○山花
委員 法務大臣、少し考えていただきたいことがございます。
個別にはいろいろあるので、私が聞いているのが余り芳しくなかった、だから話があるんでしょうけれ
ども、そういう
ケースなんだろうと思います。ただ、例えば川越の十三—一の
ケースですと、鑑定留置で入ってきた時点で既に三十二・五キロしか体重がなくて、血圧が、上が七十二の四十四ですから、本当は鑑定留置も、別に
刑務所なりなんなりでやらなきゃいけないということにはなっていないわけで、やはり専門的な病院の方でやっていた方が、結果はもしかしたら一緒だったかもしれませんよ、一緒だったかもしれないけれ
ども、本当はそういうことをやっておいた方がよかったのかなという印象を持つ
事件ですし、
事件というのは言葉がよくないのか、案件ですし、そのほかのものについても、
医療として果たして十分だったのかなという印象を持つものがあります。
と申しますのも、大体、薬物中毒とか、特に幻覚などを訴える人に対しての治療というのは、どの教科書を見ても、
一般的には向精神薬が功を奏するであるとか、向精神薬による薬物療法が効果的である、こういう記述があるわけであります。
私は、今回の死亡帳なり資料をいろいろ出していただいた中で見えてきたなと思うのは、
一つのカテゴリーとして、精神疾患を持っている人が
刑務所の中にいて、それは裁判のときには確かに責任能力ありという判定だったかもしれませんけれ
ども、その後に悪くなる人だっているわけですから。あるいは、途中までは普通だったんだけれ
ども、中に入って後遺症で、ある症状が出てしまう。そうすると、大声を出したりとか、暴れたりとか、
一般人からすると了解不能な行為を行いますので、それに対して
刑務官が出動していって、制圧をして、
保護房に入れてしまうという
ケースがやはりあったのではないか、それも少ない数ではなくて。そういうような印象を持つわけであります。
今、個別ではもしかしたらあったのかもしれないけれ
ども、
一般論として言うと、何とかうまいことお医者さんの意見を聞いてやっているという話でしたけれ
ども、今申し上げましたように、そういう症状が出たときに向精神薬をすぐ処方するような体制というのが必ずしも、だって、二十四時間、どの
刑務所も精神科のお医者さんがいるという体制にはなっていないわけですよね。ということは、局長としても、推測になっちゃうかもしれないけれ
ども、やはり、すべての
ケースですべてうまくやっていて、外部の
医療とも、あるいは
刑務所の専門の八王子の
医療ともうまくいっていたとは、恐らく断言はできないんだと思うんですよ。
これも従前から申し上げているとおりですけれ
ども、やはり
法務省の中だけで
医療をやろうと思っても恐らく限界があると思いますので、ぜひ、
法務大臣、厚生労働
大臣としっかりお話をしていただいて、司法と精神
医療については、確かに入り口のところは、今参議院でも、まだ
議論は始まっておりませんけれ
ども、いろいろやりましたけれ
ども、入った後についても御検討いただきたいと思います。
一言御所見をいただいて、終わりにしたいと思います。