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山花委員 非常に交渉のカードとしては前向きなというか、これが後になってから楽天的だったと言われないことをお祈りしたいと思います。
ただ、この外弁のことなんですけれども、どこまでやるつもりなのかというのは、今後の
司法制度改革というか、その中でも
ロースクールの話にも実は
関係があって、というのは何でかといいますと、ちょっとこれはある学生から聞いたというか、学生でもしかしたらそういう意識のある子も結構いるのかもしれないということで頭に入れておいていただきたいんですが、要するに、外弁がだんだんと緩和されてきている、恐らくそれは、こういうことに詳しい人であるとかあるいは議論している人であれば、どこまでの
期間で、どの
程度までしか広がらないんだろうと推測したりするんですけれども、これが一般の法学部の学生とかだと、どんどん広がっているから、将来、外国の大学を出て
弁護士資格を持っている人が日本でも普通に
仕事ができるようになるんじゃないかと期待している子たちというのは実は結構いるんですよ。
何でこんな話をするかというと、
法科大学院というのができて、これで今、少なくとも彼ら学生たちが見るのは新聞報道で、それによると年間二百万か三百万ぐらいお金がかかるらしいぞ、三年行くと一千万ぐらいかかるらしいぞ、別に我々もたきつけたつもりはないですけれども、実際、
国会でもそんなような議論があったと。
司法試験も今に比べるとやや易しくなるというか受かりやすくなるようだけれども、ただ、アメリカの州、州によっていろいろ違いますけれども、州によっては
ロースクールを出れば直ちにそれで
弁護士として、ローヤーとして
仕事ができる州があって、例えば、日本人にとって余り有名な州ではありませんけれども、ウィスコンシン州というのがあって、ウィスコンシン州立大学を出ると、それもウィスコンシン州立大学というのはかなり競争率が低くて、ある
程度の英語の
知識があって、余り偏見を持つような言い方をしてはいけないのかもしれません、割と入りやすく出やすいと各州の大学でも言われていて、しかも出ればローヤー、
資格がもらえる。なので、これはもう本当、よた話かもしれませんけれども、しかしちょっと気にはなったなという話なんです。
つまり、日本で一千万近くかけて日本の
法科大学院なんかに行くよりも、一千万もあったら、アメリカなんかに行けば、別にアルバイトしてでも何とか生活して、大学を出た後
法科大学院じゃなくて、四年間ウィスコンシン州立大学を出ればそっちの方がよっぽど将来
弁護士になりやすいじゃないのなんというようなうわさが一部あったりして、いや、それはちょっと違うんじゃないのとその場では言っておきましたけれども、そんなような話もありますので。これは、外弁がこれから将来こんなふうになりますよなんということになると、それがいいか悪いかはわからないですよ。ひょっとしたら、外国で学んで、そういう外国の空気を知っている人が日本で
弁護士を普通にやるというのが、もしかしたら、いいか悪いかわからないですけれども、そういう人がいてもいいかもしれませんし、先日、
法科大学院の
法律でしたか、来たときの日弁連の参考人の女性の
弁護士さんなんかも、日本でもちろん
弁護士資格を取られていますけれども、一回アメリカへ行って帰ってきて、大変ユニークな方でしたし、ああいう方も
法曹界に必要なのかなというような気もしましたから、ひょっとすると、外国で
資格を取って日本で、十分日本の
法律を知っていれば、そういう人も、遠い将来かもしれませんけれども、必要になるかもしれません。ただ、ちょっとそういった学生の方も、割と地味なテーマのようですけれども、気にしている子たちも結構いますので、そこは少し頭の片隅に置いておいていただければと思います。
残り時間も少なくなってまいりましたので、今回の
司法制度改革のための裁判所法の一部を改正する
法律案について、本当はまだまだ議論を深めていかなければいけないところがあって、実は概括的なことしかきょうはお聞きできませんでしたけれども、本当であれば、今回のようなこの
法案、
先ほど鎌田さゆり委員からも話がありましたし、恐らくこの午後の
質疑の中でもそういうことを言われる方がいると思います、束ね法の形になっていまして、本来であれば、
一つ一つの法改正について賛否をあるいは立場の決定をするというのが本来のあり方だと思いますし、今回のこの
法案については、束ね法であるがゆえに、
司法制度改革のための
裁判所法等の一部を改正する
法律案に対するという形での
修正案を出させていただきました。ただ、実体は
弁護士法に対する法改正についての
修正案という中身が私たちの
法案の中身となっております。
ある
法律に対する賛否を決定するに当たっては、もちろん、
一つの単行法に対して反対だというときも丸ごと反対のケースというのは実は少なくて、ある条項であるとか問題がある条項などがあって、それに対して賛否ということもありますが、過日も申し上げましたとおり、今回の法改正については単行法ではなくて、個々を別々に見ていけば
弁護士法もあれば家事審判法もあれば、要するに八本の
法律が束になっているわけです。そのそれぞれについて反対、すべてについて反対を私たちはするつもりはありませんし、また、今後の他の
法律についての運用については、政府に対してもしっかりとやっていただきたいという気持ちもありますし、本来であれば、その
意味で、賛否ということは責任を共有するという
意味も、恐らく野党であってもそれはあるんだと思っております。
ただ、こういうような形で
提出されたことについては大変残念に思いますが、先日
法務大臣からも、今後はできるだけこういうやり方については注意をしたいというようなお話もありました。それはそれとして受けとめますけれども、今回
修正案を出しておりますので、採決態度については、これが可決されればもちろんそれが一番いいわけでありますが、そうでなかったときに
法案全体に対する態度ということになってしまうと思いますし、また、それに対して附帯決議というものがつくやに聞いておりますけれども、そのこととあわせて一括しての態度決定ということになってしまうこと大変残念でありますが、まだ採決まで時間がございますので、
委員各位におかれましては、ぜひとも
民主党、社民党の
共同提案に係ります
修正案の方を御
賛同いただきますよう、この場でお願いを申し上げながら、
質疑を終了したいと思います。