には、調査に必要な専門知識や透明性、客観性、迅速性、公平性が求められることから、法務省の入国管理業務からは分離すべきと考えます。  本来、難民認定制度を考える上で最も重要である審査機関・方法などについては、政府改正案は全く触れておらず、従来の入管・難民認定法の難民受け入れに対する消極的姿勢からほとんど前進していません。  次に、難民認定申請者の法的地位の保護についてです。  本法案は、申請者に特別の在留許可を与えます。現行入管・難民認定法が難民認定申請者に法的地位を与えていないため、多くの難民が強制的に入管に収容されているのを改善するためであります。ただし、難民認定制度の濫用を防止するため、退去強制手続、刑事手続対象になっている者、難民認定再申請者の一部は特別在留許可の付与に制限を加えます。  政府改正案は、難民認定申請者に対する在留資格については、仮滞在許可を与えるという点で進歩は見られますが、本邦上陸後六カ月を経過した者、第三国経由で入国した者については、収容の上、退去強制手続を進行するといった規定が定められており、この点では、従来の法律からの改善は見られません。第三国経由の難民認定申請を認めないのは、これまでの難民受け入れに消極的な難民認定行政を本質的に変えるつもりはないというメッセージと受け取れるものであります。  難民認定のプロセスの透明化についてです。  難民認定までの期間を原則六カ月とします。難民認定基準を策定し公表した上で、審査機関を設定します。調査時における弁護士等の関与も可能にしました。また、不認定の場合、その理由を本人に開示することとしています。  一方、政府改正案は、このような点には全く触れられておらず、難民認定に関しては今後も不透明な部分の多い制度にとどまるものであります。  次に、異議申し立てです。  難民の認定に関する処分については、行政不服審査法上の異議申し立てができることとします。今回の政府改正案では、その点の改正もなされていません。  最後に、在留難民等に対する生活上の支援についてです。  本法案は、適法に本邦に在留する難民認定者に対して生活上の支援を行うため、生活相談、日本語の習得、保険及び医療の確保、居住の安定、職業訓練及びあっせん、就学などについて生活支援推進計画を策定し、NGOなどと協力のもとにその支援を行うものとしています。  現行の難民生活支援プログラムに対しては、国連人種差別撤廃委員会から改善勧告が出ており、インドシナ難民と条約難民への生活支援においての差別実態が指摘されております。平成十五年度より、ようやく条約難民へも生活支援が行われるよう予算措置が行われましたが、十分と言える規模ではなく、法律に基づくものでもありません。  民主党案では、条約難民はもちろん、人道的配慮を必要とする難民も生活支援の対象とし、適法に本邦に在留する難民への生活支援を政府が行うことと定めています。  また、国内での難民受け入れのための政策とは、難民と認定された者が定住するまでを位置づけたものでなければならないものであり、生活支援についても法律上定めることが必要であると考えます。  難民認定、生活支援制度についての人権擁護を目的とした法体制が必要であることを訴え、民主党提出難民等の保護に関する法律案趣旨説明を終わります。(拍手)      ————◇—————  出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案内閣提出)及び難民等の保護に関する法律案今野東君外一名提出)の趣旨説明に対する質疑
  53. 渡部恒三

    ○副議長(渡部恒三君) ただいまの趣旨説明に対して質疑の通告があります。これを許します。近藤昭一君。     〔近藤昭一君登壇
  54. 近藤昭一

    ○近藤昭一君 民主党の近藤昭一でございます。  私は、民主党無所属クラブを代表いたしまして、民主党無所属クラブ提出難民等の保護に関する法律案につきましては民主党無所属クラブ提出者に、政府提出出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案につきましては関係大臣に、質問させていただきます。(拍手)  我が国の難民受け入れ体制が確立した直接の契機は、一九七五年ごろから我が国に到来したインドシナ難民です。当初の閣議決定によるインドシナ難民の定住受け入れから始まり、一九八一年には、難民条約議定書に加入いたしました。それに伴い、出入国管理令を改正し、出入国管理及び難民認定法が成立したのであります。  一九九四年には、インドシナ難民に対する受け入れの特別枠が廃止されましたが、それは、我が国の難民受け入れが終わりを迎えたことを意味するものではもちろんありません。現在も、アフリカやアジアから、難民としての保護を求めて我が国にやってくる人が大勢いらしゃいます。  しかしながら、我が国の難民認定数は、諸外国に比べ非常に少ないのが現状であります。また、難民認定手続上の問題も多く、難民保護の国際的な義務を十分に果たしているとは言いがたい状況にあります。  アフガニスタン、イラク、北朝鮮の例を出すまでもなく、今日、難民問題は内外社会の大きな関心を集めており、一九八一年に発足した我が国の難民認定制度のあり方あるいは紛争地域等からの避難民等に関する人道的な配慮や国際貢献のあり方が問われており、二十年ぶりに法律の見直しが行われ、政府案、民主党案が出されたわけであります。  二〇〇〇年の難民認定の世界番付、UNHCR、国連難民高等弁務官事務所によります番付を見ますと、日本は、対面積比で百五十九カ国中九十位、対人口比では百二十五位、対GDP比では百三十六位という、世界の中で極端な劣等生と思われます。人数にすると、わずか二十三人であります。  従来、政府は、日本が海に囲まれているから申請者数が少ないと説明してきたわけでありますが、米大陸も難民発生地域から見れば海を渡る点では同じでありますが、二〇〇〇年は一万六千六百九十三人を受け入れています。オーストラリア、ニュージーランド、イギリスも島国でありますが、申請者数はけたが違っております。ちなみに、二〇〇〇年の受け入れ人数は、それぞれ四千五十人、二百三十五人、二万六千百八十九人であります。日本とよく比較されるドイツを参考に申し上げますと、二〇〇〇年は一万八百九十四人を受け入れています。  そこで、まず、一体、今回の法改正では、どういった理念に基づき、どのような方針を持つのか。申請者数、認定者数をふやす方向に誘導するのか、抑制するのか。それぞれお聞きしたいと思います。  また、二〇〇二年九月三十日のUNHCRの執行委員会で、外務省の野川保晶氏は、日本政府は四つのS、日本語で実質、協調、連帯、誠実をもって難民問題に取り組んでいくと述べておられますが、今回の法改正のどこにその理念は生かされているのでありましょうか。  外務大臣にお聞きしたいのでありますが、あいにくG8外相会合で御不在のため、代理で法務大臣の答弁を求めます。外務大臣に対しては、委員会審議の場で改めて御質問させていただきます。  政府提出法案では、仮滞在許可制度を設け、一定の条件を満たせば日本での仮の滞在を認めるとしています。しかし、多くの難民は仮滞在許可の除外事由に該当するため、実際は与えられないケースが多いと思われます。  例えば、付与の要件として、日本への直接入国が挙げられているわけでありますが、現実には、ほとんどの難民は第三国を経由します。UNHCRが昨年接触した難民認定申請者百八人のうち、直接日本に来たのは二十四人にとどまるということであります。そうしますと、表向き、難民に道を開いたかのように見せかけて、実際は、従来と何の変化もないのではないでしょうか。あるいは、逆に仮滞在許可を与えない決定により、かえって収容を強化することになるのではないでしょうか。法務大臣の御答弁を求めます。  さらに、仮滞在許可を受けられなかった者について、審査中は強制送還しないとあるのでありますが、その場合、強制収容の対象になるのかならないのかについても、あわせてお聞きいたします。  また、民主党案では、難民認定希望の申請者に対して、まず、在留資格を与えるのかどうか、特に第三国経由により入国した人に対して在留資格を与えるのかどうか、お尋ねしたいと思います。  難民申請の期間期限である六十日ルールとその硬直的な運用が難民を締め出しているという批判が絶えませんでした。今回、政府提出法案では、仮滞在や難民認定に伴う在留資格付与の条件として六カ月以内の申請期限を設けていますが、なぜ、誤りなく難民を難民として認定し保護するための方策や、制度の本質とは思われない難民認定申請期限をいまだ設けるのか、その合理的な理由をお聞きしたいと思います。  また、この期限延長により、以前より厳格にこの法定申請期限が運用され、結果的に以前より強く難民を締め出すおそれはないのか、法務大臣に答弁を求めたいと思います。  また、民主党案は、法定難民認定申請期間を撤廃していますが、その理由をお尋ねいたします。  日本の難民認定制度の根源的な問題は、外国人の入国・在留管理を行う部局である入国管理局が国際的な保護を必要とする難民の受け入れをも担当している点にあると思います。  しかしながら、政府提出法案は、相変わらず、入国管理と難民認定を一元的に入国管理局で行うこととしており、難民認定行政を見直す姿勢が見受けられません。なぜそうなるのか、法務大臣の見解を求めます。  また、我が国には、平成十四年一月一日現在、二十二万四千六十七人もの不法滞在者がいると言われています。こうした中で、迫害を逃れて来日し、正当に難民申請をした人が、ほとんど難民認定されることなく、本国に多額の費用をかけて強制送還されるのは理解しにくいのですが、いかがでありましょうか。  さらに、この一年ほどの間に、政府は、難民認定に係る裁判で六回の敗訴裁判を受けています。このことについてどうとらえていらっしゃるのか、お聞きしたいと思います。  一方、民主党案は、入管業務と難民認定業務の分離をうたっているわけでありますが、その理由を御説明ください。  難民申請の関係書類は、地方入国管理局長がまとめて法務省本省へ送るのですが、本省でどんな審査が行われているのか、全くわかりません。そして、難民認定申請が却下された場合、いかなる理由で却下されたかについて、十分な説明がありません。  また、入国管理局の解釈は、難民はみずからが難民であることを証明しなければ難民と認められないと聞いています。難民は危急の事態を着のみ着のまま逃れてきており、自分が難民だと証明できる資料などは持っていないのがほとんどであります。難民の実情に全くそぐわないのではないでしょうか。  難民認定の本質とは関係のないと思われるそういった方法論によって規制している理由は何なのか、法務大臣にお聞きしたいと思います。  また、民主党案では、どのように難民認定のプロセスを透明化しようとしているのか、詳しく御説明いただきたいと思います。  東京地裁は、先月、ミャンマーの人の難民認定に係る裁判の中で、難民調査官が申請を虚偽と決めてかかっている、供述を客観的な事実と照合して評価していないなどの点を挙げ、事実調査の常道ができていないことを指摘しています。また、本国で敵対する部族の出身の人を通訳にあてる状況もあるようであります。  現在の難民調査官の難民発生地域に関する知識に関して申し上げれば、ある調査官は、アフガニスタン難民の調査で、カルザイ大統領の名前を知らなかったり、タリバンを民族と誤解していたと指摘されています。こういった入管職員が難民の調査をするのは無理があるのではないでしょうか。  今後、専従の難民調査官の数を増員するつもりはあるのかどうか、また、難民調査官の専門的知識及び調査技能向上のための訓練、情報収集能力の改善のために具体的にどのような策を準備しているのかについて、見解を求めます。  また、難民調査官のポストが入管局内の配置転換ポストの一つにすぎず、試験もなく、研修も不十分で、昨年はわずか三時間ほどであったと聞いています。そして、限られた二、三年しか在任しないという現状では、永遠に専門性、客観性は確保されないのではないかと危惧しておりますが、法務大臣の御見解を伺いたいと思います。  これに対して、民主党案は、より質の高い難民調査のためにどのような制度を用意しておられるのか、お尋ねいたします。  難民認定申請者に在留資格が与えられていないことから、難民申請した方に対しては、退去強制令書による強制収容がまず行われるのが通例であります。  しかしながら、長期間の収容が被収容者にもたらす精神的ダメージは深刻で、精神疾患を患ったり、出口の見えない長期収容への絶望感から自殺未遂を起こすケースも多数報告されております。また、実際に自殺で命を絶った方もおられます。  しかも、精神的バランスを崩したり体調不良を訴えても満足な治療が受けられず、また、必要なときに迅速に外部の病院に連れていかれなかったり、連れていかれる際は犯罪者のように腰ひもをつけていくという深刻な人権問題が存在しています。また、収容所係員による暴行、強圧的言動なども市民団体から多数報告されています。  政府は、難民への長期収容をなくすつもりがあるのか、また、この改正案の提出を機に難民の処遇のあり方や人権の保障について改善するつもりはあるのか、法務大臣の答弁を求めます。  現行の難民生活支援プログラムに対しては、国連人種差別撤廃委員会から改善勧告が出されておりますし、インドシナ難民と条約難民への生活支援においても差別が行われています。平成十五年度よりようやく条約難民の方へも生活支援が行われるようになったわけでありますが、定員はわずか二十名にとどまっています。  そこで、今回の政府提出法案では、仮滞在許可を得た人に対してどのような生活支援を行うのか、法務大臣の答弁を求めます。  また、民主党案における生活支援のあり方についてもお尋ねしたいと思います。  先週、有事関連法案が衆議院を通過いたしました。小泉総理は、「備えあれば憂いなし」とおっしゃいました。確かに、そういった側面もありましょう。しかしながら、最大の備えは相互理解と扶助のはずであります。  これから、世界はますます相互依存を深めてまいります。今後、日本在留の外国の人の数はさらに増加していきます。日本が外国の人にとって住みやすい魅力的な国に変わっていかなければ、日本の将来はあり得ません。外国の人に対するきちんとした理解と対応を持ち、難民保護をきちんと行っていくべきと考えます。この二十年間で三百人にも至らないというのは、余りにもお寒過ぎます。  このような状況の背景には、私たちの価値観や偏見の問題もあるのではないでしょうか。最近では、東電OL殺人事件で犯人とされているネパール人のゴビンダ氏は冤罪ではないかと言う人もいます。  難民制度は世界平和のためのセーフティーネットであり、今回の改正がきちんと行われること、運用する立場の人々が開かれた視野を持って柔軟に対応することを願って、質問の締めくくりといたします。  ありがとうございました。(拍手)     〔国務大臣森山眞弓君登壇
  55. 森山眞弓

    国務大臣(森山眞弓君) 近藤議員にお答えいたします。  まず、今回の法改正の理念及び方針についてのお尋ねがございました。  今回提出しております法律案は、難民のより適切な庇護を図る観点から、申請中の者に対する仮滞在許可制度等の新設を含め難民認定制度を整備したもので、今回の改正と難民認定者数等の増減とは直接には関連がないと考えておりますが、庇護という観点をより明確に打ち出すことにより、難民の方々が従来にも増して安心して難民としての庇護を求めることが可能となるものと考えております。  次に、仮滞在許可制度についてのお尋ねがございました。  今回の改正により創設を予定している仮滞在許可制度は、申請段階での難民の保護を定めた画期的なものと考えております。  一方、仮滞在の許可を受けられなかった不法滞在者につきましては、退去強制手続と並行して難民認定手続を進めることとなりますが、従来と同様に仮放免の適切な運用を行うことにより、収容が強化されることはないものと考えております。  次に、所定の期間内に申請を行わなかったことを仮滞在許可等の除外事由とする理由についてのお尋ねがございました。  これは、迫害からの緊急避難性という観点から申しますと、本邦に上陸した日から六月を経過してもなお難民である旨の申し出をしなかった不法滞在者は、上陸した日から六月以内に申請した不法滞在者に比べて我が国において庇護すべき必要性が劣ると考えられること及び難民の法的地位の早期確定や難民認定制度の濫用防止という観点によるものでございます。  次に、難民認定申請期間の見直しにより、難民が以前より締め出されるおそれがあるのではないかとのお尋ねがございました。  六月を経過した後の申請でありましても、期間を経過したことについてやむを得ない事情がある場合には、六月以内に申請した場合と同様に取り扱われますので、そのようなおそれはないものと考えております。  次に、入国管理局が難民認定事務を行うことについてのお尋ねがございました。  難民認定事務と出入国管理行政は密接に結びついているほか、入国管理局には、専門的に事実の調査を行う難民調査官等が置かれ、また、難民認定事務について豊富な情報と経験が蓄積されていること等から、同局が難民認定事務を行うことには十分合理性があると考えております。  次に、国費による送還についてのお尋ねがありました。  難民とは認定されなかった者については、退去強制手続を進めて送還しなければならないものでございまして、その際、帰国費用の工面が困難である被収容者については、国費による送還を行うことも必要と考えております。  次に、難民認定に関する裁判についてのお尋ねがございました。  平成十四年一月一日から平成十五年四月末までに言い渡された敗訴判決については、いずれも現在上訴しており、今後、裁判の中で当方の判断の正当性についてさらに主張・立証してまいりたいと考えております。  次に、難民認定における立証責任等についてのお尋ねがありました。  出入国管理及び難民認定法は、難民認定申請者の提出した資料に基づき、その者が難民である旨の認定を行うことができるとした上、必要があれば職権による調査を行い、申請者にさらに立証の機会を与えることとしております。  法務省におきましては、これらの定めに従い、難民条約等に言う難民に当たるか否かについて、適正な認定に努めているところであります。  したがいまして、立証責任を申請者に課していることをもって難民認定の本質に反するものではないと考えます。  なお、難民と認定しなかった場合には、本年一月以降、その具体的理由を本人に通知しております。  次に、難民調査官の資質、増員、訓練、情報収集能力の改善等についてのお尋ねがございました。  より一層、迅速かつ適正な難民認定手続を行うため、今後とも、必要に応じた人的体制の充実に努めるとともに、難民調査官の資質、調査技能の向上等のため、引き続き、各種研修を実施していくほか、難民に係る国際情勢に関する情報を鋭意収集してこれを分析し、難民調査官に周知させるなどいたしまして、的確な難民認定に資する情報収集・分析体制の充実にも努めてまいりたいと考えております。  次に、難民調査官の専門性、客観性の確保についてのお尋ねがございました。  難民調査官につきましては、できる限り難民認定事務経験者を充てるよう努めるなど、その専門性確保に配意している上、刻々と変化する国際情勢に関する専門的な情報や知識を習得させることを目的とした研修などを実施して、その能力や専門性の向上に努めています。  今後とも、これまでの研修期間や研修内容を随時見直し、研修体制充実強化いたしまして、専門知識を涵養させることに努めていきたいと考えております。  次に、難民認定申請者に対する収容や処遇のあり方などについてのお尋ねがございました。  難民認定申請者を含む被収容者の処遇については、入管法の規定や被収容者処遇規則に従い、保安上支障がない範囲において、できる限りの自由を与えており、また、仮放免を弾力的に運用するなど、人権に配慮した処遇をしております。  今後とも、被収容者の人権に配慮した処遇を行ってまいりたいと思います。  最後に、仮滞在の許可を得た者に対する生活支援についてのお尋ねがありました。  難民対策連絡調整会議では、仮滞在を許可された難民認定申請者のうち公的保護を必要とする者について、いわゆる難民認定申請者シェルターで可能な範囲で必要に応じ対応するという案が検討されており、今後、関係省庁間で引き続き議論を深めていくこととなっております。  難民問題への取り組みについて、外務大臣に対するお尋ねがございました。  外務大臣臨時代理といたしまして、お答え申し上げます。  議員から御指摘のあった、二〇〇二年九月のUNHCR執行委員会で表明した実質、協調、連帯、誠実の四つの理念とは、世界各地で発生している、また、今後発生する難民問題全般に対し、我が国が国際社会やUNHCRを初めとする国際機関といかに協力していくかという姿勢を表明したものでございます。我が国は、この四つの理念に基づいて、UNHCRとともに難民問題の解決に向けて取り組んでいる次第でございます。  以上でございます。(拍手)     〔山花郁夫君登壇
  56. 山花郁夫

    ○山花郁夫君 近藤議員の御質問にお答え申し上げます。  まず、在留資格の付与について、難民認定希望者に対して在留資格を与えるかどうか、第三国経由により入国した難民に在留資格を与えるかという御質問がございました。  本案は、難民認定希望者の上陸に際し、出入国管理法内に掲げる上陸のための条件に適合している場合、難民申請者上陸特別許可を付与する。難民のほとんどが第三国経由での入国であることを考慮し、第三国経由による上陸者も在留特別許可の付与の対象といたします。難民の認定を受けようとする者に対しては、難民申請者在留特別許可を付与いたします。  ただし、濫用を防ぐため、収容令書または退去強制令書の発付を受けて収容されている外国人、退去強制事由に該当する外国人で刑事訴訟に関する法令など法令の適用による手続が行われているものについては、在留許可を与えないものといたしました。さらに、不認定通知を受けた者で出国することなく再申請するものに関して、難民申請者在留特別許可付与の例外といたします。  本邦に在留する外国人で難民の認定を受けている者に対しては、難民在留特別許可を付与するものといたします。難民在留特別許可を受けている者が在留資格を申請する場合、法務大臣は原則として許可しなければならないものといたしております。  難民認定申請期間についてのお尋ねがございました。  法定難民認定申請期間をわざわざ設定するための合理的理由が希薄であるということであります。  難民条約は、難民の保護、受け入れを義務づけており、申請期間経過を厳格に適用する場合、難民認定申請者が難民条約上の難民であっても難民認定がされないおそれがあります。現行法でも、やむを得ない事情がある場合には期限を過ぎた後にも難民申請を認めていることから、必要不可欠なものではありません。  また、期間経過の理由は難民認定審査の際の考慮の対象となるため、理由によっては、その不利益は申請者がこうむることとなります。難民が母国の国籍を放棄し、日本の国籍を取得する決断をするまでのプロセスは容易ではないことにかんがみれば、法定難民認定申請期間を設定する意義はないと考えます。  入管業務と難民認定業務を分離する理由についてお尋ねがありました。  入国管理局は、不法に入国した外国人を取り締まるための組織であります。その職員も、取り締まりのための訓練は受けてはおります。しかし、難民認定業務は、難民条約にもあるとおり、締め出すための業務ではなく、難民に庇護を与えるための業務であります。つまり、現行の制度のように入管において難民認定業務を行うことは、難民認定制度に関する根本的な制度的矛盾であると考えられます。  そこで、民主党案は、専門家によって構成される公正で公平な独立行政委員会である難民認定委員会を内閣府の外局に設置し難民認定行政を行うことで、今までの制度矛盾を克服し、難民条約に沿った難民認定のあり方を実現すべきと考えております。  難民認定のプロセスの透明化についてお尋ねがございました。  現行の難民認定は、難民の認定基準も明らかでなく、認定、不認定の判断が下るまでの期間も定められておらず、また、不認定になった際の処分理由の開示が不十分であるとの指摘もあり、全体として認定手続が不透明であります。  これに対し、民主党案は、まず、国際的動向に照らし適正な難民認定基準を定め、また、公表する、さらに、難民認定までの期間を申請のあった日から原則六カ月とする、また、申請者に対し必要な情報の提供を行う、難民認定調査官の事実調査に際し弁護士等が難民申請者の補佐人となることができるようにするなど、制度全体を通じて適正な難民の認定手続を保障しようとするものであります。  質の高い難民調査のためにどのような制度を用意しているかとのお尋ねがありました。  先ほど、法務大臣は、引き続き各種研修に努めると答弁されましたが、私どもは、これは制度的な問題であると認識いたしております。  現在の難民調査については、近藤議員が御指摘になったような事実があると私どもも考えております。難民調査官は適正な難民認定のために不可欠な重要な職責を有しており、入管職員に兼務させることは不適当であると考えます。  そこで、民主党案においては、難民認定委員会もとに専任の難民認定調査官を置き、常日ごろから難民の認定に関する業務に必要な情報の収集に当たらせるとともに、専門的知識、調査技能、情報収集能力等の向上を図ることといたしております。  最後に、生活支援のあり方についてお尋ねがありました。  民主党案では、生活支援について、政府が適法に本邦に在留する条約難民及び条約外難民である在留難民に対する支援を図るため、在留難民等生活支援審議会の意見を聞き、生活支援推進計画を定め、国会への報告を経て実施することといたしております。  また、在留難民等生活支援審議会を内閣府に設置し、NPO等、生活支援を行う民間団体関係者を委員に含み、生活支援に関する重要事項を調査することといたしております。  生活支援推進計画は、政府により策定されるもので、基本的な方針、生活相談、日本語の習得、保健及び医療の確保、居住の安定、職業訓練及びあっせん、就学、NPOなどの民間団体との連携などに関する事項について、総合的かつ計画的に推進いたすものであります。  さらに、国が、難民認定申請者に対して宿泊場所の提供や日常生活に必要な援助を行うとともに、申請手続や生活支援を行うNPOなどの民間団体に対して必要な措置を行うよう努めるものとしております。(拍手
  57. 渡部恒三

    ○副議長(渡部恒三君) これにて質疑は終了いたしました。      ————◇—————
  58. 渡部恒三

    ○副議長(渡部恒三君) 本日は、これにて散会いたします。     午後二時五十一分散会      ————◇—————  出席国務大臣         総務大臣    片山虎之助君         法務大臣         外務大臣臨時代理  森山 眞弓君         文部科学大臣  遠山 敦子君         厚生労働大臣  坂口  力君         経済産業大臣  平沼 赳夫君         国土交通大臣  扇  千景君         国務大臣    鴻池 祥肇君         国務大臣    竹中 平蔵君  出席副大臣         法務副大臣   増田 敏男君         外務副大臣   茂木 敏充君